○暴力団排除措置を講じる事務及び事業並びに誓約書に関する規則

平成23年3月25日

京都府規則第16号

暴力団排除措置を講じる事務及び事業並びに誓約書に関する規則をここに公布する。

暴力団排除措置を講じる事務及び事業並びに誓約書に関する規則

(府の事務及び事業における措置)

第1条 京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号。以下「条例」という。)第6条の規定により暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者について講じる措置は、次のとおりとする。ただし、法令等に別に定めがあるとき又は公益上必要があるときは、この限りでない。

(1) 条例第2条第4号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に対し、法令等に定める基準(行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1号に規定する審査基準及び同法第12条第1項に規定する処分基準並びに京都府行政手続条例(平成7年京都府条例第2号)第5条第1号に規定する審査基準及び同条例第12条第1項に規定する処分基準を含む。)に従い許認可等(許可、認可、免許その他の何らかの利益を付与する処分をいう。)をしないこと。

(2) 暴力団員等に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号)第4条の2の規定により、補助金等(同規則第3条第1項に規定する補助金等をいう。)を交付しないこと。

(3) 暴力団員等に対し、事業の用に供する資金の貸付けをしないこと。

(4) 暴力団員等に対し、京都府財産条例(昭和39年京都府条例第37号)第3条の規定により、府有資産について、貸し付け、交換し、譲渡し、出資の目的とし、信託し、若しくは私権を設定し、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による使用の許可をしないこと。

(5) 前3号に定めるもののほか、暴力団員等と契約を締結しないこと(入札参加者資格等に登録しないことを含む。)

(6) 暴力団員等が行う行事等に対し後援をし、又は暴力団員等と行事等の共催をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、暴力団員等を、その不当な利益となるおそれがある事務又は事業として知事が別に定めるものの相手方等としないこと。

 知事は、前項の措置のため必要な範囲において、警察本部長に対し、前項の措置の相手方が暴力団員等に該当するかどうかについて、意見を聴くことができる。

(誓約書の様式)

第2条 条例第13条第5項の誓約書は、別記様式のとおりとする。

(誓約書を徴する必要のない場合)

第3条 条例第13条第5項ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 契約の当事者間で、府が発注する1件の建設工事に関連して、基本契約(取引を継続して行うために締結される取引に関する基本的事項を定める契約をいう。以下同じ。)を締結し、又は契約の一方の当事者が定める基本約款(取引の基本的事項に係る約款をいう。以下同じ。)に他の当事者が同意した上で、当該基本契約又は基本約款(以下「基本契約等」という。)に基づき具体的な契約を締結する場合で、次に掲げるとき。

 当該基本契約等の締結又は同意のときに誓約書を徴している場合

 当該基本契約等に基づく他の具体的な契約の締結のときに誓約書を徴している場合

(2) 契約の当事者間において、府が発注する1件の建設工事に関連する契約の締結のときに誓約書を徴している場合で、当該契約の変更の契約を締結するとき。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令3規則15・一部改正)

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暴力団排除措置を講じる事務及び事業並びに誓約書に関する規則

平成23年3月25日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)