○京都府風俗案内所の規制に関する条例

平成22年7月27日

京都府条例第22号

京都府風俗案内所の規制に関する条例をここに公布する。

京都府風俗案内所の規制に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、風俗案内所に起因する府民に著しく不安を覚えさせ、又は不快の念を起こさせる行為、犯罪を助長する行為等に対し必要な規制を行うことにより、青少年の健全な育成を図るとともに、府民の安全で安心な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 接待風俗営業 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして飲食させる営業をいう。

(2) 性風俗営業 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務を提供する営業をいう。

(3) 利用者 風俗案内所を利用して接待風俗営業又は性風俗営業に関する情報の提供を受けようとする者をいう。

(4) 風俗案内 次のいずれかに該当する行為をいう。

 利用者の求めに応じ、接待風俗営業又は性風俗営業に係る次に掲げる事項に関する情報を提供すること。

(ア) 客が受けることができるサービスに係る時間、料金、方法等の内容

(イ) 利用者が示す条件に合致する内容のサービスを提供する営業に関する名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

 接待風俗営業又は性風俗営業の客になろうとする者を、当該営業の営業所若しくは受付所(当該営業の役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。)又は当該営業を営む者が指定する場所に案内すること。

 接待風俗営業又は性風俗営業の客になろうとする者に対し、接待風俗営業若しくは性風俗営業を営む者又はこれらの代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)と待ち合わせるための場所を提供すること。

(5) 風俗案内所 風俗案内を業として行う施設であって、不特定の者が出入りすることができるものをいう。

(6) 事業者 風俗案内所を営む者をいう。

(7) 青少年 18歳未満の者をいう。

(8) 風俗営業者 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する風俗営業者であって、同条第1項第1号に規定する営業を営むものをいう。

(9) 性風俗特殊営業者 法第2条第6項第1号若しくは第2号又は第7項第1号に規定する営業を営む者をいう。

(平28条例1・一部改正)

(営業禁止区域)

第3条 風俗案内所は、次に掲げる施設の敷地から200メートル以内の区域(以下「営業禁止区域」という。)において営んではならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

(3) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(4) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所

(6) 保健所

(7) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第2条第1項第1号に規定するものをいう。)

 前項の規定は、同項の規定の適用(この条例の施行による適用を除く。)の際現に営業禁止区域以外の区域で営まれている風俗案内所については、当該適用の日から1年間は、適用しない。

(事業者の禁止行為)

第4条 事業者は、その行う事業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 性風俗営業に関し、風俗案内を行うこと(次条第2項の規定に違反する行為を除く。)

(2) 公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、利用者となるよう勧誘すること。

(3) 青少年を業務に従事させること。

(4) 青少年を風俗案内所に利用者として立ち入らせること。

(風俗営業者等の禁止行為)

第5条 風俗営業者は、第3条の規定に違反する風俗案内所を利用して広告又は宣伝をしてはならない。

 性風俗特殊営業者は、風俗案内所において法第28条第5項(法第31条の3第1項において準用する場合を含む。)に違反して広告又は宣伝をするほか、法第28条第5項第1号に規定する広告制限区域等において営まれている風俗案内所を利用して広告又は宣伝をしてはならない。

(一般的遵守事項)

第6条 事業者は、その行う事業に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 法第3条第1項の規定に違反して営まれている接待風俗営業に関し、風俗案内をしないこと。

(2) 公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、呼び掛け、又はビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して利用者となるよう誘引しないこと。

(3) 利用者を勧誘する目的で、公衆の目に触れるような場所において、勧誘の相手方となるべき者を待たないこと。

(4) 接待風俗営業の営業所において卑わいな行為が行われていると思わせる事項を利用者に告げ、又は卑わいな行為が行われている接待風俗営業に関し、風俗案内をしないこと。

(5) 風俗案内所周辺において、公安委員会規則で定める数値以上の騒音を生じさせないこと。

 事業者は、青少年が風俗案内所に立ち入ることができない旨を、公安委員会規則で定めるところにより、風俗案内所の入口に表示しなければならない。

 事業者は、その行う事業に関し、地域における静穏又は清浄な生活環境を阻害しないよう努めなければならない。

 警察官は、事業者又はその代理人等がその行う事業に関し第1項に違反する行為を現に行っているときは、当該行為をしている者に対し、当該行為の中止を命じることができる。

(表示物等の遵守事項)

第7条 事業者は、その行う事業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 風俗案内所に、公安委員会規則で定める性風俗営業を表すもの又は性的感情を刺激するものの基準に該当する図画又は文字、数字その他の記号を表示し、又は表示したものを掲出し、若しくは配置すること。

