○介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例

平成24年7月27日

京都府条例第27号

介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例をここに公布する。

介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 訪問介護

第1節 基本方針(第5条)

第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)

第3節 設備に関する基準(第8条)

第4節 運営に関する基準(第9条―第43条)

第5節 共生型居宅サービスに関する基準(第43条の2・第43条の3)

第6節 基準該当居宅サービスに関する基準(第44条―第48条)

第3章 訪問入浴介護

第1節 基本方針(第49条)

第2節 人員に関する基準(第50条・第51条)

第3節 設備に関する基準(第52条)

第4節 運営に関する基準(第53条―第60条)

第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第61条―第64条)

第4章 訪問看護

第1節 基本方針(第65条)

第2節 人員に関する基準(第66条・第67条)

第3節 設備に関する基準(第68条)

第4節 運営に関する基準(第69条―第80条)

第5章 訪問リハビリテーション

第1節 基本方針(第81条)

第2節 人員に関する基準(第82条)

第3節 設備に関する基準(第83条)

第4節 運営に関する基準(第84条―第90条)

第6章 居宅療養管理指導

第1節 基本方針(第91条)

第2節 人員に関する基準(第92条)

第3節 設備に関する基準(第93条)

第4節 運営に関する基準(第94条―第99条)

第7章 通所介護

第1節 基本方針(第100条)

第2節 人員に関する基準(第101条・第102条)

第3節 設備に関する基準(第103条)

第4節 運営に関する基準(第104条―第114条)

第5節 共生型居宅サービスに関する基準(第115条―第132条)

第6節 基準該当居宅サービスに関する基準(第133条―第136条)

第8章 通所リハビリテーション

第1節 基本方針(第137条)

第2節 人員に関する基準(第138条)

第3節 設備に関する基準(第139条)

第4節 運営に関する基準(第140条―第147条)

第9章 短期入所生活介護

第1節 基本方針(第148条)

第2節 人員に関する基準(第149条・第150条)

第3節 設備に関する基準(第151条・第152条)

第4節 運営に関する基準(第153条―第169条)

第5節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針(第170条・第171条)

第2款 設備に関する基準(第172条・第173条)

第3款 運営に関する基準(第174条―第182条)

第6節 共生型居宅サービスに関する基準(第182条の2・第182条の3)

第7節 基準該当居宅サービスに関する基準(第183条―第189条)

第10章 短期入所療養介護

第1節 基本方針(第190条)

第2節 人員に関する基準(第191条)

第3節 設備に関する基準(第192条)

第4節 運営に関する基準(第193条―第205条)

第5節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針(第206条・第207条)

第2款 設備に関する基準(第208条)

第3款 運営に関する基準(第209条―第217条)

第11章 特定施設入居者生活介護

第1節 基本方針(第218条)

第2節 人員に関する基準(第219条・第220条)

第3節 設備に関する基準(第221条)

第4節 運営に関する基準(第222条―第238条)

第5節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針(第239条・第240条)

第2款 人員に関する基準(第241条・第242条)

第3款 設備に関する基準(第243条)

第4款 運営に関する基準(第244条―第249条)

第12章 福祉用具貸与

第1節 基本方針(第250条)

第2節 人員に関する基準(第251条・第252条)

第3節 設備に関する基準(第253条)

第4節 運営に関する基準(第254条―第264条)

第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第265条・第266条)

第13章 特定福祉用具販売

第1節 基本方針(第267条)

第2節 人員に関する基準(第268条・第269条)

第3節 設備に関する基準(第270条)

第4節 運営に関する基準(第271条―第277条)

第14章 雑則(第278条・第279条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号、第70条第2項第1号、第72条の2第1項各号並びに第74条第1項及び第2項の規定により、指定居宅サービスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(平30条例38・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)で使用する用語の例によるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 利用料 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(2) 居宅介護サービス費用基準額 法第41条第4項第1号又は第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)をいう。

(3) 法定代理受領サービス 法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。

(指定居宅サービスの事業の一般原則)

第3条 指定居宅サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

 指定居宅サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施すること等の措置を講じなければならない。

 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(申請者の要件)

第4条 法第70条第2項第1号の条例で定める者は、法人(京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号イ及びに掲げる者を除く。)とする。

第2章 訪問介護

第1節 基本方針

(基本方針)

第5条 指定居宅サービスに該当する訪問介護(以下「指定訪問介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(訪問介護員等)

第6条 指定訪問介護の事業を行う者(以下「指定訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、規則で定めるところにより、常勤の訪問介護員等のうち、1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

 前項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「基準省令」という。)第5条第4項の厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定訪問介護に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者(当該指定訪問介護事業者が法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして基準省令第5条第2項の市町村が定めるものに限る。)に係る法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第1号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定訪問介護又は当該第1号訪問事業の利用者)に対する指定訪問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

 指定訪問介護事業者が前項に規定する第1号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第1号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、基準省令第5条第6項の市町村の定める当該第1号訪問事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・一部改正)

(管理者)

第7条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第8条 指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

 指定訪問介護事業者が第6条第3項に規定する第1号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第1号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、基準省令第7条第2項の市町村の定める当該第1号訪問事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第30条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

 指定訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、規則で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるもの(次項において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定訪問介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

 前項の規定による承諾を得た指定訪問介護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第10条 指定訪問介護事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第11条 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第12条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。

 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、法第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問介護を提供するように努めなければならない。

(要介護認定の申請に係る援助)

第13条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第14条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。)第13条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境又は他の保健医療サービス若しくは福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(平26条例18・平27条例23・平30条例9・一部改正)

(居宅介護支援事業者等との連携)

第15条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)との密接な連携に努めなければならない。

 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平30条例17・一部改正)

(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)

第16条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第64条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。

(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)

第17条 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画(施行規則第64条第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。

(居宅サービス計画等の変更の援助)

第18条 指定訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第19条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第20条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供したときは、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準じる書面に記載しなければならない。

 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供したときは、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第21条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問介護を提供したときは、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護を提供したときにその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

 指定訪問介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

 指定訪問介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第22条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(指定訪問介護の基本取扱方針)

第23条 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

 指定訪問介護事業者は、自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定訪問介護の具体的取扱方針)

第24条 指定訪問介護の方針は、規則で定める。

(訪問介護計画の作成)

第25条 サービス提供責任者(第6条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この条及び第29条において同じ。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成しなければならない。

 訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

 サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成したときは、当該訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。

 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする。

 第1項から第4項までの規定は、前項に規定する訪問介護計画の変更について準用する。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第26条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。

(利用者に関する市町村への通知)

第27条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が規則で定める要件に該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(緊急時等の対応)

第28条 訪問介護員等は、現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行うこと等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第29条 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

 サービス提供責任者は、第25条に規定する業務のほか、規則で定める業務を行うものとする。

(運営規程)

第30条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(介護等の総合的な提供)

第31条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の援助に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第32条 指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供することができるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。

 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

 指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第32条の2 指定訪問介護事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令3条例12・追加)

(衛生管理等)

第33条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(掲示)

第34条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

 指定訪問介護事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定訪問介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令3条例12・一部改正)

(秘密保持等)

第35条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

 指定訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第36条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(不当な働きかけの禁止)

第36条の2 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等基準第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。第166条第2項において同じ。)の介護支援専門員又は居宅要介護被保険者に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

(平30条例17・追加)

(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)

第37条 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第38条 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置すること等の必要な措置を講じなければならない。

 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

 指定訪問介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保健法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

 指定訪問介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第39条 指定訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定訪問介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(事故発生時の対応)

第40条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第40条の2 指定訪問介護事業者は、虐待を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。

(令3条例12・追加)

(会計の区分)

第41条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第42条 指定訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(暴力団員等の排除)

第43条 指定訪問介護事業所において、管理者その他規則で定める従業者は、京都府暴力団排除条例第2条第3号に掲げる暴力団員であってはならない。

 指定訪問介護事業所は、その運営について、京都府暴力団排除条例第2条第4号に掲げる暴力団員等の支配を受けてはならない。

第5節 共生型居宅サービスに関する基準

(平30条例38・追加)

(共生型訪問介護の基準)

第43条の2 訪問介護に係る共生型居宅サービス(以下「共生型訪問介護」という。)の事業を行う指定居宅介護事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(平成24年京都府条例第32号。以下「指定障害福祉サービス基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定居宅介護事業者をいう。)及び重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条及び第182条の2において「障害者総合支援法」という。)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。第1号において同じ。)に係る指定障害福祉サービス(障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。第1号において同じ。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定居宅介護事業所(指定障害福祉サービス基準条例第6条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所の従業者の員数が、規則で定める数以上であること。

(2) 共生型訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例38・追加)

(準用)

第43条の3 第5条第6条(第1項を除く。)及び第7条並びに前節の規定は、共生型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第6条第3項ただし書中「利用者(」とあるのは「利用者(共生型訪問介護の利用者及び指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの利用者をいい、」と、「指定訪問介護又は」とあるのは「共生型訪問介護及び居宅介護若しくは重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス又は」と読み替えるものとする。

(平30条例38・追加)

第6節 基準該当居宅サービスに関する基準

(平30条例38・旧第5節繰下)

(訪問介護員等)

第44条 基準該当居宅サービスに該当する訪問介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当訪問介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当訪問介護事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(基準該当訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)の員数は、規則で定める。

 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等のうち1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

 基準該当訪問介護の事業と法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護及び基準該当介護予防サービス(法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。以下同じ。)に相当するものとして基準省令第40条第3項の市町村が定めるものに限る。)とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、基準省令第40条第3項の市町村の定める当該第1号訪問事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・一部改正)

