○児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例

平成24年7月27日

京都府条例第36号

児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例をここに公布する。

児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第20条)

第2章 助産施設(第21条―第24条)

第3章 乳児院(第25条―第34条)

第4章 母子生活支援施設(第35条―第43条)

第5章 保育所(第44条―第52条)

第6章 児童厚生施設(第53条―第57条)

第7章 児童養護施設(第58条―第67条)

第8章 福祉型障害児入所施設(第68条―第77条)

第9章 医療型障害児入所施設(第78条―第82条)

第10章 福祉型児童発達支援センター(第83条―第89条)

第11章 医療型児童発達支援センター(第90条―第93条)

第12章 児童心理治療施設(第94条―第101条)

第13章 児童自立支援施設(第102条―第112条)

第14章 児童家庭支援センター(第113条―第115条)

第15章 雑則(第116条・第117条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条第1項の規定により、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(最低基準の目的)

第2条 この条例で定める基準(次条において「最低基準」という。)は、知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導により、心身共に健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。

(最低基準及び児童福祉施設)

第3条 児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。

 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

(児童福祉施設の一般原則)

第4条 児童福祉施設は、入所している者の人権に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

 児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

 児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

 児童福祉施設には、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

 児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等入所している者の保健衛生及びこれらの者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。

 児童福祉施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置すること等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施すること等の措置を講じるよう努めなければならない。

 児童福祉施設において、児童福祉施設の長その他規則で定める職員は、京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第3号に掲げる暴力団員であってはならない。

 児童福祉施設は、その運営について、京都府暴力団排除条例第2条第4号に掲げる暴力団員等の支配を受けてはならない。

(児童福祉施設と非常災害)

第5条 児童福祉施設(障害児入所施設及び児童発達支援センター(次条第11条の2及び第12条第3項において「障害児入所施設等」という。)を除く。第11条及び第12条第2項において同じ。)においては、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意及び訓練をするように努めなければならない。

 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行わなければならない。

(令3条例12・令5条例11・一部改正)

(非常災害対策)

第5条の2 障害児入所施設等は、消火設備その他非常災害の際に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害の発生時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

 障害児入所施設等は、非常災害に備えるため、毎月1回避難及び消火に係る訓練を行うとともに、定期的に救出その他必要な訓練を行わなければならない。

 障害児入所施設等は、前項に規定する訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令3条例12・追加)

(安全計画の策定等)

第5条の3 児童福祉施設(助産施設、児童遊園及び児童家庭支援センターを除く。以下この条及び次条において同じ。)は、児童の安全の確保を図るため、当該児童福祉施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた児童福祉施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他児童福祉施設における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

 児童福祉施設は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

 保育所及び児童発達支援センターは、児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

 児童福祉施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(令5条例11・追加)

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第5条の4 児童福祉施設は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認しなければならない。

 保育所及び児童発達支援センターは、児童の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置(以下この項において「ブザー等」という。)を備え、及び当該ブザー等を用いて前項の規定による所在の確認(児童の自動車からの降車の際の確認に限る。)をする措置を講じなければならない。

(令5条例11・追加)

(職員の一般的要件)

第6条 児童福祉施設に入所している者の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実務について訓練を受けた者でなければならない。

(職員の知識及び技能の向上等)

第7条 児童福祉施設の職員は、常に自己研さんに励み、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

 児童福祉施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員)

第8条 児童福祉施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該児童福祉施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。

 前項の規定は、入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員については、適用しない。ただし、保育所の設備及び職員については、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。

(令5条例11・一部改正)

(入所している者を平等に取り扱う原則)

第9条 児童福祉施設においては、入所している者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第10条 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(業務継続計画の策定等)

第11条 児童福祉施設は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるよう努めなければならない。

 児童福祉施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

 児童福祉施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

(令5条例11・全改)

第11条の2 障害児入所施設等は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する障害児入所支援又は児童発達支援の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

 障害児入所施設等は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

 障害児入所施設等は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令3条例12・追加、令5条例11・一部改正)

(衛生管理等)

第12条 児童福祉施設に入所している者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

 児童福祉施設は、当該児童福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じるよう努めなければならない。

 障害児入所施設等は、当該障害児入所施設等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。

 児童福祉施設(助産施設、保育所、児童厚生施設及び児童家庭支援センターを除く。)においては、入所している者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう適切に、入所している者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

 児童福祉施設には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

(令3条例12・令5条例11・一部改正)

(食事)

第13条 児童福祉施設(助産施設を除く。以下この項において同じ。)において、入所している者に食事を提供するときは、当該児童福祉施設内で調理する方法(第8条第1項の規定により、当該児童福祉施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。

 児童福祉施設において、入所している者に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、入所している者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所している者の身体的状況及び好を考慮したものでなければならない。

 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。ただし、少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、この限りでない。

 児童福祉施設は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(令5条例11・一部改正)

(入所した者及び職員の健康診断)

第14条 児童福祉施設(児童厚生施設及び児童家庭支援センターを除く。第4項を除き、以下この条において同じ。)の長は、入所した者に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づく健康診断に準じて行わなければならない。

 児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、児童福祉施設の長は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。

児童相談所等における児童の入所前の健康診断

入所した児童に対する入所時の健康診断

児童が通学する学校における健康診断

定期の健康診断又は臨時の健康診断

 第1項の健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は入所した者の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ入所の措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置を解除し、又は停止すること等必要な手続をとることを、児童福祉施設の長に勧告しなければならない。

 児童福祉施設の職員の健康診断に当たっては、特に入所している者の食事を調理する者について、綿密な注意を払わなければならない。

(平26条例47・一部改正)

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第15条 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、当該施設の設置者が入所中の児童に係る児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「基準府令」という。)第12条の2のこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を規則で定めるところにより管理しなければならない。

