○京都府暴力団排除条例施行規則

平成23年3月25日

京都府公安委員会規則第5号

京都府暴力団排除条例施行規則をここに公布する。

京都府暴力団排除条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める使用人)

第2条 条例第2条第4号イ及びに規定する公安委員会規則で定める使用人は、次に掲げる者とする。

(1) 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者

(2) 営業所等において、部長、次長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるもの

(知事への意見)

第3条 警察本部長は、条例第6条に規定する措置のため知事から意見を聴かれた場合においては、知事に意見を述べることができる。

(規則で定める営業)

第4条 条例第18条第2項に規定する公安委員会規則で定める営業は、京都府風俗案内所の規制に関する条例(平成22年京都府条例第22号)第2条第4号に規定する風俗案内を行う営業とする。

(平26公委規則12・一部改正)

(暴力団事務所の開設及び運営を禁止する区域の基準とする施設等)

第5条 条例第19条第1項第12号に規定する公安委員会規則で定める施設又は建造物は、別表に掲げる施設又は建造物とする。

(平26公委規則12・平27公委規則10・一部改正)

(警察署長への命令に係る事務の委任)

第6条 警察署長に、条例第20条第2項の規定による命令に関する事務を委任する。

(平26公委規則12・追加)

(命令の方法)

第7条 条例第20条第2項の規定による命令は、中止命令書(別記様式第1号)を交付して行うものとする。ただし、緊急を要し中止命令書を交付するいとまがない場合は、口頭で行うことができる。

 条例第20条第3項の規定による命令は、再発防止命令書(別記様式第2号)を交付して行うものとする。

(平26公委規則12・追加)

(弁明の機会の付与の方法の特例)

第8条 条例第20条第3項の規定による命令に係る京都府行政手続条例(平成7年京都府条例第2号)第28条の通知は、弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の1週間前までにしなければならない。

(平26公委規則12・追加)

(説明又は資料提出の求め)

第9条 条例第22条第1項の規定による説明又は資料の提出の求めは、説明・資料提出要求書(別記様式第3号)を交付して行うものとする。

 公安委員会は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当該求めをしようとする者に対し、口頭による説明を求めることができる。

 前2項の規定による求めをする場合は、公安委員会は、提出期限又は説明の日時及び場所を指定するものとする。

 条例第22条第1項の規定により説明又は資料の提出を求められた者(以下「説明等要求対象者」という。)は、第2項の規定により口頭による説明を求められ、かつ、資料の提出を必要としない場合を除き、公安委員会に対し、説明・資料提出書(別記様式第4号)を提出するものとする。

(平26公委規則12・追加)

(提出期限等の変更)

第10条 公安委員会は、説明等要求対象者からの申出により、又は職権で、説明・資料提出要求書の提出期限又は前条第2項の規定による口頭による説明の日時若しくは場所を変更することができる。

 前項の申出は、同項の提出期限又は説明の日時若しくは場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した提出期限等変更申出書(別記様式第5号)を公安委員会に提出して行うものとする。

 公安委員会は、第1項の規定により提出期限又は説明の日時若しくは場所を変更した場合は、その旨を説明等要求対象者に対し、提出期限等決定通知書(別記様式第6号)により速やかに通知するものとする。

(平26公委規則12・追加)

(立入検査)

第11条 条例第22条第2項の規定による立入検査は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、同条第1項の規定による説明又は資料の提出によってはその目的を達することができないときに、行うものとする。

(1) 条例第15条第16条又は第20条第1項の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)が行われていると認める場合であって、当該違反行為に係る事実を確認することが必要であるとき。

(2) 違反行為が行われたと認める場合であって、当該違反行為に係る事実又は更に反復して当該違反行為と類似の行為若しくは他の違反行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に立入検査を行う必要があると認められるとき。

 条例第22条第3項に規定する証明書の様式は、別記様式第7号のとおりとする。

(平26公委規則12・追加)

(勧告の方法)

第12条 条例第23条第1項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第8号)を交付して行うものとする。

(平26公委規則12・追加)

(勧告の適用除外)

第13条 条例第23条第2項の規定による事実の報告又は資料の提出は、事実報告書(別記様式第9号)により行うものとする。

 条例第23条第2項の規定による条例第15条又は第16条の規定に違反する行為を行わない旨の書面の提出は、誓約書(別記様式第10号)により行うものとする。

(平26公委規則12・追加)

