○京都府立林業大学校修学資金の貸与に関する条例

平成23年7月15日

京都府条例第24号

京都府立林業大学校修学資金の貸与に関する条例をここに公布する。

京都府立林業大学校修学資金の貸与に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、府内における林業の担い手の確保並びに森林の利用及び保全に関する活動を担う人材の育成に資するため、京都府立林業大学校(以下「林業大学校」という。)に在学する者で将来府内において林業又は森林の利用及び保全に関する活動に係る業務(以下「林業等」という。)に従事しようとするものに対し、授業料及び入学料の負担の軽減を図るための修学資金を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象及び方法)

第2条 知事は、林業大学校の森林林業科に在学する者に対し、予算の範囲内において、無利息で規則で定める額の修学資金を貸与することができる。

(貸与の条件)

第3条 修学資金は、貸与を受けようとする者が、林業大学校を卒業した後、府内において規則で定める方法により専ら林業等に従事しようとする意思を有すると認められる場合に貸与するものとする。

(返還の免除)

第4条 知事は、修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の全部の返還を免除するものとする。

(1) 林業大学校を卒業した日後の最初の4月1日から、疾病、負傷その他やむを得ない事由により専ら林業等に従事できなかった期間を除き、府内において引き続き5年間、前条に規定する規則で定める方法により専ら林業等に従事したとき。

(2) 前号に規定する林業等に従事した期間中に業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

 知事は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡又は心身の著しい障害により、修学資金を返還することができなくなったとき。

(2) 前号に定めるもののほか、知事が特別の事由があると認めるとき。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

京都府立林業大学校修学資金の貸与に関する条例

平成23年7月15日 条例第24号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第8章 業/第1節
沿革情報
平成23年7月15日 条例第24号