○府立学校の副校長及び教頭専決規程

平成21年3月24日

京都府教育委員会教育長訓令第4号

府立学校

府立学校の副校長及び教頭専決規程

(趣旨)

第1条 この規程は、府立学校長が処理すべきこととされている事務のうち、副校長及び教頭に専決させる事項を定めるものとする。

(副校長専決事務)

第2条 次に掲げる事項は、副校長が専決するものとする。

(1) 所属する教職員(校長を除く。以下この条において同じ。)の出勤又は退勤の記録及び出勤簿の管理

(2) 所属する教職員の病気休暇、特別休暇(職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)第45条の人事委員会規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間、組合休暇若しくは職務に専念する義務の免除及び欠勤の承認

(3) 所属する教職員の条例第45条の人事委員会規則で定める特別休暇及び年次休暇の届出の受理

(4) 所属する教職員の代休日及び時間外勤務代休時間の指定

(5) 所属する教職員の裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署の呼出しに応じるときの届出の受理

(6) 軽易かつ定例的な通知、照会、回答及び報告等の処理

(7) その他校長が指定した軽易な事務の処理

(平22教育長訓令4・平28教育長訓令6・平30教育長訓令3・一部改正)

(教頭専決事務)

第3条 次に掲げる事項は、教頭が専決するものとする。

(1) 所属する教職員(校長及び副校長を除く。以下この条において同じ。)の病気休暇、特別休暇(条例第45条の人事委員会規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間、組合休暇若しくは職務に専念する義務の免除及び欠勤の承認

(2) 所属する教職員の条例第45条の人事委員会規則で定める特別休暇及び年次休暇の届出の受理

(平28教育長訓令6・一部改正)

(重要な事務の処置)

第4条 副校長及び教頭は、専決できる事項でも重要又は異例なものは、校長の承認を受けなければならない。

(代理決裁)

第5条 副校長又は教頭は、校長が不在であり、かつ、緊急に処理を要する場合は、あらかじめ校長が定める事項については、校長に代わって決裁することができる。ただし、重要又は異例なものは、この限りでない。

 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

 平成21年5月20日までの間に限り、第2条第5号中「裁判員、証人」とあるのは、「証人」とする。

(平成22年教育長訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月30日から施行し、この訓令による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程、部長及び課長専決規程、府立学校の事務等に関する規程、京都府教育庁職員服務規程、京都府立学校職員服務規程及び府立学校の副校長及び教頭専決規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成28年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

府立学校の副校長及び教頭専決規程

平成21年3月24日 教育委員会教育長訓令第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第2節
沿革情報
平成21年3月24日 教育委員会教育長訓令第4号
平成22年4月30日 教育委員会教育長訓令第4号
平成28年12月28日 教育委員会教育長訓令第6号
平成30年3月30日 教育委員会教育長訓令第3号