(平30条例17・令5条例25・一部改正)

(児童福祉施設内部の規程)

第16条 児童福祉施設(保育所を除く。)においては、規則で定める事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。

 保育所は、施設の運営についての規則で定める重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(平26条例47・一部改正)

(児童福祉施設に備える帳簿)

第17条 児童福祉施設には、職員、財産、収支及び入所している者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

(秘密保持等)

第18条 児童福祉施設の職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

 児童福祉施設は、職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)

第19条 児童福祉施設は、その行った援助に関する入所している者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置すること等の必要な措置を講じなければならない。

 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、前項の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たって当該児童福祉施設の職員以外の者を関与させなければならない。

 児童福祉施設は、その行った援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置に係る都道府県又は市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

 児童福祉施設は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(平26条例47・平30条例17・一部改正)

(子育て支援事業の実施)

第20条 児童福祉施設(障害児入所施設及び児童発達支援センターを除く。)は、府及び市町村が実施する子育て支援に関する施策に協力するとともに、地域の子育て支援団体(子育て支援の取組を行う団体をいう。)、特定非営利活動法人その他の関係機関と連携を図り、子育て支援事業を実施するよう努めなければならない。

第2章 助産施設

(種類)

第21条 助産施設は、第1種助産施設及び第2種助産施設とする。

 第1種助産施設とは、医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院又は診療所である助産施設をいう。

 第2種助産施設とは、医療法に基づく助産所である助産施設をいう。

(入所させる妊産婦)

第22条 助産施設には、法第22条第1項に規定する妊産婦を入所させて、なお余裕のあるときは、その他の妊産婦を入所させることができる。

(第2種助産施設の職員)

第23条 第2種助産施設には、医療法に基づく職員のほか、助産師を置かなければならない。

 第2種助産施設の嘱託医は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

 前2項の職員の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(第2種助産施設と異常分べん)

第24条 第2種助産施設に入所した妊婦が、産科手術を必要とする異常分べんをするおそれのあるときは、第2種助産施設の長は、速やかにこれを第1種助産施設その他適当な病院又は診療所に入所させる手続をとらなければならない。ただし、応急の処置を要するときは、この限りでない。

第3章 乳児院

(設備)

第25条 乳児院(乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)10人未満を入所させる乳児院を除く。)の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。

(2) 前号に規定する設備について、規則で定める仕様等の基準に適合すること。

第26条 乳幼児10人未満を入所させる乳児院の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 乳幼児の養育のための専用の室及び相談室を設けること。

(2) 前号に規定する設備について、規則で定める仕様等の基準に適合すること。

(職員)

第27条 乳児院(乳幼児10人未満を入所させる乳児院を除く。第5項において同じ。)には、小児科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、乳児院において乳幼児の養育に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

 心理療法を行う必要があると認められる乳幼児又はその保護者10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。

 心理療法担当職員は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団の心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

 乳幼児20人以下を入所させる乳児院には、保育士を置かなければならない。

 第1項第3項及び前項の職員の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(平28条例44・平31条例11・令3条例12・一部改正)

第28条 乳幼児10人未満を入所させる乳児院には、嘱託医、看護師、家庭支援専門相談員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。

 前項の職員の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(乳児院の長の資格等)

第29条 乳児院の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、基準府令第22条の2第1項のこども家庭庁長官が指定する者が行う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、乳児院を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

(1) 医師であって、小児保健に関して学識経験を有するもの

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 乳児院の職員として3年以上勤務した者

(4) 知事が前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が3年以上であるもの又は基準府令第22条の2第1項第4号のこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの

 法第12条の3第2項第6号に規定する児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(法第13条第3項第2号に規定する相談援助業務をいう。以下同じ。)(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間

 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間

 社会福祉施設の職員として勤務した期間(又はに掲げる期間に該当する期間を除く。)

 乳児院の長は、2年に1回以上、その資質の向上のための基準府令第22条の2第2項のこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(令2条例25・令4条例13・令5条例25・一部改正)

(養育)

第30条 乳児院における養育は、乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、その人格の形成に資することとなるものでなければならない。

 養育の内容は、乳幼児の年齢及び発達の段階に応じて必要な授乳、食事、排せつ、もく浴、入浴、外気浴、睡眠、遊び及び運動のほか、健康状態の把握、第14条第1項に規定する健康診断及び必要に応じ行う感染症等の予防処置を含むものとする。

 乳児院における家庭環境の調整は、乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。

(乳児の観察)

第31条 乳児院(乳幼児10人未満を入所させる乳児院を除く。)においては、乳児が入所した日から、医師又は嘱託医が適当と認めた期間、これを観察室に入室させ、その心身の状況を観察しなければならない。

(自立支援計画の策定)

第32条 乳児院の長は、第30条第1項の目的を達成するため、入所中の個々の乳幼児について、乳幼児及びその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

(業務の質の評価等)

第33条 乳児院は、自らその行う法第37条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(関係機関との連携)

第34条 乳児院の長は、児童相談所及び必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等関係機関と密接に連携して乳幼児の養育及び家庭環境の調整に当たらなければならない。

第4章 母子生活支援施設

(設備)

第35条 母子生活支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 母子室、集会、学習等を行う室及び相談室を設けること。

(2) 母子室は、これに調理設備、浴室及び便所を設けること。

(3) 乳幼児を入所させる母子生活支援施設には、付近にある保育所又は児童厚生施設が利用することができないこと等必要があるときは、保育所に準じる設備を設けること。

(4) 乳幼児30人未満を入所させる母子生活支援施設には静養室を、乳幼児30人以上を入所させる母子生活支援施設には医務室及び静養室を設けること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号の設備について、規則で定める仕様等の基準に適合すること。

