○児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員等の基準等に関する条例

平成24年7月27日

京都府条例第35号

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員等の基準等に関する条例をここに公布する。

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員等の基準等に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 指定福祉型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準

第1節 人員に関する基準(第5条)

第2節 設備に関する基準(第6条)

第3節 運営に関する基準(第7条―第53条)

第3章 指定医療型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準

第1節 人員に関する基準(第54条)

第2節 設備に関する基準(第55条)

第3節 運営に関する基準(第56条―第59条)

第4章 雑則(第60条・第61条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の9第3項において準用する法第21条の5の15第3項第1号並びに法第24条の12第1項及び第2項の規定により、指定障害児入所施設に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(平30条例17・令3条例12・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)で使用する用語の例によるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 指定福祉型障害児入所施設 法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設のうち法第42条第1号に掲げる福祉型障害児入所施設であるものをいう。

(2) 指定医療型障害児入所施設 法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設のうち法第42条第2号に掲げる医療型障害児入所施設であるものをいう。

(3) 指定入所支援費用基準額 指定入所支援に係る法第24条の2第2項第1号(法第24条の24第2項の規定により、同条第1項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。

(4) 入所利用者負担額 法第24条の2第2項第2号(法第24条の24第2項の規定により、同条第1項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額及び障害児入所医療(法第24条の20第1項に規定する障害児入所医療をいう。以下同じ。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該障害児入所医療につき支給された障害児入所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。

(5) 法定代理受領 法第24条の3第8項(法第24条の7第2項において準用する場合及び法第24条の24第2項の規定により同条第1項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により入所給付決定保護者に代わり都道府県が支払う指定入所支援に要した費用の額又は法第24条の20第3項(法第24条の24第2項の規定により、同条第1項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により入所給付決定保護者に代わり都道府県が支払う指定入所医療に要した費用の額の一部を指定障害児入所施設等が受けることをいう。

(指定障害児入所施設等の一般原則)

第3条 指定障害児入所施設等は、入所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「入所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定入所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講じることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定入所支援を提供しなければならない。

 指定障害児入所施設等は、当該指定障害児入所施設等を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定入所支援の提供に努めなければならない。

 指定障害児入所施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(第47条において「障害福祉サービス」という。)を行う者、他の児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

 指定障害児入所施設等は、当該指定障害児入所施設等を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施すること等の措置を講じなければならない。

(平25条例20・令3条例12・一部改正)

(申請者の要件)

第4条 法第24条の9第3項において準用する法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者は、法人(京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号イ及びに掲げる者を除く。)とする。

(平30条例17・一部改正)

第2章 指定福祉型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準

第1節 人員に関する基準

(従業者)

第5条 指定福祉型障害児入所施設には、次に掲げる従業者を置かなければならない。ただし、40人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては第4号の栄養士を、調理業務の全部を委託する指定福祉型障害児入所施設にあっては第5号の調理員を置かないことができる。

(1) 嘱託医

(2) 看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。)

(3) 児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第21条第6項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)及び保育士

(4) 栄養士

(5) 調理員

(6) 児童発達支援管理責任者(児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例(平成24年京都府条例第36号)第69条第1項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。)

 前項各号に掲げる従業者のほか、主として自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設である場合には医師を、指定福祉型障害児入所施設において、心理指導を行う必要があると認められる障害児5人以上に心理指導を行う場合には心理指導担当職員を、職業指導を行う場合には職業指導員を置かなければならない。

 前項に規定する心理指導担当職員は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団の心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

 第1項各号及び第2項の従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(平25条例20・平30条例17・令3条例12・一部改正)

第2節 設備に関する基準

(設備)

第6条 指定福祉型障害児入所施設は、居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けなければならない。ただし、30人未満の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設であって主として知的障害のある児童を入所させるものにあっては医務室を、30人未満の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設であって主として盲ろうあ児(盲児(強度の弱視児を含む。以下同じ。)又はろうあ児(強度の難聴児を含む。以下同じ。)をいう。)を入所させるものにあっては医務室及び静養室を設けないことができる。

