○老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備等の基準に関する条例

平成24年7月27日

京都府条例第25号

老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備等の基準に関する条例をここに公布する。

老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備等の基準に関する条例

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第2条―第32条)

第3章 ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第33条―第43条)

第4章 地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第44条―第49条)

第5章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第50条―第53条)

第6章 雑則(第54条・第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第17条第1項の規定により、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

第2章 基本方針並びに設備及び運営に関する基準

(基本方針)

第2条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。

 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

 特別養護老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って処遇を行うように努めなければならない。

 特別養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

 特別養護老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施すること等の措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(構造設備の一般原則)

第3条 特別養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等の入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

(設備の専用)

第4条 特別養護老人ホームの設備は、専ら当該特別養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(職員の資格要件)

第5条 特別養護老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

 生活相談員は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。

(職員の専従)

第6条 特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(平30条例17・令3条例12・一部改正)

(運営規程)

第7条 特別養護老人ホームは、施設の運営についての規則で定める重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(非常災害対策)

第8条 特別養護老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

 特別養護老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難又は救出の訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

 特別養護老人ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(記録の整備)

第9条 特別養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

 特別養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(設備)

第10条 特別養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に掲げる耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、規則で定める要件を満たす2階建て又は平屋建ての特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物(同条第9号の3に掲げる準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。

 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 特別養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、次に掲げる設備の一部を設けないことができる。

(1) 居室

(2) 静養室(居室で静養することが一時的に困難な心身の状況にある入所者を静養させることを目的とする設備をいう。以下同じ。)

(3) 食堂

(4) 浴室

(5) 洗面設備

(6) 便所

(7) 医務室

(8) 調理室

(9) 介護職員室

(10) 看護職員室

(11) 機能訓練室

(12) 面談室

(13) 洗濯室又は洗濯場

(14) 汚物処理室

(15) 介護材料室

(16) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

 一の居室の定員は、1人とする。ただし、入所者へのサービスの提供上2人以上の定員の居室が必要である旨の市町村の意見書が提出された場合であって、入所者のプライバシーの保護その他の規則で定める措置を講じるときは、2人以上4人以下とすることができる。

 前項に定めるもののほか、第3項各号に掲げる設備の設置の場所、床面積等の基準は、規則で定める。

(職員)

第11条 特別養護老人ホームには、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、入所定員が40人を超えない特別養護老人ホームにあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第5号の栄養士を置かないことができる。

(1) 施設長

(2) 医師

(3) 生活相談員

(4) 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)

(5) 栄養士

(6) 機能訓練指導員

(7) 調理員、事務員その他の職員

 前項各号に掲げる職員の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(平30条例17・一部改正)

(サービス提供困難時の対応)

第12条 特別養護老人ホームは、入所予定者が入院治療を必要とする場合その他入所予定者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介すること等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

(平30条例17・一部改正)

(入退所)

第13条 特別養護老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する居宅介護支援をいう。以下同じ。)を行う者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等(同項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の利用状況等の把握に努めなければならない。

 特別養護老人ホームは、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。

 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員等の職員の間で協議しなければならない。

 特別養護老人ホームは、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。

 特別養護老人ホームは、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画(介護保険法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。)の作成等の援助に資するため、居宅介護支援を行う者に対する情報の提供に努めるほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平26条例43・一部改正)

(入所者の処遇に関する計画)

第14条 特別養護老人ホームは、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の希望等を勘案し、その者の同意を得て、その者の処遇に関する計画を作成しなければならない。

 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行わなければならない。

(処遇の方針)

第15条 特別養護老人ホームは、入所者について、その者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。

 入所者の処遇は、入所者の処遇に関する計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して、行わなければならない。

 特別養護老人ホームの職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

 特別養護老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

 特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。

 特別養護老人ホームは、自らその行う処遇の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平30条例17・一部改正)

(介護)

第16条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。

 特別養護老人ホームは、1週間に2回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

 特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。

 特別養護老人ホームは、褥瘡じよくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

 特別養護老人ホームは、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。

 特別養護老人ホームは、常時1人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。

 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その負担により、当該特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第17条 特別養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

 特別養護老人ホームは、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。

(相談及び援助)

第18条 特別養護老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第19条 特別養護老人ホームは、教養娯楽設備等を備えるほか、適切に入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

 特別養護老人ホームは、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

 特別養護老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

 特別養護老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

(機能訓練)

第20条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。

(健康管理)

第21条 特別養護老人ホームの医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(入所者の入院期間中の取扱い)

