○京都地方税機構の管理職員等の範囲を定める規則

平成21年12月25日

京都府人事委員会規則14―5

京都地方税機構の管理職員等の範囲を定める規則をここに公布する。

京都地方税機構の管理職員等の範囲を定める規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定により、京都地方税機構(以下「機構」という。)の同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 前条の管理職員等は、別表の左欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職にある者とする。

(組織の改廃等についての通知)

第3条 機構の任命権者は、別表に掲げる組織の改廃若しくは第1条の管理職員等に相当すると認められる職員の職が置かれる組織の新設又は同表に掲げる職の改廃若しくは同条の管理職員等に相当すると認められる職員の職の新設があったときは、速やかにその旨を書面で京都府人事委員会に通知しなければならない。

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年人委規則114―78)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年人委規則114―88)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平22人委規則114―78・平29人委規則114―88・一部改正)

組織

議会

事務局

事務局長

広域連合長

 

会計管理者

 

事務局

事務局長 事務局次長 課長 参事 総務課の主幹及び主査(職員の人事、給与その他の勤務条件、服務又は職員団体との関係に関する事務を全般的に担当する者に限る。)

地方事務所

所長 参事

自動車関係税申告受付センター

センター長

監査委員

事務局

事務局長

選挙管理委員会

事務局

事務局長

京都地方税機構の管理職員等の範囲を定める規則

平成21年12月25日 人事委員会規則第14号の5

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第11章 職員団体
沿革情報
平成21年12月25日 人事委員会規則第14号の5
平成22年6月29日 人事委員会規則第114号の78
平成29年4月1日 人事委員会規則第114号の88