○京都おもいやり駐車場利用証制度実施要綱

平成23年8月19日

京都府告示第429号

京都おもいやり駐車場利用証制度実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、歩行困難者用駐車場の適正な利用を図るため、知事が利用証を交付することにより、当該利用証の交付を受けた者がおもいやり駐車場を円滑に利用することができることとする京都おもいやり駐車場利用証制度(以下「利用証制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 歩行困難者用駐車場 車いす使用者用駐車施設(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第17条第1項に規定する車いす使用者用駐車施設をいう。)及びプラスワン駐車区画(同令第18条第1項第3号に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けられた駐車施設であって幅250センチメートル以上350センチメートル未満のものをいう。以下同じ。)をいう。

(2) おもいやり駐車場 駐車場の設置者又は管理者(以下「施設管理者」という。)の申出に基づき、府が次条第2項の規定により登録を行った歩行困難者用駐車場をいう。

(駐車場の登録等)

第3条 施設管理者は、利用証制度に協力しようとするときは、知事に京都おもいやり駐車場利用証制度協力駐車場登録申出書(別記第1号様式)を提出するものとする。

 知事は、前項の申出書に記載された駐車場が歩行困難者用駐車場に該当するときは、おもいやり駐車場として登録を行うものとする。

 知事は、前項の規定により登録を行ったときは、おもいやり駐車場であることを示す案内掲示板(別記第2号様式)を施設管理者に交付するものとする。

(利用証の交付対象者の範囲)

第4条 京都おもいやり駐車場利用証(別記第3号様式。以下「利用証」という。)の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって歩行が困難であると認められるもののうち、別表第1の基準に適合する者とする。

(1) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第85号)第2条に規定する障害者をいう。以下同じ。)

(2) 難病患者(難病にかかっている者をいう。以下同じ。)

(3) 高齢者等(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)

(4) 妊産婦(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第1項に規定する妊産婦をいう。以下同じ。)

(5) けが人(傷害を受けている者をいう。以下同じ。)

(6) 前各号に掲げる者のほか、歩行が困難であるために、特別な配慮が必要と認められる者

(利用証の交付申請)

第5条 利用証の交付を受けようとする者は、京都おもいやり駐車場利用証交付申請書(別記第4号様式)により、知事に申請をするものとする。

 前項の規定により申請をする者(以下「申請者」という。)は、当該申請の時に、別表第2に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に掲げる提示すべき書類等を提示しなければならない。

 郵送により第1項の規定による申請をするときは、前項の規定による書類等の提示に代えて、同項の書類等の写しを添付しなければならない。

(利用証の交付等)

第6条 知事は、申請者が交付対象者であると認めたときは、申請者に対して利用証を交付するものとする。

 利用証の有効期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 第4条第1号から第3号までに掲げる者 5年間

(2) 第4条第4号に掲げる者 母子健康手帳を取得した時から産後12箇月までの期間

(3) 第4条第5号に掲げる者 1年の範囲内で必要な期間

(4) 第4条第6号に掲げる者 5年の範囲内で必要な期間

 前項の有効期間の満了後に引き続き利用証を使用しようとする者は、有効期間の満了する日の1月前から有効期間の満了する日までに、前条第1項の規定により申請をするものとする。

 申請者は、直接利用証を受け取ることができないときは、郵送により利用証を受け取ることができる。

 利用証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、おもいやり駐車場を利用するときは、利用証を車両前部の外側から容易に識別することができる位置に掲示しなければならない。

(利用証の再交付)

第7条 利用者は、利用証の紛失、破損等により利用証の再交付を受けようとするときは、京都おもいやり駐車場利用証再交付申請書(別記第5号様式)により、知事に申請をするものとする。

(利用証の返却)

第8条 利用者は、利用証の有効期間が満了し、又は利用証を使用する必要がなくなったときは、利用証を京都おもいやり駐車場利用証返却届(別記第6号様式)に添えて、速やかに知事に返却するものとする。