 指定福祉型障害児入所施設は、前項に規定する設備のほか、次の各号に掲げる指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、当該各号に定める設備を設けなければならない。

(1) 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 入所している障害児の年齢、適性等に応じた職業指導に必要な設備(以下この項において「職業指導に必要な設備」という。)

(2) 主として盲児を入所させる指定福祉型障害児入所施設 遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備、音楽に関する設備並びに浴室及び便所の手すり、特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備

(3) 主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設 遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備及び映像に関する設備

(4) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 訓練室、屋外訓練場並びに浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備

 第1項及び前項各号の設備の仕様等の基準は、規則で定める。

 第1項及び第2項各号の設備は、専ら当該指定福祉型障害児入所施設の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第1項及び第2項各号の設備(居室を除く。)については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。

(平30条例17・一部改正)

第3節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第7条 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定保護者が指定入所支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った入所給付決定保護者(以下「利用申込者」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第35条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定入所支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定により書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

(提供拒否の禁止)

第8条 指定福祉型障害児入所施設は、正当な理由なく、指定入所支援の提供を拒んではならない。

(あっせん、調整及び要請に対する協力)

第9条 指定福祉型障害児入所施設は、法第24条の19第2項の規定により指定入所支援の利用について都道府県が行うあっせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

(サービス提供困難時の対応)

第10条 指定福祉型障害児入所施設は、利用申込者に係る障害児が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格の確認)

第11条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の提供を求められた場合は、入所給付決定保護者の提示する入所受給者証によって、入所給付決定の有無、給付決定期間等を確かめるものとする。

(障害児入所給付費の支給の申請に係る援助)

第12条 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児入所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、給付決定期間の終了に伴う障害児入所給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第13条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(居住地の変更が見込まれる者への対応)

第14条 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定保護者の居住地の変更が見込まれる場合においては、速やかに当該入所給付決定保護者の居住地の都道府県に連絡しなければならない。

(入退所の記録の記載等)

第15条 指定福祉型障害児入所施設は、入所又は退所に際しては、当該指定福祉型障害児入所施設の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(次項において「入所受給者証記載事項」という。)を、その入所給付決定保護者の入所受給者証に記載しなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、入所受給者証記載事項を遅滞なく都道府県に対し報告しなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、入所している障害児の数の変動が見込まれる場合においては、速やかに都道府県に報告しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第16条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を提供したときは、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、前項の規定による記録に際しては、入所給付決定保護者から指定入所支援を提供したことについて確認を受けなければならない。

(指定福祉型障害児入所施設が入所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第17条 指定福祉型障害児入所施設が、入所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接入所給付決定に係る障害児の便益を向上させるものであって、当該入所給付決定保護者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

 前項の規定により金銭の支払を求めるときは、当該金銭の使途及び額並びに入所給付決定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、入所給付決定保護者に対して説明を行い、同意を得なければならない。ただし、次条第1項から第3項までに規定する支払については、この限りでない。

(入所利用者負担額の受領)

第18条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を提供したときは、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。

 指定福祉型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提供したときは、入所給付決定保護者から、当該指定入所支援に係る指定入所支援費用基準額の支払を受けるものとする。

 指定福祉型障害児入所施設は、前2項の支払を受ける額のほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、規則で定める費用の額の支払を入所給付決定保護者から受けることができる。

 指定福祉型障害児入所施設は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った入所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所給付決定保護者の同意を得なければならない。

(入所利用者負担額に係る管理)

第19条 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定福祉型障害児入所施設が提供する指定入所支援及び他の指定障害児入所施設等が提供する指定入所支援を受けたときは、これらの指定入所支援に係る入所利用者負担額の合計額(以下この条において「入所利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定福祉型障害児入所施設は、これらの指定入所支援の状況を確認の上、入所利用者負担額合計額を都道府県に報告するとともに、当該入所給付決定保護者及び当該他の指定入所支援を提供した指定障害児入所施設等に通知しなければならない。