第22条 特別養護老人ホームは、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該特別養護老人ホームに円滑に入所することができるようにしなければならない。

(緊急時等の対応)

第22条の2 特別養護老人ホームは、現に処遇を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第11条第1項第2号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。

(平30条例17・追加)

(施設長の責務)

第23条 施設長は、特別養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

 施設長は、職員に第7条から第9条まで、第12条から前条まで及び次条から第32条までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(勤務体制の確保等)

第24条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームの職員によって処遇を行わなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

 特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該特別養護老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

 特別養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第24条の2 特別養護老人ホームは、感染症又は非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

 特別養護老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

 特別養護老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令3条例12・追加)

(定員の遵守)

第25条 特別養護老人ホームは、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第26条 特別養護老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。

(協力病院等)

第27条 特別養護老人ホームは、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。

 特別養護老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(秘密保持等)

第28条 特別養護老人ホームの職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

 特別養護老人ホームは、職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情処理)

第29条 特別養護老人ホームは、その行った処遇に関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置すること等の必要な措置を講じなければならない。

 特別養護老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

 特別養護老人ホームは、その行った処遇に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

 特別養護老人ホームは、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第30条 特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行うこと等の地域との交流を図らなければならない。

 特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第31条 特別養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。

 特別養護老人ホームは、入所者の処遇により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

 特別養護老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

 特別養護老人ホームは、入所者の処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第31条の2 特別養護老人ホームは、虐待を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。

(令3条例12・追加)

(暴力団員等の排除)

第32条 特別養護老人ホームにおいて、施設長その他規則で定める職員は、京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第3号に掲げる暴力団員であってはならない。

 特別養護老人ホームは、その運営について、京都府暴力団排除条例第2条第4号に掲げる暴力団員等の支配を受けてはならない。

第3章 ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準

(この章の趣旨)

第33条 前章(第11条を除く。)の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホーム(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(基本方針)

第34条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者一人ひとりの意思及び人格を尊重し、入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

 ユニット型特別養護老人ホームは、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施すること等の措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(運営規程)

第35条 ユニット型特別養護老人ホームは、施設の運営についての規則で定める重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(設備)

第36条 ユニット型特別養護老人ホームの建物(入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、規則で定める要件を満たす2階建て又は平屋建てのユニット型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入居者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 ユニット型特別養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者へのサービスの提供に支障がないときは、次の各号(第1号を除く。)に掲げる設備の一部を設けないことができる。

(1) ユニット

(2) 浴室

(3) 医務室

(4) 調理室

(5) 洗濯室又は洗濯場

(6) 汚物処理室

(7) 介護材料室

(8) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

 前項各号に掲げる設備の設置の場所、床面積等の基準は、規則で定める。

(サービスの取扱方針)

第37条 入居者へのサービスの提供は、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

 入居者へのサービスの提供は、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

 入居者へのサービスの提供は、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

 入居者へのサービスの提供は、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

 ユニット型特別養護老人ホームの職員は、入居者へのサービスの提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者へのサービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

 ユニット型特別養護老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

 ユニット型特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。

 ユニット型特別養護老人ホームは、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平30条例17・一部改正)

(介護)

第38条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

 ユニット型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

 ユニット型特別養護老人ホームは、褥瘡じよくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

 ユニット型特別養護老人ホームは、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

 ユニット型特別養護老人ホームは、常時1人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。

 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第39条 ユニット型特別養護老人ホームは、栄養並びに入居者の心身の状況及び好を考慮した食事を提供しなければならない。

 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第40条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

 ユニット型特別養護老人ホームは、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

(勤務体制の確保等)

第41条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、適切なサービスを提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、規則で定める職員の配置を行わなければならない。

 ユニット型特別養護老人ホームは、当該ユニット型特別養護老人ホームの職員によってサービスを提供しなければならない。ただし、入居者へのサービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

 ユニット型特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該ユニット型特別養護老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

 ユニット型特別養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(定員の遵守)

第42条 ユニット型特別養護老人ホームは、ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(準用)

第43条 第3条から第6条まで、第8条第9条第12条から第14条まで、第18条第20条から第23条まで、第24条の2及び第26条から第32条までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第23条第2項中「第7条から第9条まで、第12条から前条まで及び次条から第32条まで」とあるのは、「第35条及び第37条から第42条まで並びに第43条において準用する第8条、第9条、第12条から第14条まで、第18条、第20条から第22条まで、第24条の2及び第26条から第32条まで」と読み替えるものとする。

