○京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成21年9月29日

京都府規則第37号

京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則をここに公布する。

京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

(用語等)

第1条 この規則で使用する用語は、京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成21年京都府条例第12号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

 条例第2条第2項に規定する規則で定める土砂等の保管は、試験研究のために行う土砂等の保管とする。

(埋立基準)

第2条 条例第8条に規定する埋立基準は、別表第1項目の欄に掲げる区分に応じ、当該区分の基準値の欄に定めるとおりとする。

 前項の埋立基準への適合の状況については、別表第1項目の欄に掲げる区分ごとに、当該区分の測定方法の欄に定める方法により測定した測定値によるものとする。

(条例第9条第1項第2号に規定する規則で定める土地の埋立て等)

第3条 条例第9条第1項第2号に規定する規則で定める土地の埋立て等は、次に掲げる土地の埋立て等とする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定による許可を受けた一般廃棄物の最終処分場、同法第9条の3第1項の規定により届け出た一般廃棄物の最終処分場及び同法第15条第1項の規定による許可を受けた産業廃棄物の最終処分場において行う土地の埋立て等

(2) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定による許可を受けた者が設置する同項に規定する汚染土壌処理施設において行う土地の埋立て等

(条例第10条第1項第4号に規定する規則で定める者)

第4条 条例第10条第1項第4号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 西日本高速道路株式会社

(2) 阪神高速道路株式会社

(3) 日本下水道事業団

(4) 土地改良区

(5) 土地改良区連合

(6) 土地区画整理組合

(7) 地方住宅供給公社

(8) 地方道路公社

(9) 土地開発公社

(10) 独立行政法人

(11) 国立大学法人

(12) 地方独立行政法人

(13) 前各号に掲げるもののほか、地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準じるものを出資している法人であって、土地の埋立て等について、地方公共団体と同等以上の生活環境の保全及び災害の防止の確保ができるものとして知事が認めた者

(条例第10条第1項第5号に規定する規則で定める土地の埋立て等)

第5条 条例第10条第1項第5号に規定する規則で定める土地の埋立て等は、次に掲げる土地の埋立て等とする。

(1) 第3条第1号及び第2号に掲げる土地の埋立て等

(2) 亀岡市土砂等による土地の埋立て、盛土、堆積行為及び切土の規制に関する条例(平成10年亀岡市条例第29号)第6条第1項の規定による許可を受けて行う土地の埋立て等

(3) 城陽市砂利採取及び土砂等の採取又は土地の埋立て等に関する条例(平成14年城陽市条例第13号)第17条第1項の規定による許可を受けて行う土地の埋立て等(同条例第16条第2号の規定により城陽市長との協議が整ったものを含む。)及び同条例第17条第3項の規定により届け出て行う土地の埋立て等

(4) 京田辺市土砂等による埋立て等の規制に関する条例(令和元年京田辺市条例第20号)第10条第1項の規定による許可を受けて行う土地の埋立て等

(5) 宇治田原町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例(平成8年宇治田原町条例第34号)第8条第1項の規定による許可を受けて行う土地の埋立て等

(令2規則32・一部改正)

(条例第10条第1項第6号に規定する規則で定める土地の埋立て等)

第6条 条例第10条第1項第6号に規定する規則で定める土地の埋立て等は、次に掲げる土地の埋立て等とする。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う土地の埋立て等

(2) 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土地の埋立て等

(許可の申請)

第7条 条例第10条第2項の規定による申請書の提出は、土地の埋立て等許可申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

 条例第10条第2項第11号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 施工管理者の氏名及び連絡先

(2) 周辺の住民への周知の方法

 条例第10条第3項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 埋立て等区域及びその周辺の区域(擁壁、排水施設その他の土地の埋立て等の用に供する施設が設置されている区域に限る。以下「施設設置区域」という。)の位置図

(2) 申請者が法人の場合については、法人の登記事項証明書

(3) 埋立て等区域及び施設設置区域の土地の登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面の写し

(4) 申請者が埋立て等区域及び施設設置区域内の土地の所有権を有しない場合については、土地を使用する権原を証する書面

(5) 土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入計画(別記第2号様式)

(6) 土砂等の発生者が発行する土砂等発生元証明書(別記第3号様式)

