○社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備等の基準に関する条例

平成24年7月27日

京都府条例第23号

社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備等の基準に関する条例をここに公布する。

社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備等の基準に関する条例

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 基本方針(第2条)

第3章 設備及び運営に関する基準(第3条―第34条)

第4章 雑則(第35条・第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第65条第1項の規定により、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

第2章 基本方針

(基本方針)

第2条 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なものを入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活することができるようにすることを目指すものでなければならない。

 軽費老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスの提供を行うように努めなければならない。

 軽費老人ホームは、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

 軽費老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施すること等の措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

第3章 設備及び運営に関する基準

(構造設備等の一般原則)

第3条 軽費老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

 軽費老人ホームの立地に当たっては、入所者の外出の機会及び地域住民との交流の機会が確保されるよう努めなければならない。

(設備の専用)

第4条 軽費老人ホームの設備は、専ら当該軽費老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合には、この限りでない。

(職員の資格要件)

第5条 軽費老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

 第23条の生活相談員は、法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(職員の専従)

第6条 軽費老人ホームの職員は、専ら当該軽費老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合には、この限りでない。

(運営規程)

第7条 軽費老人ホームは、施設の運営についての規則で定める重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(非常災害対策)

第8条 軽費老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

 軽費老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難又は救出の訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

 軽費老人ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(記録の整備)

第9条 軽費老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

 軽費老人ホームは、入所者に提供するサービスの状況に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(設備)

第10条 軽費老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に掲げる耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に掲げる準耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。

 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての軽費老人ホームの建物であって、火災時における入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 軽費老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

(1) 居室

(2) 談話室、娯楽室又は集会室

(3) 食堂

(4) 浴室

(5) 洗面所

(6) 便所

(7) 調理室

(8) 面談室

(9) 洗濯室又は洗濯場

(10) 宿直室

(11) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

 前項各号に掲げる設備の設置の場所、床面積等の基準は、規則で定める。

(職員)

第11条 軽費老人ホームに置くべき職員は、次のとおりとする。ただし、入所定員が40人以下又は他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより効果的な運営を期待することができる軽費老人ホーム(入所者に提供するサービスに支障がない場合に限る。)にあっては第4号の栄養士を、調理業務の全部を委託する軽費老人ホームにあっては第6号の調理員を置かないことができる。

(1) 施設長

(2) 生活相談員

(3) 介護職員

(4) 栄養士

(5) 事務員

(6) 調理員その他の職員

 前項各号に掲げる職員の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(入所申込者等に対する説明等)

第12条 軽費老人ホームは、サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該サービスの提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

 軽費老人ホームは、前項の契約において、入所者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

 軽費老人ホームは、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、第1項の規定による文書の交付に代えて、規則で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるもの(次項において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該軽費老人ホームは、当該文書を交付したものとみなす。

 前項の規定による承諾を得た軽費老人ホームは、当該入所申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、第1項の重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(対象者)

第13条 軽費老人ホームの入所者は、規則で定める要件を満たす者とする。

(入退所)

第14条 軽費老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、生活の状況、家庭の状況等の把握に努めなければならない。

 軽費老人ホームは、入所者の心身の状況、入所中に提供することができるサービスの内容等に照らし、軽費老人ホームにおいて日常生活を営むことが困難となったと認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望を十分に勘案し、その者の状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うとともに、適切な他のサービスを受けることができるよう必要な援助に努めなければならない。

 軽費老人ホームは、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。)又は施設サービス計画(同条第26項に規定する施設サービス計画をいう。)の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者(同条第24項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。)又は介護保険施設(同条第25項に規定する介護保険施設をいう。)に対する情報の提供に努めるほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平26条例43・一部改正)

(サービスの提供の記録)

第15条 軽費老人ホームは、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

(利用料の受領)

第16条 軽費老人ホームは、入所者から利用料として、規則で定める費用の支払を受けることができる。

 軽費老人ホームは、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。

(サービス提供の方針)

