○教育職員免許状に係る教育の職を定める規則
平成21年3月25日
京都府教育委員会規則第7号
教育職員免許状に係る教育の職を定める規則をここに公布する。
教育職員免許状に係る教育の職を定める規則
(趣旨)
第1条 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成20年文部科学省令第9号。以下「改正省令」という。)附則第3条第2号及び第3号並びに免許状更新講習規則(平成20年文部科学省令第10号。以下「更新講習規則」という。)第9条第1項第2号及び第3号に規定する者は、この規則の定めるところによる。
(修了確認義務を課す教育委員会等の職員)
第2条 改正省令附則第3条第2号に規定する免許管理者が定める者は、京都府又は京都府内の市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)が設置する学校(以下「公立学校」という。)の教育職員として任命され、又は雇用されたことのある者(以下「公立学校の教育職員であったことのある者」という。)で、次に掲げる者とする。
(1) 京都府教育委員会及び京都府内の市町村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育長
(2) 教育委員会の事務局及び教育機関(公立学校を除く。以下「教育委員会事務局等」という。)の指導主事、社会教育主事及び人事主事
(3) 前2号に定める者のほか、管理又は監督的地位にある職員(以下「管理監督職員」という。)として教育委員会事務局等に在職している者又は京都府教育委員会教育長(以下「府教育長」という。)が特に認めた者
(修了確認義務を課す教育の職)
第3条 改正省令附則第3条第3号に規定する免許管理者が定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 公立学校の教育職員であったことのある者であって、教育委員会の教育長若しくは教育委員会事務局等の指導主事、社会教育主事、人事主事その他管理監督職員として在職したことのある者又は公立学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主幹保育教諭若しくは指導保育教諭であったことのある者で教育委員会の要請に応じ、引き続いて京都府、京都府内の市町村又は国立大学法人(以下、本号において「府、市町村又は大学」という。)の職員となるため京都府又は京都府内の市町村を退職し、引き続き当該府、市町村又は大学の管理監督職員として在職している者
(2) 教育職員であったことのある者で、京都府内の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校を設置する学校法人の理事
(3) 教育職員であったことのある者で、京都府内の幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人の理事
(4) 前3号に定める者のほか、府教育長が特に認めた者
(平27教委規則1・平28教委規則9・一部改正)
(更新講習を受講することができる教育委員会の職員)
第4条 更新講習規則第9条第1項第2号に規定する免許管理者が定める者は、公立学校の教育職員であったことのある者で、次に掲げる者とする。
(1) 教育委員会の教育長
(2) 教育委員会事務局等の指導主事、社会教育主事及び人事主事
(3) 前2号に定める者のほか、教育委員会事務局等に管理監督職員として在職している者又は府教育長が特に認めた者
(更新講習を受講することができる教育の職)
第5条 更新講習規則第9条第1項第3号に規定する免許管理者が定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 公立学校の教育職員であったことのある者で教育委員会の要請に応じ、引き続いて国、京都府、京都府内の市町村、国立大学法人、公立大学法人又は独立行政法人(以下、本号において「国等」という。)の職員となるため京都府又は京都府内の市町村を退職し、引き続き当該国等の職員として在職している者
(2) 京都府内の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校を設置する学校法人の理事
(3) 京都府内の幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人の理事
(4) 前3号に定める者のほか、府教育長が特に認めた者
(平27教委規則1・平28教委規則9・一部改正)
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年教委規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。