(職員)

第36条 母子生活支援施設には、母子支援員(母子生活支援施設において母子の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医、少年を指導する職員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。

 心理療法を行う必要があると認められる母子10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。

 心理療法担当職員は、学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団の心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

 配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要があると認められる母子に当該支援を行う場合には、個別対応職員を置かなければならない。

 第1項第2項及び前項の職員の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(平31条例11・令3条例12・一部改正)

(母子生活支援施設の長の資格等)

第37条 母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、基準府令第27条の2第1項のこども家庭庁長官が指定する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

(1) 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有するもの

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 母子生活支援施設の職員として3年以上勤務した者

(4) 知事が前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が3年以上であるもの又は基準府令第27条の2第1項第4号のこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの

 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間

 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間

 社会福祉施設の職員として勤務した期間(又はに掲げる期間に該当する期間を除く。)

 母子生活支援施設の長は、2年に1回以上、その資質の向上のための基準府令第27条の2第2項のこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(令4条例13・令5条例25・一部改正)

(母子支援員の資格)

第38条 母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第54条第2項第1号及び第61条第1号において同じ。)

(2) 保育士の資格を有する者

(3) 社会福祉士の資格を有する者

(4) 精神保健福祉士の資格を有する者

(5) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの

(平27条例43・平31条例11・一部改正)

(生活支援)

第39条 母子生活支援施設における生活支援は、母子を共に入所させる施設の特性を生かしつつ、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、個々の母子の家庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導並びに関係機関との連絡調整を行うこと等の支援により、その自立の促進を目的とし、かつ、その私生活を尊重して行わなければならない。

(自立支援計画の策定)

第40条 母子生活支援施設の長は、前条の目的を達成するため、入所中の個々の母子について、母子及びその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

(業務の質の評価等)

第41条 母子生活支援施設は、自らその行う法第38条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(保育所に準じる設備)

第42条 第35条第3号の規定により、母子生活支援施設に、保育所に準じる設備を設けるときは、保育所に関する規定(第46条第2項を除く。)を準用する。

 前項において準用する第46条第1項の職員の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(関係機関との連携)

第43条 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童の通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等関係機関と密接に連携して、母子の保護及び生活支援に当たらなければならない。

(平26条例36・一部改正)

第5章 保育所

(設備)

第44条 保育所の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。

(2) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

(3) 満2歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、調理室及び便所を設けること。

(4) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

(5) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階に設ける建物は、次の及びの要件に、保育室等を3階以上の階に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものであること。

 耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を3階以上の階に設ける建物にあっては、耐火建築物)であること。

 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。

区分

施設又は設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段(同条第1項各号に規定する構造のものにあっては、当該階段の構造が、建築物の1階から2階までの部分に限り、屋内と階段室とがバルコニー又は付室を通じて連絡し、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号に規定する構造であるものに限る。)

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準じる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段(同条第1項各号に規定する構造のものにあっては、当該階段の構造が、建築物の1階から3階までの部分に限り、屋内と階段室とがバルコニー又は付室を通じて連絡し、かつ、同条第3項第2号、第3号及び第9号に規定する構造であるものに限る。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準じる設備

3 屋外階段

4階以上

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を有する付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号に規定する構造であるものに限る。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

 に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

 保育所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。において同じ。)以外の部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

 保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

 保育室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関に火災を通報する設備が設けられていること。

 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、前各号の設備について、規則で定める仕様等の基準に適合すること。

(平26条例47・平28条例23・令元条例58・一部改正)

(保育所の設備の特例)

第45条 次に掲げる要件を満たす保育所は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該保育所の満3歳以上の幼児に対する食事の提供について、当該保育所外で調理し、搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該保育所は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。

(1) 幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

(2) 当該保育所又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にあること等、栄養士による必要な配慮が行われること。

(3) 調理業務の受託者を、当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

(4) 幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

(5) 食を通じた乳幼児の健全育成を図る観点から、乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

(職員)

第46条 保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。

 前項の職員の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(保育時間)

第47条 保育所における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、その地方における乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。

(保育の内容)

第48条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、基準府令第35条の内閣総理大臣が定める指針に従わなければならない。

(令5条例25・一部改正)

(保護者との連絡)

第49条 保育所の長は、常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(業務の質の評価等)

第50条 保育所は、自らその行う法第39条に規定する業務の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

 保育所は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

(平26条例47・全改)

第51条 削除

(平26条例47)

(関係機関との連携)

第52条 保育所の長は、福祉事務所、児童相談所及び必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等関係機関と密接に連携して乳幼児の養育及び保護者の支援に努めなければならない。

第6章 児童厚生施設

(設備)

第53条 児童厚生施設の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 児童遊園等屋外の児童厚生施設には、広場、遊具及び便所を設けること。

(2) 児童館等屋内の児童厚生施設には、集会室、遊戯室、図書室及び便所を設けること。

(職員)

第54条 児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。

 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 基準府令第38条第2項第1号の都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

(2) 保育士の資格を有する者

(3) 社会福祉士の資格を有する者

(4) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの

(5) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者

(6) 次のいずれかに該当する者であって、児童厚生施設の設置者(地方公共団体以外の者が設置する児童厚生施設にあっては、知事)が適当と認めたもの

 学校教育法に基づく大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

 学校教育法に基づく大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者

 学校教育法に基づく大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(平27条例43・平28条例9・平31条例11・令5条例25・一部改正)

(遊びの指導を行うに当たって遵守すべき事項)

第55条 児童厚生施設における遊びの指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、もって地域における健全育成活動の助長を図るようこれを行うものとする。

(保護者との連絡)

第56条 児童厚生施設の長は、必要に応じ児童の健康及び行動につき、その保護者に連絡しなければならない。

(関係機関との連携)