(令3条例12・一部改正)

第4章 地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準

(この章の趣旨)

第44条 前2章の規定にかかわらず、地域密着型特別養護老人ホーム(入所定員が29人以下の特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(設備)

第45条 地域密着型特別養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、規則で定める要件を満たす2階建て又は平屋建ての地域密着型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての地域密着型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 地域密着型特別養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、次に掲げる設備の一部を設けないことができる。

(1) 居室

(2) 静養室

(3) 食堂

(4) 浴室

(5) 洗面設備

(6) 便所

(7) 医務室

(8) 調理室

(9) 介護職員室

(10) 看護職員室

(11) 機能訓練室

(12) 面談室

(13) 洗濯室又は洗濯場

(14) 汚物処理室

(15) 介護材料室

(16) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

 一の居室の定員は、1人とする。ただし、入所者へのサービスの提供上2人以上の定員の居室が必要である旨の市町村の意見書が提出された場合であって、入所者のプライバシーの保護その他の規則で定める措置を講じるときは、2人以上4人以下とすることができる。

 前項に定めるもののほか、第3項各号に掲げる設備の設置の場所、床面積等の基準は、規則で定める。

(職員)

第46条 地域密着型特別養護老人ホームには、次に掲げる職員を置かなければならない。

(1) 施設長

(2) 医師

(3) 生活相談員

(4) 介護職員又は看護職員

(5) 栄養士

(6) 機能訓練指導員

(7) 調理員、事務員その他の職員

 前項各号に掲げる職員の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(介護)

第47条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。

 地域密着型特別養護老人ホームは、1週間に2回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

 地域密着型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。

 地域密着型特別養護老人ホームは、褥瘡じよくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。

 地域密着型特別養護老人ホームは、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、その負担により、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

(地域との連携等)

第48条 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、入所者、入所者の家族、地域住民の代表者、当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する市町村の職員又は当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する区域を管轄する介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型特別養護老人ホームについて知見を有する者等により構成される協議会(規則で定める方法により行われるものを含む。以下「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね2月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

 地域密着型特別養護老人ホームは、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表するものとする。

 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行うこと等の地域との交流を図らなければならない。

 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(準用)

第49条 第2条から第9条まで、第12条から第15条まで、第17条から第29条まで、第31条第31条の2及び第32条の規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第23条第2項中「第7条から第9条まで、第12条から前条まで及び次条から第32条まで」とあるのは、「第47条及び第48条並びに第49条において準用する第7条から第9条まで、第12条から第15条まで、第17条から第22条まで、第24条から第29条まで、第31条、第31条の2及び第32条」と読み替えるものとする。

(令3条例12・一部改正)

第5章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準

(この章の趣旨)

第50条 前3章(第46条を除く。)の規定にかかわらず、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(施設の全部においてユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(設備)

第51条 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物(入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、規則で定める要件を満たす2階建て又は平屋建てのユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入居者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者へのサービスの提供に支障がないときは、次の各号(第1号を除く。)に掲げる設備の一部を設けないことができる。

(1) ユニット

(2) 浴室

(3) 医務室

(4) 調理室

(5) 洗濯室又は洗濯場

(6) 汚物処理室

(7) 介護材料室

(8) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

 前項各号に掲げる設備の設置の場所、床面積等の基準は、規則で定める。

(介護)

第52条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、褥瘡じよくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

(準用)

第53条 第3条から第6条まで、第8条第9条第12条から第14条まで、第18条第20条から第23条まで、第24条の2第26条から第29条まで、第31条第31条の2第32条第34条第35条第37条第39条から第42条まで及び第48条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第23条第2項中「第7条から第9条まで、第12条から前条まで及び次条から第32条まで」とあるのは、「第52条並びに第53条において準用する第8条、第9条、第12条から第14条まで、第18条、第20条から第22条まで、第24条の2、第26条から第29条まで、第31条、第31条の2、第32条、第35条、第37条、第39条から第42条まで及び第48条」と読み替えるものとする。

(令3条例12・一部改正)

第6章 雑則

(電磁的記録等)

第54条 特別養護老人ホーム及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

 特別養護老人ホーム及びその職員は、説明、同意その他これらに類するもの(以下「説明等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3条例12・追加)

(規則への委任)

第55条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例12・旧第54条繰下)

(施行期日)