第17条 軽費老人ホームは、入所者について、安心して生き生きと明るく生活することができるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生きがいをもって生活することができるようにするための機会を適切に提供しなければならない。

 軽費老人ホームの職員は、入所者に対するサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、サービスの提供を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

 軽費老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

 軽費老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。

(平30条例17・一部改正)

(食事)

第18条 軽費老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

(生活相談等)

第19条 軽費老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

 軽費老人ホームは、要介護認定(介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定をいう。)の申請等入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合には、その者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければならない。

 軽費老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

 軽費老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

 軽費老人ホームは、2日に1回以上の頻度で入浴の機会を提供すること等の適切な方法により、入所者の清潔の保持に努めなければならない。

 軽費老人ホームは、入所者からの要望を考慮し、適切にレクリエーション行事を実施するよう努めなければならない。

(居宅サービス等の利用)

第20条 軽費老人ホームは、入所者が要介護状態等(介護保険法第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。)となった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第23条に規定する居宅サービス等をいう。)を受けることができるよう、必要な援助を行わなければならない。

(健康の保持)

第21条 軽費老人ホームは、入所者について、定期的に健康診断を受ける機会を提供しなければならない。

 軽費老人ホームは、入所者について、健康の保持に努めなければならない。

(施設長の責務)

第22条 施設長は、軽費老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

 施設長は、職員に第7条から第9条まで、第12条から前条まで及び次条から第34条までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(生活相談員の責務)

第23条 軽費老人ホームの生活相談員(規則で定めるところにより、生活相談員が置かれていない軽費老人ホームにあっては、介護職員)は、入所者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行うほか、規則で定める業務を行わなければならない。

(勤務体制の確保等)

第24条 軽費老人ホームは、入所者に対し、適切なサービスを提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視したサービスを提供することができるよう配慮しなければならない。

 軽費老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該軽費老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

 軽費老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第24条の2 軽費老人ホームは、感染症又は非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

 軽費老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

 軽費老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令3条例12・追加)

(定員の遵守)

第25条 軽費老人ホームは、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第26条 軽費老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。

(協力医療機関等)

第27条 軽費老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

 軽費老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(掲示)

第28条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームの見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

 軽費老人ホームは、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該軽費老人ホームに備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令3条例12・一部改正)

(秘密保持等)

第29条 軽費老人ホームの職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

 軽費老人ホームは、職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(広告)

第30条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームについて広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(苦情への対応)

第31条 軽費老人ホームは、その提供したサービスに関する入所者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

 軽費老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

 軽費老人ホームは、その提供したサービスに関し、府から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

 軽費老人ホームは、府からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を府に報告しなければならない。

 軽費老人ホームは、法第83条に規定する運営適正化委員会が行う法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(地域との連携等)

第32条 軽費老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行うこと等の地域との交流を図らなければならない。

 軽費老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第33条 軽費老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。

 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに府、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

 軽費老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第33条の2 軽費老人ホームは、虐待を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。

(令3条例12・追加)

(暴力団員等の排除)

第34条 軽費老人ホームにおいて、施設長その他規則で定める職員は、京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第3号に掲げる暴力団員であってはならない。

 軽費老人ホームは、その運営について、京都府暴力団排除条例第2条第4号に掲げる暴力団員等の支配を受けてはならない。

第4章 雑則

(電磁的記録等)

第35条 軽費老人ホーム及びその職員は、作成、交付、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

 軽費老人ホーム及びその職員は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3条例12・追加)

(規則への委任)

第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例12・旧第35条繰下)

(施行期日)

 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過的軽費老人ホーム)

 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)附則第2条の規定に該当する軽費老人ホームについては、第2条から第34条までの規定にかかわらず、次項から附則第34項までに定めるところによる。

(軽費老人ホームA型に係る基本方針)

 軽費老人ホームA型は、無料又は低額な料金で、高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者を入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、健康管理、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活することができるようにすることを目指すものでなければならない。