(障害児入所給付費等の額に係る通知等)

第20条 指定福祉型障害児入所施設は、法定代理受領により指定入所支援に係る障害児入所給付費の支給を受けた場合は、入所給付決定保護者に対し、当該入所給付決定保護者に係る障害児入所給付費の額を通知しなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、第18条第2項の法定代理受領を行わない指定入所支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定入所支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所給付決定保護者に対して交付しなければならない。

(指定入所支援の取扱方針)

第21条 指定福祉型障害児入所施設は、入所支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定入所支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、指定入所支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、その提供する指定入所支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(入所支援計画の作成等)

第22条 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、児童発達支援管理責任者に入所支援計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて入所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(以下この条において「アセスメント」という。)を行い、障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、入所給付決定保護者及び障害児に面接しなければならない。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を入所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、入所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定入所支援の具体的内容、指定入所支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した入所支援計画の原案を作成しなければならない。

 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成に当たっては、障害児に対する指定入所支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議(規則で定める方法により行われるものを含む。)を開催し、入所支援計画の原案について意見を求めるものとする。

 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成に当たっては、入所給付決定保護者及び障害児に対し、当該入所支援計画について説明し、文書によりその同意を得なければならない。

 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画を作成したときは、当該入所支援計画を入所給付決定保護者に交付しなければならない。

 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成後、入所支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6月に1回以上、入所支援計画の見直しを行い、必要に応じて入所支援計画の変更を行うものとする。

 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、入所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、規則で定めるところにより行わなければならない。

10 第2項から第7項までの規定は、第8項に規定する入所支援計画の変更について準用する。

(令3条例12・一部改正)

(児童発達支援管理責任者の業務)

第23条 児童発達支援管理責任者は、前条に規定する業務のほか、規則で定める業務を行うものとする。

(検討等)

第24条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児について、その心身の状況等に照らし、法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援、障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスを利用することにより、当該障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、居宅において日常生活を営むことができると認められる障害児に対し、入所給付決定保護者及び障害児の希望等を勘案し、必要な援助を行わなければならない。

(平25条例20・一部改正)

(相談及び援助)

第25条 指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(指導、訓練等)

第26条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に指導、訓練等を行わなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、常時1人以上の従業者を指導、訓練等に従事させなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対して、当該障害児に係る入所給付決定保護者の負担により、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。

(食事)

第27条 指定福祉型障害児入所施設において、障害児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児の身体的状況及び好を考慮したものでなければならない。

 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(社会生活上の便宜の供与等)

第28条 指定福祉型障害児入所施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適切に障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、障害児が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、当該障害児又はその家族が行うことが困難である場合は、入所給付決定保護者の同意を得て代わって行わなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の家族との連携を図るとともに、障害児とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(健康管理)

第29条 指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、入所した障害児に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、指定福祉型障害児入所施設は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。

児童相談所等における障害児の入所前の健康診断

入所した障害児に対する障害児の入所時の健康診断

障害児が通学する学校における健康診断

定期の健康診断又は臨時の健康診断

 指定福祉型障害児入所施設の従業者の健康診断に当たっては、特に入所している者の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。

(緊急時等の対応)

第30条 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、現に指定入所支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行うこと等の必要な措置を講じなければならない。

(障害児の入院期間中の取扱い)

第31条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが見込まれるときは、当該障害児及び当該障害児に係る入所給付決定保護者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定福祉型障害児入所施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第32条 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の設置者が障害児に係る児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号)第31条のこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を規則で定めるところにより管理しなければならない。

(令5条例25・一部改正)

(入所給付決定保護者に関する都道府県への通知)

第33条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を受けている障害児に係る入所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児入所給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を都道府県に通知しなければならない。

(管理者による管理等)

第34条 指定福祉型障害児入所施設は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定福祉型障害児入所施設の管理上支障がない場合は、当該指定福祉型障害児入所施設の他の職務に従事させ、又は当該指定福祉型障害児入所施設以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。