 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の施行後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)における第10条第4項及び第45条第4項の規定の適用については、第10条第4項及び第45条第4項中「1人とする。ただし、入所者へのサービスの提供上2人以上の定員の居室が必要である旨の市町村の意見書が提出された場合であって、入所者のプライバシーの保護その他の規則で定める措置を講じるときは、2人以上4人以下とすることができる」とあるのは、「4人以下とする」とする。

 前項の規定にかかわらず、平成12年3月31日以前の日から引き続き存する特別養護老人ホームの建物(同年4月1日において基本的な設備が完成しているものを含み、同月2日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)における第10条第4項及び第45条第4項の規定の適用については、第10条第4項及び第45条第4項中「1人とする。ただし、入所者へのサービスの提供上2人以上の定員の居室が必要である旨の市町村の意見書が提出された場合であって、入所者のプライバシーの保護その他の規則で定める措置を講じるときは、2人以上4人以下とすることができる」とあるのは、「原則として4人以下とする」とする。

 前2項の規定にかかわらず、昭和62年3月8日以前の日から引き続き存する特別養護老人ホーム(同月9日において基本的な設備が完成しているものを含み、同月10日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)における第10条第4項及び第45条第4項の規定の適用については、第10条第4項及び第45条第4項中「1人とする。ただし、入所者へのサービスの提供上2人以上の定員の居室が必要である旨の市町村の意見書が提出された場合であって、入所者のプライバシーの保護その他の規則で定める措置を講じるときは、2人以上4人以下とすることができる」とあるのは、「8人以下とする」とする。

(平30条例17・一部改正)

 平成15年4月1日以前に老人福祉法第15条の規定により設置された特別養護老人ホーム(同日において建築中のものであって、同月2日以後に同条の規定により設置されたものを含む。以下「平成15年前特別養護老人ホーム」という。)であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第106号)による改正前の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号。以下この項において「改正前の省令」という。)第43条に規定する一部ユニット型特別養護老人ホームであるもの(平成23年9月1日に改修、改築又は増築中の平成15年前特別養護老人ホーム(第33条に規定するユニット型特別養護老人ホームを除く。)であって、同月2日以後に改正前の省令第43条に規定する一部ユニット型特別養護老人ホームに該当することとなるものを含む。以下「一部ユニット型特別養護老人ホーム」という。)のうち、介護保険法第48条第1項の指定を受けている介護老人福祉施設であるものについては、同日以後最初の指定の更新までの間は、改正前の省令第12条及び第43条から第53条までに規定する基準によることができる。

 第2条第5項及び第32条の規定は、一部ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。

 平成14年8月6日以前の日から引き続き存する特別養護老人ホーム(同月7日以後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。)は、特別養護老人ホームであってユニット型特別養護老人ホームでないものとみなす。ただし、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成14年厚生労働省令第107号)による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第12条及び第3章に規定する基準を満たし、かつ、その旨を知事に申し出た場合は、この限りでない。

 昭和62年3月8日以前の日から引き続き存する特別養護老人ホーム(平成16年4月1日以後に全面的に改築されたものを除く。)については、第10条第3項第14号第36条第3項第6号第45条第3項第14号及び第51条第3項第6号の規定は、当分の間適用しない。

(平成26年条例第43号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第3条、第5条及び第8条の規定 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第1条第6号に規定する政令で定める日

(政令で定める日=平成28年4月1日)

(平成30年条例第17号)

(施行期日)

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

(施行期日)

