○京都府知事の給料の月額の特例に関する条例

平成22年10月8日

京都府条例第24号

京都府知事の給料の月額の特例に関する条例をここに公布する。

京都府知事の給料の月額の特例に関する条例

(給料の月額の特例)

第1条 知事の給料の月額は、この条例の施行の日から同日から起算して1月を経過する日までの間において、京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(昭和22年京都府条例第16号)第3条第1号及び京都府知事及び副知事の給与の額の特例に関する条例(平成11年京都府条例第16号)第1条の規定にかかわらず、同号に規定する額から、当該額に100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、地域手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条本文に規定する額とし、退職手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同号に規定する額とする。

(適用除外)

第2条 前条の規定は、常勤の監査委員及び常勤の人事委員会の委員の地域手当の額の算出については、適用しない。

この条例は、公布の日の翌日から施行する。

京都府知事の給料の月額の特例に関する条例

平成22年10月8日 条例第24号

(平成22年10月9日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第2節 給料・勤務時間
沿革情報
平成22年10月8日 条例第24号