(公表の方法)

第14条 条例第24条第1項の規定による公表は、公表しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに公表の原因となる事実について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(平26公委規則12・追加)

(公表に係る意見を述べる機会の付与)

第15条 条例第24条第2項の規定により意見を述べる機会を与えられた者が意見を述べるときは、意見聴取の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出して行うものとする。

 公安委員会は、条例第24条第2項の規定により、意見を述べる機会を与える場合は、意見聴取の期日の1週間前までに、当該公表に係る者に対し、意見聴取通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。

 前項の規定による通知を受けた者(以下「被聴取者」という。)は、意見聴取の期日に出頭することに代えて、意見聴取を主宰する者(以下「意見聴取主宰者」という。)に対し、意見聴取の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

 意見聴取主宰者は、被聴取者が意見聴取の期日に出頭せず、かつ、その期日までに陳述書又は証拠書類等を提出しなかった場合は、当該被聴取者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、意見聴取を終結するものとする。

(平26公委規則12・追加)

(意見聴取の期日等の変更)

第16条 公安委員会は、被聴取者の申出により、又は職権で、意見聴取の期日又は場所を変更することができる。

 前項の申出は、意見聴取の期日又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した意見聴取期日・場所変更申出書(別記様式第12号)を公安委員会に提出することにより行うものとする。

 公安委員会は、第1項の規定により意見聴取の期日又は場所を変更した場合は、その旨を被聴取者に対し、意見聴取期日・場所変更通知書(別記様式第13号)により速やかに通知するものとする。

(平26公委規則12・追加)

(意見聴取主宰者)

第17条 公安委員会は、第15条第2項の規定による通知をする時までに、意見聴取主宰者を指名するものとする。

 意見聴取主宰者は、公安委員会の委員又は意見聴取を主宰するについて必要な法令に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警察職員から指名する。

 意見聴取主宰者は、意見聴取の終結後速やかに、意見聴取調書(別記様式第14号)を作成し、被聴取者の意見の要旨を明らかにしておかなければならない。

 前項の意見聴取調書には、書面、図画、写真その他意見聴取主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

 意見聴取主宰者は、意見聴取の終結後速やかに、公表の原因となる事実に対する被聴取者の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した意見聴取報告書(別記様式第15号)を作成し、第3項の意見聴取調書とともに公安委員会に提出しなければならない。

(平26公委規則12・追加)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。

(平26公委規則12・旧第6条繰下)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年公委規則第12号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年公委規則第10号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年公委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年公委規則第14号)

 この規則は、令和2年12月28日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。

別表(第5条関係)

名称

所在地

京都御苑

京都市上京区京都御苑

修学院離宮

京都市左京区修学院藪添

平安神宮

京都市左京区岡崎西天王町97番地

青蓮院門跡

京都市東山区粟田口三条坊町69番地の1

青蓮院将軍塚大日堂

京都市山科区山科厨子奥花鳥町28番地

真宗本廟東本願寺

京都市下京区烏丸通七条上る常葉754番地

真宗本廟東本願寺渉成園

京都市下京区下数珠屋町通間之町東入東玉水町300番地

桂離宮

京都市西京区桂御園町1番地

(平26公委規則12・追加、平28公委規則6・一部改正)

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(平26公委規則12・追加、平28公委規則6・一部改正)

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(平26公委規則12・追加)

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(平26公委規則12・追加、令2公委規則14・一部改正)

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(平26公委規則12・追加、令2公委規則14・一部改正)

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(平26公委規則12・追加)

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(平26公委規則12・追加)

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(平26公委規則12・追加)

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(平26公委規則12・追加、令2公委規則14・一部改正)

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(平26公委規則12・追加、令2公委規則14・一部改正)

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(平26公委規則12・追加)

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(平26公委規則12・追加、令2公委規則14・一部改正)

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(平26公委規則12・追加)

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(平26公委規則12・追加)

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(平26公委規則12・追加)

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京都府暴力団排除条例施行規則

平成23年3月25日 公安委員会規則第5号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第12編 察/第4章
沿革情報
平成23年3月25日 公安委員会規則第5号
平成26年6月24日 公安委員会規則第12号
平成27年5月29日 公安委員会規則第10号
平成28年3月31日 公安委員会規則第6号
令和2年12月25日 公安委員会規則第14号