○府立学校の副校長専決規程

平成21年3月24日

京都府教育委員会訓令第2号

府立学校の副校長専決規程を次のように定める。

府立学校の副校長専決規程

(趣旨)

第1条 この規程は、府立学校長が処理すべきこととされている事務のうち、副校長に専決させる事項を定めるものとする。

(副校長専決事務)

第2条 次に掲げる事項は、副校長が専決するものとする。

(1) 所属する教職員(校長を除く。)の週休日の振替及び勤務時間の割振り変更

(2) 教育活動その他の学校運営の状況についての保護者等に対する積極的な情報提供

(3) 宿泊を伴う教育活動の教育委員会への届出

(4) 当該年度の研修計画及び前年度の研修状況の教育委員会への報告

(5) その他校長が指定した軽易な事務の処理

(重要な事務の処置)

第3条 副校長は、専決できる事項でも重要又は異例なものは、校長の承認を受けなければならない。

(代理決裁)

第4条 副校長は、校長が不在であり、かつ、緊急に処理を要する場合は、あらかじめ校長が定める事項については、校長に代わって決裁することができる。ただし、重要又は異例なものは、この限りでない。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

府立学校の副校長専決規程

平成21年3月24日 教育委員会訓令第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第2節
沿革情報
平成21年3月24日 教育委員会訓令第2号