○介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則

平成24年9月14日

京都府規則第43号

介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則をここに公布する。

介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則

第2条から第13条まで 削除

(平27規則29)

(従業者の基準)

第14条 指定介護予防訪問入浴介護事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 1以上

(2) 介護職員 1以上

 前項の介護予防訪問入浴介護従業者のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(平30規則24・一部改正)

(電子的方法の類型)

第14条の2 指定介護予防訪問介護事業者は、条例第52条の2第2項の規定により同条第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 次項各号に規定する方法のうち指定介護予防訪問介護事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

 条例第52条の2第2項の規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

 指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

 前項に規定する方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(平27規則29・追加)

(指定介護予防訪問入浴介護の費用の額)

第15条 条例第53条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問入浴介護を行う場合のそれに要する交通費

(2) 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用

(利用者に関する市町村への通知の要件)

第15条の2 条例第53条の3の規則で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。

(1) 利用者が正当な理由なしに指定介護予防訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(平27規則29・追加)

(運営規程に定める事項)

第16条 条例第56条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) サービスの利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) その他運営に関する重要事項

(感染症の防止措置)

第16条の2 条例第56条の3第3項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行われるものを含む。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3規則11・追加)

(虐待の防止措置)

第16条の3 条例第56条の10の2の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3規則11・追加)

(指定介護予防訪問入浴の提供に関する記録の整備)

第17条 条例第57条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第52条の13第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 条例第53条の3に規定する市町村への通知に係る記録

(3) 条例第56条の8第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 条例第56条の10第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平27規則29・一部改正)

(暴力団員の排除)

第18条 条例第58条第1項の規則で定める従業者は、副管理者その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、利用者の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるものとする。

(平27規則29・全改)

(指定介護予防訪問入浴介護の取扱方針)

第19条 条例第60条の指定介護予防訪問入浴介護の方針は、次のとおりとする。

(1) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(3) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

(4) 指定介護予防訪問入浴介護の提供は、1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員1人をもって行うものとし、これらの者のうち1人を当該サービスの提供の責任者とする。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生じるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができること。

(5) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、サービス提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービス提供ごとに消毒したものを使用すること。

(従業者の基準)

第20条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 看護職員 1以上

(2) 介護職員 1以上

(準用)

第21条 第14条の2から第19条までの規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、第14条の2第1項中「第52条の2第2項の規定により同条第1項」とあるのは「第64条において準用する条例第52条の2第2項の規定により条例第64条において準用する条例第52条の2第1項」と、同条第2項中「第52条の2第2項」とあるのは「第64条において準用する条例第52条の2第2項」と、第15条中「第53条第3項」とあるのは「第64条において準用する条例第53条第3項」と、第15条の2中「第53条の3」とあるのは「第64条において準用する条例第53条の3」と、第16条中「第56条」とあるのは「第64条において準用する条例第56条」と、第16条の2中「第56条の3第3項」とあるのは「第64条において準用する条例第56条の3第3項」と、第16条の3中「第56条の10の2」とあるのは「第64条において準用する条例第56条の10の2」と、第17条中「第57条第2項」とあるのは「第64条において準用する条例第57条第2項」と、「第58条」とあるのは「第64条」と、第18条中「第58条第1項」とあるのは「第64条において準用する条例第58条第1項」と、第19条中「第60条」とあるのは「第64条において準用する条例第60条」と読み替えるものとする。

(平27規則29・令3規則11・一部改正)

(従業者の業務)

第22条 指定介護予防訪問看護ステーションには、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 看護職員(保健師を含む。以下この条において同じ。) 常勤換算方法(当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。以下同じ。)で、2.5以上

(2) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定介護予防訪問看護ステーションの実情に応じた適当数

 指定介護予防訪問看護を担当する医療機関には、適当数の指定介護予防訪問看護の提供に当たる看護職員を置かなければならない。

 第1項第1号の看護職員のうち1人は、常勤でなければならない。

(平30規則24・一部改正)

