○京都府債権の管理に関する条例施行規則

平成23年7月29日

京都府規則第29号

京都府債権の管理に関する条例施行規則をここに公布する。

京都府債権の管理に関する条例施行規則

(消滅時効の完成時に私債権を放棄することができる場合)

第1条 京都府債権の管理に関する条例(平成23年京都府条例第28号。以下「条例」という。)第5条第1項第3号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 債務者が時効の援用の意思を示すことが困難であると認められる場合

(2) 面会、文書の送付その他の方法により債務者に接触することができないことにより、債務者が条例第5条第1項第1号に規定する状態に準じた状態にあると認められる場合

(3) 債務者である法人がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められる場合

(その他)

第2条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

京都府債権の管理に関する条例施行規則

平成23年7月29日 規則第29号

(平成23年7月29日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 会計通則
沿革情報
平成23年7月29日 規則第29号