○ニホンジカの捕獲制限の一部解除

平成23年11月1日

京都府告示第572号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第14条第3項の規定により、次のとおりニホンジカの捕獲制限を一部解除する。

なお、ニホンジカの捕獲制限を設定した告示(平成19年京都府告示第563号)及びニホンジカの捕獲制限を一部解除した告示(平成21年京都府告示第547号)は、廃止する。

1 解除後の捕獲等の数の1日当たりの上限

(1) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第38号。以下「規則」という。)第2条第1号に規定する銃器を使用して捕獲又は殺傷(以下「捕獲等」という。)を行う場合

ア オスジカ

1人当たりの頭数(法第55条第2項に規定する狩猟者登録を受けた複数の者が共同して捕獲等を行うときは、当該共同して捕獲等を行ったオスジカの総数をこれらの者の数で除して得た数)は、1を超えてはならない。

イ メスジカ

上限を定めない。

(2) 規則第2条第3号に規定するわなを使用して捕獲等を行う場合

上限を定めない。

2 区域

京都府全域

3 期間

平成23年11月15日から平成29年3月31日まで

ニホンジカの捕獲制限の一部解除

平成23年11月1日 告示第572号

(平成23年11月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第8章 業/第7節 鳥獣保護及び狩猟
沿革情報
平成23年11月1日 告示第572号