○水道法施行条例

平成24年3月27日

京都府条例第7号

水道法施行条例をここに公布する。

水道法施行条例

(技術者による布設工事の監督)

第1条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第31条において準用する法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。

第2条 法第31条において準用する法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(2) 大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校(以下「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、5年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(5) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校(以下「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(7) 10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(8) 前各号に掲げる者と同等以上の技能を有する者として規則で定める者

(平31条例7・令7条例19・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第3条 法第31条において準用する法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

(1) 大学、短期大学等又は高等学校等において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、大学を卒業した者については3年以上、短期大学等を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については5年以上、高等学校等を卒業した者については7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 大学、短期大学等又は高等学校等において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、大学を卒業した者については4年以上、短期大学等を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、高等学校等を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の技能を有する者として規則で定める者

(平31条例7・令7条例19・一部改正)

第4条 前条の規定は、法第34条第1項において準用する法第19条第3項に規定する条例で定める資格について準用する。

 1日最大給水量が1万立方メートル以下である専用水道に係る前項の資格は、同項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

(1) 大学、短期大学等又は高等学校等において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、大学を卒業した者については1年6月以上、短期大学等を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については2年6月以上、高等学校等を卒業した者については3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 大学、短期大学等又は高等学校等において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、大学を卒業した者については2年以上、短期大学等を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については3年以上、高等学校等を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 5年以上水道の工事又は水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の技能を有する者として規則で定める者

(平31条例7・令7条例19・一部改正)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年条例第19号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

水道法施行条例

平成24年3月27日 条例第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第9章 環境衛生
沿革情報
平成24年3月27日 条例第7号
平成31年3月18日 条例第7号
令和7年3月24日 条例第19号