○建築士事務所登録簿等閲覧規程

平成21年3月31日

京都府告示第188号

建築士事務所登録簿等閲覧規程を次のように定める。

建築士事務所登録簿等閲覧規程

(趣旨)

第1条 この規程は、建築士法施行細則(昭和25年京都府規則第98号)第18条の規定により、建築士事務所登録簿等の閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所その他閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の場所等)

第2条 閲覧所の場所及び当該閲覧所に備え付けてある登録簿等は、次のとおりとする。

閲覧所の場所

備え付けてある登録簿等

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

京都府建設交通部建築指導課内

京都府知事の登録を受けた建築士事務所で京都府京都土木事務所が所管する区域内に事務所を有するものに係る次に掲げる書類

(1) 登録簿

(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の6の規定により提出された設計等の業務に関する報告書

(3) その他建築士事務所に関する書類で国土交通省令で定めるもの

向日市上植野町

京都府乙訓土木事務所

京田辺市田辺

京都府山城北土木事務所

木津川市木津

京都府山城南土木事務所

南丹市園部町小山東町

京都府南丹土木事務所

綾部市川糸町

京都府中丹東土木事務所

福知山市篠尾新町

京都府中丹西土木事務所

宮津市字吉原

京都府丹後土木事務所

京都府知事の登録を受けた建築士事務所で当該京都府土木事務所が所管する区域内に事務所を有するものに係る次に掲げる書類

(1) 登録簿

(2) 建築士法第23条の6の規定により提出された設計等の業務に関する報告書

(3) その他建築士事務所に関する書類で国土交通省令で定めるもの

(閲覧時間)

第3条 登録簿等の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

(休所日)

第4条 閲覧所の休所日は、京都府の休日を定める条例(平成元年京都府条例第4号)第1条第1項各号に掲げる日とする。

第5条 登録簿等の整理その他必要がある場合は、前2条の規定にかかわらず臨時に休所日を設け、又は閲覧時間の短縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(閲覧申請)

第6条 登録簿等を閲覧しようとするときは、建築士事務所登録簿等閲覧申請書(別記様式)に閲覧しようとする建築士事務所名、閲覧しようとする者の住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(遵守事項)

第7条 登録簿等を閲覧しようとする者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 登録簿等を閲覧所の外に持ち出さないこと。

(2) 登録簿等を汚損し、又はき損しないこと。

(3) 係員の指示に従うこと。

(閲覧の禁止)

第8条 係員は、登録簿等を閲覧しようとする者が前条各号に規定する事項を守らない場合には、閲覧を禁止することができる。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

画像

建築士事務所登録簿等閲覧規程

平成21年3月31日 告示第188号

(平成21年4月1日施行)