 軽費老人ホームA型は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスの提供を行うように努めなければならない。

 軽費老人ホームA型は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

 軽費老人ホームA型は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施すること等の措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(軽費老人ホームA型の規模)

 軽費老人ホームA型は、50人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。

(軽費老人ホームA型の設備)

 軽費老人ホームA型の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての軽費老人ホームA型の建物であって、火災時における入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

10 軽費老人ホームA型には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームA型の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

(1) 居室

(2) 談話室、娯楽室又は集会室

(3) 静養室

(4) 食堂

(5) 浴室

(6) 洗面所

(7) 便所

(8) 医務室

(9) 調理室

(10) 職員室

(11) 面談室

(12) 洗濯室又は洗濯場

(13) 宿直室

(14) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

11 前項各号に掲げる設備の設置の場所、床面積等の基準は、規則で定める。

(軽費老人ホームA型の職員)

12 軽費老人ホームA型に置くべき職員は、次のとおりとする。ただし、併設する特別養護老人ホームの栄養士、事務員、医師又は調理員その他の職員との連携を図ることにより効果的な運営を期待することができる軽費老人ホームA型(入所者に提供されるサービスに支障がない場合に限る。)にあっては第5号の栄養士、第6号の事務員、第7号の医師又は第8号の調理員その他の職員を、調理業務の全部を委託する軽費老人ホームA型にあっては第8号の調理員を置かないことができる。

(1) 施設長

(2) 生活相談員

(3) 介護職員

(4) 看護師又は准看護師

(5) 栄養士

(6) 事務員

(7) 医師

(8) 調理員その他の職員

13 前項各号に掲げる職員の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(軽費老人ホームA型の利用料の受領)

14 軽費老人ホームA型は、入所者から利用料として、規則で定める費用の支払を受けることができる。

15 軽費老人ホームA型は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。

(軽費老人ホームA型における健康管理)

16 軽費老人ホームA型は、入所者について、その入所時及び毎年定期に2回以上健康診断を行わなければならない。

(軽費老人ホームA型における生活相談員の業務)

17 軽費老人ホームA型の生活相談員は、入所者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行うほか、規則で定める業務を行わなければならない。

(準用)

18 第3条から第9条まで、第12条から第15条まで、第17条から第20条まで、第22条及び第24条から第34条までの規定は、軽費老人ホームA型について準用する。この場合において、第22条第2項中「第7条から第9条まで、第12条から前条まで及び次条から第34条まで」とあるのは、「附則第14項から附則第17項まで並びに附則第18項において準用する第7条から第9条まで、第12条から第15条まで、第17条から第20条まで及び第24条から第34条まで」と読み替えるものとする。

(軽費老人ホームB型に係る基本方針)

19 軽費老人ホームB型は、無料又は低額な料金で、身体機能等の低下等が認められる者(自炊ができない程度の身体機能等の低下等が認められる者を除く。)又は高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者を入所させ、入浴等の準備、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活することができるようにすることを目指すものでなければならない。

20 軽費老人ホームB型は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスの提供を行うように努めなければならない。

21 軽費老人ホームB型は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

22 軽費老人ホームB型は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施すること等の措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(軽費老人ホームB型に係る規模)

23 軽費老人ホームB型は、50人以上(他の老人福祉施設に併設する場合にあっては、20人以上)の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。

(軽費老人ホームB型の設備)

24 軽費老人ホームB型の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

25 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての軽費老人ホームB型の建物であって、火災時における入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

26 軽費老人ホームB型には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームB型の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

(1) 居室

(2) 談話室、娯楽室又は集会室

(3) 浴室

(4) 便所

(5) 面談室

(6) 洗濯室又は洗濯場

(7) 管理人居室

(8) 前各号に掲げるもののほか、運営上必要な設備

27 前項各号に掲げる設備の設置の場所、床面積等の基準は、規則で定める。

(軽費老人ホームB型の職員)

