○道路法に基づく府道の構造の基準に関する条例

平成24年7月27日

京都府条例第44号

道路法に基づく府道の構造の基準に関する条例をここに公布する。

道路法に基づく府道の構造の基準に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第30条第3項の規定により、府が管理する府道(以下「府道」という。)を新設し、又は改築する場合における府道の構造の一般的技術的基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、道路法及び道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「令」という。)で使用する用語の例によるもののほか、次項に定めるところによる。

 この条例において「有効幅員」とは、歩道及び自転車歩行者道の幅員から、横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)、縁石又は路上施設を設置するために必要な幅員を除いた幅員をいう。

(令3条例9・一部改正)

(車線等)

第3条 車道(副道、停車帯、自転車通行帯その他令第5条第1項の国土交通省令で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、この限りでない。

 車線の数及び車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員の基準は、規則で定める。

(令元条例66・一部改正)

(車線の分離等)

第4条 第1種又は第2種の道路(対向車線を設けない道路を除く。以下この条において同じ。)の車線は、往復の方向別に分離するものとする。車線の数が4以上であるその他の道路について、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においても、同様とする。

 前項前段の規定にかかわらず、車線の数(登坂車線、屈折車線及び変速車線の数を除く。以下この条において同じ。)が3以下である第1種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、その車線を往復の方向別に分離しないことができる。

 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。

 中央帯の幅員の基準は、規則で定める。

 中央帯には、側帯を設けるものとする。

 前項の側帯の幅員の基準は、規則で定める。

 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。

 分離帯に路上施設を設ける場合においては、当該中央帯の幅員は、令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。

 同方向の車線の数が1である第1種の道路の当該車線の属する車道には、必要に応じ、付加追越車線を設けるものとする。

(副道)

第5条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である第3種又は第4種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。

 副道(自転車通行帯を除く。)の幅員の基準は、規則で定める。

(令元条例66・一部改正)

(路肩)

第6条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。

 路肩の幅員の基準は、規則で定める。

 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、第1項の規定にかかわらず、車道に接続する路肩を設けないことができる。

 第1種又は第2種の道路の車道に接続する路肩には、側帯を設けるものとする。

 前項の側帯の幅員の基準は、規則で定める。

 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。

(令元条例66・一部改正)

(停車帯)

第7条 第4種(第4級を除く。)の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。

 停車帯の幅員の基準は、規則で定める。

(自転車通行帯)

第7条の2 自動車及び自転車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、車道の左端寄り(停車帯を設ける道路にあっては、停車帯の右側。次項において同じ。)に自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

 自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路(自転車道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

 第3種又は第4種の道路(前2項に規定するものを除く。)には、交通及び地形の状況等の観点から歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

 自転車通行帯の幅員の基準は、規則で定める。

(令元条例66・追加)

(自転車道)

第8条 自動車及び自転車の交通量が多い第3種(第4級及び第5級を除く。次項において同じ。)又は第4種(第3級及び第4級を除く。同項において同じ。)の道路で設計速度が1時間につき60キロメートル以上であるものには、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

 自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路で設計速度が1時間につき60キロメートル以上であるもの(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。

 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

 前2項に定めるもののほか、自転車道の幅員の基準は、規則で定める。

(令元条例66・一部改正)

(自転車歩行者道)

第9条 自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道又は自転車通行帯を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

 自転車歩行者道の幅員は、その有効幅員が歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上となるように定めるものとする。

 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(令元条例66・一部改正)

(歩道)

第10条 第4種(第4級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道若しくは自転車通行帯を設ける第3種若しくは第4種第4級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

 第3種又は第4種第4級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

 歩道の幅員は、その有効幅員が歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上となるように定めるものとする。ただし、歩行者の交通量が特に少ない区間において、柵の設置等歩行者の安全のために必要な措置を講じる場合においては、この限りでない。

 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(令元条例66・一部改正)

(歩行者の滞留の用に供する部分)

第11条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

(積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)

第12条 積雪地域に存する道路の中央帯、路肩、自転車歩行者道及び歩道の幅員は、除雪を勘案して定めるものとする。

(植樹帯)

第13条 第4種第1級及び第2級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

 植樹帯の幅員の基準は、規則で定める。

 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。

(設計速度)

第14条 道路の設計速度の基準は、規則で定める。

(車道の屈曲部)

第15条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑にするために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第33条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。

(曲線半径)

第16条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)の基準は、規則で定める。

(曲線部の片勾配)

第17条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、規則で定める値の片勾配を付するものとする。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を付さないことができる。

(曲線部の車線等の拡幅)

第18条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第2種及び第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(緩和区間)

第19条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第4種の道路の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすり付けをするものとする。

 緩和区間の長さの基準は、規則で定める。

(視距等)

第20条 視距の基準は、規則で定める。

 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。

(縦断勾配)

第21条 車道の縦断勾配の基準は、規則で定める。

(登坂車線)

第22条 普通道路の縦断勾配が5パーセント(普通道路で設計速度が1時間につき100キロメートル以上であるものにあっては、3パーセント)を超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。

 登坂車線の幅員の基準は、規則で定める。

(縦断曲線)

第23条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。

 縦断曲線の半径及び長さの基準は、規則で定める。

(舗装)