(7) 土砂等の発生から処分までの処理工程図

(8) 埋立て等区域及び施設設置区域の現況図及び求積図

(9) 埋立て等区域及び施設設置区域の計画平面図及び計画断面図

(10) 埋立て等区域及び施設設置区域の排水施設の計画平面図及び計画断面図

(11) 埋立て等区域及び施設設置区域の地盤調査の結果を記載した書面又は地盤調査を行う必要がないことを証する書面

(12) 土質試験その他の調査又は試験に基づき土地の埋立て等の構造の安定性の計算(以下「安定計算」という。)を行った場合については、当該安定計算の内容を記載した書面

(13) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所に係る位置を示す図面、現況図及び求積図

(14) 土地の埋立て等に用いる土砂等の予定数量計算書

(15) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所において土壌の調査の試料として土砂等を採取した地点の位置を示す図面及び現場写真並びに試料ごとの土壌調査試料採取報告書(別記第4号様式)及び計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書面(測定方法を明示したものに限る。以下「土壌分析結果証明書」という。)

(16) 擁壁を設置する場合については、擁壁の断面図及び背面図並びに擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書

(17) 他の法令等に基づく許認可等を要するものである場合については、土地の埋立て等が当該他の法令等に基づく許認可等を受けたことを証する書類

(18) 条例第11条第1項第4号の基準に適合することを誓約する書類(別記第5号様式)

(19) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

 前項第15号に規定する土壌の調査は、次の各号に定める方法によらなければならない。

(1) 土砂等の発生の場所を3,000平方メートル以内の区域に等分して行うこと。

(2) 試料とする土砂等の採取は、前号の規定により等分した各区域の中央の地点及び当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行い、それぞれの採取地点において等量とすること。

(3) 前号の規定により採取した土砂等は、同号の規定により等分した区域ごとに混合し、それぞれの区域ごとに1試料とすること。ただし、知事が承認した場合にあっては、同号の規定により等分した複数の区域から採取した土砂等を混合し、1試料とすることができる。

(4) 前号の規定により作成した試料の計量は、それぞれ別表第1項目の欄に掲げる区分ごとに、当該区分の測定方法の欄に定める方法により行うこと。

(平23規則14・令2規則32・令3規則1・令3規則15・一部改正)

(許可の基準)

第8条 条例第11条第1項第2号に規定する規則で定める技術上の基準は、条例第10条第1項の許可に係る土地の埋立て等が当該土地の埋立て等に係る埋立て等区域外への搬出を目的として行われるもの(以下「一時堆積」という。)以外である場合にあっては別表第2、一時堆積である場合にあっては別表第3のとおりとする。

 条例第11条第1項第3号に規定する規則で定める基準は、別表第4のとおりとする。

 条例第11条第2項に規定する規則で定める土地の埋立て等は、次に掲げる許認可等を受けて行われる土地の埋立て等とする。

(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による採取計画の認可

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定による開発行為の許可

(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項の規定による特別地域内における行為の許可及び同法第21条第3項の規定による特別保護地区内における行為の許可

(4) 地すベり等防止法(昭和33年法律第30号)第11条第1項の規定による地すベり防止工事に関する設計及び実施計画の承認並びに同法第18条第1項の規定による地すべり防止区域内における行為の許可

(5) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定による宅地造成等に関する工事の許可及び同法第30条第1項の規定による特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可

(6) 河川法(昭和39年法律第167号)第27条第1項の規定による河川区域内における土地の掘削等の許可、同法第55条第1項の規定による河川保全区域内における行為の許可及び同法第57条第1項の規定による河川予定地における行為の許可

(7) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による採取計画の認可

(8) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定による開発行為の許可

(9) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による急傾斜地崩壊危険区域内における行為の許可

(10) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項の規定による農用地区域内における開発行為の許可

(11) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項の規定による特別緑地保全地区内における行為の許可

(12) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第10条第1項の規定による特別警戒区域内における特定開発行為の許可

(13) 京都府立自然公園条例(昭和38年京都府条例第25号)第19条第4項の規定による特別地域内における行為の許可

(14) 京都府風致地区条例(昭和45年京都府条例第6号)第2条第1項の規定による風致地区内における行為の許可

(15) 京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)第76条第4項の規定による特別地区内における行為の許可及び同条例第82条において準用する同項の規定による特別地区内における行為の許可

(17) 宇治市風致地区条例(平成26年宇治市条例第33号)第3条第1項の規定による風致地区内における行為の許可

(18) 宇治田原町風致地区条例(平成26年宇治田原町条例第20号)第2条第1項の規定による風致地区内における行為の許可

(平22規則23・平22規則35・平27規則14・平27規則34・令3規則1・令5規則24・一部改正)

(変更の許可の申請等)

