○質物の保管設備の基準

平成21年10月20日

京都府公安委員会告示第213号

質物の保管設備の基準を次のように定める。

質物の保管設備の基準

質物保管設備基準(昭和41年京都府公安委員会告示第43号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この基準は、質屋営業法(昭和25年法律第158号)第7条第1項の規定により、火災、盗難等の予防のために質屋の設けるべき質物の保管設備(以下「保管設備」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(規模及び構造)

第2条 保管設備の規模及び構造は、質屋営業の取扱品目、数量等その営業の内容に応じた適正なものでなければならない。

(営業所との距離の制限)

第3条 保管設備は、営業所と同一の敷地内に設けなければならない。ただし、京都府公安委員会(以下「公安委員会」という。)がやむを得ないと認めた場合は、営業所に近接する他の敷地内に設けることができる。

(防湿措置)

第4条 保管設備の内部は、壁及び床を板張構造とする等防湿上の措置を講じなければならない。ただし、防湿上の措置を講じる必要のない質物のみを保管する場合は、この限りでない。

(防火設備)

第5条 保管設備の主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定するものをいう。)は、次の各号のいずれかに該当する構造でなければならない。

(1) 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造

(2) 土蔵造

(3) 公安委員会が前2号に掲げるものと同等以上の耐火性能を有すると認めたもの

 保管設備の開口部には、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第109条第1項に定める防火設備を設けなければならない。

 保管設備の出入口付近には、有効に使用できる消火器を常備しなければならない。

(盗難予防設備)

第6条 保管設備の開口部には、シャッター、鉄製扉等侵入防止のための有効な設備及び堅ろうな施錠設備を設けなければならない。

 保管設備には、非常ベルその他の防犯警報装置を設けなければならない。ただし、保管設備が設置されている営業所に同様の装置がある場合は、この限りでない。

(ねずみの侵入防止設備及び防虫措置)

第7条 保管設備の出入口以外の開口部には、金網等ねずみの侵入を防止するための設備を設けなければならない。

 保管設備に虫害のおそれのある質物を保管する場合は、化学作用等による防虫の措置を講じなければならない。

(仮保管設備に係る特例措置)

第8条 現に質屋営業の許可を受けて質屋営業を行っている者が、その保管設備の改修、建て替え等のため当分の間別に保管設備を設ける場合における当該保管設備(以下「仮保管設備」という。)については、第3条及び前条第1項の規定は適用しない。

 仮保管設備に付随して火災警報装置を設置している等防火上の措置が講じられている場合における当該仮保管設備の出入口以外の開口部については、第5条第2項の規定は適用しない。

 施錠設備が設けられている場合における仮保管設備の出入口以外の開口部については、第6条第1項の規定は適用しない。

 前3項の規定の適用を受けることができる期間は、仮保管設備の使用を開始した日から起算して2年間とする。

(施行期日)

 この告示は、平成21年10月20日から施行する。

(経過措置)

 この告示による改正後の告示(以下「新告示」という。)第3条及び第6条第2項の規定は、この告示の施行の際現に質屋営業の許可を受けている者が設けている保管設備又は質屋営業の許可の申請をしている者に係る保管設備については、適用しない。

 この告示の施行の際現に質屋営業の許可を受けている者が設けている保管設備又は質屋営業の許可の申請をしている者に係る保管設備については、新告示第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

質物の保管設備の基準

平成21年10月20日 公安委員会告示第213号

(平成21年10月20日施行)