○京都府私立幼稚園保育料減免事業等補助金交付要綱

平成21年12月4日

京都府告示第592号

京都府私立幼稚園保育料減免事業等補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、京都府内の私立の幼稚園(以下「府内私立幼稚園」という。)に在籍する幼児(以下「園児」という。)の就園の援助を図ることを目的として、府内私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が行う園児に係る保育料の減免等の事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 園児の保育料等を負担している者で、京都府内に居住しているもの又は知事が特に認めるものをいい、その者が2人以上あるときは、当該園児を所得税法(昭和40年法律第33号)第84条第3項に規定する扶養控除の対象としている者(当該者がいないときは、知事が認める者)をいう。

(2) 保育料等 園則(府内私立幼稚園が定める学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第3条第4号に規定する学則をいう。以下同じ。)に明記されている保育料、教材費及び施設維持費をいう。

(3) 保育料の減免等 保育料等の減免(保育料に対する減免に限る。)又は保育料等に相当する額の全部又は一部の給付(保育料に相当する額に対する給付に限る。)をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、園児の属する世帯の一の年(設置者が保育料の減免等を行おうとする年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)に属する12月31日をもって終了する年の1月1日から12月31日までをいう。)の所得の額が転職、失業等により別に定める所得基準額以下になったため、保育料等の納入が困難になった保護者に対し、設置者が行う保育料の減免等の事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、それぞれの園児につき、一の年度に設置者が行う保育料の減免等の額(次に掲げる補助金の交付を受けて設置者が行う保育料の減免等の額を除く。)の4分の3以内の額(その額が別に定める基準額を超える場合にあっては、当該基準額)とする。

(2) 幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成10年6月17日文部大臣裁定)第3条第1項第2号に規定する市町村が行う就園奨励事業に係る補助金

(交付の申請)

第5条 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式とし、補助金の交付を受けようとする設置者(以下「申請者」という。)は、別に定める期日までに知事に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 知事は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、交付の要否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 規則第6条第2項に規定する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容を変更する場合には、あらかじめ知事の承認を受けること。

(2) 補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに知事に報告し、その指示を受けること。

(事業変更の承認)

第8条 補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた設置者(以下「補助事業者」という。)は、前条第1号の規定により知事の承認を受けようとする場合には、別記第2号様式による事業変更承認申請書を知事に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第13条の規定による実績報告書は、別記第3号様式によるものとし、交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日までに知事に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 補助金の交付は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定の後に行うものとする。ただし、知事は、必要と認める場合は、交付決定を受けた額の全部又は一部を概算払により交付することができる。

(書類の保存)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を交付決定を受けた年度終了後10年間保存しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 知事は、補助事業者が次のいずれかに該当する場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 提出書類に虚偽の記載があった場合

(2) 幼稚園の経理に不正の行為があった場合

(3) この要綱の規定に違反した場合

(秘密の保持)

第13条 補助事業者は、補助事業を遂行するに当たって、慎重に事務を行うとともに、園児及び保護者について知り得た事実を他に漏らしてはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年12月4日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。

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京都府私立幼稚園保育料減免事業等補助金交付要綱

平成21年12月4日 告示第592号

(平成21年12月4日施行)