○京都府下水汚泥リサイクル研究開発推進事業費補助金交付要綱

平成22年9月28日

京都府告示第471号

京都府下水汚泥リサイクル研究開発推進事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、京都府内の下水道に由来する汚泥(以下「下水汚泥」という。)の再生利用を促進し、環境への負荷の少ない循環型社会の形成を推進するため、府内の事業者が下水汚泥を使ったリサイクル製品の研究・開発事業(以下「下水汚泥リサイクル研究開発推進事業」という。)を行う場合に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「下水道」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道をいう。

 この要綱において「再生利用」とは、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号。以下「法」という。)第2条第6項に規定する再生利用をいう。

 この要綱において「環境への負荷」とは、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第1項に規定する環境への負荷をいう。

 この要綱において「循環型社会」とは、法第2条第1項に規定する循環型社会をいう。

 この要綱において「下水汚泥を使ったリサイクル製品」とは、下水汚泥を原材料の全部又は一部として製造され、又は加工される製品をいう。

 この要綱において「大学等の研究機関」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(附属研究機関を含む。)及び高等専門学校並びに地方公共団体が設置する研究機関及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人のうちの研究機関であるものをいう。

(補助対象事業者)

第3条 京都府下水汚泥リサイクル研究開発推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 府内に事業所を有する事業者及び事業所を設置しようとする事業者

(2) 前号の事業者で構成される法人格を有する団体

(補助対象事業等)

第4条 補助金は、補助対象事業者が単独又は大学等の研究機関若しくは府内に事業所を有する事業者と共同で行う下水汚泥の再生利用に係る研究、技術開発又は商品開発に伴う経費の一部について交付するものとし、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 規則第5条に規定する申請書は、別に定める様式によるものとする。

 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助事業の内容の変更)

第6条 規則第7条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ別に定める様式を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

 知事は、前項の承認には、必要に応じ、条件を付し、又はこれを変更することができる。

(補助事業の中止又は廃止)

第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、別に定める様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業遅延等の報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなったとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。

(遂行状況報告書)

第9条 知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況について、報告書の提出を求めることができる。

(実績報告)

第10条 規則第13条に規定する実績報告書は、別に定める様式により、補助事業完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月15日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第11条 補助事業者は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を完了日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第12条 補助事業者は、補助事業完了後に申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、別に定める様式により速やかに知事に報告しなければならない。

 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(下水汚泥の再生利用の促進)

第13条 補助事業者は、補助事業完了後も下水汚泥の再生利用の促進に努めなければならない。

 補助事業者は、補助事業の完了後5年間は、当該補助事業に係る過去1年間の下水汚泥の再生利用に係る報告書を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の報告書に関し、必要に応じて現地調査をすることができる。

(財産の管理及び処分)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産」という。)について、別に定める様式による取得財産管理台帳を備え、当該事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効果的な運用を図らなければならない。

 規則第19条第2号に規定する知事が別に定める取得財産は、取得価格又は効用増加価格が単価50万円以上の備品及びその他財産とする。

 補助事業者は、知事が別に定める期間を経過する以前に、処分を制限された取得財産を補助金の目的に反して使用し、売却し又は廃棄しようとするときは、別に定める様式により知事に報告し、その承認を受けなければならない。

 知事は、前項の規定により承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を府に納付させることができるものとする。

(産業財産権に関する届出)

第15条 補助事業者は、補助事業に基づく発明、考案等に関して、特許権、実用新案権、意匠権、著作権その他の権利(以下「産業財産権」という。)を補助事業年度又は補助事業年度の終了後5年以内に出願し、若しくは取得した場合又は産業財産権を譲渡し、若しくは産業財産権の実施権を設定した場合には、別に定める様式による報告書を知事に提出しなければならない。

(収益納付)

第16条 知事は、第13条第2項の報告書により、補助事業の成果の事業化、産業財産権の譲渡又は実施権の設定により収益が生じたと認めたときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を府に納付させることができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

この要綱は、平成22年9月28日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助率

経費区分

内容

原材料費

補助事業を行うために直接必要な原材料及び消耗品費

2分の1以内

設備費

補助事業に直接必要な装置の購入、製造、改造、借用、修繕又は据付けに必要な経費

専ら補助対象事業に使用され、かつ当該事業に必要不可欠な建物の建造、改造、購入又は借用に必要な経費

旅費及び交通費

補助事業を行うために必要な旅費

委託費

共同研究者が行う事業に要する経費

その他

知事が特に必要と認める経費

京都府下水汚泥リサイクル研究開発推進事業費補助金交付要綱

平成22年9月28日 告示第471号

(平成22年9月28日施行)