 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第35条 指定福祉型障害児入所施設は、施設の運営についての規則で定める重要事項に関する運営規程(第41条第1項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第36条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対し、適切な指定入所支援を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者によって指定入所支援を提供しなければならない。ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

 指定福祉型障害児入所施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、適切な指定入所支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第36条の2 指定福祉型障害児入所施設は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する指定入所支援の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令3条例12・追加)

(定員の遵守)

第37条 指定福祉型障害児入所施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第38条 指定福祉型障害児入所施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡の体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難及び救出の訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、前項に規定する訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(安全計画の策定等)

第38条の2 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の安全の確保を図るため、当該指定福祉型障害児入所施設の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する施設外での活動、取組等を含めた指定福祉型障害児入所施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他指定福祉型障害児入所施設における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(令5条例11・追加)

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第38条の3 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の施設外での活動、取組等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障害児の所在を確認しなければならない。

(令5条例11・追加)

(衛生管理等)

第39条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の希望等を勘案し、適切な方法により、障害児を入浴させ、又は清しきしなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(協力医療機関等)

第40条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(掲示)

第41条 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条第1項の協力医療機関及び同条第2項の協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定福祉型障害児入所施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令3条例12・一部改正)

(身体拘束等の禁止)

第42条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の提供に当たっては、当該障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(以下この条において「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、身体拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(虐待等の禁止)

第43条 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、障害児に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、虐待を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

第44条 削除

(令5条例11)

(秘密保持等)

第45条 指定福祉型障害児入所施設の従業者及び管理者は、正当な理由なく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者、障害者総合支援法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はその家族に関する情報を提供するときは、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなければならない。

(平25条例20・一部改正)

(情報の提供等)

第46条 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設に入所しようとする障害児が、適切かつ円滑に入所することができるように、当該指定福祉型障害児入所施設が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。

(利益供与等の禁止)

第47条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談支援事業を行う者若しくは障害者総合支援法第5条第18項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者(次項において「障害児相談支援事業者等」という。)、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定福祉型障害児入所施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(平25条例20・平26条例19・平30条例17・一部改正)

(苦情解決)

第48条 指定福祉型障害児入所施設は、その提供した指定入所支援に関する障害児又は入所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置すること等の必要な措置を講じなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、その提供した指定入所支援に関し、法第24条の15第1項の規定により知事が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定福祉型障害児入所施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は入所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して知事が行う調査に協力するとともに、知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、知事からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を知事に報告しなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

(地域との連携等)

第49条 指定福祉型障害児入所施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行うこと等の地域との交流に努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第50条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する指定入所支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する指定入所支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第51条 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

(記録の整備)

第52条 指定福祉型障害児入所施設は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する指定入所支援の提供に関する規則で定める記録を整備し、当該指定入所支援を提供した日から5年間保存しなければならない。

(暴力団員等の排除)

第53条 指定福祉型障害児入所施設において、管理者その他規則で定める従業者は、京都府暴力団排除条例第2条第3号に掲げる暴力団員であってはならない。

 指定福祉型障害児入所施設は、その運営について、京都府暴力団排除条例第2条第4号に掲げる暴力団員等の支配を受けてはならない。

第3章 指定医療型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準

第1節 人員に関する基準

(従業者)

第54条 指定医療型障害児入所施設には、次に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院として必要とされる従業者

(2) 児童指導員及び保育士

(3) 心理指導を担当する職員(主として重症心身障害児を入所させる指定医療型障害児入所施設に限る。)

(4) 理学療法士又は作業療法士(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させる指定医療型障害児入所施設に限る。)

(5) 児童発達支援管理責任者

 前項各号に掲げる従業者のほか、指定医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童を入所させるものに限る。)において職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。

