○京都府手数料徴収条例施行規則に基づき手数料を徴収しない理由

平成23年4月4日

京都府告示第211号

京都府手数料徴収条例(平成12年京都府条例第1号)別表第2の65の項に掲げる手数料に係る京都府手数料徴収条例施行規則(平成12年京都府規則第3号)第4条第1項に規定する特別な理由として知事が定めるものは、平成23年東日本大震災に起因する原子力発電所の事故により、府内で生産又は加工をされた食品等(直接又は加工後に食されることを意図した産品及び動物の餌とすることを専ら目的とした産品をいう。)の輸出に当たり当該生産又は加工の日付、当該食品等の産地等の証明を受けるための申請であることとし、この理由に該当する場合は、手数料の全額を免除する。

京都府手数料徴収条例施行規則に基づき手数料を徴収しない理由

平成23年4月4日 告示第211号

(平成23年4月4日施行)

体系情報
第3編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成23年4月4日 告示第211号