(管理者)

第45条 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第46条 基準該当訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

 基準該当訪問介護の事業と第44条第3項に規定する第1号訪問事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、基準省令第42条第2項の市町村の定める当該第1号訪問事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・一部改正)

(同居家族に対するサービス提供の制限)

第47条 基準該当訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。ただし、規則で定める場合には、この限りでない。

 基準該当訪問介護事業者は、前項ただし書の規定により、訪問介護員等にその同居の家族である利用者に対する基準該当訪問介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る次条において準用する第25条第1項の訪問介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当訪問介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該訪問介護員等に対し適切な指導を行うこと等の必要な措置を講じなければならない。

(準用)

第48条 第1節及び第4節(第16条第21条第1項第26条第31条並びに第38条第5項及び第6項を除く。)の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第30条」とあるのは「第48条において準用する第30条」と、第20条第1項中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第21条第2項及び第22条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問介護」と、第21条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、第25条第1項中「第6条第2項」とあるのは「第44条第2項」と、「第29条」とあるのは「第48条において準用する第29条」と読み替えるものとする。

第3章 訪問入浴介護

第1節 基本方針

(基本方針)

第49条 指定居宅サービスに該当する訪問入浴介護(以下「指定訪問入浴介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第50条 指定訪問入浴介護の事業を行う者(以下「指定訪問入浴介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問入浴介護事業所」という。)ごとに置くべき指定訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下この節から第4節までにおいて「訪問入浴介護従業者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)

(2) 介護職員

 前項各号に掲げる訪問入浴介護従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者(介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(平成24年京都府条例第28号。以下「指定介護予防サービス基準条例」という。)第50条第1項に規定する指定介護予防訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービス基準条例第49条に規定する指定介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項及び指定介護予防サービス基準条例第50条第2項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員を1人置くことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・一部改正)

(管理者)

第51条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第52条 指定訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。

 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス基準条例第52条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第53条 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問入浴介護を提供したときは、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問入浴介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護を提供したときにその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

 指定訪問入浴介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 指定訪問入浴介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(指定訪問入浴介護の基本取扱方針)

第54条 指定訪問入浴介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用者の状態に応じて、適切に行われなければならない。

 指定訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定訪問入浴介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定訪問入浴介護の具体的取扱方針)

第55条 指定訪問入浴介護の方針は、規則で定める。

(緊急時等の対応)

第56条 訪問入浴介護従業者は、現に指定訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行うこと等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第57条 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第58条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(勤務体制の確保等)

第58条の2 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問入浴介護を提供できるよう、指定訪問入浴介護事業所ごとに、訪問入浴介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、当該指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者によって指定訪問入浴介護を提供しなければならない。

 指定訪問入浴介護事業者は、訪問入浴介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定訪問入浴介護事業者は、全ての訪問入浴介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

 指定訪問入浴介護事業者は、適切な指定訪問入浴介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問入浴介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例12・追加)

(記録の整備)

第59条 指定訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(準用)

第60条 第9条から第20条まで、第22条第27条第32条の2から第36条まで、第37条から第41条まで及び第43条の規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第9条第1項中「第30条」とあるのは「第58条」と、第33条第2項中「設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と読み替えるものとする。

(平30条例17・令3条例12・一部改正)

第5節 基準該当居宅サービスに関する基準

(従業者)

第61条 基準該当居宅サービスに該当する訪問入浴介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当訪問入浴介護」という。)の事業を行う者が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当訪問入浴介護事業所」という。)ごとに置くべき基準該当訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下この節において「訪問入浴介護従業者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 看護職員

(2) 介護職員

 前項各号に掲げる訪問入浴介護従業者の員数は、規則で定める。

 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービス基準条例第61条第1項に規定する基準該当介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員を1人置くことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・一部改正)

(管理者)

第62条 基準該当訪問入浴介護事業者は、基準該当訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第63条 基準該当訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。

 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定介護予防サービス基準条例第63条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・一部改正)

(準用)

第64条 第9条から第15条まで、第17条から第20条まで、第22条第27条第32条の2から第36条まで、第37条から第41条まで(第38条第5項及び第6項を除く。)第43条及び第49条並びに前節(第53条第1項及び第60条を除く。)の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第9条第1項中「第30条」とあるのは「第58条」と、第20条第1項中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第22条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、第33条第2項中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と、第53条第2項中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(平30条例17・令3条例12・一部改正)

第4章 訪問看護

第1節 基本方針

(基本方針)

第65条 指定居宅サービスに該当する訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(平27条例23・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(看護師等)

第66条 指定訪問看護の事業を行う者(以下「指定訪問看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問看護事業所」という。)ごとに置くべき看護師その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者(以下「看護師等」という。)は、次の各号に掲げる指定訪問看護事業所の種類の区分に応じ、当該各号に定める看護師等とする。

(1) 病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所(以下「指定訪問看護ステーション」という。) 次に掲げる看護師等

 保健師、看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。)

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

(2) 病院又は診療所である指定訪問看護事業所(以下「指定訪問看護を担当する医療機関」という。) 看護職員

 前項各号に掲げる看護師等の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者(指定介護予防サービス基準条例第66条第1項に規定する指定介護予防訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護(指定介護予防サービス基準条例第65条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項及び指定介護予防サービス基準条例第66条第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

 指定訪問看護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者(指定地域密着型サービス基準第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービス基準第3条の2に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定地域密着型サービス基準第3条の4第1項第4号イに規定する人員に関する基準を満たすとき(次項の規定により第1項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定訪問看護事業者は、第1項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

 指定訪問看護事業者が指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービス基準第171条第14項に規定する指定複合型サービス事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定地域密着型サービス基準第171条第4項に規定する人員に関する基準を満たすとき(前項の規定により第1項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定訪問看護事業者は、第1項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・平30条例17・一部改正)

(管理者)

第67条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

 指定訪問看護ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

 指定訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第68条 指定訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、当該指定訪問看護ステーションの同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする。

 指定訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専ら指定訪問看護の事業の用に供する区画を確保するとともに、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス基準条例第68条第1項又は第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(サービス提供困難時の対応)

第69条 指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師及び居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等を紹介すること等の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(居宅介護支援事業者等との連携)

第70条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めなければならない。

 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平30条例17・一部改正)

(利用料等の受領)

第71条 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問看護を提供したときは、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問看護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護を提供したときにその利用者から支払を受ける利用料の額と指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第1項に規定する療養の給付若しくは同法第88条第1項に規定する指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第64条第1項に規定する療養の給付若しくは同法第78条第1項に規定する指定訪問看護に要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

 指定訪問看護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問看護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

 指定訪問看護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(指定訪問看護の基本取扱方針)

第72条 指定訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行われなければならない。

 指定訪問看護事業者は、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定訪問看護の具体的取扱方針)

第73条 看護師等の行う指定訪問看護の方針は、規則で定める。

(主治の医師との関係)

第74条 指定訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。

 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。

 指定訪問看護事業者は、主治の医師に次条第1項に規定する訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、指定訪問看護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。

 当該指定訪問看護事業所が指定訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、前2項の規定にかかわらず、第2項の主治の医師の文書による指示並びに前項の訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出は、診療録その他の診療に関する記録(以下「診療記録」という。)への記載をもって代えることができる。

(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成)

第75条 看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、利用者の希望、主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問看護計画書を作成しなければならない。

 看護師等は、既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って訪問看護計画書を作成しなければならない。

 看護師等は、訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

 看護師等は、訪問看護計画書を作成したときは、当該訪問看護計画書を利用者に交付しなければならない。

 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。

 指定訪問看護事業所の管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。

 前条第4項の規定は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成について準用する。

(同居家族に対する訪問看護の禁止)

第76条 指定訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせてはならない。

(緊急時等の対応)

第77条 看護師等は、現に指定訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求めること等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)

第78条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所ごとに、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(記録の整備)

第79条 指定訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(準用)

第80条 第9条第10条第12条から第14条まで、第16条から第20条まで、第22条第27条第32条から第36条まで、第37条から第41条まで、第43条及び第57条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第9条第1項中「第30条」とあるのは「第78条」と、第14条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

(平30条例17・一部改正)

第5章 訪問リハビリテーション

第1節 基本方針

(基本方針)

第81条 指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーション(以下「指定訪問リハビリテーション」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。

(平27条例23・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第82条 指定訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定訪問リハビリテーション事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき指定訪問リハビリテーションの提供に当たる従業者(以下「訪問リハビリテーション従業者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 医師

(2) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

 前項各号に掲げる訪問リハビリテーション従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス基準条例第81条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス基準条例第80条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・平30条例17・一部改正)

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第83条 指定訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。

 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス基準条例第82条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・平30条例17・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第84条 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問リハビリテーションを提供したときは、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問リハビリテーション事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問リハビリテーションを提供したときにその利用者から支払を受ける利用料の額と指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法第63条第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律第64条第1項に規定する療養の給付のうち指定訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

 指定訪問リハビリテーション事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問リハビリテーションを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

 指定訪問リハビリテーション事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針)

第85条 指定訪問リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、リハビリテーションの目標を設定し、計画的に行われなければならない。

 指定訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)

第86条 指定訪問リハビリテーションの方針は、規則で定める。

(訪問リハビリテーション計画の作成)

第87条 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、当該サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリテーション計画を作成しなければならない。

 訪問リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画を作成したときは、当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。

