○京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例
平成21年3月27日
京都府条例第11号
京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例をここに公布する。
京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、電気自動車等の普及が、自動車の使用に係るエネルギーの使用の合理化及び多様化を推進し、自動車の使用に伴う温室効果ガスの排出の効果的な抑制並びに排出ガス及び騒音による生活環境への負荷の低減に資することにかんがみ、電気自動車等の普及の促進に関する施策の基本的事項を定めることにより、電気自動車等の普及の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって電気自動車等の早期の普及を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「電気自動車等」とは、電気を動力源とし、内燃機関を有しない自動車並びに電気及び内燃機関を動力源とする自動車であって、規則で定めるものをいう。
(関係者の協力等)
第3条 府は、事業者、府民及び市町村(以下「関係者」という。)と協働し、及び連携して電気自動車等の普及に取り組むものとする。
2 府は、電気自動車等の普及の促進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するものとする。
(電気自動車等普及促進計画)
第4条 知事は、電気自動車等の普及の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「電気自動車等普及促進計画」という。)を定めるものとする。
2 電気自動車等普及促進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 電気自動車等の普及の促進に関する施策の目標
(2) 電気自動車等に充電するための設備(以下「充電設備」という。)の整備等電気自動車等に係る利用環境の整備に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、電気自動車等の普及の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、電気自動車等普及促進計画を定めたとき又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(広報及び啓発)
第5条 府は、関係者と協働し、及び連携して電気自動車等の普及が自動車の使用に伴う温室効果ガスの排出の効果的な抑制等に有用であることに関し、広報及び啓発を行うものとする。
(技術開発の促進)
第6条 府は、産業界及び大学等と連携して電気自動車等に関連する技術の開発の促進に関する施策を推進するものとする。
(充電設備の整備等)
第7条 府は、府が設置する庁舎その他の施設における充電設備の整備及び電気自動車等の公用車への導入に取り組むものとする。
(電気自動車等に対する自動車税の種別割の税率の特例)
第8条 次の各号に掲げる電気自動車等に対する当該各号に定める年度分の自動車税の種別割については、京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号。以下「府税条例」という。)の特例として、府税条例第64条及び附則第15条の5第2項の規定にかかわらず、同項の表の左欄に掲げる自動車の区分に応じ、営業用にあっては当該中欄に定める額とし、自家用にあっては当該右欄に定める額とする。
(1) 令和元年10月1日から令和2年3月31日までに初めて新規登録(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第7条第1項に規定する新規登録をいう。以下同じ。)を受けた電気自動車等 令和2年度分及び令和3年度分
(2) 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに初めて新規登録を受けた電気自動車等 令和3年度分及び令和4年度分
2 次の各号に掲げる電気自動車等で府税条例附則第15条の6第1項に規定する自家用乗用車等に該当するものに対する当該各号に定める年度分の自動車税の種別割については、府税条例の特例として、府税条例第64条及び附則第15条の6第3項の規定にかかわらず、同項の表の左欄に掲げる自動車の区分に応じ、当該右欄に定める額とする。
(1) 平成29年4月1日から平成30年3月31日までに初めて新規登録を受けた電気自動車等 令和元年度分
(2) 平成30年4月1日から平成31年3月31日までに初めて新規登録を受けた電気自動車等 令和元年度分及び令和2年度分
(3) 平成31年4月1日から令和元年9月30日までに初めて新規登録を受けた電気自動車等 令和2年度分及び令和3年度分
3 第1項の規定の適用がある場合における府税条例第69条第1項から第3項まで及び第70条第1項の規定の適用については、府税条例第69条第1項から第3項まで及び第70条第1項中「第64条」とあるのは、「京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例(平成21年京都府条例第11号)第8条第1項」とし、前項の規定の適用がある場合における府税条例第69条第1項及び第2項並びに第70条第1項の規定の適用については、府税条例第69条第1項及び第2項並びに第70条第1項中「第64条」とあるのは、「京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例(平成21年京都府条例第11号)第8条第2項」とする。
(平21条例22・旧第8条繰下・一部改正、平26条例14・平26条例29・平28条例31・平29条例12・平29条例22・平29条例24・平31条例19・一部改正、平31条例6(平31条例19)・旧第9条繰上・一部改正、令元条例2・一部改正)
(駐車場における充電設備の整備等)
第9条 不特定かつ多数の者が利用する駐車場を設置する事業者は、当該駐車場における充電設備の整備、電気自動車等を優先的に駐車するための区画の設置その他の電気自動車等の普及の促進に関する取組を推進するよう努めるものとする。
(平31条例6・旧第10条繰上)
(財政上の措置)
第10条 府は、電気自動車等の普及の促進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講じるものとする。
(平31条例6・旧第11条繰上)
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平31条例6・旧第12条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(失効)
2 この条例は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。
(平26条例14・平29条例12・平31条例6・令元条例2・一部改正)
(平21条例22・平26条例14・平26条例29・平29条例12・平31条例6・令元条例2・一部改正)
附 則(平成21年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(電気自動車等に対する自動車税に関する経過措置)
11 前項の規定による改正前の京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例第9条第1項の規定は、同項第1号から第3号までに掲げる電気自動車等に対して課する当該各号に定める自動車税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「附則第15条の5第2項及び第3項」とあるのは、「京都府府税条例の一部を改正する条例(平成26年京都府条例第29号)による改正前の京都府府税条例附則第15条の5第2項」とする。
附 則(平成28年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(電気自動車等に対する自動車税に関する経過措置)
9 前項の規定による改正後の京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例第9条の規定は、平成28年度分の自動車税について適用し、平成27年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附 則(平成29年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例第9条第1項第1号に掲げる電気自動車等に対して課する自動車税については、同項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成29年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)から(3)まで 略
(4) 第3条から第5条までの規定及び附則第7項から第10項までの規定 令和元年10月1日
(平31条例6・令元条例2・一部改正)
(自動車税に関する経過措置)
9 31年新条例及び第4条の規定による改正後の合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和元年度分の第4号施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和2年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。
(平31条例6・令元条例2・一部改正)
(罰則に関する経過措置)
10 第4号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(平31条例6・旧第11項繰上)
附 則(平成31年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例第9条第1項の規定は、同項第1号及び第2号に掲げる電気自動車等に対して課する自動車税については、なおその効力を有する。
3 第2条の規定による改正前の京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例第8条の規定は、同条に規定する取得に係る電気自動車等に対して課する自動車取得税については、なおその効力を有する。
4 第2条の規定による改正後の京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例第8条の規定は、平成31年度分の平成31年10月1日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び平成32年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。
(京都府府税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
5 京都府府税条例等の一部を改正する条例(平成29年京都府条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成31年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第2項、第4項から第7項まで、第10項及び第12項の規定 令和元年10月1日