○京都府立林業大学校条例

平成23年7月15日

京都府条例第23号

京都府立林業大学校条例をここに公布する。

京都府立林業大学校条例

(設置)

第1条 森林及び林業に関する知識及び技術を有する人材を育成することにより、林業経営基盤を強化し、林業の持続的かつ健全な発展を図るとともに、府民の主体的な参画による森林の利用及び保全に関する活動等を推進し、もって府民が京都の豊かな森林の恵みを享受することができるようにするため、京都府立林業大学校(以下「林業大学校」という。)を船井郡京丹波町本庄土屋1番地に設置する。

(科の設置及び目的)

第2条 林業大学校に森林林業科及び研修科を置く。

 森林林業科は、新たに林業に就業し、又は森林の利用及び保全に関する活動を推進しようとする者に対し、森林及び林業に関する総合的な知識及び技術を習得させることを目的とする。

 研修科は、林業に従事しようとする者、森林及び林業に関する団体の職員その他林業に従事している者に対し、林業技術、林業経営等の特定の分野において専門的な知識及び技術を習得させるとともに、府民等に対し、森林の保全、木の文化等の多様な分野において森林及び林業に関する理解を深めるために必要な知識及び技術を普及することを目的とする。

(修業年限)

第3条 森林林業科の修業年限は、2年とする。

(入学資格)

第4条 森林林業科に入学することのできる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると知事が認めた者とする。

(入学許可)

第5条 森林林業科に入学しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(退学処分)

第6条 知事は、森林林業科に在学する者(以下「学生」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、退学を命じることができる。

(1) 疾病その他の理由で卒業の見込みがないと認められるとき。

(2) 正当な理由なく引き続き1月以上欠席したとき。

(3) 林業大学校の秩序を乱し、その他学生としてふさわしくない行為をしたとき。

(授業料等の納付)

第7条 学生は授業料を、入学を志願する者は入学考査料を、入学する者は入学料を納付しなければならない。

(授業料等の額)

第8条 授業料、入学考査料及び入学料の額は、次のとおりとする。

(1) 授業料 年額 118,800円

(2) 入学考査料 2,200円

(3) 入学料 5,650円

(授業料の納付方法等)

第9条 授業料は、前期及び後期の区分により、年額の2分の1に相当する額を、当該各期の授業開始の日から15日以内に納付しなければならない。

 退学又は休学をした者に係る既納の授業料は、還付しない。ただし、所定の手続をし、全期にわたって欠席した場合は、この限りでない。

 知事は、学資困難その他特別の事情があると認めた者に対し、授業料を分割して納付させ、又は減免することができる。

(入学考査料の納付方法等)

第10条 入学考査料は、入学願書の提出の際に納付しなければならない。

 既納の入学考査料は、還付しない。

 知事は、知事が別に定める大規模な災害で被害を受けたことにより入学考査料を減免する必要があると認めた者に対し、知事が別に定める年度の入学に係る入学考査料を減免することができる。

(令4条例5・一部改正)

(入学料の納付方法等)

第11条 入学料は、入学の日から15日以内に納付しなければならない。

 既納の入学料は、還付しない。

 知事は、知事が別に定める大規模な災害で被害を受けたことにより入学料を減免する必要があると認めた者に対し、知事が別に定める年度に入学する者に係る入学料を減免することができる。

(研修の種類等)

第12条 研修科において行う研修(以下「研修」という。)の種類、期間及び受講の資格は、規則で定める。

(研修料の納付等)

第13条 規則で定める研修を受講する者は、研修料を納付しなければならない。

 研修料の額は、1研修当たり29,700円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(研修料の納付方法等)

第14条 研修料は、研修開始の日から15日以内に納付しなければならない。

 既納の研修料は、還付しない。

 知事は、学資困難その他特別の事情があると認めた者に対し、研修料を減免することができる。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定、第7条及び第8条中入学考査料に関する部分並びに第10条の規定は、平成23年10月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(規則への委任)

 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

京都府立林業大学校条例

平成23年7月15日 条例第23号

(令和4年10月1日施行)