第9条 条例第14条第1項の規定による許可を受けようとする者は、土地の埋立て等変更許可申請書(別記第6号様式)第7条第3項各号に掲げる書類のうち、変更に係る事項に関する書類を添えて知事に提出しなければならない。

 条例第14条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 土地の埋立て等を行う期間の変更(当該期間を短縮させるものに限る。)

(2) 土地の埋立て等に用いる土砂等の数量の変更(当該土砂等の数量を減少させるものに限る。)

(3) 土地の埋立て等の施工に関する計画の変更(前2号に掲げる変更に伴うものに限る。)

 条例第14条第3項の規定による届出は、土地の埋立て等変更届(別記第7号様式)を知事に提出して行わなければならない。この場合において、当該変更が法人の名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地の変更であるときは、法人の登記事項証明書を添えなければならない。

(平23規則14・一部改正)

(着手の届出)

第10条 条例第15条の規定による届出は、土地の埋立て等着手届(別記第8号様式)を知事に提出して行わなければならない。

(平23規則14・一部改正)

(展開検査の報告)

第11条 条例第16条第2項の規定による報告は、3月ごとに取りまとめ、当該各期間の経過後1月以内に、展開検査報告書(別記第9号様式)第14条に規定する土地の埋立て等施工管理台帳の写しを添えて知事に提出して行わなければならない。

(平23規則14・一部改正)

(土壌の調査等)

第12条 条例第17条に規定する土壌の調査は、次の各号に定める方法によらなければならない。

(1) 次の表の左欄に掲げる埋立て等区域(調査に係る期間内に土地の埋立て等を行った埋立て等区域に限る。)の面積に応じ、それぞれ同表の右欄に定める数以上の区域に等分して行うこと。

1ヘクタール未満

1ヘクタール以上2ヘクタール未満

2ヘクタール以上3ヘクタール未満

3ヘクタール以上4ヘクタール未満

4ヘクタール以上5ヘクタール未満

5ヘクタール以上6ヘクタール未満

6ヘクタール以上7ヘクタール未満

7ヘクタール以上8ヘクタール未満

8ヘクタール以上9ヘクタール未満

10

9ヘクタール以上10ヘクタール未満

11

10ヘクタール以上

12

(2) 試料とする土砂等の採取は、前号の規定により等分した各区域の中央の地点及び当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行い、それぞれの採取地点において等量とすること。

(3) 前号の規定により採取した土砂等は、第1号の規定により等分した区域ごとに混合し、それぞれの区域ごとに1試料とすること。ただし、知事が承認した場合にあっては、第1号の規定により等分した複数の区域から採取した土砂等を混合し、1試料とすることができる。

(4) 前号の規定により作成した試料の計量は、それぞれ別表第1項目の欄に掲げる区分ごとに、当該区分の測定方法の欄に定める方法により行うこと。

 条例第17条の規定による報告は、土壌の調査の試料ごとの土壌調査試料採取報告書に次に掲げる書類を添えて知事に提出して行わなければならない。

(1) 土壌の調査に使用した土砂等を採取した地点の位置を示す図面及び現場写真

(2) 前項の規定により採取した試料ごとの土壌分析結果証明書

(標識の掲示等)

第13条 条例第19条の規定による標識の掲示は、土砂等による土地の埋立て等に関する標識(別記第10号様式)により行わなければならない。

 条例第19条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 許可を受けた年月日及び許可の番号

(2) 土地の埋立て等の目的

(3) 土地の埋立て等を行う場所の所在地

(4) 土地の埋立て等の許可を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先

(5) 土地の埋立て等を行う期間

(6) 埋立て等区域の面積

(7) 施工管理者の氏名

(平23規則14・一部改正)

(帳簿への記載)

第14条 条例第20条の規定による帳簿の記載は、土地の埋立て等施工管理台帳(別記第11号様式)により毎日行わなければならない。

 条例第20条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 土地の埋立て等の許可を受けた者の氏名又は名称

(2) 埋立て等区域の位置及び面積

(3) 記録者の氏名

(4) 搬入時刻

(5) 搬入車両登録番号

(6) 搬入者の氏名又は名称

(7) 運転者の氏名

(8) 搬入した土砂等の数量

(9) 土砂等の積込み場所

(10) 展開検査の結果

(11) 施工作業の内容

(12) その他埋立て等の施工に必要な事項

(平23規則14・一部改正)

(書類の備付け及び閲覧)