 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備等の基準に関する条例(以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。)第2条第4項、第33条の2(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び附則第34項において準用する場合を含む。)、附則第6項及び附則第22項、第2条の規定による改正後の老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備等の基準に関する条例(以下「新養護老人ホーム基準条例」という。)第2条第4項及び第28条の2、第3条の規定による改正後の老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備等の基準に関する条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)第2条第5項(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)、第31条の2(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)及び第34条第3項(新特別養護老人ホーム基準条例第53条において準用する場合を含む。)、第4条の規定による改正後の介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(以下「新居宅サービス等基準条例」という。)第3条第3項及び第40条の2(新居宅サービス等基準条例第43条の3、第48条、第60条、第64条、第80条、第90条、第99条、第114条、第116条、第136条、第147条、第169条(新居宅サービス等基準条例第182条において準用する場合を含む。)、第182条の3、第189条、第205条(新居宅サービス等基準条例第217条において準用する場合を含む。)、第238条、第249条、第264条、第266条及び第277条において準用する場合を含む。)、第5条の規定による改正後の介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(以下「新介護予防サービス等基準条例」という。)第3条第3項及び第56条の10の2(新介護予防サービス等基準条例第64条、第76条、第86条、第95条、第125条、第144条(新介護予防サービス等基準条例第161条において準用する場合を含む。)、第166条の3、第173条、第183条(新介護予防サービス等基準条例第198条において準用する場合を含む。)、第219条、第236条、第250条、第255条及び第264条において準用する場合を含む。)、第6条の規定による改正後の介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の人員等の基準等に関する条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。)第2条第4項、第40条の2(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)及び第45条第3項、第7条の規定による改正後の介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員等の基準に関する条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)第2条第4項及び第39条の2(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、第8条の規定による改正後の介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の人員等の基準に関する条例(以下「新介護療養型医療施設基準条例」という。)第2条第4項及び第38条の2(新介護療養型医療施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)並びに第18条の規定による改正後の介護保険法に基づく介護医療院の人員等の基準に関する条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)第2条第4項、第40条の2(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)及び第45条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とし、新軽費老人ホーム基準条例第7条(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び附則第34項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第7条、新特別養護老人ホーム基準条例第7条(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)及び第35条(新特別養護老人ホーム基準条例第53条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第28条及び第52条、新介護老人保健施設基準条例第28条及び第51条、新介護療養型医療施設基準条例第27条及び第52条並びに新介護医療院基準条例第29条及び第52条の規定の適用については、これらの規定中「施設」とあるのは、「虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、施設」とし、新居宅サービス等基準条例第30条(新居宅サービス等基準条例第43条の3及び第48条において準用する場合を含む。)、第58条(新居宅サービス等基準条例第64条において準用する場合を含む。)、第78条、第88条、第97条、第108条(新居宅サービス等基準条例第115条の3及び第136条において準用する場合を含む。)、第144条、第165条(新居宅サービス等基準条例第182条の2及び第189条において準用する場合を含む。)、第179条、第202条、第214条、第233条、第246条及び第258条(新居宅サービス等基準条例第266条及び第277条において準用する場合を含む。)並びに新介護予防サービス等基準条例第56条(新介護予防サービス等基準条例第64条において準用する場合を含む。)、第74条、第84条、第93条、第122条、第158条、第180条、第195条、第214条、第233条及び第244条(新介護予防サービス等基準条例第255条及び第264条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「事業」とあるのは、「虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、事業」とし、新介護予防サービス等基準条例第140条(新介護予防サービス等基準条例第166条の3及び第173条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新介護予防サービス等基準条例第140条中「規則で定める事業の運営についての」とあるのは、「虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、事業の運営についての規則で定める」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

 施行日から令和6年3月31日までの間、新軽費老人ホーム基準条例第24条の2(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び第34項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第22条の2、新特別養護老人ホーム基準条例第24条の2(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第32条の2(新居宅サービス等基準条例第43条の3、第48条、第60条、第64条、第80条、第90条、第99条、第114条、第116条、第136条、第147条、第169条(新居宅サービス等基準条例第182条において準用する場合を含む。)、第182条の3、第189条、第205条(新居宅サービス等基準条例第217条において準用する場合を含む。)、第238条、第249条、第264条、第266条及び第277条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第56条の2の2(新介護予防サービス等基準条例第64条、第76条、第86条、第95条、第125条、第144条(新介護予防サービス等基準条例第161条において準用する場合を含む。)、第166条の3、第173条、第183条(新介護予防サービス等基準条例第198条において準用する場合を含む。)、第219条、第236条、第250条、第255条及び第264条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第29条の2(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第29条の2(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第28条の2(新介護療養型医療施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス基準条例第34条の2(新指定障害福祉サービス基準条例第45条第1項及び第2項、第45条の4、第50条第1項及び第2項、第79条、第96条、第96条の5、第111条、第111条の4、第124条、第150条、第150条の4、第160条、第160条の4、第173条、第186条、第191条、第195条、第195条の12、第195条の20、第202条、第202条の11、第202条の22並びに第211条第1項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第45条の2、新指定通所支援基準条例第39条の2(新指定通所支援基準条例第56条の5、第56条の9、第66条、第73条、第73条の2、第73条の6、第73条の14及び第81条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設基準条例第36条の2(新指定入所施設基準条例第59条において準用する場合を含む。)、児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例第11条の2、新障害福祉サービス基準条例第25条の2(新障害福祉サービス基準条例第51条、第56条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第15条の2、新福祉ホーム基準条例第13条の2、新障害者支援施設等基準条例第37条の2及び新介護医療院基準条例第30条の2(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(令5条例11・一部改正)