 指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(第138条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議(第1項に規定する訪問リハビリテーション計画又は第142条第1項に規定する通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第8条第23項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議(規則で定める方法により行われるものを含む。)をいう。以下同じ。)の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第142条第1項から第4項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、前各号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・令3条例12・一部改正)

(運営規程)

第88条 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(記録の整備)

第89条 指定訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(準用)

第90条 第9条から第14条まで、第16条から第20条まで、第22条第27条第32条から第35条まで、第37条から第41条まで、第43条第57条及び第70条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第9条第1項中「第30条」とあるのは「第88条」と、第14条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

第6章 居宅療養管理指導

第1節 基本方針

(基本方針)

第91条 指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導(以下「指定居宅療養管理指導」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでなければならない。

(平30条例17・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第92条 指定居宅療養管理指導の事業を行う者(以下「指定居宅療養管理指導事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅療養管理指導事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この章において「居宅療養管理指導従業者」という。)は、次の各号に掲げる居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、当該各号に定める居宅療養管理指導従業者とする。

(1) 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所 次に掲げる居宅療養管理指導従業者

 医師又は歯科医師

 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士

(2) 薬局である指定居宅療養管理指導事業所 薬剤師

 前項各号に掲げる居宅療養管理指導従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者(指定介護予防サービス基準条例第90条第1項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導(指定介護予防サービス基準条例第89条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項及び指定介護予防サービス基準条例第90条第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・平30条例17・一部改正)

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第93条 指定居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所又は薬局であって、指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。

 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス基準条例第91条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・平30条例17・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第94条 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定居宅療養管理指導を提供したときは、その利用者から利用料の一部として、当該指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定居宅療養管理指導事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定居宅療養管理指導を提供したときにその利用者から支払を受ける利用料の額と指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法第63条第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律第64条第1項に規定する療養の給付のうち指定居宅療養管理指導に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

 指定居宅療養管理指導事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定居宅療養管理指導の提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

 指定居宅療養管理指導事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(指定居宅療養管理指導の基本取扱方針)

第95条 指定居宅療養管理指導は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、計画的に行われなければならない。

 指定居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)

第96条 指定居宅療養管理指導の方針は、規則で定める。

(運営規程)

第97条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所ごとに、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(記録の整備)

第98条 指定居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(準用)

第99条 第9条から第14条まで、第17条第19条第20条第22条第27条第32条から第35条まで、第37条から第41条まで、第43条第57条及び第70条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と、第9条第1項中「第30条」とあるのは「第97条」と、第14条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第19条中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

第7章 通所介護

第1節 基本方針

(基本方針)

第100条 指定居宅サービスに該当する通所介護(以下「指定通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(平27条例23・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第101条 指定通所介護の事業を行う者(以下「指定通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節から第4節までにおいて「通所介護従業者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員

(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)

(3) 介護職員

(4) 機能訓練指導員

 前項各号に掲げる通所介護従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

 指定通所介護事業者が法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして基準省令第93条第1項第3号の市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、基準省令第93条第8項の市町村の定める当該第1号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

 地域密着型特別養護老人ホーム(老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備等の基準に関する条例(平成24年京都府条例第25号)第44条に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)又は指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準第130条第1項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)に指定通所介護事業所が併設される場合においては、当該指定通所介護事業所の生活相談員及び機能訓練指導員については、当該地域密着型特別養護老人ホーム又は指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員及び機能訓練指導員により当該指定通所介護事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

(平27条例23・一部改正)

(管理者)

第102条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第103条 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

 前項に規定する設備の仕様等の基準は、規則で定める。

 第1項に規定する設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者(当該指定通所介護事業者が第1号通所事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所介護又は当該第1号通所事業の利用者)に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

 前項ただし書の場合(指定通所介護事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に知事に届け出るものとする。

 指定通所介護事業者が第101条第3項に規定する第1号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、基準省令第95条第5項の市町村の定める当該第1号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・平30条例17・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第104条 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供したときは、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供したときにその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

 指定通所介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 指定通所介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(指定通所介護の基本取扱方針)

第105条 指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

 指定通所介護事業者は、自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定通所介護の具体的取扱方針)

第106条 指定通所介護の方針は、規則で定める。

(通所介護計画の作成)

第107条 指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければならない。

 通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画を作成したときは、当該通所介護計画を利用者に交付しなければならない。

 通所介護従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行わなければならない。

(運営規程)

第108条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する規程(以下この章(第5節を除く。)において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(勤務体制の確保等)

第109条 指定通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提供することができるよう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

 指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該通所介護事業者は、全ての通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

 指定通所介護事業者は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(定員の遵守)

第110条 指定通所介護事業者は、規則で定める利用定員(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第111条 指定通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難又は救出の訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

 指定通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(衛生管理等)

第112条 指定通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(地域との連携等)

第112条の2 指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

 指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定通所介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所介護の提供を行うよう努めなければならない。

(令3条例12・追加)

(事故発生時の対応)

第112条の3 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

 指定通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

 指定通所介護事業者は、第103条第4項の指定通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(平27条例23・追加、令3条例12・旧第112条の2繰下)

(記録の整備)

第113条 指定通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(準用)

第114条 第9条から第18条まで、第20条第22条第27条第28条第32条の2第34条から第36条まで、第37条第38条第40条の2第41条第43条及び第57条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第30条」とあるのは「第108条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第28条第32条の2第2項及び第34条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と読み替えるものとする。

(平27条例23・平30条例17・令3条例12・一部改正)

第5節 共生型居宅サービスに関する基準

(平30条例38・全改)

(共生型通所介護の基準)

第115条 通所介護に係る共生型居宅サービス(以下「共生型通所介護」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス基準条例第81条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス基準条例第144条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス基準条例第154条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例(平成24年京都府条例第34号。以下「指定通所支援基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準条例第5条に規定する指定児童発達支援をいう。)を提供する事業者を除く。)及び指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準条例第68条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準条例第67条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)を提供する事業者を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス基準条例第81条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス基準条例第144条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス基準条例第154条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準条例第6条第1項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準条例第68条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)の従業者の員数が、規則で定める数以上であること。

(2) 共生型通所介護を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例38・全改)

(準用)

第116条 第9条から第18条まで、第20条第22条第27条第28条第32条の2第34条から第36条まで、第37条第38条第40条の2第41条第43条第57条第100条第102条及び第103条第4項並びに前節(第114条を除く。)の規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第30条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第116条において準用する第108条に規定する運営規程をいう。第34条第1項において同じ。)」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型通所介護従業者」という。)」と、第28条第32条の2第2項及び第34条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第103条第4項中「前項ただし書の場合(指定通所介護事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型通所介護事業者が共生型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第107条第5項並びに第109条第3項及び第4項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と読み替えるものとする。

(平30条例38・全改、令3条例12・一部改正)

第117条から第132条まで 削除

(平30条例38)

第6節 基準該当居宅サービスに関する基準

(従業者)

第133条 基準該当居宅サービスに該当する通所介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当通所介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節において「通所介護従業者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員

(2) 看護職員

(3) 介護職員

(4) 機能訓練指導員

 前項各号に掲げる通所介護従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

 基準該当通所介護の事業と法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護及び基準該当介護予防サービスに相当するものとして基準省令第106条第1項第3号の市町村が定めるものに限る。)とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、基準省令第106条第6項の市町村の定める当該第1号通所事業の人員に係る基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・平30条例17・一部改正)

(管理者)

第134条 基準該当通所介護事業所は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第135条 基準該当通所介護事業所には、食事を行う場所、機能訓練を行う場所、静養のための場所、生活相談のための場所、事務連絡のための場所を確保するとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに基準該当通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

 前項に規定する設備の仕様等の基準は、規則で定める。

 第1項に規定する設備は、専ら当該基準該当通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する基準該当通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

 基準該当通所介護の事業と第133条第3項に規定する第1号通所事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、基準省令第108条第4項の市町村の定める当該第1号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・一部改正)

(準用)

第136条 第9条から第15条まで、第17条第18条第20条第22条第27条第28条第32条の2第34条から第36条まで、第37条第38条(第5項及び第6項を除く。)第40条の2第41条第43条第57条第100条及び第4節(第104条第1項及び第114条を除く。)の規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第30条」とあるのは「第108条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第20条第1項中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第22条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、第28条第32条の2第2項及び第34条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第104条第2項中「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(平27条例23・平30条例17・令3条例12・一部改正)

第8章 通所リハビリテーション

第1節 基本方針

(基本方針)

第137条 指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーション(以下「指定通所リハビリテーション」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。

(平27条例23・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第138条 指定通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定通所リハビリテーション事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(以下「通所リハビリテーション従業者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 医師

(2) 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師若しくは介護職員

 前項各号に掲げる通所リハビリテーション従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス基準条例第119条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス基準条例第118条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項及び指定介護予防サービス基準条例第119条第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・一部改正)

第3節 設備に関する基準

(設備)

第139条 指定通所リハビリテーション事業所は、指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、3平方メートルに利用定員(当該指定通所リハビリテーション事業所において同時に指定通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)を乗じた面積以上のものを有しなければならない。ただし、当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。

 指定通所リハビリテーション事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具を備えなければならない。

 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス基準条例第120条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・平30条例17・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(指定通所リハビリテーションの基本取扱方針)

第140条 指定通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

 指定通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定通所リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針)

第141条 指定通所リハビリテーションの方針は、規則で定める。

(通所リハビリテーション計画の作成)