(運営規程に定める事項)

第23条 条例第74条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) その他運営に関する重要事項

(整備等をすべき記録)

第24条 条例第75条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第79条第2項に規定する主治の医師による指示の文書

(2) 介護予防訪問看護計画書

(3) 介護予防訪問看護報告書

(4) 条例第76条において準用する条例第52条の13第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(5) 条例第76条において準用する条例第53条の3に規定する市町村への通知に係る記録

(6) 条例第76条において準用する条例第56条の8第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 条例第76条において準用する条例第56条の10第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平27規則29・一部改正)

(準用)

第25条 第14条の2第15条の2第16条の2第16条の3及び第18条の規定は、指定介護予防訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第14条の2第1項中「第52条の2第2項の規定により同条第1項」とあるのは「第76条において準用する条例第52条の2第2項の規定により条例第76条において準用する条例第52条の2第1項」と、同条第2項中「第52条の2第2項」とあるのは「第76条において準用する条例第52条の2第2項」と、第15条の2中「第53条の3」とあるのは「第76条において準用する条例第53条の3」と、第16条の2中「第56条の3第3項」とあるのは「第76条において準用する条例第56条の3第3項」と、第16条の3中「第56条の10の2」とあるのは「第76条において準用する条例第56条の10の2」と、第18条中「第58条第1項」とあるのは「第76条において準用する条例第58条第1項」と読み替えるものとする。

(平27規則29・令3規則11・一部改正)

(指定介護予防訪問看護の取扱方針)

第26条 条例第78条の指定介護予防訪問看護の方針は、次のとおりとする。

(1) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) 看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問看護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問看護計画書を作成し、主治の医師に提出すること。

(3) 介護予防訪問看護計画書は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成すること。

(4) 看護師等は、介護予防訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。

(5) 看護師等は、介護予防訪問看護計画書を作成したときは、当該介護予防訪問看護計画書を利用者に交付すること。

(6) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第2号に規定する介護予防訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うこと。

(7) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

(8) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもってサービスの提供を行うこと。

(9) 特殊な看護等については、これを行ってはならないこと。

(10) 看護師等は、介護予防訪問看護計画書に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問看護計画書に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防訪問看護計画書の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。

(11) 看護師等は、モニタリングの結果も踏まえつつ、訪問日、提供した看護内容等を記載した介護予防訪問看護報告書を作成し、当該報告書の内容について、当該指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該報告書について主治の医師に定期的に提出すること。

(12) 指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行うこと。

(13) 看護師等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問看護計画書の変更を行い、変更後の当該計画を主治の医師に提出すること。

 前項(第13号を除く。)の規定は、同号に規定する介護予防訪問看護計画書の変更について準用する。

 当該指定介護予防訪問看護事業所が指定介護予防訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、第1項第2号から第6号まで及び第10号から第13号まで並びに前項の規定にかかわらず、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作成及び提出は、診療録その他の診療に関する記録(以下「診療記録」という。)への記載をもって代えることができる。

 前項の規定は、主治の医師の文書による指示について準用する。

(従業者の基準)

第26条の2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 医師 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1以上の数

(2) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 1以上

 前項第1号の医師は、常勤でなければならない。

(平30規則24・追加)

(運営規程に定める事項)

第27条 条例第84条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) その他運営に関する重要事項

(指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に関する記録の整備)

第28条 条例第85条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 介護予防訪問リハビリテーション計画

(2) 条例第86条において準用する条例第52条の13第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第86条において準用する条例第53条の3に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 条例第86条において準用する条例第56条の8第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第86条において準用する条例第56条の10第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平27規則29・一部改正)

(準用)