(感染症の予防及びまん延の防止に係る経過措置)

 施行日から令和6年3月31日までの間、新軽費老人ホーム基準条例第26条第2項(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び第34項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第23条第2項、新特別養護老人ホーム基準条例第26条第2項(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第32条第2項(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第32条第2項(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第31条第2項(新介護療養型医療施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準条例第33条第2項(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「感染症」とあるのは、「感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるとともに、感染症」とし、新居宅サービス等基準条例第33条第3項(新居宅サービス等基準条例第43条の3、第48条、第60条、第64条、第80条、第90条、第99条及び第277条において準用する場合を含む。)、第112条第2項(新居宅サービス等基準条例第116条、第136条、第169条(新居宅サービス等基準条例第182条において準用する場合を含む。)、第182条の3、第189条、第238条及び第249条において準用する場合を含む。)、第145条第2項(新居宅サービス等基準条例第205条(新居宅サービス等基準条例第217条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第261条第6項(新居宅サービス等基準条例第266条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第56条の3第3項(新介護予防サービス等基準条例第64条、第76条、第86条、第95条及び第264条において準用する場合を含む。)、第123条第2項(新介護予防サービス等基準条例第183条(新介護予防サービス等基準条例第198条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第141条の2第2項(新介護予防サービス等基準条例第161条、第166条の3、第173条、第219条及び第236条において準用する場合を含む。)及び第247条第6項(新介護予防サービス等基準条例第255条において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス基準条例第35条第3項(新指定障害福祉サービス基準条例第45条第1項及び第2項、第45条の4、第50条第1項及び第2項、第124条、第195条の12並びに第195条の20において準用する場合を含む。)、第74条第2項及び第93条第2項(新指定障害福祉サービス基準条例第96条の5、第111条、第111条の4、第150条、第150条の4、第160条、第160条の4、第173条、第186条、第191条、第195条、第202条、第202条の11、第202条の22及び第211条第1項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第48条第2項、新指定通所支援基準条例第42条第2項(新指定通所支援基準条例第56条の5、第56条の9、第66条、第73条、第73条の2、第73条の6、第73条の14及び第81条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設基準条例第39条第2項(新指定入所施設基準条例第59条において準用する場合を含む。)、第13条の規定による改正後の児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例第12条第3項、新障害福祉サービス基準条例第27条第2項及び第49条第2項(新障害福祉サービス基準条例第56条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第16条第2項、新福祉ホーム基準条例第14条第2項並びに新障害者支援施設等基準条例第39条第2項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(令5条例11・一部改正)

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

 施行日から令和6年3月31日までの間、新軽費老人ホーム基準条例第24条第3項(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び附則第34項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第22条第3項、新特別養護老人ホーム基準条例第24条第3項(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)及び第41条第4項(新特別養護老人ホーム基準条例第53条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第58条の2第3項(新居宅サービス等基準条例第64条において準用する場合を含む。)、第109条第3項(新居宅サービス等基準条例第116条、第136条、第147条、第169条、第182条の3、第189条及び第205条において準用する場合を含む。)、第180条第4項、第215条第4項及び第234条第4項後段(新居宅サービス等基準条例第249条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第56条の2第3項(新介護予防サービス等基準条例第64条において準用する場合を含む。)、第122条の2第3項後段(新介護予防サービス等基準条例第144条、第166条の3、第173条及び第183条において準用する場合を含む。)、第159条第4項後段、第196条第4項後段及び第215条第4項後段(新介護予防サービス等基準条例第236条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第29条第3項後段及び第53条第4項後段、新介護老人保健施設基準条例第29条第3項後段及び第52条第4項後段、新介護療養型医療施設基準条例第28条第3項後段及び第53条第4項後段並びに新介護医療院基準条例第30条第3項後段及び第53条第4項後段の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

 施行日から令和3年9月30日までの間、新軽費老人ホーム基準条例第33条第1項(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び附則第34項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第28条第1項、新特別養護老人ホーム基準条例第31条第1項(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第40条第1項(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第39条第1項(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第38条第1項(新介護療養型医療施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第40条第1項(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるとともに、当該措置を適切に実施するための担当者を置くよう努めなければ」とする。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備等の基準に関する条例

平成24年7月27日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第7章 老人福祉
沿革情報
平成24年7月27日 条例第25号
平成26年9月30日 条例第43号
平成30年3月26日 条例第17号
令和3年3月23日 条例第12号
令和5年3月17日 条例第11号