(2) 風俗案内所の外部に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、接待風俗営業に従事する者を表し、若しくはこれを連想させる図画又は文字、数字その他の記号を表示し、又は表示したものを掲出し、若しくは配置すること。

(営業時間の制限)

第8条 事業者は、午前零時から(公安委員会規則で定める地域にあっては、午前1時後)午前6時までの時間において、風俗案内を行ってはならない。

(平28条例1・一部改正)

(風俗案内受託時の確認等)

第9条 事業者は、接待風俗営業を営む者から風俗案内所で行う風俗案内を受託する場合は、あらかじめ、法第5条第2項に規定する許可証の写し及び営業の方法その他の公安委員会規則で定める事項を記載した書類の交付を受けなければならない。

 事業者は、風俗案内所ごとに、前項に規定する事項を記載した風俗案内対象台帳を備え付けなければならない。

 事業者は、前項で規定する風俗案内対象台帳に記載していない接待風俗営業について風俗案内をしてはならない。

(風俗案内所に関する事項を記載した書面等の備付け)

第10条 事業者は、公安委員会規則で定めるところにより、風俗案内所ごとに、当該風俗案内所の名称及び所在地、事業者の氏名及び住所その他公安委員会規則で定める事項を記載した書面を備え付けなければならない。

 事業者は、公安委員会規則で定めるところにより、風俗案内所ごとに、当該風俗案内所における風俗案内に従事する者の氏名、生年月日及び住所その他公安委員会規則で定める事項を記載した書面を備え付けなければならない。

(立入調査)

第11条 警察官は、この条例の施行に必要な限度において、風俗案内所に立ち入り、前2条に規定する書面その他の物件を調査し、又は関係者に質問することができる。

 前項の規定により立入調査を行う警察官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(指示)

第12条 公安委員会は、事業者又はその代理人等がその行う事業に関し、この条例の規定(第6条第3項を除く。)に違反したときは、当該事業者に対し、当該違反行為の再発を防止するため必要な指示をすることができる。

 公安委員会は、風俗営業者又はその代理人等が当該営業に関し、第5条第1項の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は青少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、法第16条又は第21条の規定による条例の規定に違反するものとして、当該風俗営業者に対し、法第25条の規定により、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

 公安委員会は、性風俗特殊営業者又はその代理人等が当該営業に関し、第5条第2項の規定に違反したときは、法第28条第5項又は第8項(法第31条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反するものとして、当該性風俗特殊営業者に対し、法第29条又は第31条の4第1項の規定により、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

(事業停止命令等)

第13条 公安委員会は、事業者又はその代理人等がその行う事業に関し、この条例の規定(第6条第3項を除く。)に違反した場合において、青少年の健全な育成を著しく害し、若しくは府民の安全で安心な生活環境を著しく阻害するおそれがあると認めるとき又は事業者が前条第1項の規定による指示に違反したときは、当該事業者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めてその行う事業の全部又は一部の停止を命じることができる。

 公安委員会は、風俗営業者又はその代理人等が当該営業に関し、第5条第1項の規定に違反した場合において、著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、若しくは青少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき又は風俗営業者が前条第2項の規定による指示に違反したときは、法第16条又は第21条の規定による条例の規定に違反するものとして、当該風俗営業者に対し、法第26条第1項の規定により、当該風俗営業の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

 公安委員会は、性風俗特殊営業者又はその代理人等が当該営業に関し、第5条第2項の規定に違反したとき(法第28条第5項(法第31条の3第1項において準用する場合を含む。)の違反に当たる場合に限る。)又は性風俗特殊営業者が前条第3項の規定による指示に違反したときは、当該性風俗特殊営業者に対し、法第30条第1項又は第31条の5第1項の規定により、8月を超えない範囲内で期間を定めて当該性風俗特殊営業の全部又は一部の停止を命じることができる。

(建物所有者等への協力依頼)

第14条 公安委員会は、風俗案内所が入居し、又は入居しようとする建物等の所有者又は管理者に対し、この条例の目的を達成するために必要な協力を求めることができる。

(公安委員会規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反した者

(2) 第4条の規定に違反した者

(3) 第13条第1項の規定による命令に違反した者

 第4条第3号に掲げる行為をした者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前項の処罰を免れることができない。ただし、当該年齢を知らないことに過失がない場合は、この限りでない。

第17条 第6条第4項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

第18条 第11条第1項の規定による警察官の立入又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、10万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の事業に関し、第16条から第18条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

 この条例は、平成22年11月1日から施行する。

 この条例の施行の際現に受託している風俗案内に係る第9条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成22年11月30日までに」とする。

(平成28年条例第1号)

 この条例は、平成28年6月23日から施行する。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

京都府風俗案内所の規制に関する条例

平成22年7月27日 条例第22号

(平成28年6月23日施行)