○京都府立自然公園条例に基づく許可を受けなければ屋外において集積し、又は貯蔵してはならない物の指定

平成22年7月27日

京都府告示第370号

京都府立自然公園条例(昭和38年京都府条例第25号)第19条第4項第7号の規定により、許可を受けなければ屋外において集積し、又は貯蔵してはならない物を次のとおり指定し、平成22年9月1日から施行する。

なお、京都府立自然公園条例に基づく許可を受けなければ屋外において集積し、又は貯蔵してはならない物を指定した告示(平成15年京都府告示第594号)は、平成22年8月31日限り廃止する。

土石、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源及び同条第5項に規定する再生部品

京都府立自然公園条例に基づく許可を受けなければ屋外において集積し、又は貯蔵してはならない…

平成22年7月27日 告示第370号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第7章 都市計画/第2節
沿革情報
平成22年7月27日 告示第370号