第29条 第14条の2第15条の2第16条の2第16条の3及び第18条の規定は、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、第14条の2第1項中「第52条の2第2項の規定により同条第1項」とあるのは「第86条において準用する条例第52条の2第2項の規定により条例第86条において準用する条例第52条の2第1項」と、同条第2項中「第52条の2第2項」とあるのは「第86条において準用する条例第52条の2第2項」と、第15条の2中「第53条の3」とあるのは「第86条において準用する条例第53条の3」と、第16条の2中「第56条の3第3項」とあるのは「第86条において準用する条例第56条の3第3項」と、第16条の3中「第56条の10の2」とあるのは「第86条において準用する条例第56条の10の2」と、第18条中「第58条第1項」とあるのは「第86条において準用する条例第58条第1項」と読み替えるものとする。

(平27規則29・令3規則11・一部改正)

(指定介護予防訪問リハビリテーションの取扱方針)

第30条 条例第88条の指定介護予防訪問リハビリテーションの方針は、次のとおりとする。

(1) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師からの情報伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議(介護予防訪問リハビリテーション計画又は介護予防通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第2条に規定する担当職員、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等(法第8条の2第16項に規定する指定介護予防サービス等をいう。)の担当者その他関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含み、利用者又はその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者又はその家族の同意を得たものに限る。)をいう。以下同じ。)を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下この章において「理学療法士等」という。)は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問リハビリテーション計画を作成すること。

(3) 介護予防訪問リハビリテーション計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成すること。

(4) 医師又は理学療法士等は、介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。

(5) 医師又は理学療法士等は、介護予防訪問リハビリテーション計画を作成したときは、当該介護予防訪問リハビリテーション計画を利用者に交付すること。

(6) 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第51条第2号から第5号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第2号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすこと。

(7) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び介護予防訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うこと。

(8) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

(9) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

(10) 理学療法士等は、それぞれの利用者について、介護予防訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告すること。

(11) 医師又は理学療法士等は、介護予防訪問リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防訪問リハビリテーション計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。

(12) 医師又は理学療法士等は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告すること。

(13) 医師又は理学療法士等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問リハビリテーション計画の変更を行うこと。

 前項(第13号を除く。)の規定は、同号に規定する介護予防訪問リハビリテーション計画の変更について準用する。

(平27規則29・令3規則11・一部改正)

(従業者の基準)

第31条 指定介護予防居宅療養管理指導事業所には、次の各号に掲げる指定介護予防居宅療養管理指導事業所の種類の区分及び次に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 病院又は診療所である指定介護予防居宅療養管理指導事業所 次の掲げる従業員の区分に応じ、それぞれに定める数

 医師又は歯科医師 1以上

 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士 その提供する指定介護予防居宅療養管理指導の内容に応じた適当数

(2) 薬局である指定介護予防居宅療養管理指導事業所 薬剤師1以上

(平30規則24・一部改正)

(運営規程に定める重要事項)

第32条 条例第93条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) その他運営に関する重要事項

(平30規則24・一部改正)

(指定介護予防居宅療養管理指導の提供に関する記録の整備)

第33条 条例第94条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第95条において準用する条例第52条の13第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 条例第95条において準用する条例第53条の3に規定する市町村への通知に係る記録

(3) 条例第95条において準用する条例第56条の8第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 条例第95条において準用する条例第56条の10第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平27規則29・一部改正)

(準用)

第34条 第14条の2第15条の2第16条の2第16条の3及び第18条の規定は、指定介護予防居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、第14条の2第1項中「第52条の2第2項の規定により同条第1項」とあるのは「第95条において準用する条例第52条の2第2項の規定により条例第95条において準用する条例第52条の2第1項」と、同条第2項中「第52条の2第2項」とあるのは「第95条において準用する条例第52条の2第2項」と、第15条の2中「第53条の3」とあるのは「第95条において準用する条例第53条の3」と、第16条の2中「第56条の3第3項」とあるのは「第95条において準用する条例第56条の3第3項」と、第16条の3中「第56条の10の2」とあるのは「第95条において準用する条例第56条の10の2」と、第18条中「第58条第1項」とあるのは「第95条において準用する条例第58条第1項」と読み替えるものとする。

