○京都府自殺対策事業補助金交付要綱

平成21年11月27日

京都府告示第588号

京都府自殺対策事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、市町村及び事業者(以下「市町村等」という。)が実施する自殺対策のための事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(令2告示402・一部改正)

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域自殺対策強化事業実施要綱(平成28年4月1日付け社援発0401第23号厚生労働省社会・援護局長通知。以下「実施要綱」という。)に規定する地域自殺対策強化事業(以下「強化事業」という。)とする。

 前項の規定にかかわらず、補助事業には、国又は府が交付する他の補助金等の対象となる事業を含まないものとする。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。

(平27告示181・平27告示415・平28告示491・平29告示499・平30告示489・令3告示504・一部改正)

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(平27告示415・全改)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額に補助率を乗じて得た額以内の額とする。

 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(平27告示415・一部改正)

(事前着手)

第5条 市町村等は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合(当該事業に係る契約を締結した場合を含む。)は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、当該事業に係る補助金の交付の申請をしようとする日の属する年度の4月1日から交付決定前までに当該事業を実施しようとする場合(当該事業に係る契約を締結しようとする場合を含む。)において、別に定める事前着手届を知事に提出したときは、この限りでない。

(令5告示595・追加)

(交付申請)

第6条 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとし、知事が別に定める期日までに知事に提出するものとする。

 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする市町村等は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(平29告示499・一部改正、令5告示595・旧第5条繰下)

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第2号様式によるものとし、知事が別に定める期日までに知事に提出するものとする。

 補助金の交付決定を受けた市町村等(以下「補助事業者」という。)は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(平29告示499・一部改正、令5告示595・旧第6条繰下)

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第8条 補助事業者は、補助事業完了後に申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、知事が別に定める様式による報告書を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(平29告示499・追加、令5告示595・旧第7条繰下)

(財産の処分)

第9条 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)別表に掲げる処分制限期間とする。

 規則第19条第2号に規定する知事が別に定める財産は、取得価格又は効用増加価格が50万円(補助事業者が事業者である場合にあっては、30万円)以上のものとする。

(平28告示491・一部改正、平29告示499・旧第7条繰下、平30告示489・一部改正、令5告示595・旧第8条繰下)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

(平29告示499・旧第9条繰下、令2告示402・一部改正)

この告示は、平成21年11月27日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。

(平成27年告示第181号)

この告示は、平成27年3月31日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。

(平成27年告示第415号)

この告示は、平成27年7月28日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。

(平成28年告示第491号)

この告示は、平成28年9月2日から施行し、この告示による改正後の京都府自殺対策事業補助金交付要綱の規定は、平成28年度分の補助金から適用する。

(平成29年告示第499号)

この告示は、平成29年9月8日から施行し、この告示による改正後の京都府自殺対策事業補助金交付要綱の規定は、平成29年度分の補助金から適用する。

(平成30年告示第489号)

 この告示は、平成30年9月7日から施行し、この告示による改正後の京都府自殺対策事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。

 この告示による改正前の京都府自殺対策事業補助金交付要綱に基づき交付された補助金については、なお従前の例による。

(令和元年告示第115号)

 この告示は、令和元年7月16日から施行し、この告示による改正後の京都府自殺対策事業補助金交付要綱の規定は、令和元年度分の補助金から適用する。

 この告示による改正前の京都府自殺対策事業補助金交付要綱に基づき交付された補助金については、なお従前の例による。

(令和2年告示第402号)

 この告示は、令和2年7月14日から施行し、この告示による改正後の京都府自殺対策事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度分の補助金から適用する。

 この告示による改正前の京都府自殺対策事業補助金交付要綱に基づき交付された補助金については、なお従前の例による。

(令和3年告示第179号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年告示第504号)

 この告示は、令和3年9月14日から施行し、この告示による改正後の京都府自殺対策事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。

 この告示による改正前の京都府自殺対策事業補助金交付要綱に基づき交付された補助金については、なお従前の例による。

(令和5年告示第595号)

この告示は、令和5年12月1日から施行し、この告示による改正後の京都府自殺対策事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

(平30告示489・全改、令元告示115・令2告示402・令5告示595・一部改正)

補助対象経費

補助率

強化事業の実施に要する報酬、賃金、給料、職員手当等、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、工事費、備品購入費、委託料、負担金並びに補助金

次に掲げる補助金の交付の対象となる者の区分に応じ、それぞれに定める補助率

(1) 市町村 次の強化事業の区分に応じ、それぞれに定める補助率

ア 実施要綱の3の(1)から(6)までに規定する事業 2分の1

イ 実施要綱の3の(7)から(10)まで及び(12)に規定する事業 6分の5

ウ 実施要綱の3の(11)に規定する事業 3分の2

エ その他の強化事業 10分の10

(2) 事業者 10分の10

備考 この表における補助対象経費のうち工事費については、次に掲げる工事に伴うものに限り、補助対象経費とする。

(1) 実施要綱の3の(2)、(8)又は(9)に規定する事業に必要な電話回線の工事

(2) 実施要綱の3の(7)、(12)、(14)又は(18)に規定する事業に係る電話相談事業に必要な電話回線の工事

(3) 実施要綱の3の(15)に規定する事業に係る工事

(平27告示415・平30告示489・令3告示179・令5告示595・一部改正)

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(平27告示415・令3告示179・令5告示595・一部改正)

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京都府自殺対策事業補助金交付要綱

平成21年11月27日 告示第588号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5編 生/第7章 精神保健
沿革情報
平成21年11月27日 告示第588号
平成27年3月31日 告示第181号
平成27年7月28日 告示第415号
平成28年9月2日 告示第491号
平成29年9月8日 告示第499号
平成30年9月7日 告示第489号
令和元年7月16日 告示第115号
令和2年7月14日 告示第402号
令和3年3月31日 告示第179号
令和3年9月14日 告示第504号
令和5年12月1日 告示第595号