第57条 児童厚生施設の長は、福祉事務所、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員等関係機関と密接に連携して児童の指導に努めなければならない。

第7章 児童養護施設

(設備)

第58条 児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。

(2) 児童30人以上を入所させる児童養護施設には、医務室及び静養室を設けること。

(3) 入所している児童の年齢、適性等に応じ職業指導に必要な設備(以下「職業指導に必要な設備」という。)を設けること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前3号の設備について、規則で定める仕様等の基準に適合すること。

(職員)

第59条 児童養護施設には、児童指導員、嘱託医、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員並びに乳児が入所している施設にあっては看護師を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童養護施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

 心理療法を行う必要があると認められる児童10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。

 心理療法担当職員は、学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団の心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

 実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。

 第1項第3項及び前項の職員の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(平28条例44・平31条例11・令3条例12・一部改正)

(児童養護施設の長の資格等)

第60条 児童養護施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、基準府令第42条の2第1項のこども家庭庁長官が指定する者が行う児童養護施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

(1) 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有するもの

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 児童養護施設の職員として3年以上勤務した者

(4) 知事が前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が3年以上であるもの又は基準府令第42条の2第1項第4号のこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの

 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間

 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間

 社会福祉施設の職員として勤務した期間(又はに掲げる期間に該当する期間を除く。)

 児童養護施設の長は、2年に1回以上、その資質の向上のための基準府令第42条の2第2項のこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(令4条例13・令5条例25・一部改正)

(児童指導員の資格)

第61条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 精神保健福祉士の資格を有する者

(4) 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(5) 学校教育法に基づく大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者

(6) 学校教育法に基づく大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(7) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの

(9) 教育職員免許法に基づく幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、知事が適当と認めたもの

(10) 3年以上児童福祉事業に従事した者であって、知事が適当と認めたもの

(平27条例43・平28条例9・平31条例11・一部改正)

(養護)

第62条 児童養護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的として行わなければならない。

(生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整)

第63条 児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができるように行わなければならない。

 児童養護施設における学習指導は、児童がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行わなければならない。

 児童養護施設における職業指導は、勤労の基礎的な能力及び態度を育てるとともに、児童がその適性、能力等に応じた職業選択を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等及び必要に応じ行う実習、講習等の支援により行わなければならない。

 児童養護施設における家庭環境の調整は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。

(自立支援計画の策定)

第64条 児童養護施設の長は、第62条の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、児童及びその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

(業務の質の評価等)

第65条 児童養護施設は、自らその行う法第41条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(児童と起居を共にする職員)

第66条 児童養護施設の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも1人を児童と起居を共にさせなければならない。

(関係機関との連携)

第67条 児童養護施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。

第8章 福祉型障害児入所施設

(設備)

第68条 福祉型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 児童の居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けること。ただし、児童30人未満を入所させる施設であって主として知的障害のある児童を入所させるものにあっては医務室を、児童30人未満を入所させる施設であって主として盲児又はろうあ児(以下「盲ろうあ児」という。)を入所させるものにあっては医務室及び静養室を設けないことができる。

(2) 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、職業指導に必要な設備を設けること。

(3) 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。

 遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備及び音楽に関する設備

 浴室及び便所の手すり並びに特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備

(4) 主としてろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設には、遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備及び映像に関する設備を設けること。

(5) 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。

 訓練室及び屋外訓練場

 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備

(6) 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設又は主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、前各号の設備について、規則で定める仕様等の基準に適合すること。

(職員)

第69条 主として知的障害のある児童(自閉症を主たる症状とする児童(以下「自閉症児」という。)を除く。次項において同じ。)を入所させる福祉型障害児入所施設には、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者(障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として基準府令第49条第1項のこども家庭庁長官が定めるものをいう。以下同じ。)を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設には、第1項に規定する職員並びに医師及び看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下この条及び第84条において同じ。)を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医については、第2項の規定を準用する。

 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の医師は、児童を対象とする精神科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、第1項の規定を準用する。

 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、第1項に規定する職員及び看護職員を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

 心理指導を行う必要があると認められる児童5人以上に心理指導を行う場合には心理指導担当職員を、職業指導を行う場合には職業指導員を置かなければならない。

10 心理指導担当職員は、学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団の心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

11 第1項(第6項において準用する場合を含む。)第3項第8項及び第9項の職員の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(平30条例17・平31条例11・令3条例12・令5条例25・一部改正)

(生活指導及び学習指導)

第70条 福祉型障害児入所施設における生活指導は、児童が日常の起居の間に、当該福祉型障害児入所施設を退所した後、できる限り社会に適応するようこれを行わなければならない。

 福祉型障害児入所施設における学習指導については、第63条第2項の規定を準用する。

(職業指導を行うに当たって遵守すべき事項)

第71条 福祉型障害児入所施設における職業指導は、児童の適性に応じ、児童が将来できる限り健全な社会生活を営むことができるようこれを行わなければならない。

 前項に規定するもののほか、福祉型障害児入所施設における職業指導については、第63条第3項の規定を準用する。

(入所支援計画の作成)

第72条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者及び児童の意向、児童の適性、児童の障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき児童に対して障害児入所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講じることにより児童に対して適切かつ効果的に障害児入所支援を提供しなければならない。

(児童と起居を共にする職員)

第73条 福祉型障害児入所施設(主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設を除く。)については、第66条の規定を準用する。

(保護者等との連絡)

第74条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、児童の通学する学校及び必要に応じ当該児童を取り扱った児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導、学習指導及び職業指導につき、その協力を求めなければならない。

(心理学的及び精神医学的診査)

第75条 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、入所している児童を適切に保護するため、随時心理学的及び精神医学的診査を行わなければならない。ただし、児童の福祉に有害な実験にわたってはならない。

