○京都府議会による東日本大震災からの復興支援に関する条例

平成23年10月14日

京都府条例第36号

京都府議会による東日本大震災からの復興支援に関する条例をここに公布する。

京都府議会による東日本大震災からの復興支援に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)によって、多数の被災者が多大の苦難を強いられている状況にかんがみ、被災者の生活の再建、被災地域の産業の復興その他の東日本大震災からの復興に係る京都府議会による支援に関し、必要な事項を定めるものとする。

(京都府議会による復興の支援)

第2条 京都府議会による復興の支援は、東日本大震災からの復興を支援する府の施策に要する経費の財源を拠出することにより行うものとする。

 前項の財源の拠出は、京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和25年京都府条例第54号。以下「議員報酬条例」という。)第2条の規定により受ける議員報酬の月額(以下単に「議員報酬の月額」という。)を減額することにより行うものとする。

 前項の規定による減額後の議員報酬の月額は、議員報酬条例第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額からそれぞれ7万円を減じて得た額とする。ただし、議員報酬条例第4条の規定の適用については、この限りでない。

この条例は、平成23年11月1日から施行し、同年11月分から平成25年3月分までの議員報酬の月額について適用する。

(平24条例53・一部改正)

(平成24年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

京都府議会による東日本大震災からの復興支援に関する条例

平成23年10月14日 条例第36号

(平成24年10月19日施行)

体系情報
第1編 規/第13章
沿革情報
平成23年10月14日 条例第36号
平成24年10月19日 条例第53号