 第1項各号及び前項の従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

 指定医療型障害児入所施設が、療養介護(障害者総合支援法第5条第6項に規定する療養介護をいう。以下この項及び次条第5項において同じ。)に係る指定障害福祉サービス事業者(障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。次条第5項において同じ。)の指定を受け、かつ、指定入所支援と療養介護とを同一の施設において一体的に提供している場合については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(平成24年京都府条例第32号。以下「指定障害福祉サービス基準条例」という。)第52条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平25条例20・一部改正)

第2節 設備に関する基準

(設備)

第55条 指定医療型障害児入所施設は、次に掲げる設備を有しなければならない。

(1) 医療法に規定する病院として必要とされる設備

(2) 訓練室及び浴室

 次の各号に掲げる指定医療型障害児入所施設にあっては、前項各号に掲げる設備のほか、当該各号に定める設備を設けなければならない。ただし、第2号の義肢装具を製作する設備にあっては、他に適当な設備がある場合は、これを置かないことができる。

(1) 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設 静養室

(2) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設 屋外訓練場、ギプス室、特殊手工芸等の作業を指導するのに必要な設備、義肢装具を製作する設備並びに浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備

 前2項の設備の仕様等の基準は、規則で定める。

 第1項各号及び第2項各号に掲げる設備は、専ら当該指定医療型障害児入所施設が提供する指定入所支援の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第1項第2号及び第2項各号に掲げる設備については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。

 指定医療型障害児入所施設が、療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受け、かつ、指定入所支援と療養介護とを同一の施設において一体的に提供している場合については、指定障害福祉サービス基準条例第54条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第3節 運営に関する基準

(入所利用者負担額の受領)

第56条 指定医療型障害児入所施設は、指定入所支援を提供したときは、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。

 指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提供したときは、入所給付決定保護者から、規則で定める費用の額の支払を受けるものとする。

 指定医療型障害児入所施設は、前2項の支払を受ける額のほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、規則で定める費用の額の支払を入所給付決定保護者から受けることができる。

 指定医療型障害児入所施設は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った入所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

 指定医療型障害児入所施設は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所給付決定保護者の同意を得なければならない。

(障害児入所給付費の額に係る通知等)

第57条 指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領により指定入所支援に係る障害児入所給付費又は指定障害児入所医療費の支給を受けた場合は、入所給付決定保護者に対し、当該入所給付決定保護者に係る障害児入所給付費及び障害児入所医療費の額を通知しなければならない。

 指定医療型障害児入所施設は、前条第2項の法定代理受領を行わない指定入所支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定入所支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所給付決定保護者に対して交付しなければならない。

(協力歯科医療機関)

第58条 指定医療型障害児入所施設(主として自閉症児を受け入れるものを除く。)は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(準用)

第59条 第7条から第17条まで、第19条第21条から第39条まで、第41条から第43条まで、第45条第46条第1項第47条から第50条まで、第52条及び第53条の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。この場合において、第17条第2項中「次条第1項から第3項まで」とあるのは「第56条第1項から第3項まで」と、第30条中「医療機関」とあるのは「他の専門医療機関」と、第32条中「第31条第1項」とあるのは「第56条において準用する同令第31条第1項」と、第33条中「障害児入所給付費」とあるのは「障害児入所給付費及び障害児入所医療費」と、第41条第1項中「前条第1項の協力医療機関及び同条第2項の協力歯科医療機関」とあるのは「第58条の協力歯科医療機関」と読み替えるものとする。

(令3条例12・令5条例11・一部改正)

第4章 雑則

(電磁的記録等)

第60条 指定障害児入所施設等及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(第11条(第59条において準用する場合を含む。)第15条第1項(第59条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

 指定障害児入所施設等及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は入所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該入所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3条例20・追加)

(規則への委任)

第61条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例20・旧第60条繰下)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

(施行期日)

 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第17号)

(施行期日)

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

(施行期日)