(入所した児童に対する健康診断)

第76条 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第14条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、特に盲ろうあの原因及び機能障害の状況を精密に診断し、治療可能な者については、できる限り治療しなければならない。

 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第14条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。

(関係機関等との連携)

第77条 福祉型障害児入所施設の長は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(第89条において「障害福祉サービス」という。)を行う者、他の児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平25条例20・一部改正)

第9章 医療型障害児入所施設

(設備)

第78条 医療型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 医療型障害児入所施設には、医療法に基づく病院として必要な設備のほか、訓練室及び浴室を設けること。

(2) 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、静養室を設けること。

(3) 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、屋外訓練場、ギプス室、特殊手工芸等の作業を指導するのに必要な設備及び義肢装具を製作する設備を設けること。ただし、義肢装具を製作する設備は、他に適当な設備がある場合は、これを設けることを要しないこと。

(4) 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。

(職員)

第79条 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、医療法に基づく病院として必要な職員のほか、児童指導員、保育士及び児童発達支援管理責任者を置かなければならない。

 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、前項に規定する職員及び理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。

 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、肢体の機能の不自由な者の療育に関して相当の経験を有する医師でなければならない。

 主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設には、第2項に規定する職員及び心理指導を担当する職員を置かなければならない。

 主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、内科、精神科、医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2第1項第1号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する医師でなければならない。

 前各項の職員の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(心理学的及び精神医学的診査)

第80条 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設における心理学的及び精神医学的診査については、第75条の規定を準用する。

(入所した児童に対する健康診断)

第81条 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては、第14条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。

(児童と起居を共にする職員等)

第82条 医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児を入所させる施設を除く。以下この項において同じ。)における児童と起居を共にする職員、生活指導、学習指導及び職業指導並びに医療型障害児入所施設の長の保護者等との連絡については、第66条第70条第71条及び第74条の規定を準用する。

 医療型障害児入所施設の長の計画の作成及び関係機関との連携については、第72条及び第77条の規定を準用する。

第10章 福祉型児童発達支援センター

(設備)

第83条 福祉型児童発達支援センターの設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 福祉型児童発達支援センター(主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。以下この号において同じ。)には、指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場(福祉型児童発達支援センターの付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、医務室、相談室、調理室、便所並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品を設けること。

(2) 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターには、静養室を設けること。

(3) 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、聴力検査室を設けること。

(4) 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、指導訓練室、調理室、便所並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品を設けること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号の設備について、規則で定める仕様等の基準に適合すること。

(職員)

第84条 福祉型児童発達支援センター(主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。)には、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰かくたん吸引その他基準府令第63条第1項のこども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号に掲げる施設又は場合の区分に応じ、当該各号に定める職員を置かないことができる。

(1) 児童40人以下を通わせる施設 栄養士

(2) 調理業務の全部を委託する施設 調理員

(3) 医療機関等との連携により、看護職員を福祉型児童発達支援センターに訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合 看護職員

(4) 当該福祉型児童発達支援センター(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰かくたん吸引等(同法第2条第2項に規定する喀痰かくたん吸引等をいう。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰かくたん吸引等業務(同法第48条の3第1項に規定する喀痰かくたん吸引等業務をいう。)を行う場合 看護職員

(5) 当該福祉型児童発達支援センター(社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第10条第1項に規定する特定行為をいう。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第27条第1項に規定する特定行為業務をいう。)を行う場合 看護職員

 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、第1項に規定する職員及び言語聴覚士を置かなければならない。ただし、同項各号に掲げる施設又は場合の区分に応じ、当該各号に定める職員を置かないことができる。

 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、第1項に規定する嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調理員、児童発達支援管理責任者及び看護職員のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置かなければならない。ただし、児童40人以下を通わせる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、内科、精神科、医療法施行令第3条の2第1項第1号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

 第8条第2項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第1条第2項に規定する家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。第91条第2項において同じ。)に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と福祉型児童発達支援センターに通所している障害児とを交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する職員については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

 前各項の職員の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(平30条例17・令3条例12・令3条例20・令4条例11・令5条例11・令5条例25・一部改正)

(生活指導及び計画の作成)

第85条 福祉型児童発達支援センターにおける生活指導及び福祉型児童発達支援センターの長の計画の作成については、第70条第1項及び第72条の規定を準用する。

(保護者等との連絡)

第86条 福祉型児童発達支援センターの長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、必要に応じ当該児童を取り扱った児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導につき、その協力を求めなければならない。

(入所した児童に対する健康診断)

第87条 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターにおいては、第14条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、特に難聴の原因及び機能障害の状況を精密に診断し、治療可能な者については、できる限り治療しなければならない。

(心理学的及び精神医学的診査)

第88条 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターにおける心理学的及び精神医学的診査については、第75条の規定を準用する。

(関係機関等との連携)

第89条 福祉型児童発達支援センターの長は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行う者、他の児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

第11章 医療型児童発達支援センター

(設備)

第90条 医療型児童発達支援センターの設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 医療法に基づく診療所として必要な設備のほか、指導訓練室、屋外訓練場、相談室及び調理室を設けること。

(2) 階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。

(職員)

第91条 医療型児童発達支援センターには、医療法に基づく診療所として必要な職員のほか、児童指導員、保育士、看護師、理学療法士又は作業療法士及び児童発達支援管理責任者を置かなければならない。

 第8条第2項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と医療型児童発達支援センターに通所している障害児とを交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する職員については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(令5条例11・一部改正)

(入所した児童に対する健康診断)

第92条 医療型児童発達支援センターにおいては、第14条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。

(生活指導等)