28 軽費老人ホームB型には、次に掲げる職員を置かなければならない。

(1) 施設長

(2) 当該軽費老人ホームB型の管理を行う職員

(3) 入所者の生活、身上に関する相談及び助言並びに日常生活の世話を行う職員

29 前項各号に掲げる職員の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(軽費老人ホームB型の利用料の受領)

30 軽費老人ホームB型は、入所者から利用料として、規則で定める費用の支払を受けることができる。

31 軽費老人ホームB型は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。

(軽費老人ホームB型における自炊の支援等)

32 軽費老人ホームB型は、入所者が自炊を行うために必要な支援を行わなければならない。

33 軽費老人ホームB型は、一時的な疾病等により入所者の日常生活に支障がある場合には、入所者に対し、介助、給食サービス等日常生活上の世話を行うよう努めなければならない。

(準用)

34 第3条から第5条第1項まで、第6条から第9条まで、第12条から第15条まで、第17条第19条から第22条まで及び第24条から第34条までの規定は、軽費老人ホームB型について準用する。この場合において、第22条第2項中「第7条から第9条まで、第12条から前条まで及び次条から第34条まで」とあるのは、「附則第30項から附則第33項まで並びに附則第34項において準用する第7条から第9条まで、第12条から第15条まで、第17条、第19条から第22条まで及び第24条から第34条まで」と読み替えるものとする。

(平成26年条例第43号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第3条、第5条及び第8条の規定 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第1条第6号に規定する政令で定める日

(政令で定める日=平成28年4月1日)

(平成30年条例第17号)

(施行期日)

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

(施行期日)

 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備等の基準に関する条例(以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。)第2条第4項、第33条の2(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び附則第34項において準用する場合を含む。)、附則第6項及び附則第22項、第2条の規定による改正後の老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備等の基準に関する条例(以下「新養護老人ホーム基準条例」という。)第2条第4項及び第28条の2、第3条の規定による改正後の老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備等の基準に関する条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)第2条第5項(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)、第31条の2(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)及び第34条第3項(新特別養護老人ホーム基準条例第53条において準用する場合を含む。)、第4条の規定による改正後の介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(以下「新居宅サービス等基準条例」という。)第3条第3項及び第40条の2(新居宅サービス等基準条例第43条の3、第48条、第60条、第64条、第80条、第90条、第99条、第114条、第116条、第136条、第147条、第169条(新居宅サービス等基準条例第182条において準用する場合を含む。)、第182条の3、第189条、第205条(新居宅サービス等基準条例第217条において準用する場合を含む。)、第238条、第249条、第264条、第266条及び第277条において準用する場合を含む。)、第5条の規定による改正後の介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(以下「新介護予防サービス等基準条例」という。)第3条第3項及び第56条の10の2(新介護予防サービス等基準条例第64条、第76条、第86条、第95条、第125条、第144条(新介護予防サービス等基準条例第161条において準用する場合を含む。)、第166条の3、第173条、第183条(新介護予防サービス等基準条例第198条において準用する場合を含む。)、第219条、第236条、第250条、第255条及び第264条において準用する場合を含む。)、第6条の規定による改正後の介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の人員等の基準等に関する条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。)第2条第4項、第40条の2(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)及び第45条第3項、第7条の規定による改正後の介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員等の基準に関する条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)第2条第4項及び第39条の2(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、第8条の規定による改正後の介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の人員等の基準に関する条例(以下「新介護療養型医療施設基準条例」という。)第2条第4項及び第38条の2(新介護療養型医療施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)並びに第18条の規定による改正後の介護保険法に基づく介護医療院の人員等の基準に関する条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)第2条第4項、第40条の2(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)及び第45条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とし、新軽費老人ホーム基準条例第7条(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び附則第34項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第7条、新特別養護老人ホーム基準条例第7条(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)及び第35条(新特別養護老人ホーム基準条例第53条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第28条及び第52条、新介護老人保健施設基準条例第28条及び第51条、新介護療養型医療施設基準条例第27条及び第52条並びに新介護医療院基準条例第29条及び第52条の規定の適用については、これらの規定中「施設」とあるのは、「虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、施設」とし、新居宅サービス等基準条例第30条(新居宅サービス等基準条例第43条の3及び第48条において準用する場合を含む。)、第58条(新居宅サービス等基準条例第64条において準用する場合を含む。)、第78条、第88条、第97条、第108条(新居宅サービス等基準条例第115条の3及び第136条において準用する場合を含む。)、第144条、第165条(新居宅サービス等基準条例第182条の2及び第189条において準用する場合を含む。)、第179条、第202条、第214条、第233条、第246条及び第258条(新居宅サービス等基準条例第266条及び第277条において準用する場合を含む。)並びに新介護予防サービス等基準条例第56条(新介護予防サービス等基準条例第64条において準用する場合を含む。)、第74条、第84条、第93条、第122条、第158条、第180条、第195条、第214条、第233条及び第244条(新介護予防サービス等基準条例第255条及び第264条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「事業」とあるのは、「虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、事業」とし、新介護予防サービス等基準条例第140条(新介護予防サービス等基準条例第166条の3及び第173条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新介護予防サービス等基準条例第140条中「規則で定める事業の運営についての」とあるのは、「虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、事業の運営についての規則で定める」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

