○京都府微量PCB汚染機器等把握支援事業補助金交付要綱

平成22年6月22日

京都府告示第316号

京都府微量PCB汚染機器等把握支援事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、PCB廃棄物の適正処理を促進するため、地域環境保全対策費等補助金(地域グリーンニューディール基金)交付要綱(平成21年7月10日付け環政計発第090710002号環境事務次官通知)及び地域グリーンニューディール基金事業実施要領(平成21年7月10日付け環政計発第090710002号環境省総合環境政策局長通知)に基づき、府内(京都市内を除く。以下同じ。)で微量PCB汚染機器等である可能性のある電気機器又はOFケーブル(以下「電気機器等」という。)を保有している者が、当該電気機器等が微量PCB汚染機器等であるか否かを判定するために行う測定(以下「PCB測定」という。)に要する費用の一部に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) PCB廃棄物 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第2条第1項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。

(2) 微量PCB汚染機器等 電気機器等(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器等を除く。)で、当該電気機器等に使用された絶縁油が微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものをいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

 補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 規則第5条の規定による申請書の様式は、別記第1号様式とし、その提出期間は、知事が別に定める。

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 口座振替依頼書(別記第3号様式)

(事業の変更の申請等)

第5条 規則第9条の規定により知事の承認を受けなければならない変更は、次に掲げる事項とする。

(1) 補助金の額の増減

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える増減

(3) 事業内容の変更(軽微な変更を除く。)

 前項の承認の申請書の様式は、別記第4号様式とする。

 規則第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を中止し、又は廃止する場合は、中止(廃止)承認申請書(別記第5号様式)を知事に提出して、その承認を受けなければならない。

 補助事業者は、補助事業が予定の期間に完了する見込みのない場合又は補助事業の執行が困難となった場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。

(適正な管理等)

第6条 補助事業者は、補助事業により得られたPCB測定の結果をもとに、測定を行った電気機器等を適正に管理し、又は処理しなければならない。

 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出についての証拠書類を補助事業完了の翌年度から5年間保存しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第13条の規定による補助実績報告書の様式は、別記第6号様式とし、知事が別に定める期限までに提出しなければならない。

 前項の補助事業実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業実績書(別記第7号様式)

(2) 環境計量証明事業者が発行する分析結果報告書の写し

(3) PCB測定に要した費用の支払に係る領収書の写し

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

この要綱は、平成22年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第177号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

微量PCB汚染機器等である可能性がある電気機器等を府内で保有している者が行うPCB測定で、次のいずれかの方法により行うもの

1 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(平成4年厚生省告示第192号)3のイに定める方法

2 絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(平成22年1月25日付け環廃産発第100125001号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)に定める方法

PCB測定に要する経費のうち、分析のための試料の採取に要する経費(その運搬に要する経費を含む。)及び分析に要する経費

PCB測定の対象となる一の電気機器等ごとに、補助対象経費の2分の1以内。ただし、PCB測定の対象となる一の電気機器等ごとに1万5,000円を上限とする。

(令3告示177・一部改正)

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(令3告示177・一部改正)

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(令3告示177・一部改正)

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(令3告示177・一部改正)

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(令3告示177・一部改正)

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京都府微量PCB汚染機器等把握支援事業補助金交付要綱

平成22年6月22日 告示第316号

(令和3年4月1日施行)