第142条 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者(以下「医師等の従業者」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。

 通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画を作成したときは、当該通所リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。

 通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者について、通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を診療記録に記載しなければならない。

 指定通所リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議(医師が参加した場合に限る。)の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた通所リハビリテーション計画を作成した場合については、第87条第1項から第4項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、第1項から第4項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・一部改正)

(管理者等の責務)

第143条 指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。

 指定通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の管理を代行する者は、指定通所リハビリテーション事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるための必要な指揮命令を行うものとする。

(平30条例17・一部改正)

(運営規程)

第144条 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所ごとに、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(衛生管理等)

第145条 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

 指定通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(記録の整備)

第146条 指定通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(準用)

第147条 第9条から第14条まで、第16条から第18条まで、第20条第22条第27条第28条第32条の2第34条第35条第37条から第41条まで、第43条第70条第104条及び第109条から第111条までの規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と、第9条第1項中「第30条」とあるのは「第144条」と、第14条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第109条第3項及び第4項中「通所介護従業者」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。

(令3条例12・一部改正)

第9章 短期入所生活介護

第1節 基本方針

(基本方針)

第148条 指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護(以下「指定短期入所生活介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第149条 指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節から第5節までにおいて「短期入所生活介護従業者」という。)は、次のとおりとする。ただし、利用定員(当該指定短期入所生活介護事業所において同時に指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス基準条例第131条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス基準条例第130条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並びに第166条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節及び次節において同じ。)が40人を超えない指定短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第4号の栄養士を置かないことができる。

(1) 医師

(2) 生活相談員

(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)

(4) 栄養士

(5) 機能訓練指導員

(6) 調理員その他の従業者

 前項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス基準条例第131条第1項及び第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

 地域密着型特別養護老人ホーム又は指定地域密着型介護老人福祉施設に指定短期入所生活介護事業所が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所の医師については、当該地域密着型特別養護老人ホーム又は指定地域密着型介護老人福祉施設の医師により当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

 地域密着型特別養護老人ホーム又は指定地域密着型介護老人福祉施設に指定短期入所生活介護事業所が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該地域密着型特別養護老人ホーム又は指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員により当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

(平27条例23・一部改正)

(管理者)

第150条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(利用定員等)

第151条 指定短期入所生活介護事業所は、その利用定員を20人以上とし、指定短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。ただし、規則で定める特別養護老人ホームの場合にあっては、この限りでない。

 併設事業所の場合又は指定短期入所生活介護事業所(ユニット型指定短期入所生活介護事業所(第172条に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業所をいう。以下この項において同じ。)を除く。)とユニット型指定短期入所生活介護事業所とが併設され一体的に運営される場合であって、それらの利用定員の総数が20人以上である場合にあっては、前項本文の規定にかかわらず、その利用定員を20人未満とすることができる。

 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス基準条例第133条第1項及び第2項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

 地域密着型特別養護老人ホーム又は指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所の入所定員は、当該地域密着型特別養護老人ホーム又は指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員と同数を上限とする。

(平27条例23・一部改正)

(設備及び備品等)

第152条 指定短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に掲げる耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、規則で定める要件を満たす2階建て又は平屋建ての指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物(同条第9号の3に掲げる準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。

 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての指定短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 指定短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室、便所、洗面設備、静養室、介護職員室及び看護職員室を除き、これらの設備を設けないことができる。

(1) 居室

(2) 食堂

(3) 機能訓練室

(4) 浴室

(5) 便所

(6) 洗面設備

(7) 医務室

(8) 静養室

(9) 面談室

(10) 介護職員室

(11) 看護職員室

(12) 調理室

(13) 洗濯室又は洗濯場

(14) 汚物処理室

(15) 介護材料室

 併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この章において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の同項各号に掲げる設備(居室を除く。)を指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。

 規則で定める特別養護老人ホームの場合にあっては、第3項の規定にかかわらず、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。

 第3項各号に掲げる設備の仕様等の基準は、規則で定める。

 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス基準条例第134条第1項から第6項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第153条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第165条に規定する運営規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない。

 第9条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。

(指定短期入所生活介護の開始及び終了)

第154条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定短期入所生活介護を提供するものとする。

 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者等との密接な連携により、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用することができるよう必要な援助に努めなければならない。

(平30条例17・一部改正)

(利用料等の受領)

第155条 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供したときは、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供したときにその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

 指定短期入所生活介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 指定短期入所生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。この場合において、規則で定める費用に係る同意については、文書によるものとする。

(指定短期入所生活介護の取扱方針)

第156条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。

 指定短期入所生活介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次条第1項に規定する短期入所生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

 短期入所生活介護従業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

 指定短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

 指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(短期入所生活介護計画の作成)

第157条 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所生活介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活介護計画を作成しなければならない。

 短期入所生活介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画を作成したときは、当該短期入所生活介護計画を利用者に交付しなければならない。

(介護)

第158条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

 指定短期入所生活介護事業者は、1週間に2回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

 指定短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

 指定短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

 指定短期入所生活介護事業者は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

 指定短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第159条 指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

 指定短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。

(機能訓練)

第160条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。

(健康管理)

第161条 指定短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(相談及び援助)

第162条 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(その他のサービスの提供)

第163条 指定短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適切に利用者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(緊急時等の対応)

第164条 短期入所生活介護従業者は、現に指定短期入所生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ指定短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行うこと等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)

第165条 指定短期入所生活介護事業者は、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(定員の遵守)

第166条 指定短期入所生活介護事業者は、規則で定める利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

 利用者の状況又は利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画において位置付けられていない指定短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がないときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する利用者数を超えて、静養室において指定短期入所生活介護を行うことができる。

(平27条例23・平30条例9・平30条例17・一部改正)

(地域等との連携)

第167条 指定短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行うこと等の地域との交流に努めなければならない。

(記録の整備)

第168条 指定短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(準用)

第169条 第10条から第14条まで、第16条第17条第20条第22条第27条第32条の2第34条から第36条まで、第37条から第41条まで(第39条第2項を除く。)第43条第57条第109条第111条及び第112条の規定は、指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第32条の2第2項及び第34条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第109条第3項及び第4項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(平30条例17・令3条例12・一部改正)

第5節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針

(この節の趣旨)

第170条 第1節及び前2節の規定にかかわらず、ユニット型指定短期入所生活介護の事業(指定短期入所生活介護の事業であって、その全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この章において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(基本方針)

第171条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業は、利用者一人ひとりの意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

第2款 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第172条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、規則で定める要件を満たす2階建て又は平屋建てのユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 ユニット型指定短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障がない場合は、ユニットを除き、これらの設備を設けないことができる。

(1) ユニット

(2) 浴室

(3) 医務室

(4) 調理室

(5) 洗濯室又は洗濯場

(6) 汚物処理室

(7) 介護材料室

 特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設ユニット型事業所」という。)にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この節において「ユニット型事業所併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提供上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の前項各号に掲げる設備(ユニットを除く。)をユニット型指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。

 規則で定めるユニット型特別養護老人ホーム(老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備等の基準に関する条例第33条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の場合にあっては、第3項の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。

 第3項各号に掲げる設備の仕様等の基準は、規則で定める。

 ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス基準条例第155条第1項から第6項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・一部改正)

(準用)

第173条 第151条の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所について準用する。

第3款 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第174条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供したときは、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供したときにその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を受けることができる。

 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。この場合において、規則で定める費用に係る同意については、文書によるものとする。

(指定短期入所生活介護の取扱方針)

第175条 指定短期入所生活介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

 指定短期入所生活介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

 指定短期入所生活介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

 指定短期入所生活介護は、利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

 ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たって、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(介護)

第176条 介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるもののほか、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第177条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び好を考慮した食事を提供しなければならない。

 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。

(その他のサービスの提供)

第178条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(運営規程)

第179条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(勤務体制の確保等)

第180条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定短期入所生活介護を提供することができるよう、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、規則で定める職員配置を行わなければならない。

 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者によってユニット型指定短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、短期入所生活介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、全ての短期入所生活介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、適切なユニット型指定短期入所生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより短期入所生活介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(定員の遵守)

第181条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、規則で定める利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(準用)

第182条 第43条第153条第154条第157条第160条から第162条まで、第164条及び第167条から第169条(第109条の準用に係る部分を除く。)までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第153条第1項中「第165条に規定する運営規程」とあるのは「第179条に規定する重要事項に関する規程」と読み替えるものとする。

第6節 共生型居宅サービスに関する基準

(平30条例38・追加)

(共生型短期入所生活介護の基準)

第182条の2 短期入所生活介護に係る共生型居宅サービス(以下「共生型短期入所生活介護」という。)の事業を行う指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス基準条例第104条第1項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設(障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この条において同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス基準条例第100条に規定する指定短期入所をいう。以下この条において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部若しくは一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この条において「指定短期入所事業所」という。)において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が規則で定める面積以上であること。

(2) 指定短期入所事業所の従業者の員数が、規則で定める数以上であること。

(3) 共生型短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例38・追加)

(準用)

第182条の3 第10条から第14条まで、第16条第17条第20条第22条第27条第34条から第36条まで、第37条から第41条まで、第43条第57条第109条第111条第112条第148条及び第150条並びに第4節(第169条を除く。)の規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第34条中「運営規程」とあるのは「運営規程(第165条に規定する運営規程をいう。第153条第1項において同じ。)」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型短期入所生活介護従業者」という。)」と、第109条第3項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第153条第1項中「第165条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程」と、同項第156条第3項第157条第1項及び第164条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(平30条例38・追加)