 施行日から令和6年3月31日までの間、新軽費老人ホーム基準条例第24条の2(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び第34項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第22条の2、新特別養護老人ホーム基準条例第24条の2(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第32条の2(新居宅サービス等基準条例第43条の3、第48条、第60条、第64条、第80条、第90条、第99条、第114条、第116条、第136条、第147条、第169条(新居宅サービス等基準条例第182条において準用する場合を含む。)、第182条の3、第189条、第205条(新居宅サービス等基準条例第217条において準用する場合を含む。)、第238条、第249条、第264条、第266条及び第277条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第56条の2の2(新介護予防サービス等基準条例第64条、第76条、第86条、第95条、第125条、第144条(新介護予防サービス等基準条例第161条において準用する場合を含む。)、第166条の3、第173条、第183条(新介護予防サービス等基準条例第198条において準用する場合を含む。)、第219条、第236条、第250条、第255条及び第264条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第29条の2(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第29条の2(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第28条の2(新介護療養型医療施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス基準条例第34条の2(新指定障害福祉サービス基準条例第45条第1項及び第2項、第45条の4、第50条第1項及び第2項、第79条、第96条、第96条の5、第111条、第111条の4、第124条、第150条、第150条の4、第160条、第160条の4、第173条、第186条、第191条、第195条、第195条の12、第195条の20、第202条、第202条の11、第202条の22並びに第211条第1項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第45条の2、新指定通所支援基準条例第39条の2(新指定通所支援基準条例第56条の5、第56条の9、第66条、第73条、第73条の2、第73条の6、第73条の14及び第81条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設基準条例第36条の2(新指定入所施設基準条例第59条において準用する場合を含む。)、児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例第11条の2、新障害福祉サービス基準条例第25条の2(新障害福祉サービス基準条例第51条、第56条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第15条の2、新福祉ホーム基準条例第13条の2、新障害者支援施設等基準条例第37条の2及び新介護医療院基準条例第30条の2(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(令5条例11・一部改正)

(感染症の予防及びまん延の防止に係る経過措置)

