○京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例第2条に規定する規則で定める自動車を定める規則
平成21年3月31日
京都府規則第18号
京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例第2条に規定する規則で定める自動車を定める規則をここに公布する。
京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例第2条に規定する規則で定める自動車を定める規則
京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例(平成21年京都府条例第11号。以下「条例」という。)第2条に規定する規則で定める自動車は、電気を動力源とし、内燃機関を有しない自動車及び内燃機関を有する自動車で併せて電気を動力源として用いるものであって、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第16項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもののうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているものをいう。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(平29規則6・旧第1項・一部改正)
附 則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。