第24条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等(自転車道又は自転車歩行者道をいう。以下同じ。)及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。

 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして令第23条第2項の国土交通省令で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。

 道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(横断勾配)

第25条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、規則で定める値を標準として横断勾配を付するものとする。

 歩道又は自転車道等には、規則で定める値を標準として横断勾配を付するものとする。

 前条第3項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。

(合成勾配)

第26条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。)の基準は、規則で定める。

(排水施設)

第27条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街きよ、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。

(平面交差又は接続)

第28条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。

 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。

 屈折車線又は変速車線を設ける場合における当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員の基準は、規則で定める。

 屈折車線及び変速車線の幅員の基準は、規則で定める。

 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすり付けをするものとする。

(立体交差)

第29条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である普通道路が相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況により不適当なとき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。

 車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である小型道路が相互に交差する場合及び普通道路と小型道路が交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。

 道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路を相互に連結する道路(以下「連結路」という。)を設けるものとする。

 連結路については、第3条から第6条まで、第14条第16条第17条第19条から第21条まで、第23条及び第26条の規定は、適用しない。

(鉄道との平面交差)

第30条 道路が鉄道と同一平面で交差する場合におけるその交差する道路の構造の基準は、規則で定める。

(待避所)

第31条 第3種第5級の道路には、規則で定めるところにより、待避所を設けるものとする。

(交通安全施設)

第32条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、自動運行補助施設、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で令第31条の国土交通省令で定めるものを設けるものとする。

(令3条例9・一部改正)

(凸部、狭さく部等)

第33条 第4種第4級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭さく部若しくは屈曲部を設けるものとする。

(乗合自動車の停留所に設ける交通島)

第34条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。

(自動車駐車場等)

第35条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設で令第32条の国土交通省令で定めるものを設けるものとする。

(防雪施設その他の防護施設)

第36条 雪崩、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、流雪溝、融雪施設その他これらに類する施設で令第33条の国土交通省令で定めるものを設けるものとする。

 前項に規定する場合を除くほか、落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。

(トンネル)

第37条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。

 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。

 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。

(橋、高架の道路等)

第38条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準じる構造とするものとする。

(附帯工事等の特例)

第39条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第3条から前条まで(第6条第14条第15条第25条第27条第32条及び第36条を除く。)の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(区分が変更される道路の特例)

第40条 府道の区域を変更し、当該変更に係る部分を市町村道とする計画がある場合において、当該府道を当該市町村道とすることにより令第3条第2項の規定による区分が変更されることとなるときは、第3条第4条第1項第4項及び第6項第6条第2項及び第5項第7条第1項第8条第1項及び第2項第10条第1項及び第2項第13条第1項第14条第17条第18条第19条第1項第21条第23条第2項第28条第3項第31条並びに第33条の規定の適用については、当該変更後の区分を当該府道の区分とみなす。

(令元条例66・一部改正)

(小区間改築の場合の特例)

第41条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第3条第4条第4項から第6項まで、第5条第7条第7条の2第4項第8条第5項第9条第2項第10条第3項第13条第2項第16条から第23条まで、第24条第3項及び第26条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第3条第4条第4項から第6項まで、第5条第6条第2項第7条第7条の2第4項第8条第5項第9条第2項第10条第3項第13条第2項第20条第1項第22条第2項第24条第3項次条第1項及び第3項並びに第43条第2項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(令元条例66・一部改正)

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)

第42条 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、規則で定める値以上の幅員の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。

 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、令第39条第4項の建築限界を勘案して定めるものとする。

 前2項に定めるもののほか、自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の幅員の基準は、規則で定める。

 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第3条から第40条まで(自転車歩行者専用道路にあっては、第11条を除く。)及び前条第1項の規定は、適用しない。

(歩行者専用道路)

第43条 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、令第40条第3項の建築限界を勘案して定めるものとする。

 前項に定めるもののほか、歩行者専用道路の幅員の基準は、規則で定める。

 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

 歩行者専用道路については、第3条から第10条まで、第12条から第40条まで及び第41条第1項の規定は、適用しない。

(歩行者利便増進道路)

第44条 歩行者利便増進道路に設けられる歩道若しくは自転車歩行者道又は歩行者利便増進道路である自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路には、歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

 前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導する必要があるときは、歩行者利便増進施設等を設置する場所を確保するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、当該場所に街灯、ベンチその他の歩行者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設を設けるものとする。

 歩行者利便増進道路(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項に規定する新設特定道路を除く。)は、京都府福祉のまちづくり条例(平成7年京都府条例第8号)に規定する道路移動等円滑化基準に適合する構造とするものとする。

(令3条例9・追加)

(規則への委任)

第45条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例9・旧第44条繰下)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、この条例の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は、適用しない。

(令和元年条例第66号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例の施行の際現に新設又は改築の工事中の第3種又は第4種の府道については、この条例による改正後の道路法に基づく府道の構造の基準に関する条例第6条、第7条の2及び第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

道路法に基づく府道の構造の基準に関する条例

平成24年7月27日 条例第44号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第3章
沿革情報
平成24年7月27日 条例第44号
令和元年12月19日 条例第66号
令和3年3月23日 条例第9号