第7節 基準該当居宅サービスに関する基準

(平30条例38・旧第6節繰下)

(指定通所介護事業所等との併設)

第183条 基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当短期入所生活介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当短期入所生活介護事業所」という。)は、指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)、指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第52条第1項に規定する指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)若しくは指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は社会福祉施設(以下「指定通所介護事業所等」という。)に併設しなければならない。

(平27条例23・平28条例21・一部改正)

(従業者)

第184条 基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護事業所ごとに置くべき従業者(以下この節において「短期入所生活介護従業者」という。)は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第3号の栄養士を置かないことができる。

(1) 生活相談員

(2) 介護職員又は看護職員

(3) 栄養士

(4) 機能訓練指導員

(5) 調理員その他の従業者

 前項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス基準条例第167条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス基準条例第168条第1項及び第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・一部改正)

(管理者)

第185条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(利用定員等)

第186条 基準該当短期入所生活介護事業所は、その利用定員(当該基準該当短期入所生活介護事業所において同時に基準該当短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)を20人未満とし、基準該当短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。

 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス基準条例第170条第1項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・一部改正)

(設備及び備品等)

第187条 基準該当短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、基準該当短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、指定通所介護事業所等の設備を利用することにより、当該指定通所介護事業所等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該指定通所介護事業所等の利用者等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室を除き、これらの設備を設けないことができる。

(1) 居室

(2) 食堂

(3) 機能訓練室

(4) 浴室

(5) 便所

(6) 洗面所

(7) 静養室

(8) 面接室

(9) 介護職員室

 前項各号に掲げる設備の仕様等の基準は、規則で定める。

 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス基準条例第171条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・一部改正)

(指定通所介護事業所等との連携)

第188条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護の提供に際し、常に指定通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。

(準用)

第189条 第10条から第14条まで、第17条第20条第22条第27条第32条の2第34条から第36条まで、第37条から第41条まで(第38条第5項及び第6項並びに第39条第2項を除く。)第43条第57条第109条第111条第112条第148条及び第4節(第155条第1項及び第169条を除く。)の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第20条第1項中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第22条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、第32条の2第2項及び第34条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第109条第3項及び第4項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第155条第2項中「法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、第161条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と、第166条第2項中「静養室」とあるのは「静養室等」と読み替えるものとする。

(平27条例23・平30条例17・令3条例12・一部改正)

第10章 短期入所療養介護

第1節 基本方針

(基本方針)

第190条 指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護(以下「指定短期入所療養介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第191条 指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所療養介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「短期入所療養介護従業者」という。)の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービス基準条例第175条第1項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護(指定介護予防サービス基準条例第174条に規定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・一部改正)

第3節 設備に関する基準

(設備)

第192条 指定短期入所療養介護事業所の施設又は設備に関する基準は、次の各号に掲げる指定短期入所療養介護事業所の種類の区分に応じ、当該各号に定める施設又は設備を設けることとする。

(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所 法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設(介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員等の基準に関する条例(平成24年京都府条例第30号)第43条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。)に関するものを除く。)

(2) 指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法(以下「平成18年旧介護保険法」という。)に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備(ユニット型指定介護療養型医療施設(介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の人員等の基準に関する条例(平成24年京都府条例第31号)第42条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設をいう。)に関するものを除く。)

(3) 療養病床(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。)を有する病院又は診療所(指定介護療養型医療施設であるものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所 医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備

(4) 診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所 次に掲げる要件に適合する設備

 指定短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、規則で定める面積とすること。

 食堂及び浴室を有すること。

 機能訓練を行うための場所を有すること。

(5) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所 法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院(介護保険法に基づく介護医療院の人員等の基準に関する条例(平成30年京都府条例第37号)第44条に規定するユニット型介護医療院をいう。第208条及び第209条において同じ。)に関するものを除く。)

 前項第3号及び第4号に該当する指定短期入所療養介護事業所にあっては、同項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。

 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス基準条例第176条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・平30条例17・平30条例37・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(対象者)

第193条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室、診療所の指定短期入所療養介護を提供する病室又は病院の老人性認知症疾患療養病棟(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた令第4条第2項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下同じ。)において指定短期入所療養介護を提供するものとする。

(平30条例17・一部改正)

(利用料等の受領)

第194条 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を提供したときは、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提供したときにその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

 指定短期入所療養介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 指定短期入所療養介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。この場合において、規則で定める費用に係る同意については、文書によるものとする。

(指定短期入所療養介護の取扱方針)

第195条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、当該利用者の療養を妥当適切に行わなければならない。

 指定短期入所療養介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次条第1項に規定する短期入所療養介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配意して行わなければならない。

 短期入所療養介護従業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。

 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

 指定短期入所療養介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

 指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(短期入所療養介護計画の作成)

第196条 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、病状、希望及びその置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき、指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所療養介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所療養介護計画を作成しなければならない。

 短期入所療養介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画を作成したときは、当該短期入所療養介護計画を利用者に交付しなければならない。

(診療の方針)

第197条 医師の診療の方針は、規則で定める。

(機能訓練)

第198条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行わなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第199条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

 指定短期入所療養介護事業者は、1週間に2回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

 指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

 指定短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

 指定短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事の提供)

第200条 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。

 利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。

(その他のサービスの提供)

第201条 指定短期入所療養介護事業者は、適切に利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。

 指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(運営規程)

第202条 指定短期入所療養介護事業者は、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(定員の遵守)

第203条 指定短期入所療養介護事業者は、規則で定める利用者(当該指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期入所療養介護の利用者をいう。)数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(記録の整備)

第204条 指定短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

 指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(準用)

第205条 第10条から第14条まで、第16条第17条第20条第22条第27条第32条の2第34条第35条第37条から第41条まで(第39条第2項を除く。)第43条第57条第109条第111条第145条第153条第154条第2項及び第167条の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第32条の2第2項及び第34条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第109条第3項及び第4項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第139条第2項中「通所リハビリテーション従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第153条第1項中「第165条」とあるのは「第202条」と、「短期入所生活介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。

(令3条例12・一部改正)

第5節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針

(この節の趣旨)

第206条 第1節及び前2節の規定にかかわらず、ユニット型指定短期入所療養介護の事業(指定短期入所療養介護の事業であって、その全部において少数の療養室等及び当該療養室等に近接して設けられる共同生活室(当該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この章において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(基本方針)

第207条 ユニット型指定短期入所療養介護の事業は、利用者一人ひとりの意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

第2款 設備に関する基準

(設備)

第208条 ユニット型指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業所」という。)の施設又は設備に関する基準は、次の各号に掲げるユニット型指定短期入所療養介護事業所の種類の区分に応じ、当該各号に定める施設又は設備を設けることとする。

(1) 介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所 法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。)

(2) 指定介護療養型医療施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所 平成18年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備(ユニット型指定介護療養型医療施設に関するものに限る。)

(3) 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所 平成18年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備(ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院に限る。)に関するものに限る。)

(4) 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所 平成18年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備(ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る。)に関するものに限る。)

(5) 介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所 法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)

 ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービス基準条例第193条第1項に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業(指定介護予防サービス基準条例第191条に規定する指定介護予防短期入所療養介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・平30条例17・一部改正)

第3款 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第209条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を提供したときは、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提供したときにその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を受けることができる。

 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。この場合において、規則で定める費用に係る同意については、文書によるものとする。

(指定短期入所療養介護の取扱方針)

第210条 指定短期入所療養介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

 指定短期入所療養介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

 指定短期入所療養介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

 指定短期入所療養介護は、利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

 ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たって、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第211条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の病状及び心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるもののほか、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事)

第212条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び好を考慮した食事を提供しなければならない。

 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。

(その他のサービスの提供)

第213条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(運営規程)

第214条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(勤務体制の確保等)

第215条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定短期入所療養介護を提供することができるよう、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、規則で定める職員配置を行わなければならない。

 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者によってユニット型指定短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、短期入所療養介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、全ての短期入所療養介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、適切なユニット型指定短期入所療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより短期入所療養介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(定員の遵守)

第216条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、規則で定める利用者(当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定短期入所療養介護又はユニット型指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ。)数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(準用)

第217条 第43条第193条第196条から第198条まで、第204条及び第205条(第109条の準用に係る部分を除く。)の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第205条中「第165条」とあるのは「第165条に規定する運営規程」と、「第202条」とあるのは「第214条に規定する重要事項に関する規程」と読み替えるものとする。

第11章 特定施設入居者生活介護

第1節 基本方針

(基本方針)

第218条 指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護(以下「指定特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、特定施設サービス計画(法第8条第11項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、当該指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が当該指定特定施設(特定施設であって、当該指定特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

 指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

(平27条例23・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第219条 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設ごとに置くべき指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(以下「特定施設従業者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員

(2) 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員

(3) 機能訓練指導員

(4) 計画作成担当者

 前項各号に掲げる特定施設従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(管理者)

第220条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第221条 指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての指定特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 指定特定施設は、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室(一時的に利用者を移して指定特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下同じ。)を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所を確保することができる場合にあっては機能訓練室を設けないことができるものとする。

(1) 介護居室(指定特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。)

(2) 一時介護室

(3) 浴室

(4) 便所

(5) 食堂

(6) 機能訓練室

 前項各号に掲げる設備の設置の場所、仕様等の基準は、規則で定める。

 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(指定介護予防サービス基準条例第204条第2項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護(同条第1項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス基準条例第207条第1項から第4項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び契約の締結等)