第93条 医療型児童発達支援センターにおける生活指導並びに医療型児童発達支援センターの長の保護者等との連絡、計画の作成及び関係機関との連携については、第70条第1項第72条第86条及び第89条の規定を準用する。

第12章 児童心理治療施設

(平28条例44・改称)

(設備)

第94条 児童心理治療施設の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 児童の居室、医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理検査室、相談室、工作室、調理室、浴室及び便所を設けること。

(2) 前号の設備について、規則で定める仕様等の基準に適合すること。

(平28条例44・一部改正)

(職員)

第95条 児童心理治療施設には、医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。

 医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

 心理療法担当職員は、学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法に基づく大学において、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって、個人及び集団の心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する1年以上の経験を有するものでなければならない。

 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童心理治療施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

 第1項の職員の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(平28条例44・平31条例11・令3条例12・一部改正)

(児童心理治療施設の長の資格等)

第96条 児童心理治療施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、基準府令第74条第1項のこども家庭庁長官が指定する者が行う児童心理治療施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、児童心理治療施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

(1) 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有するもの

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 児童心理治療施設の職員として3年以上勤務した者

(4) 知事が前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が3年以上であるもの又は基準府令第74条第1項第4号のこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの

 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間

 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間

 社会福祉施設の職員として勤務した期間(又はに掲げる期間に該当する期間を除く。)

 児童心理治療施設の長は、2年に1回以上、その資質の向上のための基準府令第74条第2項のこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(平28条例44・令4条例13・令5条例25・一部改正)

(心理療法、生活指導及び家庭環境の調整)

第97条 児童心理治療施設における心理療法及び生活指導は、児童の社会的適応能力の回復を図り、児童が、当該児童心理治療施設を退所した後、健全な社会生活を営むことができるようにすることを目的として行わなければならない。

 児童心理治療施設における家庭環境の調整は、児童の保護者に児童の状態及び能力を説明するとともに、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。

(平28条例44・一部改正)

(自立支援計画の策定)

第98条 児童心理治療施設の長は、前条第1項の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、児童及びその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

(平28条例44・一部改正)

(業務の質の評価等)

第99条 児童心理治療施設は、自らその行う法第43条の2に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(平28条例44・一部改正)

(児童と起居を共にする職員)

第100条 児童心理治療施設における児童と起居を共にする職員については、第66条の規定を準用する。

(平28条例44・一部改正)

(関係機関との連携)

第101条 児童心理治療施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。

(平28条例44・一部改正)

第13章 児童自立支援施設

(設備)

第102条 児童自立支援施設の学科指導に関する設備については、小学校、中学校又は特別支援学校の設備の設置基準に関する学校教育法の規定を準用する。ただし、学科指導を行わない場合にあっては、この限りでない。

 前項に規定する設備以外の設備については、第58条の規定を準用する。

(職員)

第103条 児童自立支援施設には、児童自立支援専門員(児童自立支援施設において児童の自立支援を行う者をいう。以下同じ。)、児童生活支援員(児童自立支援施設において児童の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医及び精神科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士並びに調理員を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童自立支援施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

 心理療法を行う必要があると認められる児童10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。

 心理療法担当職員は、学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法に基づく大学において、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって、個人及び集団の心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する1年以上の経験を有するものでなければならない。

 実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。

 第1項第3項及び前項の職員の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(平28条例44・平31条例11・令3条例12・一部改正)

(児童自立支援施設の長の資格等)

第104条 児童自立支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁組織規則(令和5年内閣府令第38号)第16条に規定する人材育成センター(以下「人材育成センター」という。)が行う児童自立支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修又はこれに相当する研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、児童自立支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

(1) 医師であって、精神保健に関して学識経験を有するもの

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 児童自立支援専門員の職にあった者等児童自立支援事業に5年以上(人材育成センターが行う児童自立支援専門員として必要な知識及び技能を習得させるための講習の課程(以下「講習課程」という。)を修了した者にあっては、3年以上)従事した者

(4) 知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が5年以上(人材育成センターが行う講習課程を修了した者にあっては、3年以上)であるもの

 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間

 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間

 社会福祉施設の職員として勤務した期間(又はに掲げる期間に該当する期間を除く。)

 児童自立支援施設の長は、2年に1回以上、その資質の向上のための基準府令第81条第2項のこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(令4条例13・令5条例25・一部改正)

(児童自立支援専門員の資格)

第105条 児童自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 医師であって、精神保健に関して学識経験を有するもの

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 基準府令第82条第1項第3号の都道府県知事の指定する児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

(4) 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。以下この号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者又は同法に基づく大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号アからまでに掲げる期間の合計が2年以上であるもの

(5) 学校教育法に基づく大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号アからまでに掲げる期間の合計が2年以上であるもの

(6) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号アからまでに掲げる期間の合計が2年以上であるもの

(7) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、3年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号アからまでに掲げる期間の合計が5年以上であるもの

(8) 教育職員免許法に基づく小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は2年以上教員としてその職務に従事したもの

(平27条例43・平28条例9・平31条例11・令5条例25・一部改正)

(児童生活支援員の資格)

第106条 児童生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 保育士の資格を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 3年以上児童自立支援事業に従事した者

(生活指導、職業指導、学科指導及び家庭環境の調整)

第107条 児童自立支援施設における生活指導及び職業指導は、全て児童がその適性及び能力に応じて、自立した社会人として健全な社会生活を営んでいくことができるよう支援することを目的として行わなければならない。

 学科指導については、学校教育法の規定に基づく学習指導要領を準用する。ただし、学科指導を行わない場合にあっては、この限りでない。

 生活指導、職業指導及び家庭環境の調整については、第63条(第2項を除く。)の規定を準用する。

(自立支援計画の策定)

第108条 児童自立支援施設の長は、前条第1項の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

(業務の質の評価等)