 施行日から令和6年3月31日までの間、新軽費老人ホーム基準条例第26条第2項(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び第34項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第23条第2項、新特別養護老人ホーム基準条例第26条第2項(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第32条第2項(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第32条第2項(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第31条第2項(新介護療養型医療施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準条例第33条第2項(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「感染症」とあるのは、「感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるとともに、感染症」とし、新居宅サービス等基準条例第33条第3項(新居宅サービス等基準条例第43条の3、第48条、第60条、第64条、第80条、第90条、第99条及び第277条において準用する場合を含む。)、第112条第2項(新居宅サービス等基準条例第116条、第136条、第169条(新居宅サービス等基準条例第182条において準用する場合を含む。)、第182条の3、第189条、第238条及び第249条において準用する場合を含む。)、第145条第2項(新居宅サービス等基準条例第205条(新居宅サービス等基準条例第217条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第261条第6項(新居宅サービス等基準条例第266条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第56条の3第3項(新介護予防サービス等基準条例第64条、第76条、第86条、第95条及び第264条において準用する場合を含む。)、第123条第2項(新介護予防サービス等基準条例第183条(新介護予防サービス等基準条例第198条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第141条の2第2項(新介護予防サービス等基準条例第161条、第166条の3、第173条、第219条及び第236条において準用する場合を含む。)及び第247条第6項(新介護予防サービス等基準条例第255条において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス基準条例第35条第3項(新指定障害福祉サービス基準条例第45条第1項及び第2項、第45条の4、第50条第1項及び第2項、第124条、第195条の12並びに第195条の20において準用する場合を含む。)、第74条第2項及び第93条第2項(新指定障害福祉サービス基準条例第96条の5、第111条、第111条の4、第150条、第150条の4、第160条、第160条の4、第173条、第186条、第191条、第195条、第202条、第202条の11、第202条の22及び第211条第1項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第48条第2項、新指定通所支援基準条例第42条第2項(新指定通所支援基準条例第56条の5、第56条の9、第66条、第73条、第73条の2、第73条の6、第73条の14及び第81条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設基準条例第39条第2項(新指定入所施設基準条例第59条において準用する場合を含む。)、第13条の規定による改正後の児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例第12条第3項、新障害福祉サービス基準条例第27条第2項及び第49条第2項(新障害福祉サービス基準条例第56条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第16条第2項、新福祉ホーム基準条例第14条第2項並びに新障害者支援施設等基準条例第39条第2項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(令5条例11・一部改正)

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

 施行日から令和6年3月31日までの間、新軽費老人ホーム基準条例第24条第3項(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び附則第34項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第22条第3項、新特別養護老人ホーム基準条例第24条第3項(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)及び第41条第4項(新特別養護老人ホーム基準条例第53条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第58条の2第3項(新居宅サービス等基準条例第64条において準用する場合を含む。)、第109条第3項(新居宅サービス等基準条例第116条、第136条、第147条、第169条、第182条の3、第189条及び第205条において準用する場合を含む。)、第180条第4項、第215条第4項及び第234条第4項後段(新居宅サービス等基準条例第249条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第56条の2第3項(新介護予防サービス等基準条例第64条において準用する場合を含む。)、第122条の2第3項後段(新介護予防サービス等基準条例第144条、第166条の3、第173条及び第183条において準用する場合を含む。)、第159条第4項後段、第196条第4項後段及び第215条第4項後段(新介護予防サービス等基準条例第236条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第29条第3項後段及び第53条第4項後段、新介護老人保健施設基準条例第29条第3項後段及び第52条第4項後段、新介護療養型医療施設基準条例第28条第3項後段及び第53条第4項後段並びに新介護医療院基準条例第30条第3項後段及び第53条第4項後段の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

 施行日から令和3年9月30日までの間、新軽費老人ホーム基準条例第33条第1項(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び附則第34項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第28条第1項、新特別養護老人ホーム基準条例第31条第1項(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第40条第1項(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第39条第1項(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第38条第1項(新介護療養型医療施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第40条第1項(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるとともに、当該措置を適切に実施するための担当者を置くよう努めなければ」とする。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備等の基準に関する条例

平成24年7月27日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第7章 老人福祉
沿革情報
平成24年7月27日 条例第23号
平成26年9月30日 条例第43号
平成30年3月26日 条例第17号
令和3年3月23日 条例第12号
令和5年3月17日 条例第11号