○重要文化財建造物保存修理工事競争入札参加資格要綱

平成21年6月19日

京都府教育委員会教育長告示第12号

重要文化財建造物保存修理工事競争入札参加資格要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、京都府教育委員会(以下「教育委員会」という。)が発注する重要文化財建造物(国宝を含む。)の建築一式、大工、左官、その他のとび・土工(丸太による素屋根足場)、石、屋根(植物性屋根材・瓦葺)、板金、塗装(建築関係)(単彩色・彩色・漆)、内装仕上(畳・表具)及び建具の各保存修理工事(以下「保存修理工事」という。)の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等について定めるものとする。

(競争入札に参加することができない者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。

(1) 京都府の建設工事競争入札参加資格のない者

(2) 近畿2府4県で、保存修理工事の競争入札の参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の申請の日の10年前の日の属する会計年度(府の会計年度をいう。以下同じ。)から申請の日の属する会計年度の前年度までの期間(以下「対象期間」という。)において、重要文化財建造物又はそれに準じる歴史的・伝統的建造物(以下「重要文化財建造物等」という。)に対する伝統的な工法による保存修理工事の完成工事高のない者

(3) 保存修理工事について伝統的な工法による実務経験を15年以上有する、直接的かつ恒常的な雇用関係にある技能者(ただし、建築一式・大工については、大工技能者)がいない者

(4) 重要文化財建造物保存修理工事競争入札参加資格審査申請書(別記第1号様式及び別記第2号様式。以下「資格審査申請書」という。)及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

(平30教育長告示9・一部改正)

(競争入札参加者の資格)

第3条 競争入札に参加することができる者は、前条各号に掲げる者以外の者で、次条に定めるところにより資格審査を受けたものとする。

(資格審査)

第4条 資格審査は、2年ごとに行う定例資格審査及び定例資格審査の申請書の提出期間経過後に行う追加資格審査の2種類とする。

 資格審査の項目は、次に掲げるものとする。

(1) 工事実績

(2) 技能者の経歴

(3) 重要文化財建造物等の修理ができる高度な技術の有無(工事実績に基づき現地審査を行うが、対象期間において、教育委員会が発注した事業を受注した者にあっては、省略することがある。)

(平30教育長告示9・一部改正)

(資格審査申請書の提出期間等)

第5条 定例資格審査を受けようとする者は、資格審査申請書を定例資格審査を実施する年(以下「基準年」という。)の1月11日から1月31日までに1通提出し、資格審査を受けなければならない。

 追加資格審査を受けようとする者は、基準年の4月1日から次の基準年の前年11月30日までに資格審査申請書を提出し、資格審査を受けることができる。

 資格審査申請書は、京都府教育庁指導部文化財保護課に提出するものとする。

(添付書類)

第6条 資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事実績(別記第3号―1様式)

(2) 技能者の経歴証明書(別記第3号―2様式)

(3) 定期資格審査にあっては翌年度の京都府の建設工事競争入札参加資格審査申請書を京都府が受理していることが確認できる書類の写し、追加資格審査にあっては申請書を提出する年度の京都府建設工事競争入札参加資格審査結果通知書の写し

(報告等)

第7条 京都府教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、資格審査申請書を提出した者に対して、資格審査の公正を図るため当該資格審査申請書及びその添付書類の記載事項を証明する資料等の提出を求めることができる。

(資格審査結果の通知)

第8条 資格審査の結果は、重要文化財建造物保存修理工事競争入札参加資格審査結果通知書(別記第4号様式)によって、当該申請者に通知する。

(参加資格の有効期間)

第9条 競争入札の参加資格の有効期間は、基準年の4月1日から当該基準年の2年後の3月末日までとする。ただし、追加資格審査を受けた者にあっては、資格審査の結果を通知した日の翌日から直前の定例資格審査により参加資格を得た者の有効期間の末日までとする。

 前項の規定にかかわらず、京都府の建設工事競争入札参加資格を失った場合にあっては、競争入札の参加資格を失うものとする。

(参加資格の停止)

第10条 競争入札の参加資格を有する者が、工事等契約に係る指名停止等の措置要領(平成5年6月29日付け5指第284号土木建築部長通知)に基づく措置を受けた場合には、当該期間競争入札に参加することができないものとする。

 資格審査申請書の記載事項の変更をしようとする者は、重要文化財建造物保存修理工事競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届(別記第5号様式)に変更事項を証明することができる書類を添えて提出しなければならない。

(令元教育長告示5・一部改正)

(資格の承継)

第12条 資格の承継については、建設工事競争入札参加資格に準じるものとする。

 競争入札の参加資格を承継しようとする者は、重要文化財建造物保存修理工事競争入札参加資格承継申請書(別記第6号様式。以下「資格承継申請書」という。)に当該事由を証する書面その他教育長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

 前項の規定により資格承継申請書の提出のあった場合において、資格の承継を適当と認めたときは、その旨を当該申請者に通知する。

(資格の取消し)

第13条 資格の取消しについては、建設工事競争入札参加資格に準じるものとする。

 競争入札参加資格を取り消した場合は、重要文化財建造物保存修理工事競争入札参加資格取消通知書(別記第7号様式)によって、その者に通知する。

(施行期日)

 この告示は、平成21年6月19日から施行する。

(提出期間の経過措置)

 平成21年度の定例資格審査を受けようとする者の書類の提出期間は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成21年6月22日から7月10日までとする。

(有効期間の経過措置)

 平成21年度の定例資格審査の資格の有効期間は、第9条の規定にかかわらず、資格審査の結果を通知した日の翌日から平成23年3月31日までとする。

(平成30年教育長告示第9号)

この告示は、平成30年12月7日から施行する。

(令和元年教育長告示第5号)

この告示は、令和元年11月1日から施行する。

(令和3年教育長告示第2号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令3教育長告示2・一部改正)

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(平30教育長告示9・一部改正)

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重要文化財建造物保存修理工事競争入札参加資格要綱

平成21年6月19日 教育委員会教育長告示第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第7章 文化財
沿革情報
平成21年6月19日 教育委員会教育長告示第12号
平成30年12月7日 教育委員会教育長告示第9号
令和元年10月31日 教育委員会教育長告示第5号
令和3年3月31日 教育委員会教育長告示第2号