○京都おもいやり駐車場利用証制度実施要綱
平成23年8月19日
京都府告示第429号
京都おもいやり駐車場利用証制度実施要綱を次のように定める。
京都おもいやり駐車場利用証制度実施要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、歩行困難者用駐車場の適正な利用を図るため、知事が利用証を交付することにより、当該利用証の交付を受けた者がおもいやり駐車場を円滑に利用することができることとする京都おもいやり駐車場利用証制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(令8告示306・一部改正)
(1) 歩行困難者用駐車場 車椅子使用者用駐車施設(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第18条第1項に規定する車椅子使用者用駐車施設をいう。)及びプラスワン駐車区画(同令第19条第1項第3号に規定する経路の長さができるだけ短くなる位置に設けられた駐車施設であって幅250センチメートル以上350センチメートル未満のものをいう。)をいう。
(2) おもいやり駐車場 駐車場の設置者又は管理者の申出に基づき登録を行った歩行困難者用駐車場をいう。
(令7告示105・令8告示306・一部改正)
(おもいやり駐車場の登録等)
第3条 おもいやり駐車場の登録及びおもいやり駐車場であることを示す案内掲示板に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(令8告示306・全改)
(おもいやり駐車場の利用)
第4条 おもいやり駐車場の利用に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(令8告示306・全改)
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
(令8告示306・旧第11条繰上・一部改正)
附則
この要綱は、平成23年8月22日から施行する。
附則(令和3年告示第179号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和7年告示第105号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和7年3月14日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定(「第17条第1項」を「第18条第1項」に改める部分及び「第18条第1項第3号」を「第19条第1項第3号」に改める部分に限る。)は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の京都おもいやり駐車場利用証制度実施要綱(以下「旧要綱」という。)別記第1号様式、別記第4号様式及び別記第7号様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後の京都おもいやり駐車場利用証制度要綱(以下「新要綱」という。)のそれぞれの規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
3 旧要綱別記第2号様式及び別記第3号様式により作成された案内掲示板及び京都おもいやり駐車場利用証で、この告示の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、新要綱の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(令和8年告示第306号)
1 この告示は、令和8年8月1日から施行する。
2 この告示による改正前の京都おもいやり駐車場利用証制度実施要綱別記第2号様式及び別記第3号様式により作成された案内掲示板及び京都おもいやり駐車場利用証で、この告示の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この告示による改正後の京都おもいやり駐車場利用証制度実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。