第222条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、第233条の運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

 指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第1項の契約に係る文書に明記しなければならない。

 第9条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による文書の交付について準用する。

(指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等)

第223条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。

 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定特定施設入居者生活介護に代えて当該指定特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。

 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者(以下「入居者等」という。)が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。

 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めなければならない。

第224条 削除

(平27条例23)

(サービスの提供の記録)

第225条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の開始に際しては、当該開始の年月日及び入居している指定特定施設の名称を、指定特定施設入居者生活介護の終了に際しては、当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。

 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護を提供したときは、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

(利用料等の受領)

第226条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定特定施設入居者生活介護を提供したときは、その利用者から利用料の一部として、当該指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定特定施設入居者生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定特定施設入居者生活介護を提供したときにその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(指定特定施設入居者生活介護の取扱方針)

第227条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。

 指定特定施設入居者生活介護は、次条第1項に規定する特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

 指定特定施設の特定施設従業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族から求められたときは、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。

 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定特定施設入居者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平30条例17・一部改正)

(特定施設サービス計画の作成)

第228条 指定特定施設の管理者は、計画作成担当者(第219条第1項第4号の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容並びにサービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。

 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

 計画作成担当者は、特定施設サービス計画を作成したときは、当該特定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。

 計画作成担当者は、特定施設サービス計画作成後においても、他の特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて特定施設サービス計画の変更を行うものとする。

 第2項から第5項までの規定は、前項に規定する特定施設サービス計画の変更について準用する。

(介護)

第229条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、1週間に2回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきしなければならない。

 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前3項に定めるもののほか、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

(健康管理)

第230条 指定特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(相談及び援助)

第231条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。

(利用者の家族との連携等)

第232条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(運営規程)

第233条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(勤務体制の確保等)

第234条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

 指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定特定施設の従業者によって指定特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。

 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

 指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、指定特定施設入居者生活介護事業者は、全ての特定施設従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

 指定特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(協力医療機関等)

第235条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(地域との連携等)

第236条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行うこと等の地域との交流に努めなければならない。

 指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定特定施設入居者生活介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(記録の整備)

第237条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(準用)

第238条 第12条第13条第22条第27条第32条の2第34条から第36条まで、第37条第38条第40条から第41条まで、第43条第56条第57条第111条第112条及び第160条の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第32条の2第2項及び第34条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従業者」と、第56条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と読み替えるものとする。

(平30条例17・令3条例12・一部改正)

第5節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針

(この節の趣旨)

第239条 前各節の規定にかかわらず、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定特定施設入居者生活介護であって、当該指定特定施設の従業者により行われる特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等(以下「基本サービス」という。)及び当該指定特定施設の事業者が委託する指定居宅サービス事業者(以下「受託居宅サービス事業者」という。)により、当該特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話(以下「受託居宅サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平30条例17・一部改正)

(基本方針)

第240条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者による受託居宅サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が要介護状態になった場合でも、当該指定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

第2款 人員に関する基準

(従業者)

第241条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設ごとに置くべき基本サービスを提供する従業者(以下「外部サービス利用型特定施設従業者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員

(2) 介護職員

(3) 計画作成担当者

 前項各号に掲げる外部サービス利用型特定施設従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(管理者)

第242条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3款 設備に関する基準

(設備)

第243条 指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての指定特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 指定特定施設は、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、居室の面積が25平方メートル以上である場合には、食堂を設けないことができるものとする。

(1) 居室

(2) 浴室

(3) 便所

(4) 食堂

 前項各号に掲げる設備の設置の場所、仕様等の基準は、規則で定める。

 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(指定介護予防サービス基準条例第228条第2項に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス基準条例第227条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス基準条例第231条第1項から第4項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・一部改正)

第4款 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び契約の締結等)

第244条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、第246条の運営規程の概要、従業者の勤務の体制、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者と受託居宅サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスの事業を行う事業所(以下「受託居宅サービス事業所」という。)の名称、受託居宅サービスの種類、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居(養護老人ホームに入居する場合は除く。)及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を他の居室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が当該居室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第1項の契約に係る文書に明記しなければならない。

 第9条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による文書の交付について準用する。

(受託居宅サービスの提供)

第245条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者により、適切かつ円滑に受託居宅サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。

 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。

(運営規程)

第246条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(受託居宅サービス事業者への委託)

第247条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が、受託居宅サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅サービス事業所ごとに文書により行わなければならない。

 受託居宅サービス事業者は、指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者でなければならない。

 受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスの種類は、指定訪問介護、指定訪問入浴介護、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、第250条に規定する指定福祉用具貸与、指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)及び指定地域密着型サービス基準第41条に規定する指定認知症対応型通所介護とする。

 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開始に当たっては、次に掲げる事業を提供する事業者と、第1項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。

(1) 指定訪問介護

(2) 指定訪問看護

(3) 指定通所介護又は指定地域密着型通所介護

 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第3項に規定する受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスのうち、前項の規定により事業の開始に当たって契約を締結すべき受託居宅サービス以外のものについては、利用者の状況に応じて、第1項に規定する方法により、これらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。

 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第3項の指定認知症対応型通所介護の提供に関する業務を受託居宅サービス事業者に委託する契約を締結する場合にあっては、指定特定施設と同一の市町村の区域内に所在する指定認知症対応型通所介護の事業を行う受託居宅サービス事業所において受託居宅サービスが提供される契約を締結しなければならない。

 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者に、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。

 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

(平28条例21・一部改正)

(記録の整備)

第248条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品、会計及び受託居宅サービス事業者に関する諸記録を整備しておかなければならない。

 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(準用)

第249条 第12条第13条第22条第27条第32条の2第34条から第36条まで、第37条第38条第40条から第41条まで、第43条第56条第57条第111条第112条第223条第225条から第228条まで、第231条第232条及び第234条から第236条までの規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第32条の2第2項中「訪問介護員等」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第34条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利用型特定施設従業者」と、第35条中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定施設及び受託居宅サービス事業所」と、第56条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第225条第2項中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第228条中「他の特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型特定施設従業者及び受託居宅サービス事業者」と、第234条中「指定特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。

(平27条例23・平30条例17・令3条例12・一部改正)

第12章 福祉用具貸与

第1節 基本方針

(基本方針)

第250条 指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与(以下「指定福祉用具貸与」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(法第8条第12項の厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(福祉用具専門相談員)

第251条 指定福祉用具貸与の事業を行う者(以下「指定福祉用具貸与事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(管理者)

第252条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第253条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、第261条第3項の規定により福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができるものとする。

 前項に規定する設備及び器材の基準は、規則で定める。

 指定福祉用具貸与事業者が指定介護予防福祉用具貸与事業者(指定介護予防サービス基準条例第240条第1項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定福祉用具貸与の事業と指定介護予防福祉用具貸与(指定介護予防サービス基準条例第239条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス基準条例第242条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第254条 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定福祉用具貸与を提供したときは、その利用者から利用料の一部として、当該指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定福祉用具貸与事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与を提供したときにその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

 指定福祉用具貸与事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 指定福祉用具貸与事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

 指定福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料又はその一部の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支払に応じない場合は、当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具を回収すること等により、当該指定福祉用具貸与の提供を中止することができる。

(指定福祉用具貸与の基本取扱方針)

第255条 指定福祉用具貸与は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止及び利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。

 指定福祉用具貸与事業者は、常に、清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与しなければならない。

 指定福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定福祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定福祉用具貸与の具体的取扱方針)

第256条 指定福祉用具貸与の方針は、規則で定める。

(福祉用具貸与計画の作成)

第257条 福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。この場合において、指定特定福祉用具販売の利用があるときは、第275条第1項に規定する特定福祉用具販売計画と一体のものとして作成されなければならない。

 福祉用具貸与計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を作成したときは、当該福祉用具貸与計画を利用者及び介護支援専門員に交付しなければならない。

 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。

 第1項から第4項までの規定は、前項に規定する福祉用具貸与計画の変更について準用する。

(平30条例17・一部改正)

(運営規程)

第258条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等)

第259条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員の資質の向上のために、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない。

 福祉用具専門相談員は、常に自己研さんに励み、指定福祉用具貸与の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

(平27条例23・一部改正)

(福祉用具の取扱種目)

第260条 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。

(衛生管理等)

第261条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

 指定福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。

 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない。

 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。

 指定福祉用具貸与事業者は、当該指定福祉用具貸与事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(掲示及び目録の備付け)

第262条 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

 指定福祉用具貸与事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定福祉用具貸与事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(記録の整備)

第263条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(準用)

第264条 第9条から第20条まで、第22条第27条第32条の2第35条第36条第37条から第41条まで、第43条第57条並びに第109条第1項第2項及び第4項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第30条」とあるのは「第258条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第32条の2第2項中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第11条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第15条第2項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第19条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第20条第1項中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第22条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第109条第2項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、同条第4項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。

(平30条例17・令3条例12・一部改正)

第5節 基準該当居宅サービスに関する基準

(福祉用具専門相談員)

第265条 基準該当居宅サービスに該当する福祉用具貸与又はこれに相当するサービス(以下「基準該当福祉用具貸与」という。)の事業を行う者が、当該事業を行う事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

 基準該当福祉用具貸与の事業と基準該当介護予防福祉用具貸与(指定介護予防サービス基準条例第254条第1項に規定する基準該当介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項及び同条第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・一部改正)

(準用)