(平27規則29・令3規則11・一部改正)

(指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針)

第35条 条例第97条の医師又は歯科医師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次のとおりとする。

(1) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、介護予防支援事業者等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、介護予防サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行うこと。

(2) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応じるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行うこと。

(3) 前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならないこと。

(4) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な介護予防サービスが提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支援事業者若しくは介護予防サービス事業者から求めがあった場合は、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うこと。

(5) 前号に規定する介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行うこと。

(6) 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行うこと。

(7) それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録すること。

 条例第97条の薬剤師の行う指定介護予防居宅管理指導の方針は、次のとおりとする。

(1) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定介護予防居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うこと。

(2) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

(3) 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供すること。

(4) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な介護予防サービスが提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支援事業者若しくは介護予防サービス事業者から求めがあった場合は、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うこと。

(5) 前号に規定する介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行うこと。

(6) 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行うこと。

(7) それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告すること。

 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うこと。

(2) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

(3) 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供すること。

(4) それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告すること。

(平30規則24・令3規則11・一部改正)

第36条から第46条まで 削除

(平27規則29)

(従業者の基準)

第47条 指定介護予防通所リハビリテーション事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 医師 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1以上の数

(2) 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数

 指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者(当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(基準条例第138条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーション(基準条例第137条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防通所リハビリテーション又は指定通所リハビリテーションの利用者。以下この条及び第51条において同じ。)の数が10人以下の場合は、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間」という。)を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が1以上確保されていること又は利用者の数が10人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を10で除して得た数以上確保されていること。

 に掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が100又はその端数を増すごとに1以上確保されていること。

 指定介護予防通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第2号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。

(1) 指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が10人以下の場合は、提供時間帯を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が1以上確保されていること又は利用者の数が10人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を10で除して得た数以上確保されていること。

(2) 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護予防通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに1年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、0.1以上確保されること。

 第1項第1号の医師は、常勤でなければならない。

(平30規則24・一部改正)

(指定介護予防通所リハビリテーションの利用料の受領)

第47条の2 条例第120条の2第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定介護予防通所リハビリテーションの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

 前項第2号に掲げる費用については、基準省令第118条の2第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(平27規則29・追加)

(運営規程に定める事項)

第48条 条例第122条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防通所リハビリテーションの利用定員

(5) 指定介護予防通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 非常災害対策

(9) その他運営に関する重要事項

(感染症の防止措置)

第48条の2 条例第123条第2項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護予防通所リハビリテーション従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において、介護予防通所リハビリテーション従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3規則11・追加)

(指定介護予防通所リハビリテーションの提供に関する記録の整備)

第49条 条例第124条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 介護予防通所リハビリテーション計画

(2) 条例第125条において準用する条例第52条の13第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第125条において準用する条例第53条の3に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 条例第125条において準用する条例第56条の8第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第125条において準用する条例第56条の10第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平27規則29・一部改正)

(準用)

第50条 第14条の2第15条の2第16条の3第18条及び第47条の2の規定は、指定介護予防通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、第14条の2第1項中「第52条の2第2項の規定により同条第1項」とあるのは「第125条において準用する条例第52条の2第2項の規定により条例第125条において準用する条例第52条の2第1項」と、同条第2項中「第52条の2第2項」とあるのは「第125条において準用する条例第52条の2第2項」と、第15条の2中「第53条の3」とあるのは「第125条において準用する条例第53条の3」と、第16条の3中「第56条の10の2」とあるのは「第125条において準用する条例第56条の10の2」と、第18条中「第58条第1項」とあるのは「第125条において準用する条例第58条第1項」と、第47条の2中「第120条の2第3項」とあるのは「第125条において準用する条例第120条の2第3項」と読み替えるものとする。

(平27規則29・令3規則11・一部改正)

(指定介護予防通所リハビリテーションの取扱方針)

