○京都府福祉人材育成認証システム推進事業費補助金交付要綱

平成21年12月25日

京都府告示第649号

〔京都府介護・福祉人材確保緊急対策事業費補助金交付要綱〕を次のように定める。

京都府福祉人材育成認証システム推進事業費補助金交付要綱

(平24告示621・平25告示565・改称)

(趣旨)

第1条 知事は、宣言事業者及び団体が、きょうと福祉人材育成認証制度(介護・福祉の人材の育成に係る認証のための制度として知事が別に定めるものをいう。)により介護・福祉の人材の育成及び定着を図るために実施する緊急的な事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(平24告示621・平25告示565・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護・福祉 介護保険法(平成9年法律第123号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づくサービス(以下「サービス」という。)として提供される介護その他の社会福祉をいう。

(2) 事業所 介護・福祉のサービスを提供する事業所をいう。

(3) 宣言事業所 宣言が行われた事業所をいう。

(4) 宣言事業者 宣言事業所を設置する事業者をいう。

(5) 団体 介護・福祉のサービスの向上を目的として活動する非営利の団体をいう。

(6) 認証 府が事業所について付与する介護・福祉の人材の育成に係る認証で、知事が別に定めるところにより行われるものをいう。

(7) 宣言 事業所を設置する事業者が、その設置する1又は2以上の事業所について認証を取得するための事業を実施しようとする場合において、当該事業者が、知事が別に定めるところにより、その旨及び知事が別に定める事項を府に通知することをいう。

(8) 第三者評価 事業所の提供するサービスの質について当該事業所を設置する事業者及び当該事業所の利用者以外の第三者が行う評価で、福祉サービス第三者評価事業に関する指針(平成16年5月7日付け雇児発第0507001号、社援発第0507001号、老発第0507001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知)に基づき行われるものをいう。

(平25告示565・全改)

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、基準額、補助対象経費及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。

(平25告示565・一部改正)

(交付申請)

第4条 規則第5条に規定する申請書の様式及び提出期日は、知事が別に定める。

(変更の承認申請)

第5条 規則第9条の規定により知事の承認を受けなければならない変更(知事が別に定める軽微な変更を除く。)の申請は、知事が別に定める様式によるものとする。

(平25告示565・一部改正)

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する実績報告書は、知事が別に定める様式によるものとし、補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに知事に提出するものとする。

(平25告示565・一部改正)

(補助金の概算払)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の概算払を受けようとするときは、知事が別に定める様式による請求書を知事に提出するものとする。

(書類の提出先)

第8条 この要綱の規定に基づき知事に提出する書類は、宣言事業者の所在地が京都市以外の市町村にある場合は、その所在地を所管する京都府保健所の長を経由して提出するものとする。

(平24告示621・平25告示565・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、平成21年12月25日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。

(平成22年告示第268号)

この告示は、平成22年6月4日から施行し、この告示による改正後の京都府介護・福祉人材確保緊急対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成22年度分の補助金から適用する。

(平成24年告示第621号)

この告示は、平成24年10月26日から施行し、この告示による改正後の京都府介護・福祉人材育成等システム導入促進事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年度分の補助金から適用する。

(平成25年告示第157号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第565号)

この告示は、平成25年11月8日から施行し、この告示による改正後の京都府福祉人材育成認証システム推進事業費補助金交付要綱の規定は、平成25年度分の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

(平25告示565・全改)

補助対象事業の区分

補助対象事業の内容

補助対象者

基準額

補助対象経費

補助金額

1 福祉人材育成支援事業

(1) 認証の取得のために、宣言事業所の職員に対し介護・福祉の人材の育成及び定着に資する研修を実施する事業(他の者が実施する研修に職員を参加させ、又は他の者に委託して研修を実施する事業を含む。以下「研修事業」という。)

宣言事業者

次に掲げる研修事業の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 宣言事業者が設置する1の宣言事業所の職員を対象とする研修事業 300千円

イ 次に掲げる研修事業 600千円

(ア) 宣言事業者が設置する2以上の宣言事業所の職員を対象とする研修事業

(イ) 2以上の宣言事業者が連携して、これらの宣言事業者のいずれかが、それぞれ設置する宣言事業所の職員を対象とする研修事業を実施することとした場合における当該研修事業

報酬、報償費、旅費、需用費(消耗品費及び印刷製本費)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、負担金その他の経費で知事が研修事業の実施に必要と認めるもの

基準額と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額の2分の1以内の額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)

(2) 宣言事業所について第三者評価を受ける事業(以下「評価事業」という。)

宣言事業者(当該宣言に係る評価事業に関しこの要綱の規定に基づく補助金の交付を受けた者を除く。)

次に掲げる評価事業の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 宣言事業者が設置する1の宣言事業所について実施する評価事業 300千円

イ 宣言事業者が設置する2以上の宣言事業所について実施する評価事業 600千円

役務費(手数料)及び委託料

2 キャリアアップ支援事業

宣言事業者が実施する研修事業を支援する事業(以下「支援事業」という。)

知事が適当と認める団体

1日当たり156千円に支援事業を実施した延べ日数を乗じて得た額

報酬、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費及び印刷製本費)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料その他の経費で知事が支援事業の実施に必要と認めるもの

備考

1 1の宣言事業者当たりの補助金額の合計額の上限は、当該宣言の日から同日の属する年度の翌年度の末日までの期間を通じて、400千円とする。

2 評価事業については、その補助対象経費が他の助成措置の対象となる場合は、この表の規定にかかわらず、補助の対象としない。

京都府福祉人材育成認証システム推進事業費補助金交付要綱

平成21年12月25日 告示第649号

(平成25年11月8日施行)

体系情報
第4編 生/第1章
沿革情報
平成21年12月25日 告示第649号
平成22年6月4日 告示第268号
平成24年10月26日 告示第621号
平成25年3月29日 告示第157号
平成25年11月8日 告示第565号