第15条 条例第21条の規定による書類の備付け及び閲覧は、条例第10条第1項の許可を受けた日から条例第22条第1項の規定による届出(土地の埋立て等を完了し、又は廃止したときに係るものに限る。)の日又は条例第26条の規定による取消しの日から5年を経過する日まで行うものとする。

 条例第21条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 条例第14条第1項の規定による変更の許可に係る申請書及び同条第3項の規定による変更の届出に係る届出書の写し

(2) 条例第15条の規定による着手の届出に係る届出書の写し

(3) 条例第16条第2項の規定による展開検査の報告に係る報告書の写し

(4) 条例第17条の規定による土壌の調査の報告に係る報告書の写し

(完了等の届出)

第16条 条例第22条第1項に規定する届出は、次の各号の場合の区分に応じ、当該各号に定める様式を知事に提出して行わなければならない。

(1) 土地の埋立て等を完了した場合 土地の埋立て等完了届(別記第12号様式)

(2) 土地の埋立て等を廃止した場合 土地の埋立て等廃止届(別記第13号様式)

(3) 土地の埋立て等を休止した場合 土地の埋立て等休止届(別記第14号様式)

(4) 休止した土地の埋立て等を再開した場合 土地の埋立て等再開届(別記第15号様式)

(平23規則14・一部改正)

(地位の承継の届出)

第17条 条例第23条第2項の規定による届出は、土地の埋立て等地位承継届(別記第16号様式)に承継の事実を証する書類及び第7条第3項第16号に掲げる書類を添えて知事に提出して行わなければならない。

(平23規則14・一部改正)

(土砂等搬入禁止区域の指定の公示等)

第18条 条例第27条の2第3項(条例第27条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項を京都府公報に登載して行うものとする。

(1) 土砂等搬入禁止区域の所在場所及び面積

(2) 土砂等搬入禁止区域の指定の期間又は指定の延長の期間

(3) 土砂等搬入禁止区域の指定の理由又は指定の延長若しくは解除の理由

(4) 土砂等搬入禁止区域の区域

(5) その他必要な事項

 条例第27条の2第5項の規則で定める方法は、土砂等搬入禁止区域の標識の設置又は土砂等搬入禁止区域の周囲への杭及びロープの設置とする。

(令2規則32・追加)

(令4規則21・全改)

(公表)

第20条 条例第29条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 命令等の内容及び理由

(2) 命令等を受けた者の氏名及び住所(法人の場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 命令等を行った年月日

 条例第29条第2項の規定による勧告に係る公表は、次に掲げる事項を京都府公報に登載して行うものとする。

(1) 公表に係る者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 勧告の内容

(3) 勧告に従わなかったこと。

(令2規則32・旧第19条繰下・一部改正)

 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成22年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第35号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第3項に2号を加える改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第34号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第17号)

(施行期日)

 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

 次に掲げる許可の申請等(京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成21年京都府条例第12号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定による許可の申請及び条例第14条第1項の規定による許可の変更(条例第10条第2項第7号に掲げる事項に係る変更に限る。)の申請をいう。以下同じ。)についての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた許可の申請等であって、この規則の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないもの

(2) 施行日から3月以内にされた許可の申請等

 この規則の施行の際現に条例第10条第1項の規定により許可を受けて条例第2条に規定する土砂の埋立て等を行っている者については、条例第17条の規定を適用する場合は、この規則による改正後の京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則別表第1に掲げるクロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)及び1,4―ジオキサンに係る部分の規定は、施行日から3月間は、適用しない。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年規則第9号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則別表第1の規定は、京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成21年京都府条例第12号)第17条に規定する調査又は同規則第7条第3項第13号に規定する土壌の調査であって、この規則の施行の日以後に採取された同条例第2条第1項に規定する土砂等を試料とするものについて適用する。

(令和2年規則第32号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

(施行期日)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成21年京都府条例第12号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定による許可の申請及び第14条第1項の規定による変更の許可(条例第10条第2項第4号及び第8号から第10号までに掲げる事項に係るものに限る。以下同じ。)の申請であって、この規則の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

 この規則の施行の際現に条例第10条第1項の規定による許可を受けて行われている土地の埋立て等(現に条例第11条第2項の規定が適用されているものを除く。)に係る京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則第8条第1項及び別表第2の規定の適用については、施行日以後初めて条例第14条第1項の規定による変更の許可を受けるまでの間は、なお従前の例による。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

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○京都府証紙条例を廃止する等の条例の施行に伴う関係規則の整備等及び経過措置に関する規則(令和4年規則第33号)抄