第51条 条例第127条の指定介護予防通所リハビリテーションの方針は、次のとおりとする。

(1) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師からの情報伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる介護予防通所リハビリテーション従業者(以下「医師等の従業者」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防通所リハビリテーション計画を作成すること。

(3) 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成すること。

(4) 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。

(5) 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画を作成したときは、当該介護予防通所リハビリテーション計画を利用者に交付すること。

(6) 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議(医師が参加した場合に限る。)の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた介護予防通所リハビリテーション計画を作成した場合については、第30条第2号から第5号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第2号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすこと。

(7) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護予防通所リハビリテーション計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

(8) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

(9) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

(10) 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。

(11) 医師等の従業者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告すること。

(12) 医師等の従業者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所リハビリテーション計画の変更を行うこと。

 前項(第12号を除く。)の規定は、同号に規定する介護予防通所リハビリテーション計画の変更について準用する。

(平27規則29・一部改正)

(指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっての留意事項)

第52条 条例第128条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援における(指定介護予防支援等基準第30条第7号に規定するアセスメントをいう。)において把握された課題、指定介護予防通所リハビリテーションの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されているもの等の適切なものとすること。

(3) 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は、行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(平27規則29・一部改正)

(従業者の基準)

第53条 介護予防短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 医師 1以上

(2) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者(当該指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者(基準条例第149条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護(基準条例第148条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所生活介護又は指定短期入所生活介護の利用者。以下この条、第56条及び第58条において同じ。)の数が100又はその端数を増すごとに1以上

(3) 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上

(4) 栄養士 1以上

(5) 機能訓練指導員 1以上

(6) 調理員その他の従業者 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数

 特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定介護予防短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

 第1項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設事業所」という。)については、老人福祉法、医療法(昭和23年法律第205号)又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第1項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

 第1項第2号の生活相談員のうち1人以上及び同項第3号の介護職員又は看護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用定員(当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時に指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この条、第57条及び第58条において同じ。)が20人未満である併設事業所の場合にあっては、生活相談員、介護職員及び看護職員のいずれも常勤で配置しないことができる。

 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第1項第3号の看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等を含む。)との密接な連携により看護職員を確保することとする。

 第1項第5号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

(平30規則24・令3規則11・一部改正)

(利用定員等)

第54条 条例第133条第1項ただし書の規則で定める特別養護老人ホームは、前条第2項の適用を受ける特別養護老人ホームとする。

(指定短期入所生活介護に係る設備及び備品)

第55条 条例第134条第1項ただし書の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。

(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長(消防本部を設置しない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長と相談の上、条例第144条において準用する条例第122条の4第1項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 条例第144条において準用する条例第122条の4第1項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

 条例第134条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災のときの円滑な避難が可能なものであること。

 条例第134条第5項の規則で定める特別養護老人ホームは、第53条第2項の適用を受ける特別養護老人ホームとする。

 前項の特別養護老人ホームの場合にあっては第6項第1号の規定にかかわらず、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる設備の基準を満たすことで足りるものとする。

 指定介護予防短期入所生活介護事業所は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 居室 次に掲げる基準を満たしていること。

 一の居室の定員は、4人以下とすること。

 利用者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。

(2) 食堂及び機能訓練室 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供のときはその提供に支障がない広さを確保することができ、かつ、機能訓練を行うときはその実施に支障がない広さを確保することができる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(3) 浴室 要支援者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 便所 要支援者が使用するのに適したものとすること。

(5) 洗面設備 要支援者が使用するのに適したものとすること。

 前各項に規定するもののほか、指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次に定めるところによる。

(1) 廊下の幅は、1.8メートル(中廊下にあっては、2.7メートル)以上とすること。

(2) 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 階段の傾斜を緩やかにすること。

(4) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

(5) 居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。

(平27規則29・令3規則11・一部改正)

(指定介護予防短期入所生活介護の費用の額)

