○医療法に基づく病床数の補正等の基準に関する条例施行規則

平成24年7月27日

京都府規則第35号

医療法に基づく病床数の補正等の基準に関する条例施行規則をここに公布する。

医療法に基づく病床数の補正等の基準に関する条例施行規則

(既存病床数及び申請病床数の補正の基準)

第2条 条例第2条の補正の基準は、次のとおりとする。

(1) 国の開設する病院若しくは診療所であって、宮内庁、法務省若しくは防衛省が所管するもの、独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院若しくは診療所であって、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被ったもののみの診療を行うもの、特定の事務所若しくは事業所の従業員及びその家族の診療のみを行う病院若しくは診療所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護を行う施設である病院又は独立行政法人自動車事故対策機構法(平成14年法律第183号)第13条第3号に規定する施設である病院若しくは診療所の病床については、病床の種別ごとに既存の病床の数又は当該申請に係る病床数に当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、業務上の災害を被った労働者以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者の数を当該病床の利用者の数で除して得た数(この数が、0.05以下であるときは、零)を乗じて得た数を既存の病床の数及び当該申請に係る病床数として算定すること。

(2) 放射線治療病室の病床については、既存の病床の数及び当該申請に係る病床数に算定しないこと。

(3) 国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床については、既存の病床の数に算定しないこと。

(4) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第16条第1項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院の病床(同法第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。)については、既存の病床の数に算定しないこと。

 前項第1号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、従業員及びその家族以外の者、業務上の災害を被った労働者以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第2号の放射線治療病室の病床の数は、病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請があった日前又は命令等(医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)第30条の33第1項に規定する命令等をいう。以下同じ。)をしようとする日前の直近の9月30日における数によるものとする。この場合において、当該許可の申請があった日前又は当該命令等をしようとする日前の直近の9月30日において業務が行われなかったときは、当該病院又は診療所における実績、当該病院又は診療所と機能及び性格を同じくする病院又は診療所の実績等を考慮して知事が推定する数によるものとする。

 当該申請に係る病床数についての第1項第1号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第2号の放射線治療病室の病床の数は、前項の規定にかかわらず、当該申請に係る病院の機能及び性格、当該病院に当該申請に係る病床の種別の既存の病床がある場合における当該既存の病床における実績、当該病院と機能及び性格を同じくする病院の実績等を考慮して知事が推定する数によるものとする。

(平25規則21・平30規則25・平30規則43・一部改正)

(病院の従業者の基準)

第3条 条例第4条第2項の員数の基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 薬剤師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を150で除して得た数と精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数を70で除して得た数と外来患者に係る取扱処方箋の数を75で除して得た数とを加えた数(その数が1に満たないときは、1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は、1として計算する。)

(2) 看護師及び准看護師 療養病床、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を4で除して得た数と感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を3で除して得た数とを加えた数(その数が1に満たないときは、1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は、1として計算する。)に、外来患者の数が30又はその端数を増すごとに1を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

(3) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1

(4) 栄養士 病床数100以上の病院にあっては、1

(5) 診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実状に応じた適当数

(6) 理学療法士及び作業療法士 療養病床を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当数

 前項の入院患者、外来患者及び取扱処方箋の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規開設又は再開の場合は、推定数による。

(平30規則43・一部改正)

(病院の施設の基準)

第4条 条例第5条第2項の仕様等の基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 消毒施設及び洗濯施設 蒸気、ガス若しくは薬品を用い、又はその他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものでなければならないこと(消毒施設を有する病院た限る。)

(2) 談話室 療養病床の入院患者同士又は入院患者及びその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならないこと。

(3) 食堂 内法による測定で、療養病床の入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。

(4) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならないこと。

(平30規則43・一部改正)

(療養病床を有する診療所の従業者の基準)

第5条 条例第6条第2項の員数の基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1

(2) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1

(3) 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実状に応じた適当数

 第3条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる事項について準用する。

(平30規則43・一部改正)

(療養病床を有する診療所の施設の基準)

第6条 第4条(第2号から第4号までに係る部分に限る。)の規定は、条例第7条第1項の施設について準用する。

(平30規則43・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

 療養病床を有する病院であって平成24年4月1日において現に、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第3号の指定を受けている同法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設(以下「特定介護療養型医療施設」という。)又は看護師及び准看護師並びに看護補助者の員数(以下「看護師等の員数」という。)第3条第1項第2号及び第3号に定める数に満たない病院(以下「特定病院」という。)であるものの開設者が、省令附則第53条の規定により、特定介護療養型医療施設であること又は特定病院であることを知事に届け出た場合には、看護師等の員数の基準は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成30年3月31日までの間は、第3条第1項第2号及び第3号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数を6で除して得た数と精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を4で除して得た数と感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を3で除して得た数を加えた数(その数が1に満たないときは、1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は、1として計算する。)に、外来患者の数が30又はその端数を増すごとに1を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

(2) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1

(平30規則43・旧第5項繰上・一部改正)

 療養病床を有する診療所であって平成24年4月1日において現に、特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が第5条第1項第1号及び第2号に掲げる数に満たない診療所(以下この項において「特定診療所」という。)であるものの開設者が、省令附則第54条の規定により特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを知事(開設地が京都市である場合においては、京都市長とする。以下同じ。)に届け出た場合には、看護師等の員数の基準は、施行日から平成30年3月31日までの間は、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1

(2) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1

(平30規則43・旧第6項繰上・一部改正)

 療養病床を有する診療所であって、平成24年4月1日において現に、特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号)附則第23条第2号に掲げる数に満たない診療所(以下「特定診療所」という。)であるものの開設者が、省令附則第55条の規定により特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを知事に届け出た場合には、看護師等の員数の基準は、施行日から平成30年3月31日までの間は、第5条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、療養病床に係る病床の入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1(そのうちの1については、看護師又は准看護師)とする。

(平30規則43・旧第7項繰上・一部改正)

(平成25年規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第43号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前の医療法に基づく病床数の補正等の基準に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)附則第5項の規定の適用を受けていた病院の開設者が、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)附則第53条の2第1項の規定により、再び旧規則附則第5項に規定する特定介護療養型医療施設(以下「特定介護療養型医療施設」という。)であること又は同項に規定する特定病院であることを知事に届け出た場合には、この規則による改正後の医療法に基づく病床数の補正等の基準に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)附則第2項中「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成30年3月31日」とあるのは、「医療法に基づく病床数の補正等の基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成30年京都府規則第43号)の施行の日から平成36年3月31日」とする。

 旧規則附則第6項の規定の適用を受けていた診療所の開設者が、省令附則第54条の2第1項の規定により、再び特定介護療養型医療施設であること又は旧規則附則第6項に規定する特定診療所であることを知事に届け出た場合には、新規則附則第3項中「施行日から平成30年3月31日」とあるのは、「医療法に基づく病床数の補正等の基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成30年京都府規則第43号)の施行の日から平成36年3月31日」とする。

 旧規則附則第7項の規定の適用を受けていた診療所の開設者が、省令附則第55条の2第1項の規定により、再び特定介護療養型医療施設であること又は旧規則附則第7項に規定する特定診療所であることを知事に届け出た場合には、新規則附則第4項中「施行日から平成30年3月31日」とあるのは、「医療法に基づく病床数の補正等の基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成30年京都府規則第43号)の施行の日から平成36年3月31日」とする。

医療法に基づく病床数の補正等の基準に関する条例施行規則

平成24年7月27日 規則第35号

(平成30年7月31日施行)