○文化財を守り伝える京都府基金等事業費補助金交付要綱

平成21年9月29日

京都府告示第480号

文化財を守り伝える京都府基金等事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、文化財を守り伝える京都府基金条例(平成20年京都府条例第19号。以下「条例」という。)第5条に規定する事業を行う文化財の所有者又は管理団体等(以下「補助事業者」という。)に対し、文化財の適正な保存及び継承のために要する経費の一部について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で、補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、条例第5条各号に該当する事業のうち、知事が適当と認めるものとする。

(補助率及び補助限度額)

第3条 補助金の補助率及び補助限度額は、次の表の左欄の事業種別の区分に応じ、同表の中欄及び右欄に掲げるとおりとする。ただし、知事が特に必要と認める事業については、次の表に規定する補助率又は補助限度額を超えて、補助金を交付することができる。

事業種別

補助率

補助限度額

1 条例第5条第1号に該当する事業

2分の1以内。ただし、災害復旧に係る事業にあっては、3分の2以内

500万円

2 条例第5条第2号に該当する事業

2分の1以内

200万円

3 条例第5条第3号に該当する事業

2分の1以内

200万円

(交付の申請)

第4条 規則第5条に規定する申請書及び収支計算書は、それぞれ別記第1号様式及び別記第2号様式によるものとし、補助事業者は、知事が別に定める日までに、知事に提出しなければならない。

(変更の申請)

第5条 規則第9条に規定する書類は、別記第3号様式によるものとし、補助事業者は、変更の理由発生後速やかに、知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の中止又は廃止)

第6条 補助事業者は、この要綱に定める補助金の交付決定後、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ別記第4号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告書及び収支明細書は、それぞれ別記第5号様式及び別記第6号様式によるものとし、補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、知事に提出するものとする。

 補助事業者は、事業が当該年度内に完了しない場合又はその実施が困難な場合は、速やかに、知事に報告し、指示を受けなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

この要綱は、平成21年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第178号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令3告示178・一部改正)

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(令3告示178・一部改正)

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(令3告示178・一部改正)

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(令3告示178・一部改正)

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文化財を守り伝える京都府基金等事業費補助金交付要綱

平成21年9月29日 告示第480号

(令和3年4月1日施行)