第109条 児童自立支援施設は、自らその行う法第44条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(児童と起居を共にする職員)

第110条 児童自立支援施設の長は、児童自立支援専門員及び児童生活支援員のうち少なくとも1人を児童と起居を共にさせなければならない。

(関係機関との連携)

第111条 児童自立支援施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。

(心理学的及び精神医学的診査等)

第112条 児童自立支援施設においては、入所している児童の自立支援のため、随時心理学的及び精神医学的診査並びに教育評価(学科指導を行う場合に限る。)を行わなければならない。

第14章 児童家庭支援センター

(設備)

第113条 児童家庭支援センターには、相談室を設けなければならない。

(職員)

第114条 児童家庭支援センターには、法第44条の2第1項に規定する業務(次条において「支援」という。)を担当する職員を置かなければならない。

 前項の職員は、法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(平28条例44・一部改正)

(支援を行うに当たって遵守すべき事項)

第115条 児童家庭支援センターにおける支援に当たっては、児童、保護者その他の意向の把握に努めるとともに、懇切を旨としなければならない。

 児童家庭支援センターにおいて、児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、母子・父子自立支援員、母子・父子福祉団体、公共職業安定所、婦人相談員、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター、学校等との連絡調整を行うに当たっては、その他の支援を迅速かつ的確に行うことができるよう円滑にこれを行わなければならない。

 児童家庭支援センターにおいては、その附置されている施設との緊密な連携を行うとともに、その支援を円滑に行うことができるよう必要な措置を講じなければならない。

(平26条例36・一部改正)

第15章 雑則

(電磁的記録)

第116条 児童福祉施設及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(令3条例20・追加)

(規則への委任)

第117条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例20・旧第116条繰下)

(施行期日)

 この条例は、平成24年10月1日から施行する。ただし、第36条第4項の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(高等学校、大学の範囲)

 第38条第5号第54条第2項第4号第61条第8号及び第105条第7号に規定する学校教育法に基づく高等学校は、中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校を含み、第27条第4項第36条第3項第54条第2項第6号ア第59条第4項第61条第4号第95条第3項第103条第4項及び第105条第4号に規定する大学は、大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学を含むものとする。

(経過措置)

 第104条から第106条までの規定にかかわらず、平成19年3月31日以前の日から引き続き基準府令第81条から第83条までに規定する児童自立支援施設の長、児童自立支援専門員又は児童生活支援員である者については、第104条から第106条までに規定する児童自立支援施設の長、児童自立支援専門員又は児童生活支援員とみなす。

(令5条例25・一部改正)

 平成23年6月16日以前の日から引き続き存する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設又は児童自立支援施設(同月17日において建築中のものを含み、同日以後に全面改築されたものを除く。)におけるこの条例の規定の適用については、第25条中「ほふく室、相談室」とあるのは「ほふく室」と、第35条第1号中「及び相談室を設けること」とあるのは「、調理場、浴室及び便所を設けること。ただし、付近に公衆浴場等があるときは、浴室を設けないことができる」と、第94条第1号中「心理検査室、相談室」とあるのは「心理検査室」とする。

 平成23年6月16日以前の日から引き続き乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設(以下この項において「乳児院等」という。)に置かれている家庭支援専門相談員に相当する者は、第27条第2項第59条第2項第95条第4項又は第103条第2項の規定にかかわらず、当該乳児院等における家庭支援専門相談員となることができる。

 平成23年8月31日以前の日から引き続き乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設又は情緒障害児短期治療施設の長である者については、第29条第1項第37条第1項第60条第1項又は第96条第1項の規定にかかわらず、当該施設の長であるものとみなす。

 この条例の施行の日から平成25年3月31日までの間における第27条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「ただし」とあるのは、「ただし、乳幼児20人以下を入所させる施設にあっては個別対応職員を」とする。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第36号)

(施行期日)

 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年条例第47号)

(施行期日)

 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行の日=平成27年4月1日)

(平成27年条例第43号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 平成27年3月31日においてこの条例による改正前の児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例第38条第1号、第54条第2項第1号、第61条第1号又は第105条第3号に該当していた者は、それぞれこの条例による改正後の児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例第38条第1号、第54条第2項第1号、第61条第1号又は第105条第3号に該当する者とみなす。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第23号)

この条例は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年条例第44号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例(以下「基準条例」という。)第99条の改正規定(「第43条の5」を「第43条の2」に改める部分に限る。) 公布の日

(2) 第2条中基準条例第27条第2項及び第59条第2項の改正規定、基準条例第95条第4項の改正規定(「第13条第2項各号」を「第13条第3項各号」に改める部分に限る。)並びに基準条例第103条第2項及び第114条第2項の改正規定 平成28年10月1日

(平成30年条例第17号)

(施行期日)

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第12号)

(施行期日)