 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

 施行日から令和4年3月31日までの間、第9条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(以下「新指定障害福祉サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第41条の2(新指定障害福祉サービス基準条例第45条第1項及び第2項、第45条の4、第50条第1項及び第2項、第79条、第96条、第96条の5、第111条、第111条の4、第124条、第150条、第150条の4、第160条、第160条の4、第173条、第186条、第191条、第195条、第195条の12、第195条の20、第202条、第202条の11、第202条の22並びに第211条第1項において準用する場合を含む。)、第10条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設の人員等の基準等に関する条例(以下「新指定障害者支援施設基準条例」という。)第3条第3項及び第57条の2、第11条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例(以下「新指定通所支援基準条例」という。)第3条第4項及び第46条第2項(新指定通所支援基準条例第56条の5、第56条の9、第66条、第73条、第73条の2、第73条の6、第73条の14及び第81条において準用する場合を含む。)、第12条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員等の基準等に関する条例(以下「新指定入所施設基準条例」という。)第3条第4項及び第43条第2項(新指定入所施設基準条例第59条において準用する場合を含む。)、第14条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備等の基準に関する条例(以下「新障害福祉サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第32条の2(新障害福祉サービス基準条例第51条、第56条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、第15条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備等の基準に関する条例(以下「新地域活動支援センター基準条例」という。)第2条第4項及び第19条の2、第16条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備等の基準に関する条例(以下「新福祉ホーム基準条例」という。)第2条第4項及び第17条の2並びに第17条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備等の基準に関する条例(以下「新障害者支援施設等基準条例」という。)第3条第3項及び第45条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

 施行日から令和6年3月31日までの間、新軽費老人ホーム基準条例第24条の2(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び第34項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第22条の2、新特別養護老人ホーム基準条例第24条の2(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第32条の2(新居宅サービス等基準条例第43条の3、第48条、第60条、第64条、第80条、第90条、第99条、第114条、第116条、第136条、第147条、第169条(新居宅サービス等基準条例第182条において準用する場合を含む。)、第182条の3、第189条、第205条(新居宅サービス等基準条例第217条において準用する場合を含む。)、第238条、第249条、第264条、第266条及び第277条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第56条の2の2(新介護予防サービス等基準条例第64条、第76条、第86条、第95条、第125条、第144条(新介護予防サービス等基準条例第161条において準用する場合を含む。)、第166条の3、第173条、第183条(新介護予防サービス等基準条例第198条において準用する場合を含む。)、第219条、第236条、第250条、第255条及び第264条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第29条の2(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第29条の2(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第28条の2(新介護療養型医療施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス基準条例第34条の2(新指定障害福祉サービス基準条例第45条第1項及び第2項、第45条の4、第50条第1項及び第2項、第79条、第96条、第96条の5、第111条、第111条の4、第124条、第150条、第150条の4、第160条、第160条の4、第173条、第186条、第191条、第195条、第195条の12、第195条の20、第202条、第202条の11、第202条の22並びに第211条第1項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第45条の2、新指定通所支援基準条例第39条の2(新指定通所支援基準条例第56条の5、第56条の9、第66条、第73条、第73条の2、第73条の6、第73条の14及び第81条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設基準条例第36条の2(新指定入所施設基準条例第59条において準用する場合を含む。)、児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例第11条の2、新障害福祉サービス基準条例第25条の2(新障害福祉サービス基準条例第51条、第56条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第15条の2、新福祉ホーム基準条例第13条の2、新障害者支援施設等基準条例第37条の2及び新介護医療院基準条例第30条の2(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(令5条例11・一部改正)

(感染症の予防及びまん延の防止に係る経過措置)