第2章 経過措置

(証紙による収入の方法による歳入の徴収に関する経過措置)

第25条 京都府証紙条例を廃止する等の条例(令和4年京都府条例第5号。以下「廃止条例」という。)第1条の規定による廃止前の京都府証紙条例(昭和39年京都府条例第41号)に基づく証紙による収入の方法による使用料及び手数料の徴収(廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法によるものを含む。)については、別段の定めがあるものを除き、廃止条例の施行後も、なお従前の例による。

(現金の還付の請求)

第26条 廃止条例附則第4項の規定により、売りさばき済証紙を返還して現金の還付を受けようとする者は、還付請求書(別記第1号様式)に、返還する売りさばき済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。

(指定売りさばき人であった者からの返還等)

第27条 廃止条例附則第5項の規定により、その保有する売りさばき前の発行済証紙を返還しようとする者は、証紙返還報告書(別記第2号様式)に、返還する発行済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定により発行済証紙の返還を受けたときは、当該返還をした者に対し、当該返還された発行済証紙(著しく汚染し、又は損傷したものを除く。)の価格の合計額から当該合計額に100分の2.2を乗じて得た額を控除した額の現金を還付するものとする。

(指定金融機関からの返還等)

第28条 指定金融機関は、交付され、又は売り渡される前の発行済証紙で、廃止条例の施行の際現に保管するものを、廃止条例の施行後、会計管理者に遅滞なく返還しなければならない。

 前項の規定による返還は、証紙の受払いに関する帳簿その他必要な書類を添えて行うものとする。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、廃止条例の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

(令和4年規則第33号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式(以下「新様式」という。)による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

 廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法により使用料及び手数料を徴収する場合におけるこれらの歳入の納付その他の手続については、新様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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(令和5年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

 旧宅造法第8条第1項本文の許可を受けて行われる土地の埋立て等に対する第8条の規定による改正後の京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(次項において「新土砂規則」という。)第8条第3項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「宅造法改正法」という。)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文(宅造法改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の許可又は次に」とする。

 宅造法改正法附則第2条第1項に規定する経過措置期間における新土砂規則別表第2の4の項の規定の適用については、同項中「第8条から第12条まで」とあるのは、「第8条(第1項第1号ハを除く。)及び第9条から第12条まで」とする。

別表第1(第2条関係)

(平27規則14・平29規則17・平31規則5・令元規則4・令元規則9・令3規則1・一部改正)

項目

基準値

測定方法

カドミウム

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55.2、55.3又は55.4に定める方法

全シアン

検液中に検出されないこと。

規格38に定める方法(規格38.1.1及び38の備考の11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1に掲げる方法

有機りん

検液中に検出されないこと。

環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年環境庁告示第64号」という。)付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格54に定める方法

六価クロム

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

規格65.2(規格65.2.7を除く。)に定める方法(規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格61に定める方法

総水銀

検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法

アルキル水銀

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法

PCB

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法

1,2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法

1,1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

1,2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下

シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

1,1,1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,1,2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

チウラム

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法

シマジン

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

セレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格67.2、67.3又は67.4に定める方法

ふっ素

検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下

規格34.1(規格34の備考の1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6の図2の注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質がいずれも共存しないことを確認しなかった試料を測定する場合にあっては、規格34.1.1c)に定める操作(規格34.1.1c)の注(2)の規定により蒸留が終わった後に留出液に硫酸を滴加する操作を行うこと及び規格34の備考の1に定める操作を除く。)を行うものとする。)

ほう素

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

規格47.1、47.3又は47.4に定める方法

1,4―ジオキサン

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法

備考

1 測定は、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)に基づき行うものとする。

2 基準値の欄中「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

3 有機りんとは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

4 1,2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度との和とする。

別表第2(第8条関係)

(令3規則1・令5規則24・一部改正)

1 地盤調査の結果、埋立て等区域又は施設設置区域の地盤が別に定める軟弱な状態に該当する場合には、当該地盤に滑り、沈下又は隆起が生じないように、くい打ち、土の置換え、水抜きその他の別に定める措置を講じること。

2 著しく傾斜をしている土地において土地の埋立て等を施工する場合においては、土地の埋立て等を施工する前の地盤と土地の埋立て等に用いる土砂等との接する面が滑り面とならないよう、当該地盤の斜面に段切り等の措置を講じること。

3 土地の埋立て等の高さ(土地の埋立て等により生じたのり面の最下部(擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及びのり面(擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁部分を除く。以下同じ。)の勾配は、次の表のとおりとする。

