○京都府地域づくり優良工事施工者表彰規程

平成21年6月12日

京都府告示第322号

京都府地域づくり優良工事施工者表彰規程

(趣旨)

第1条 この規程は、府、京都府道路公社又は京都府住宅供給公社(以下「府等」という。)が発注した工事又は委託した草刈等の業務で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「工事等」という。)の完成又は完了(以下「完成等」という。)をした者であって、地域づくりに貢献する優れた内容で完成等をしたものを表彰するために必要な事項を定める。

(1) 単価契約による工事又は業務でないこと。

(2) 京都府道路公社又は京都府住宅供給公社が発注した工事、又は委託した業務にあっては、それぞれ府が発注した工事又は委託した業務に係るものであること。

(平22告示468・平25告示314・一部改正)

(被表彰者)

第2条 被表彰者は、建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格及びその資格審査の申請の時期、方法等(昭和40年京都府告示第75号)に基づく指名競争入札の参加資格を有する者(府等から受注し、表彰を受けようとする日の属する年度の前年度に別に定める成績評定(以下「成績評定」という。)の点数が80点以上である工事等(以下「対象工事等」という。)の完成等をした実績を有する者に限る。)であって、次に掲げる要件の全てを備えるものとする。

(1) 対象工事等を施行するに当たり、地域づくりへの貢献等の観点から別に定める基準を満たしていること。

(2) 対象工事等に係る成績評定の考査項目に減点がないこと。

(3) 対象工事等の完成等をした年度に完成等をした、府等から受注した全ての工事等又は単価契約による工事若しくは業務について、成績評定の点数に65点未満のものがないこと。

(4) 次に掲げる年度の初日から表彰を受ける日の前日までの間に、府からそれぞれに掲げる措置を受けていないこと。

 対象工事等の完成等をした年度の前の年度 指名停止の措置

 対象工事等の完成等をした年度 書面による警告又は注意喚起の措置

(5) 表彰を受けるにふさわしくない事実のないこと。

(平22告示468・平24告示234・平25告示314・令元告示299・一部改正)

(表彰の種類)

第3条 表彰は、次のとおりとする。

(1) 優秀賞

(2) 奨励賞

(被表彰者の決定)

第4条 被表彰者は、第2条の要件に該当する者のうちから京都府地域づくり優良工事施工者表彰委員会の委員の意見を聴いて知事が決定する。

(平25告示314・一部改正)

(表彰の方法)

第5条 表彰は、知事が表彰状を授与して行う。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

 この告示は、平成21年6月12日から施行する。

 平成21年度にあっては、第2条中「前年度」とあるのは「前年度又は前々年度」とする。

(平成22年告示第468号)

この告示は、平成22年9月24日から施行する。

(平成24年告示第234号)

この告示は、平成24年3月30日から施行する。

(平成25年告示第314号)

この告示は、平成25年6月4日から施行する。

(令和元年告示第299号)

(施行期日)

 この告示は、令和元年11月1日から施行する。

京都府地域づくり優良工事施工者表彰規程

平成21年6月12日 告示第322号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第2章 建設業等
沿革情報
平成21年6月12日 告示第322号
平成22年9月24日 告示第468号
平成24年3月30日 告示第234号
平成25年6月4日 告示第314号
令和元年10月31日 告示第299号