第56条 条例第137条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第61条の3第1項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第61条の3第1項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する滞在費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 基準省令第135条第3項第3号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 基準省令第135条第3項第4号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(基準省令第135条第3項第5号の厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、基準省令第135条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

 条例第137条第4項の規則で定める費用は、第1項第1号から第4号までに掲げるものとする。

(運営規程に定める事項)

第57条 条例第140条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 利用定員(第53条第2項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)

(4) 指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の送迎の実施地域

(6) サービス利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) その他運営に関する重要事項

(指定介護予防短期入所生活介護の利用者数)

第58条 条例第141条第1項の規則で定める利用者数は、次に掲げるものとする。

(1) 第53条第2項の適用を受ける特別養護老人ホームである指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

(2) 前号に該当しない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

(平31規則7・一部改正)

(感染症の防止措置)

第58条の2 条例第141条の2第2項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護予防短期入所生活介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において、介護予防短期入所生活介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3規則11・追加)

(指定介護予防短期入所生活介護の提供に関する記録の整備)

第59条 条例第143条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 介護予防短期入所生活介護計画

(2) 条例第144条において準用する条例第52条の13第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第138条第2項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、そのときの利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第144条において準用する条例第53条の3に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 条例第144条において準用する条例第56条の8第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第144条において準用する条例第56条の10第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平27規則29・一部改正)

(準用)

第60条 第15条の2第16条の3及び第18条の規定は、指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第15条の2中「第53条の3」とあるのは「第144条において準用する条例第53条の3」と、第16条の3中「第56条の10の2」とあるのは「第144条において準用する条例第56条の10の2」と、第18条中「第58条第1項」とあるのは「第144条において準用する条例第58条第1項」と読み替えるものとする。

(平27規則29・令3規則11・一部改正)

(指定介護予防短期入所生活介護の取扱方針)

第61条 条例第146条の指定介護予防短期入所生活介護の方針は、次のとおりとする。

(1) 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防短期入所生活介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防短期入所生活介護計画を作成すること。

(3) 介護予防短期入所生活介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成すること。

(4) 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、介護予防短期入所生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。

(5) 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、介護予防短期入所生活介護計画を作成したときは、当該介護予防短期入所生活介護計画を利用者に交付すること。

(6) 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、介護予防短期入所生活介護計画が作成されている場合には、当該計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

(7) 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護に係る設備及び備品等)

第62条 条例第155条第1項ただし書の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 居室等を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。

(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該ユニット型指定介護予防短期入所者生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、条例第161条において準用する条例第144条において準用する条例第122条の4第1項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 条例第161条において準用する条例第144条において準用する条例第122条の4第1項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

 条例第155条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災のときの円滑な避難が可能なものであること。

 条例第155条第5項の規則で定めるユニット型特別養護老人ホームは、第53条第2項の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームとする。

 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) ユニット 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれに定める基準を満たすこと。

 居室 次に掲げる基準を満たすこと。

(ア) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者への指定介護予防短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

(イ) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用定員(当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所生活介護事業者(基準条例第172条第1項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業(基準条例第170条に規定するユニット型指定短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護又はユニット型指定短期入所生活介護の利用者。以下この条、第64条及び第67条において同じ。)の数の上限をいう。以下この条、第65条及び第67条において同じ。)は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする。

(ウ) 利用者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

(エ) 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。

 共同生活室 次に掲げる基準を満たすこと。

(ア) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(イ) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備 次に掲げる基準を満たすこと。

(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 要支援者が使用するのに適したものとすること。

 便所 次に掲げる基準を満たすこと。

(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 要支援者が使用するのに適したものとすること。

(2) 浴室 要支援者が入浴するのに適したものとすること。

 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次に定めるところによる。

(1) 廊下の幅は、1.8メートル(中廊下にあっては、2.7メートル)以上とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1.5メートル(中廊下にあっては、1.8メートル)以上として差し支えない。

(2) 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 階段の傾斜を緩やかにすること。

(4) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

(5) ユニット又は浴室が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。

(平27規則29・令3規則11・一部改正)

