○京都府警察信号機等工事競争入札参加資格要綱

平成21年2月27日

京都府警察本部告示第20号

京都府警察信号機等工事競争入札参加資格要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、平成21年度以降において京都府警察が発注する道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく信号機、集中3可変灯火式可変標識並びにパーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備並びに速度違反自動監視装置の建設工事(以下「信号機等工事」という。)の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等について定めるものとする。

(令5警本告示27・一部改正)

(競争入札に参加することができない者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。

(1) 第5条に定める提出期間の属する会計年度において、建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格及びその資格審査の申請の時期、方法等(昭和40年京都府告示第75号)に定める電気工事業に関する京都府建設工事入札参加資格を有しない者

(2) 信号機等工事競争入札参加資格審査申請書(別記様式第1号。以下「資格審査申請書」という。)を提出するときまでに京都府が発注した建設工事に関係する債務を履行していない者

(3) 資格審査の申請を行った日を含む会計年度の前年度からさかのぼり直前15年の会計年度に信号機等工事に関する完成工事高のない者(警察庁が指定する信号機等機器を確実に納入することができることを証明できる者を除く。)

(4) 資格審査申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のいずれかに該当する者(次のいずれかに該当した者であって、その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)

 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者

 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者

 暴力団及びからまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者

(6) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)

(平23警本告示20・令3警本告示107・令5警本告示27・一部改正)

(競争入札参加者の資格)

第3条 競争入札に参加することができる者は、前条各号に掲げる者以外の者で、次条に定めるところにより資格審査を受けたものとする。

(資格審査)

第4条 資格審査は、毎会計年度ごとに行うものとする。

 資格審査の項目は、次に掲げるものとする。

(1) 建設業法第27条の23第2項各号に掲げる事項

(2) 工事成績(京都府警察の発注した工事の成績)

(3) 不誠実な行為の有無、信用状況等

(資格審査申請書の提出期間等)

第5条 資格審査を受けようとする者は、資格審査申請書を各会計年度ごとに1通提出するものとし、その提出期間は当該会計年度の4月1日から4月10日までとする。

(令5警本告示27・一部改正)

(添付書類)

第6条 資格審査申請書には、次の表に掲げる書類を添付しなければならない。

添付書類

提出部数

府内業者

府外業者

誓約書(別記様式第2号)

商業登記事項証明書(法人の場合)

信号機等工事請負実績調書(別記様式第3号(その1)及び(その2))又は出荷引受書(別記様式第4号)

役員等一覧表

(平23警本告示20・令元警本告示138・令3警本告示107・令5警本告示27・一部改正)

(資料等の提出)

第7条 京都府警察本部長は、資格審査申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を提出した者に対して、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることができる。

(資格審査結果の通知)

第8条 資格審査の結果は、信号機等工事競争入札参加資格審査結果通知書(別記様式第5号)によって、申請書等を提出した者に通知する。

(平23警本告示20・一部改正)

(参加資格の有効期間)

第9条 競争入札の参加資格の有効期間は、前条の規定により資格審査の結果を通知した日の翌日から翌年の3月末日までとする。

(資格審査申請書の変更等の届出)

第10条 申請書等を提出した者又は信号機等工事の競争入札の参加資格を有する者(以下「有資格者」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに京都府に提出した建設工事競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届が受理されていることが確認できる書類を提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人の場合は、その資本金額(出資総額を含む。)及び代表者の氏名

(4) 個人の場合は、その者の氏名

(5) 許可を受けている建設業の許可番号及び許可年月日

 申請書等を提出した者又は有資格者が、建設業法第12条各号(同法第17条において準用する場合を含む。以下同じ。)のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、速やかに、その旨を届け出なければならない。

(平23警本告示20・令3警本告示107・令5警本告示27・一部改正)

(資格の承継)

第11条 有資格者が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合において、当該各号に掲げる者が、信号機等工事の営業の同一性を失うことなく引き続き営業を行い、当該有資格者が有していた参加資格を承継しようとするときは、第2条各号に掲げる者を除き、その資格を承継させることができる。

(1) 個人が死亡したときは、その相続人

(2) 個人が老齢、疾病等により営業に従事できなくなったときは、生計を一にする同居の親族

(3) 個人が法人を設立したときは、その法人(有資格者である2人以上の個人が法人を設立した場合を除く。)

 有資格者が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当該各号に掲げる者に、第2条各号に掲げる者を除き、当該有資格者から承継する営業内容に対応する参加資格を決定してその参加資格を承継させることができる。

(1) 有資格者である2人以上の個人が法人を設立したときは、その法人

(2) 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって成立した法人

(3) 個人又は法人が中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく企業組合又は事業協同組合を設立したときは、その組合

(4) 中小企業等協同組合法に基づく企業組合又は共同組合が解散し直ちに法人を設立したときは、その法人

(5) 個人又は法人が営業の全部を譲渡したとき(法人が個人に営業の全部を譲渡したときを除く。)は、その営業の全部を譲り受けた個人又は法人

(6) 法人が営業の全部を分割したときは、その営業の全部を承継した法人

 前2項の規定により競争入札の参加資格を承継しようとする者は、信号機等工事競争入札参加資格承継申請書(別記様式第6号。以下「資格承継申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書面その他京都府警察本部長が必要と認める書類を提出しなければならない。

 前項の規定により資格承継申請書の提出のあった場合において、資格の承継を適当と認めたときは、その旨を当該資格承継申請書を提出した者に通知する。

(平23警本告示20・令3警本告示107・令5警本告示27・一部改正)

(資格の取消し)

第12条 有資格者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当該参加資格を取り消し、その事実があった後3年間競争入札に参加させないことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事項があった後3年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(7) 第2条第5号又は第6号に掲げる者

 有資格者が、建設業法第12条各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該参加資格を取り消すものとする。

 前2項の規定により競争入札の参加資格を取り消した場合は、信号機等工事競争入札参加資格取消通知書(別記様式第7号)によって、その者又は第10条第2項の規定による届出を提出した者に通知する。

(平23警本告示20・令3警本告示107・令5警本告示27・一部改正)

(承継の特例)

第13条 京都府警察本部長は、前条第2項の規定による参加資格の取消しをした場合(建設業法第12条第1号、第2号又は第5号に該当する場合に限る。)であって、適当と認めるときは、当該取消しをなかったものとみなして、第11条第1項又は第2項の規定による承継をさせることができる。

(令3警本告示107・追加)

この告示は、平成21年2月27日から施行する。

(平成23年警本告示第20号)

この告示は、平成23年2月25日から施行する。

(令和元年警本告示第138号)

この告示は、令和元年11月26日から施行する。

(令和3年警本告示第107号)

この告示は、令和3年10月12日から施行する。

(令和5年警本告示第27号)

この告示は、令和5年3月17日から施行する。

(平23警本告示20・令3警本告示107・令5警本告示27・一部改正)

画像

(平23警本告示20・追加)

画像

(令5警本告示27・全改)

画像

(令5警本告示27・全改)

画像

(平23警本告示20・旧様式第4号繰下)

画像画像

(平23警本告示20・旧様式第6号繰下、令5警本告示27・旧様式第7号繰上)

画像

(平23警本告示20・旧様式第7号繰下、令5警本告示27・旧様式第8号繰上)

画像

京都府警察信号機等工事競争入札参加資格要綱

平成21年2月27日 警察本部告示第20号

(令和5年3月17日施行)