○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく指定猟法禁止区域等の標識の寸法に関する条例

平成24年3月27日

京都府条例第14号

〔鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく指定猟法禁止区域等の標識の寸法に関する条例〕をここに公布する。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく指定猟法禁止区域等の標識の寸法に関する条例

(平27条例31・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第15条第14項ただし書(法第28条第9項及び第29条第4項において準用する場合を含む。)及び第34条第7項(法第35条第12項において準用する場合を含む。)並びに鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)第37条第2項ただし書の規定により、知事が設置する指定猟法禁止区域等の標識の寸法を定めるものとする。

(平27条例31・一部改正)

(指定猟法禁止区域等の標識の寸法)

第2条 前条の標識の寸法は、次の各号に掲げる標識の区分に応じ、当該各号に定める様式のとおりとする。

(1) 法第15条第14項ただし書の指定猟法禁止区域の標識 別記第1号様式

(2) 法第28条第9項において準用する法第15条第14項ただし書の鳥獣保護区の標識 別記第2号様式

(3) 法第29条第4項において準用する法第15条第14項ただし書の特別保護地区の標識 別記第3号様式

(4) 法第34条第7項の休猟区の標識 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める様式

ア イに掲げる場合以外の場合 別記第4号様式

イ 法第14条第1項の規定により指定された区域に設置する場合 別記第5号様式

(5) 法第35条第12項において準用する法第34条第7項の特定猟具使用禁止区域の標識 別記第6号様式

(6) 法第35条第12項において準用する法第34条第7項の特定猟具使用制限区域の標識 別記第7号様式

(7) 省令第37条第2項ただし書の特別保護指定区域の標識 別記第8号様式

附則

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第31号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく指定猟法禁止区域等の標識の寸法に…

平成24年3月27日 条例第14号

(平成27年5月29日施行)