 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

 施行日から令和6年3月31日までの間、新軽費老人ホーム基準条例第24条の2(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び第34項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第22条の2、新特別養護老人ホーム基準条例第24条の2(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第32条の2(新居宅サービス等基準条例第43条の3、第48条、第60条、第64条、第80条、第90条、第99条、第114条、第116条、第136条、第147条、第169条(新居宅サービス等基準条例第182条において準用する場合を含む。)、第182条の3、第189条、第205条(新居宅サービス等基準条例第217条において準用する場合を含む。)、第238条、第249条、第264条、第266条及び第277条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第56条の2の2(新介護予防サービス等基準条例第64条、第76条、第86条、第95条、第125条、第144条(新介護予防サービス等基準条例第161条において準用する場合を含む。)、第166条の3、第173条、第183条(新介護予防サービス等基準条例第198条において準用する場合を含む。)、第219条、第236条、第250条、第255条及び第264条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第29条の2(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第29条の2(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第28条の2(新介護療養型医療施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス基準条例第34条の2(新指定障害福祉サービス基準条例第45条第1項及び第2項、第45条の4、第50条第1項及び第2項、第79条、第96条、第96条の5、第111条、第111条の4、第124条、第150条、第150条の4、第160条、第160条の4、第173条、第186条、第191条、第195条、第195条の12、第195条の20、第202条、第202条の11、第202条の22並びに第211条第1項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第45条の2、新指定通所支援基準条例第39条の2(新指定通所支援基準条例第56条の5、第56条の9、第66条、第73条、第73条の2、第73条の6、第73条の14及び第81条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設基準条例第36条の2(新指定入所施設基準条例第59条において準用する場合を含む。)、児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例第11条の2、新障害福祉サービス基準条例第25条の2(新障害福祉サービス基準条例第51条、第56条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第15条の2、新福祉ホーム基準条例第13条の2、新障害者支援施設等基準条例第37条の2及び新介護医療院基準条例第30条の2(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(令5条例11・一部改正)

(感染症の予防及びまん延の防止に係る経過措置)

 施行日から令和6年3月31日までの間、新軽費老人ホーム基準条例第26条第2項(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び第34項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第23条第2項、新特別養護老人ホーム基準条例第26条第2項(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第32条第2項(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第32条第2項(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第31条第2項(新介護療養型医療施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準条例第33条第2項(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「感染症」とあるのは、「感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるとともに、感染症」とし、新居宅サービス等基準条例第33条第3項(新居宅サービス等基準条例第43条の3、第48条、第60条、第64条、第80条、第90条、第99条及び第277条において準用する場合を含む。)、第112条第2項(新居宅サービス等基準条例第116条、第136条、第169条(新居宅サービス等基準条例第182条において準用する場合を含む。)、第182条の3、第189条、第238条及び第249条において準用する場合を含む。)、第145条第2項(新居宅サービス等基準条例第205条(新居宅サービス等基準条例第217条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第261条第6項(新居宅サービス等基準条例第266条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第56条の3第3項(新介護予防サービス等基準条例第64条、第76条、第86条、第95条及び第264条において準用する場合を含む。)、第123条第2項(新介護予防サービス等基準条例第183条(新介護予防サービス等基準条例第198条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第141条の2第2項(新介護予防サービス等基準条例第161条、第166条の3、第173条、第219条及び第236条において準用する場合を含む。)及び第247条第6項(新介護予防サービス等基準条例第255条において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス基準条例第35条第3項(新指定障害福祉サービス基準条例第45条第1項及び第2項、第45条の4、第50条第1項及び第2項、第124条、第195条の12並びに第195条の20において準用する場合を含む。)、第74条第2項及び第93条第2項(新指定障害福祉サービス基準条例第96条の5、第111条、第111条の4、第150条、第150条の4、第160条、第160条の4、第173条、第186条、第191条、第195条、第202条、第202条の11、第202条の22及び第211条第1項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第48条第2項、新指定通所支援基準条例第42条第2項(新指定通所支援基準条例第56条の5、第56条の9、第66条、第73条、第73条の2、第73条の6、第73条の14及び第81条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設基準条例第39条第2項(新指定入所施設基準条例第59条において準用する場合を含む。)、第13条の規定による改正後の児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例第12条第3項、新障害福祉サービス基準条例第27条第2項及び第49条第2項(新障害福祉サービス基準条例第56条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第16条第2項、新福祉ホーム基準条例第14条第2項並びに新障害者支援施設等基準条例第39条第2項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(令5条例11・一部改正)

(令和3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第104条第1項の改正規定(同項第4号ア及びイの改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

 この条例の施行前から引き続き乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設の長である者の当該施設の長としての資格については、この条例による改正後の児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例第29条第1項第4号、第37条第1項第4号、第60条第1項第4号、第96条第1項第4号及び第104条第1項第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第3条中児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例第47条、第56条の9及び第66条の改正規定、第4条中児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員等の基準等に関する条例第44条及び第59条の改正規定並びに第5条の規定並びに附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(安全計画の策定等に係る経過措置)

 施行日から令和6年3月31日までの間、第6条の規定による改正後の児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例(以下「新児童福祉施設基準条例」という。)第5条の3第1項に規定する児童福祉施設(保育所を除く。)についての同条の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。

(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)

 施行日から令和6年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例第13条の2第2項、新指定通所支援基準条例第41条の3第2項(新指定通所支援基準条例第56条の5、第56条の9、第66条、第73条、第73条の2及び第73条の6において準用する場合を含む。)及び新児童福祉施設基準条例第5条の4第2項の規定の適用については、これらの規定中「措置」とあるのは、「措置(当該自動車にブザー等を備えることにつき困難な事情があるときは、当該措置に代わる当該所在の確認の措置)」とする。

(規則への委任)

 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和5年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例

平成24年7月27日 条例第36号

(令和5年7月11日施行)

体系情報
第4編 生/第4章 児童福祉
沿革情報
平成24年7月27日 条例第36号
平成25年3月29日 条例第20号
平成26年7月25日 条例第36号
平成26年10月10日 条例第47号
平成27年7月13日 条例第43号
平成28年3月25日 条例第9号
平成28年3月25日 条例第23号
平成28年9月30日 条例第44号
平成30年3月26日 条例第17号
平成31年3月18日 条例第11号
令和元年10月3日 条例第58号
令和2年7月1日 条例第25号
令和3年3月23日 条例第12号
令和3年7月7日 条例第20号
令和4年3月18日 条例第6号
令和4年3月18日 条例第11号
令和4年3月18日 条例第13号
令和5年3月17日 条例第11号
令和5年7月11日 条例第25号