第266条 第9条から第15条まで、第17条から第20条まで、第22条第27条第32条の2第35条第36条第37条から第41条まで(第38条第5項及び第6項を除く。)第43条第57条第109条第1項第2項及び第4項第250条第252条第253条並びに前節(第254条第1項及び第264条を除く。)の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第9条第1項中「第30条」とあるのは「第258条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第32条の2第2項中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第11条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第15条第2項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第19条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第20条第1項中「提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第22条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、第109条第2項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第4項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第254条第2項中「法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(平30条例17・令3条例12・一部改正)

第13章 特定福祉用具販売

第1節 基本方針

(基本方針)

第267条 指定居宅サービスに該当する特定福祉用具販売(以下「指定特定福祉用具販売」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具(法第8条第13項の厚生労働大臣が定める特定福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(福祉用具専門相談員)

第268条 指定特定福祉用具販売の事業を行う者(以下「指定特定福祉用具販売事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定特定福祉用具販売事業所」という。)ごとに福祉用具専門相談員を置かなければならない。

 前項に規定する福祉用具専門相談員の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(管理者)

第269条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定特定福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第270条 指定特定福祉用具販売事業者は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定特定福祉用具販売の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

 指定特定福祉用具販売事業者が指定特定介護予防福祉用具販売事業者(指定介護予防サービス基準条例第257条第1項に規定する指定特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定特定福祉用具販売の事業と指定特定介護予防福祉用具販売(指定介護予防サービス基準条例第256条に規定する指定特定介護予防福祉用具販売をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス基準条例第259条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例23・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(サービスの提供の記録)

第271条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供したときは、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(販売費用の額等の受領)

第272条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供したときは、法第44条第3項に規定する現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額(以下「販売費用の額」という。)の支払を受けるものとする。

 指定特定福祉用具販売事業者は、前項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 指定特定福祉用具販売事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の申請に必要となる書類等の交付)

第273条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売に係る販売費用の額の支払を受けた場合は、規則で定める事項を記載した書面を利用者に対して交付しなければならない。

(指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針)

第274条 指定特定福祉用具販売の方針は、規則で定める。

(特定福祉用具販売計画の作成)

第275条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、指定特定福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。この場合において、指定福祉用具貸与の利用があるときは、第257条第1項に規定する福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければならない。

 特定福祉用具販売計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画を作成したときは、当該特定福祉用具販売計画を利用者に交付しなければならない。

(記録の整備)

第276条 指定特定福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(準用)

第277条 第9条から第15条まで、第17条から第19条まで、第27条第32条の2第33条第35条第36条第37条から第41条まで、第43条第57条第109条第1項第2項及び第4項第255条第258条から第260条まで並びに第262条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第30条」とあるのは「第277条において準用する第258条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第32条の2第2項中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第11条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第15条第2項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第19条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第33条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第109条第2項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、同条第4項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第255条第2項中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与しなければ」とあるのは「販売しなければ」と、同条第3項中「福祉用具貸与」とあるのは「福祉用具販売」と、第259条及び第260条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えるものとする。

(平30条例17・令3条例12・一部改正)

第14章 雑則

(電磁的記録等)

第278条 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(第12条第1項(第43条の3第48条第60条第64条第80条第90条第99条第114条第116条第136条第147条第169条(第182条において準用する場合を含む。)第182条の3第189条第205条(第217条において準用する場合を含む。)第238条第249条第264条第266条及び第277条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第225条(第249条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3条例12・追加)

(規則への委任)

第279条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例12・旧第278条繰下)

(施行期日)

 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

 令第52条の規定により読み替えて適用される令第4条第2項に規定する主として老人慢性疾患(老人がかかっている場合において一般に慢性の経過をたどる疾患をいう。)にかかっている老人(当該疾患につき手術を要する状態にある者又は急性の疾患にかかっている者を除く。)を入院させることを目的とした病床(療養病床及び医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群の病床を除く。)により構成される病棟を有する病院(規則で定めるものを除く。以下「介護力強化病院」という。)に該当する指定短期入所療養介護事業所に置くべき短期入所療養介護従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

 介護力強化病院に該当する指定短期入所療養介護事業所の病室は、規則で定める基準を満たさなければならない。

 平成12年3月31日以前の日から引き続き存する有料老人ホームであって、規則で定める要件に該当するものとして別に基準省令附則第13条の厚生労働大臣が定めるものにあっては、第221条第3項又は第243条第3項の規定にかかわらず、浴室及び食堂を設けないことができるものとする。

 平成15年3月31日以前の日から引き続き指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所(同月31日以後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。次項において同じ。)は、指定短期入所生活介護事業所であってユニット型指定短期入所生活介護事業所でないものとみなす。

 平成15年3月31日以前の日から引き続き指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第28号)による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第9章第2節及び第5節に規定する基準を満たすものが、その旨を知事に申し出た場合には、前項の規定は適用しない。

 平成17年9月30日以前の日から引き続き指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護の事業を行う事業所(同年10月1日以後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。次項において同じ。)は、指定短期入所療養介護事業所であってユニット型指定短期入所療養介護事業所でないものとみなす。

(平30条例17・一部改正)

 平成17年9月30日以前の日から引き続き指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護の事業を行う事業所であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第139号)による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第10章第2節及び第5節に規定する基準を満たすものが、その旨を知事に申し出た場合には、前項の規定は適用しない。

 平成15年4月1日以前に法第41条第1項に規定する指定居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)に該当する短期入所生活介護の事業を行っている事業所(同日において建築中のものであって、同月2日以後に指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所となったものを含む。以下「平成15年前指定短期入所生活介護事業所」という。)であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第106号)による改正前の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「改正前の省令」という。)第140条の16第1項に規定する一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所であるもの(平成23年8月31日以前の日から引き続き改修、改築又は増築中の平成15年前指定短期入所生活介護事業所(第170条に規定するユニット型指定短期入所生活介護の事業を行う事業所を除く。)であって、平成23年9月1日以後に改正前の省令第140条の16第1項に規定する一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所に該当することとなるものを含む。)については、同日以後最初の指定の更新までの間は、改正前の省令第140条の14から第140条の32までに規定する基準によることができる。

10 第219条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和6年3月31日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。)を行って指定特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。)の事業を行う医療機関併設型指定特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定特定施設をいう。以下同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、規則で定める。

(平30条例17・追加、令3条例12・一部改正)

11 第241条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和6年3月31日までの間に転換を行って外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数の基準は、規則で定める。

(平30条例17・追加、令3条例12・一部改正)

12 第211条及び第238条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和6年3月31日までの間に転換を行って指定特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定特定施設においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定特定施設に浴室、便所及び食堂を置かないことができる。

(平30条例17・追加、令3条例12・一部改正)

(平成26年条例第18号)

 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年条例第23号)

(施行期日)

 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(介護予防訪問介護に関する経過措置)

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧指定介護予防訪問介護」という。)又は旧法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防訪問介護」という。)については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(以下「旧指定居宅サービス基準条例」という。)第6条第3項中「介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例」とあるのは「介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年京都府条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正条例第2条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例」と、「「基準条例」とあるのは「「旧指定介護予防サービス基準条例」と、「(基準条例」とあるのは「(改正条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧指定介護予防サービス基準条例」と、同条第4項並びに旧指定居宅サービス基準条例第8条第2項、第44条第3項及び第46条第2項中「基準条例」とあるのは「改正条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧指定介護予防サービス基準条例」とする。

(1) 旧指定居宅サービス基準条例第6条第3項及び第4項、第8条第2項、第44条第3項並びに第46条第2項の規定

(介護予防通所介護に関する経過措置)

 旧法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧指定介護予防通所介護」という。)又は法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防通所介護」という。)については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧指定居宅サービス基準条例第101条第3項中「(基準条例」とあるのは「(介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年京都府条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正条例第2条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(平成24年京都府条例第28号。以下「旧指定介護予防サービス基準条例」という。)」と、「、基準条例」とあるのは「、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧指定介護予防サービス基準条例」と、旧指定居宅サービス基準条例第103条第4項中「基準条例」とあるのは「改正条例附則第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧指定介護予防サービス基準条例」と、旧指定居宅サービス基準条例第133条第3項中「基準該当介護予防通所介護」とあるのは「基準該当介護予防通所介護(改正条例附則第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧指定介護予防サービス基準条例第114条第1項に規定する基準該当介護予防通所介護をいう。以下同じ。)」と、「基準条例第114条第1項及び第2項」とあるのは「同項及び同条第2項」と、旧指定居宅サービス基準条例第135条第4項中「基準条例」とあるのは「改正条例附則第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧指定介護予防サービス基準条例」とする。

(1) 旧指定居宅サービス基準条例第101条第3項、第103条第4項、第133条第3項及び第135条第4項の規定

(平成28年条例第21号)

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第9号)

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第17号)

(施行期日)

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(看護職員が行う指定居宅療養管理指導に係る経過措置)

 この条例の施行の際現に介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービスを行っている事業所において行われる第6条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例第91条に規定する指定居宅療養管理指導のうち、看護職員(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。次項において同じ。)が行うものについては、同条から同条例第93条までの規定は、平成30年9月30日までの間、なおその効力を有する。

(平成30年条例第37号)

(施行期日)

 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年条例第38号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

(施行期日)