 知事は、利用者が次の各号のいずれかの場合に該当するに至ったときは、当該利用者に対して利用証の返却を求めるものとする。

(1) 交付対象者ではなくなった場合

(2) 利用証を他人に貸与し、使用させ、又は譲渡した場合

(3) 利用証を重複して取得した場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、利用証制度の運用に支障を生じさせた場合

(交付申請等の特例)

第9条 法人でその所属する会員に対して健康又は福祉に関する役務を提供するもの(以下「特例法人」という。)は、当該法人に所属する次のいずれかに該当する会員で利用証の交付を受けようとするもの(以下「利用希望者」という。)が交付対象者に該当することを確認したときは、京都おもいやり駐車場利用証特例交付申請書(別記第7号様式)により、当該利用希望者に代わって、知事に利用証の交付を申請することができる。

(1) 第4条第1号又は第2号に掲げる者

(2) 前号に掲げる者に準じる者で第4条第6号に掲げるもの

 特例法人は、前項の規定により申請をするときは、特例法人の定款又は寄附行為の写しを提出するものとする。

 知事は、第1項の規定により申請を受けたときは、利用希望者に係る利用証を、当該申請を行った特例法人に交付するものとする。

 前項の規定により利用証の交付を受けた特例法人は、利用希望者に対して、速やかに利用証を交付するものとする。

 前項の規定により利用希望者が交付を受けた利用証の再交付及び返却の手続については、知事が別に定める。

(他の制度等との調整)

第10条 次に掲げる証明書等又は標章のいずれかの交付を受けている者は、おもいやり駐車場を利用することができる。

(1) 他の地方公共団体の制度であって知事が適当と認めるものに基づく利用証に相当する証明書等

 施設管理者は、前項の証明書等又は標章が利用証と同一の効力を有するものとして取り扱うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

この要綱は、平成23年8月22日から施行する。

(令和3年告示第179号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第4条関係)

区分

基準

1 障害者

身体障害

視覚障害

4級以上

聴覚障害

3級以上

平衡機能障害

5級以上

肢体不自由

上肢

2級以上

下肢

6級以上

体幹

5級以上

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

2級以上

移動機能

6級以上

心臓機能障害

4級以上

腎臓機能障害

4級以上

呼吸器機能障害

4級以上

ぼうこう又は直腸の機能障害

4級以上

小腸機能障害

4級以上

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

4級以上

肝臓機能障害

4級以上

知的障害

療育手帳の障害程度の欄がマルA又はAであること。

精神障害

精神障害者保健福祉手帳の障害区分が1級であること。

2 難病患者

特定疾患医療受給者及び小児慢性特定疾患医療受給者であること。

3 高齢者等

介護保険の要介護状態の区分が要介護1以上であること。

4 妊産婦

母子健康手帳を取得したときから出産後12箇月までであること。

5 けが人

医師の診断等により、車椅子、つえ等を使用することが必要であると認められること。

6 その他

医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められること。

別表第2(第5条関係)

区分

提示すべき書類等

1 障害者

身体障害

身体障害者手帳

知的障害

療育手帳

精神障害

精神障害者保健福祉手帳

2 難病患者

特定疾患医療受給者票又は小児慢性特定疾患医療受診券

3 高齢者等

介護保険被保険者証

4 妊産婦

母子健康手帳

5 けが人

次に掲げる全ての書類

(1) 医師の診断書若しくは意見書又は公的機関の証明書等

(2) 身分証明書(運転免許証、保険証等)

6 その他

次に掲げる全ての書類

(1) 医師の診断書若しくは意見書又は公的機関の証明書等

(2) 身分証明書(運転免許証、保険証等)

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(令3告示179・一部改正)

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京都おもいやり駐車場利用証制度実施要綱

平成23年8月19日 告示第429号

(令和3年4月1日施行)