○政見放送及び経歴放送実施規程に基づき候補者届出政党又は候補者が政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数

平成23年7月22日

京都府選挙管理委員会告示第49号

政見放送及び経歴放送実施規程(平成6年自治省告示第165号)第2条第7項の規定により、衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者届出政党又は参議院京都府選挙区選出議員若しくは京都府知事の選挙における候補者が政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数を次のとおり定める。

なお、政見放送及び経歴放送実施規程に基づき候補者届出政党又は候補者が政見放送を行うことができる一般放送事業者及び当該一般放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数を定めた告示(平成8年京都府選挙管理委員会告示第29号)は、廃止する。

区分

基幹放送事業者の名称

テレビジョン放送の回数

ラジオ放送の回数

衆議院小選挙区選出議員選挙の候補者届出政党

届出候補者の数が1人又は2人の場合

株式会社京都放送

届出候補者の数が3人から5人までの場合

株式会社京都放送

届出候補者の数が6人の場合

株式会社京都放送

参議院京都府選挙区選出議員選挙の候補者

株式会社京都放送

京都府知事選挙の候補者

株式会社京都放送

政見放送及び経歴放送実施規程に基づき候補者届出政党又は候補者が政見放送を行うことができる…

平成23年7月22日 選挙管理委員会告示第49号

(平成23年7月22日施行)

体系情報
第1編 規/第12章 選挙及び直接請求/第2節
沿革情報
平成23年7月22日 選挙管理委員会告示第49号