区分

土地の埋立て等の高さ

のり面の勾配

建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に規定する第1種建設発生土、第2種建設発生土、第3種建設発生土及びこれらに準じる土砂等

別に定める基準により安定計算を行った場合

安全が確保される高さ

垂直1メートルに対する水平距離が2メートル以上であり、かつ、安全が確保される勾配

その他の場合

10メートル以下

垂直1メートルに対する水平距離が2メートル(土地の埋立て等の高さが5メートル以下の高さである場合にあっては、垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル)以上の勾配

その他の土砂等

別に定める基準により安定計算を行い、安全が確保される高さ

別に定める基準により安定計算を行い、安全が確保される勾配

4 擁壁を設置する場合の当該擁壁の構造は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第8条から第12条までの規定に適合すること。

5 土地の埋立て等の高さが5メートル以上である場合においては、土地の埋立て等の高さ5メートルごとに幅1メートル以上の段を設けること。

6 土地の埋立て等の完了後の地盤に雨水その他の地表水又は地下水(以下「地表水等」という。)の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないように、おおむね30センチメートル以下の厚さの層に分けて土砂等を盛り、かつ、その層の土砂等を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第7条第1項第1号ハに規定する地滑り抑止ぐい等の設置その他の措置を講じること。

7 のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置を講じること。

8 地表水等により崖崩れ又は土砂等の流出が生じるおそれがある場合においては、その地表水等を排除することができるように、排水施設を設置すること。

別表第3(第8条関係)

(令3規則1・追加)

1 別表第2の1の項及び8の項の基準に適合すること。

2 一時堆積を施工する前の埋立て等区域の土地の勾配は、垂直1メートルに対する水平距離が10メートル以上であること。

3 一時堆積の高さは、5メートル以下であり、のり面の勾配は垂直1メートルに対する水平距離が2メートル以上とすること。

4 埋立て等区域の周辺に、一時堆積の高さ以上の幅の緩衝地帯を設置するとともに、緩衝地帯を明示する境界標を設置すること。

別表第4(第8条関係)

(令3規則1・旧別表第3繰下・一部改正)

1 施工管理者が常駐していること。

2 土地の埋立て等の施工中の事故に係る関係者及び関係行政機関との連絡体制を整備するとともに、その内容を作業従事者等に十分周知徹底すること。

3 埋立て等区域に、人がみだりに立ち入ることを防止するための柵等を設け、当該柵等は、埋立て等区域内を容易に目視することができる構造とすること。

4 埋立て等区域への出入口は、原則として1箇所とし、作業終了後は、施錠すること。

5 土砂等の搬出入に伴う埋立て等区域からの土砂等の流出等を防止し、他の交通の妨げとならないようにすること。

6 他の交通に支障があると予想される場合においては、交通誘導員の配置や安全施設の設置等の措置を講じること。

(平23規則14・令3規則1・令3規則15・令4規則33・一部改正)

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(令3規則1・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(平23規則14・追加、令3規則15・一部改正)

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(平23規則14・旧第5号様式繰下、令3規則15・令4規則33・一部改正)

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(平23規則14・旧第6号様式繰下、令3規則15・一部改正)

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(平23規則14・旧第7号様式繰下、令3規則15・一部改正)

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(平23規則14・旧第8号様式繰下、令3規則15・一部改正)

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(平23規則14・旧第9号様式繰下)

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(平23規則14・旧第10号様式繰下、令3規則15・一部改正)

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(平23規則14・旧第11号様式繰下、令3規則15・一部改正)

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(平23規則14・旧第12号様式繰下、令3規則15・一部改正)

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(平23規則14・旧第13号様式繰下、令3規則15・一部改正)

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(平23規則14・旧第14号様式繰下、令3規則15・一部改正)

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(平23規則14・旧第15号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成21年9月29日 規則第37号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第5編 生/第11章 環境の保全等/第3節の2 土壌汚染防止
沿革情報
平成21年9月29日 規則第37号
平成22年4月1日 規則第23号
平成22年8月31日 規則第35号
平成23年3月25日 規則第14号
平成27年3月27日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第34号
平成29年3月31日 規則第17号
平成31年1月29日 規則第5号
令和元年6月28日 規則第4号
令和元年8月16日 規則第9号
令和2年4月30日 規則第32号
令和3年1月5日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第21号
令和4年9月30日 規則第33号
令和5年5月25日 規則第24号