(準用)

第63条 第54条の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所について準用する。この場合において、第54条中「第133条」とあるのは、「第156条において準用する条例第133条」と読み替えるものとする。

(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の費用の額)

第64条 条例第157条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第61条の3第1項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第61条の3第1項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する滞在費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 基準省令第155条第3項第3号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 基準省令第155条第3項第4号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(基準省令第155条第3項第5号の厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、基準省令第155条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

 条例第157条第4項の規則で定める費用は、前条第1項第1号から第4号までに掲げるものとする。

(運営規程に定める事項)

第65条 条例第158条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 利用定員(第53条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)

(4) ユニットの数及びユニットごとの利用定員(第53条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)

(5) 指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の送迎の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の職員配置)

第66条 条例第159条第2項の規則で定める職員配置は、次に掲げるものとする。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の利用者数)

第67条 条例第160条の規則で定める利用者数は、次に掲げるものとする。

(1) 第53条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームであるユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、当該ユニット型特別養護老人ホームのユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

(2) 前号に該当しないユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、ユニットごとの利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

(準用)

第68条 第18条及び第58条の2から第61条までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第18条中「第58条第1項」とあるのは「第161条において準用する条例第58条第1項」と、第58条の2中「第141条の2第2項」とあるのは「第161条において準用する条例第141条の2第2項」と、第59条中「第143条第2項」とあるのは「第161条において準用する条例第143条第2項」と、第59条第1項第2号及び第4号から第6号まで並びに第60条中「第144条」とあるのは「第161条において準用する条例第144条」と、第59条第3号中「第138条第2項」とあるのは「第161条において準用する条例第138条第2項」と、第61条中「第146条」とあるのは「第166条において準用する条例第146条」と読み替えるものとする。

(平27規則29・令3規則11・一部改正)

(条例第166条の2第1号の規則で定める面積等)

第68条の2 条例第166条の2第1号の規則で定める面積は、9.9平方メートルとする。

 条例第166条の2第2号の規則で定める数は、指定短期入所事業所が提供する指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者の数及び共生型介護予防短期入所生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とされる数とする。

(平31規則7・追加)

(準用)

第68条の3 第15条の2第16条の3第18条第56条から第59条まで及び第61条の規定は、共生型介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第15条の2中「第53条の3」とあるのは「第166条の3において準用する条例第53条の3」と、第16条の3中「第56条の10の2」とあるのは「第166条の3において準用する条例第56条の10の2」と、第18条中「第58条第1項」とあるのは「第166条の3において準用する条例第58条第1項」と、第56条第1項中「第137条第3項」とあるのは「第166条の3において準用する条例第137条第3項」と、同条第3項中「第137条第4項」とあるのは「第166条の3において準用する条例第137条第4項」と、第57条中「第140条」とあるのは「第166条の3において準用する条例第140条」と、第58条中「第141条第1項」とあるのは「第166条の3において準用する条例第141条第1項」と、第58条の2中「第141条の2第2項」とあるのは「第166条の3において準用する条例第141条の2第2項」と、第59条中「第143条第2項」とあるのは「第166条の3において準用する条例第143条第2項」と、同条第2号中「第144条」とあるのは「第166条の3」と、同条第3号中「第138条第2項」とあるのは「第166条の3において準用する条例第138条第2項」と、同条第4号から第6号までの規定中「第144条」とあるのは「第166条の3」と、第61条中「第146条」とあるのは「第166条において準用する条例第146条」と読み替えるものとする。

(平31規則7・追加、令3規則11・一部改正)

(基準該当介護予防短期入所生活介護の従業者の基準)

第69条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 生活相談員 1以上

(2) 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者(当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護(基準条例第183条に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当介護予防短期入所生活介護又は基準該当短期入所生活介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上

(3) 栄養士 1以上

(4) 機能訓練指導員 1以上

(5) 調理員その他の従業者 当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数

 前項第2号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に基準該当介護予防短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数による。