 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備等の基準に関する条例(以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。)第2条第4項、第33条の2(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び附則第34項において準用する場合を含む。)、附則第6項及び附則第22項、第2条の規定による改正後の老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備等の基準に関する条例(以下「新養護老人ホーム基準条例」という。)第2条第4項及び第28条の2、第3条の規定による改正後の老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備等の基準に関する条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)第2条第5項(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)、第31条の2(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)及び第34条第3項(新特別養護老人ホーム基準条例第53条において準用する場合を含む。)、第4条の規定による改正後の介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(以下「新居宅サービス等基準条例」という。)第3条第3項及び第40条の2(新居宅サービス等基準条例第43条の3、第48条、第60条、第64条、第80条、第90条、第99条、第114条、第116条、第136条、第147条、第169条(新居宅サービス等基準条例第182条において準用する場合を含む。)、第182条の3、第189条、第205条(新居宅サービス等基準条例第217条において準用する場合を含む。)、第238条、第249条、第264条、第266条及び第277条において準用する場合を含む。)、第5条の規定による改正後の介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(以下「新介護予防サービス等基準条例」という。)第3条第3項及び第56条の10の2(新介護予防サービス等基準条例第64条、第76条、第86条、第95条、第125条、第144条(新介護予防サービス等基準条例第161条において準用する場合を含む。)、第166条の3、第173条、第183条(新介護予防サービス等基準条例第198条において準用する場合を含む。)、第219条、第236条、第250条、第255条及び第264条において準用する場合を含む。)、第6条の規定による改正後の介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の人員等の基準等に関する条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。)第2条第4項、第40条の2(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)及び第45条第3項、第7条の規定による改正後の介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員等の基準に関する条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)第2条第4項及び第39条の2(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、第8条の規定による改正後の介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の人員等の基準に関する条例(以下「新介護療養型医療施設基準条例」という。)第2条第4項及び第38条の2(新介護療養型医療施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)並びに第18条の規定による改正後の介護保険法に基づく介護医療院の人員等の基準に関する条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)第2条第4項、第40条の2(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)及び第45条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とし、新軽費老人ホーム基準条例第7条(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び附則第34項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第7条、新特別養護老人ホーム基準条例第7条(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)及び第35条(新特別養護老人ホーム基準条例第53条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第28条及び第52条、新介護老人保健施設基準条例第28条及び第51条、新介護療養型医療施設基準条例第27条及び第52条並びに新介護医療院基準条例第29条及び第52条の規定の適用については、これらの規定中「施設」とあるのは、「虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、施設」とし、新居宅サービス等基準条例第30条(新居宅サービス等基準条例第43条の3及び第48条において準用する場合を含む。)、第58条(新居宅サービス等基準条例第64条において準用する場合を含む。)、第78条、第88条、第97条、第108条(新居宅サービス等基準条例第115条の3及び第136条において準用する場合を含む。)、第144条、第165条(新居宅サービス等基準条例第182条の2及び第189条において準用する場合を含む。)、第179条、第202条、第214条、第233条、第246条及び第258条(新居宅サービス等基準条例第266条及び第277条において準用する場合を含む。)並びに新介護予防サービス等基準条例第56条(新介護予防サービス等基準条例第64条において準用する場合を含む。)、第74条、第84条、第93条、第122条、第158条、第180条、第195条、第214条、第233条及び第244条(新介護予防サービス等基準条例第255条及び第264条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「事業」とあるのは、「虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、事業」とし、新介護予防サービス等基準条例第140条(新介護予防サービス等基準条例第166条の3及び第173条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新介護予防サービス等基準条例第140条中「規則で定める事業の運営についての」とあるのは、「虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、事業の運営についての規則で定める」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

 施行日から令和6年3月31日までの間、新軽費老人ホーム基準条例第24条の2(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び第34項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第22条の2、新特別養護老人ホーム基準条例第24条の2(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第32条の2(新居宅サービス等基準条例第43条の3、第48条、第60条、第64条、第80条、第90条、第99条、第114条、第116条、第136条、第147条、第169条(新居宅サービス等基準条例第182条において準用する場合を含む。)、第182条の3、第189条、第205条(新居宅サービス等基準条例第217条において準用する場合を含む。)、第238条、第249条、第264条、第266条及び第277条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第56条の2の2(新介護予防サービス等基準条例第64条、第76条、第86条、第95条、第125条、第144条(新介護予防サービス等基準条例第161条において準用する場合を含む。)、第166条の3、第173条、第183条(新介護予防サービス等基準条例第198条において準用する場合を含む。)、第219条、第236条、第250条、第255条及び第264条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第29条の2(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第29条の2(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第28条の2(新介護療養型医療施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス基準条例第34条の2(新指定障害福祉サービス基準条例第45条第1項及び第2項、第45条の4、第50条第1項及び第2項、第79条、第96条、第96条の5、第111条、第111条の4、第124条、第150条、第150条の4、第160条、第160条の4、第173条、第186条、第191条、第195条、第195条の12、第195条の20、第202条、第202条の11、第202条の22並びに第211条第1項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第45条の2、新指定通所支援基準条例第39条の2(新指定通所支援基準条例第56条の5、第56条の9、第66条、第73条、第73条の2、第73条の6、第73条の14及び第81条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設基準条例第36条の2(新指定入所施設基準条例第59条において準用する場合を含む。)、児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例第11条の2、新障害福祉サービス基準条例第25条の2(新障害福祉サービス基準条例第51条、第56条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第15条の2、新福祉ホーム基準条例第13条の2、新障害者支援施設等基準条例第37条の2及び新介護医療院基準条例第30条の2(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(令5条例11・一部改正)

(感染症の予防及びまん延の防止に係る経過措置)

 施行日から令和6年3月31日までの間、新軽費老人ホーム基準条例第26条第2項(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び第34項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第23条第2項、新特別養護老人ホーム基準条例第26条第2項(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第32条第2項(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第32条第2項(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第31条第2項(新介護療養型医療施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準条例第33条第2項(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「感染症」とあるのは、「感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるとともに、感染症」とし、新居宅サービス等基準条例第33条第3項(新居宅サービス等基準条例第43条の3、第48条、第60条、第64条、第80条、第90条、第99条及び第277条において準用する場合を含む。)、第112条第2項(新居宅サービス等基準条例第116条、第136条、第169条(新居宅サービス等基準条例第182条において準用する場合を含む。)、第182条の3、第189条、第238条及び第249条において準用する場合を含む。)、第145条第2項(新居宅サービス等基準条例第205条(新居宅サービス等基準条例第217条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第261条第6項(新居宅サービス等基準条例第266条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第56条の3第3項(新介護予防サービス等基準条例第64条、第76条、第86条、第95条及び第264条において準用する場合を含む。)、第123条第2項(新介護予防サービス等基準条例第183条(新介護予防サービス等基準条例第198条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第141条の2第2項(新介護予防サービス等基準条例第161条、第166条の3、第173条、第219条及び第236条において準用する場合を含む。)及び第247条第6項(新介護予防サービス等基準条例第255条において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス基準条例第35条第3項(新指定障害福祉サービス基準条例第45条第1項及び第2項、第45条の4、第50条第1項及び第2項、第124条、第195条の12並びに第195条の20において準用する場合を含む。)、第74条第2項及び第93条第2項(新指定障害福祉サービス基準条例第96条の5、第111条、第111条の4、第150条、第150条の4、第160条、第160条の4、第173条、第186条、第191条、第195条、第202条、第202条の11、第202条の22及び第211条第1項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第48条第2項、新指定通所支援基準条例第42条第2項(新指定通所支援基準条例第56条の5、第56条の9、第66条、第73条、第73条の2、第73条の6、第73条の14及び第81条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設基準条例第39条第2項(新指定入所施設基準条例第59条において準用する場合を含む。)、第13条の規定による改正後の児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例第12条第3項、新障害福祉サービス基準条例第27条第2項及び第49条第2項(新障害福祉サービス基準条例第56条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第16条第2項、新福祉ホーム基準条例第14条第2項並びに新障害者支援施設等基準条例第39条第2項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(令5条例11・一部改正)

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

 施行日から令和6年3月31日までの間、新軽費老人ホーム基準条例第24条第3項(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び附則第34項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第22条第3項、新特別養護老人ホーム基準条例第24条第3項(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)及び第41条第4項(新特別養護老人ホーム基準条例第53条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第58条の2第3項(新居宅サービス等基準条例第64条において準用する場合を含む。)、第109条第3項(新居宅サービス等基準条例第116条、第136条、第147条、第169条、第182条の3、第189条及び第205条において準用する場合を含む。)、第180条第4項、第215条第4項及び第234条第4項後段(新居宅サービス等基準条例第249条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第56条の2第3項(新介護予防サービス等基準条例第64条において準用する場合を含む。)、第122条の2第3項後段(新介護予防サービス等基準条例第144条、第166条の3、第173条及び第183条において準用する場合を含む。)、第159条第4項後段、第196条第4項後段及び第215条第4項後段(新介護予防サービス等基準条例第236条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第29条第3項後段及び第53条第4項後段、新介護老人保健施設基準条例第29条第3項後段及び第52条第4項後段、新介護療養型医療施設基準条例第28条第3項後段及び第53条第4項後段並びに新介護医療院基準条例第30条第3項後段及び第53条第4項後段の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例

平成24年7月27日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第7章の2 介護保険
沿革情報
平成24年7月27日 条例第27号
平成26年3月14日 条例第18号
平成27年3月20日 条例第23号
平成28年3月25日 条例第21号
平成30年3月12日 条例第9号
平成30年3月26日 条例第17号
平成30年12月20日 条例第37号
平成30年12月20日 条例第38号
令和3年3月23日 条例第12号
令和5年3月17日 条例第11号