○京都府警察信号機設計等業務競争入札参加資格要綱

平成21年2月27日

京都府警察本部告示第21号

京都府警察信号機設計等業務競争入札参加資格要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、平成21年度以降において京都府警察が発注する道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく信号機、道路標識(灯火式標識及び可変標識に限る。)並びにパーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和41年法律第45号)に基づく交通管制センター並びに速度違反自動監視装置の設計・調査及び保守・点検の業務(以下「信号機設計等業務」という。)の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等について定めるものとする。

(令5警本告示27・一部改正)

(競争入札参加者の資格)

第2条 競争入札に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当しない者で、その事実の有無について資格審査を受け、その資格を認定されたものに限る。

(1) 第3条で定める提出期間の属する会計年度において、建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格及びその資格審査の申請の時期、方法等(昭和40年京都府告示第75号)に定める電気工事業若しくは電気通信工事業に関する京都府建設工事競争入札参加資格又は京都府測量等業務指名競争入札参加資格要綱(昭和54年京都府告示第515号)に定める京都府測量等業務指名競争入札参加資格を有しない者

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に定める電気工事士、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条第7項に定める電気施工管理技士、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第5項に定める建築設備士又は測量法(昭和24年法律第188号)第48条第2項に定める測量士の資格を有する技術者を有しない者

(3) 信号機設計等業務競争入札参加資格審査申請書(別記様式第1号。以下「資格審査申請書」という。)を提出するときまでに京都府が発注した建設工事又は測量等業務に関する債務を履行していない者

(4) 資格審査申請書又はその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のいずれかに該当する者(次のいずれかに該当した者であって、その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)

 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者

 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者

 暴力団及びからまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者

(6) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)

(平23警本告示20・令3警本告示107・令5警本告示27・一部改正)

(資格審査申請書の提出期間等)

第3条 資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、資格審査申請書を2年に1度提出するものとし、その提出期間は資格審査を実施する平成21年以降隔年の4月1日から4月10日までとする。

 前項に規定する提出期間経過後において、申請者は、当該提出期間の属する年の翌年の4月1日から4月10日までに資格審査申請書を提出し、資格審査を受けることができるものとする。

(令5警本告示27・一部改正)

(添付書類)

第4条 前条の資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる証明書については、発行官公署等において定めた様式によるものとし、複写機による写しをもって代えることができる。

(1) 誓約書(別記様式第2号)

(2) 法人にあっては、登記事項証明書

(3) 業者カード(別記様式第3号)

(4) 信号機設計等業務実績調書(別記様式第4号)

(5) 役員等一覧表

(平23警本告示20・令5警本告示27・一部改正)

(資料等の提出)

第5条 京都府警察本部長は、資格審査申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を提出した者に対して、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることができる。

(資格審査結果の通知)

第6条 資格審査の結果は、信号機設計等業務競争入札参加資格審査結果通知書(別記様式第5号)によって、申請書等を提出した者に通知する。

(平23警本告示20・令5警本告示27・一部改正)

(参加資格の有効期間)

第7条 競争入札の参加資格の有効期間は、前条の規定により資格審査の結果を通知した日の翌日から、第3条第1項の規定に基づく次回の資格審査を実施する年の3月末日までとする。

(資格審査申請書の変更届)

第8条 申請書等を提出した者又は信号機設計等業務の競争入札の参加資格を有する者(以下「有資格者」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに京都府に提出した建設工事競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届又は測量等指名競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届が受理されていることが確認できる書類を提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人の場合は、その資本金額(出資総額を含む。)及び代表者の氏名

(4) 個人である場合は、その者の氏名

(平23警本告示20・令3警本告示107・令5警本告示27・一部改正)

(資格の承継)

第9条 有資格者が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合において、当該各号に掲げる者(第2条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、信号機設計等業務の営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると京都府警察本部長が認めた場合に限り、その資格を承継することができる。

(1) 個人が死亡したときは、その相続人

(2) 個人が老齢、疾病等により営業に従事できなくなったときは、生計を一にする同居の親族

(3) 個人が法人を設立したときは、その法人

(4) 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって成立した法人

(5) 法人が信号機設計等業務の営業を譲渡したときは、その営業を譲り受けた法人

(6) 法人が信号機設計等業務の営業を分割したときは、その営業を承継した法人

 前項の規定により競争入札の参加資格を承継しようとする者は、信号機設計等業務競争入札参加資格承継申請書(別記様式第6号。以下「資格承継申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書面その他京都府警察本部長が必要と認める書類を提出しなければならない。

 有資格者は、第1項第5号又は第6号の規定により一部の業務を承継させ、かつ承継させない業務に関して引き続きその資格を保有しようとする場合は、承継させない業務に関して京都府警察本部長が必要と認める書類を提出しなければならない。

 第2項の規定により資格承継申請書の提出があった場合は、資格の承継の適否を審査し、その結果を当該資格承継申請書を提出した者に通知する。

(平23警本告示20・令3警本告示107・令5警本告示27・一部改正)

(資格の取消し)

第10条 有資格者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当該参加資格を取り消し、その事実があった後3年間競争入札に参加させないことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に業務を粗雑にし、又は成果品の内容に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事項があった後3年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(7) 第2条第5号又は第6号に掲げる者

 前項の規定により競争入札の参加資格を取り消した場合は、信号機設計等業務競争入札参加資格取消通知書(別記様式第7号)によって、その者に通知する。

(平23警本告示20・令3警本告示107・令5警本告示27・一部改正)

この告示は、平成21年2月27日から施行する。

(平成23年警本告示第20号)

この告示は、平成23年2月25日から施行する。

(令和3年警本告示第107号)

この告示は、令和3年10月12日から施行する。

(令和5年警本告示第27号)

この告示は、令和5年3月17日から施行する。

(平23警本告示20・一部改正)

画像

(平23警本告示20・追加)

画像

(令5警本告示27・全改)

画像

(平23警本告示20・旧様式第3号繰下、令3警本告示107・令5警本告示27・一部改正)

画像

(平23警本告示20・旧様式第7号繰下、令5警本告示27・旧様式第8号繰上)

画像画像

(平23警本告示20・旧様式第9号繰下、令5警本告示27・旧様式第10号繰上)

画像

(平23警本告示20・旧様式第10号繰下、令5警本告示27・旧様式第11号繰上)

画像

京都府警察信号機設計等業務競争入札参加資格要綱

平成21年2月27日 警察本部告示第21号

(令和5年3月17日施行)