○職業能力開発促進法施行条例

平成24年3月27日

京都府条例第11号

職業能力開発促進法施行条例をここに公布する。

職業能力開発促進法施行条例

(公共職業能力開発施設以外の施設で行うことができる職業訓練)

第1条 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)第15条の7第1項ただし書に規定する条例で定める職業訓練は、次の各号のいずれにも該当する職業訓練とする。

(1) 主として知識を習得するために行われる職業訓練であること。

(2) 短期課程の普通職業訓練に準じる職業訓練であること。

(3) その教科の全ての科目について簡易な設備を使用して行うことができる職業訓練であること。

(平27条例56・一部改正)

(公共職業能力開発施設の行う職業訓練とみなすことができる職業訓練)

第2条 法第15条の7第3項に規定する条例で定める職業訓練は、職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練とする。

(平27条例56・一部改正)

(職業訓練の基準)

第3条 普通課程の普通職業訓練に係る法第19条第1項に規定する条例で定める基準は、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号。以下「省令」という。)第10条第1項に規定する基準とする。

 短期課程の普通職業訓練に係る法第19条第1項に規定する条例で定める基準は、省令第11条第1項に規定する基準とする。

(平28条例9・令2条例32・一部改正)

(無料とする職業訓練)

第4条 法第23条第1項第3号に規定する条例で定める職業訓練は、職業能力開発校において職業の転換を必要とする求職者その他省令第29条の5の厚生労働大臣が定める求職者に対して行う短期課程の普通職業訓練及び障害者職業能力開発校において求職者に対して行う職業訓練とする。

(令2条例32・一部改正)

(職業訓練指導員の資格)

第5条 法第28条第1項に規定する条例で定める者は、同項に規定する都道府県知事の免許を受けた者又は省令第48条の3各号のいずれかに該当する者(職業訓練指導員免許を受けた者及び職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあっては、省令第39条第1号の厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に限る。)とする。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

職業能力開発促進法施行条例

平成24年3月27日 条例第11号

(令和2年10月7日施行)