 施行日から令和6年3月31日までの間、新軽費老人ホーム基準条例第26条第2項(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び第34項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第23条第2項、新特別養護老人ホーム基準条例第26条第2項(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第32条第2項(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第32条第2項(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第31条第2項(新介護療養型医療施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準条例第33条第2項(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「感染症」とあるのは、「感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるとともに、感染症」とし、新居宅サービス等基準条例第33条第3項(新居宅サービス等基準条例第43条の3、第48条、第60条、第64条、第80条、第90条、第99条及び第277条において準用する場合を含む。)、第112条第2項(新居宅サービス等基準条例第116条、第136条、第169条(新居宅サービス等基準条例第182条において準用する場合を含む。)、第182条の3、第189条、第238条及び第249条において準用する場合を含む。)、第145条第2項(新居宅サービス等基準条例第205条(新居宅サービス等基準条例第217条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第261条第6項(新居宅サービス等基準条例第266条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第56条の3第3項(新介護予防サービス等基準条例第64条、第76条、第86条、第95条及び第264条において準用する場合を含む。)、第123条第2項(新介護予防サービス等基準条例第183条(新介護予防サービス等基準条例第198条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第141条の2第2項(新介護予防サービス等基準条例第161条、第166条の3、第173条、第219条及び第236条において準用する場合を含む。)及び第247条第6項(新介護予防サービス等基準条例第255条において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス基準条例第35条第3項(新指定障害福祉サービス基準条例第45条第1項及び第2項、第45条の4、第50条第1項及び第2項、第124条、第195条の12並びに第195条の20において準用する場合を含む。)、第74条第2項及び第93条第2項(新指定障害福祉サービス基準条例第96条の5、第111条、第111条の4、第150条、第150条の4、第160条、第160条の4、第173条、第186条、第191条、第195条、第202条、第202条の11、第202条の22及び第211条第1項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第48条第2項、新指定通所支援基準条例第42条第2項(新指定通所支援基準条例第56条の5、第56条の9、第66条、第73条、第73条の2、第73条の6、第73条の14及び第81条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設基準条例第39条第2項(新指定入所施設基準条例第59条において準用する場合を含む。)、第13条の規定による改正後の児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例第12条第3項、新障害福祉サービス基準条例第27条第2項及び第49条第2項(新障害福祉サービス基準条例第56条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第16条第2項、新福祉ホーム基準条例第14条第2項並びに新障害者支援施設等基準条例第39条第2項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(令5条例11・一部改正)

(身体拘束等の禁止に係る経過措置)

10 施行日から令和4年3月31日までの間、新指定障害福祉サービス基準条例第36条の2第3項(新指定障害福祉サービス基準条例第45条第1項及び第2項、第45条の4、第79条、第96条、第96条の5、第111条、第111条の4、第124条、第150条、第150条の4、第160条、第160条の4、第173条、第186条、第191条、第195条、第202条、第202条の11、第202条の22並びに第211条第1項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第51条第3項、新指定通所支援基準条例第45条第3項(新指定通所支援基準条例第56条の5、第56条の9、第66条、第73条、第73条の2、第73条の6、第73条の14及び第81条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設基準条例第42条第3項(新指定入所施設基準条例第59条において準用する場合を含む。)、新障害福祉サービス基準条例第28条第3項(新障害福祉サービス基準条例第51条、第56条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)並びに新障害者支援施設等基準条例第41条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(令和3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第3条中児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例第47条、第56条の9及び第66条の改正規定、第4条中児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員等の基準等に関する条例第44条及び第59条の改正規定並びに第5条の規定並びに附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(安全計画の策定等に係る経過措置)

 この条例の施行日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例(以下「新指定通所支援基準条例」という。)第41条の2(新指定通所支援基準条例第56条の5、第56条の9、第66条、第73条、第73条の2、第73条の6、第73条の14及び第81条において準用する場合を含む。)及び第4条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員等の基準等に関する条例(以下「新指定入所施設基準条例」という。)第38条の2(新指定入所施設基準条例第59条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。

(規則への委任)

 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和5年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員等の基準等に関する条例

平成24年7月27日 条例第35号

(令和5年7月11日施行)

体系情報
第4編 生/第4章 児童福祉
沿革情報
平成24年7月27日 条例第35号
平成25年3月29日 条例第20号
平成26年3月14日 条例第19号
平成30年3月26日 条例第17号
令和3年3月23日 条例第12号
令和3年7月7日 条例第20号
令和5年3月17日 条例第11号
令和5年7月11日 条例第25号