 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第1項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

(平27規則29・一部改正)

(基準該当介護予防短期入所生活介護の設備の基準)

第70条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 居室 次に掲げる基準を満たしていること。

 一の居室の定員は、4人以下とすること。

 利用者1人当たりの床面積は、7.43平方メートル以上とすること。

 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。

(2) 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準を満たしていること。

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供のときはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行うときはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(3) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 便所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(5) 洗面所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の廊下幅は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能なものでなければならない。

(準用)

第71条 第15条の2第16条の3第18条第56条から第59条まで及び第61条の規定は、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第15条の2中「第53条の3」とあるのは「第173条において準用する条例第53条の3」と、第16条の3中「第56条の10の2」とあるのは「第173条において準用する条例第56条の10の2」と、第18条中「第58条第1項」とあるのは「第173条において準用する条例第58条第1項」と、第56条第1項中「第137条第3項」とあるのは「第173条において準用する条例第137条第3項」と、第56条第3項中「第137条第4項」とあるのは「第173条において準用する条例第137条第4項」と、第57条中「第140条」とあるのは「第173条において準用する条例第140条」と、第58条中「第141条」とあるのは「第173条において準用する条例第141条」と、第58条の2中「第141条の2第2項」とあるのは「第173条において準用する条例第141条の2第2項」と、第59条中「第143条第2項」とあるのは「第173条において準用する条例第143条第2項」と、同条第1項第2号及び第4号から第6号までの規定中「第144条」とあるのは「第173条において準用する条例第144条」と、同条第1項第3号中「第138条第2項」とあるのは「第173条において準用する条例第138条第2項」と、第61条中「第146条」とあるのは「第173条において準用する条例第146条」と読み替えるものとする。

(平27規則29・令3規則11・一部改正)

(指定介護予防短期入所療養介護の従業者の基準)

第72条 指定介護予防短期入所療養介護事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師、薬剤師、看護職員、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士 それぞれ、利用者(当該指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者(基準条例第191条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所療養介護の事業と指定短期入所療養介護(基準条例第190条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所療養介護又は指定短期入所療養介護の利用者。以下この条、第74条第76条第77条第79条から第81条まで及び第84条において同じ。)を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上

(2) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法(以下「平成18年旧介護保険法」という。)第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設(以下「指定介護療養型医療施設」という。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士 それぞれ、利用者を当該指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合における平成18年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上

(3) 療養病床を有する病院又は診療所(前号に該当するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師、薬剤師、看護職員、介護職員(医療法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士 それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上

(4) 診療所(前2号に該当するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所における当該指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室の看護職員又は介護職員 その員数の合計は、常勤換算方法で、利用者及び入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1以上、かつ、夜間における緊急連絡体制のための看護師若しくは准看護師又は介護職員が1以上

(5) 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士 それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために必要な数以上

(平30規則24・一部改正)

(指定介護予防短期入所療養介護の設備の基準)

第73条 条例第176条第1項第4号アの規則で定める面積は、利用者1人につき6.4平方メートル以上とする。

(平27規則29・一部改正)

(指定介護予防短期入所療養介護の費用の額)

第74条 条例第178条第3項の規則で定める費用は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第61条の3第1項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第61条の3第1項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する滞在費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 基準省令第190条第3項第3号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 基準省令第190条第3項第4号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(基準省令第190条第3項第5号の厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、基準省令第190条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

 条例第178条第4項の規則で定める費用は、前項第1号から第4号までに掲げるものとする。

(運営規程に定める事項)

第75条 条例第180条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

(4) 通常の送迎の実施地域

(5) 施設利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) その他運営に関する重要事項

(指定介護予防短期入所療養介護の利用者数)

第76条 条例第181条の規則で定める利用者数は、次に掲げるものとする。

(1) 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

(2) 療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の定員を超えることとなる利用者数

(3) 診療所(前号に掲げるものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、指定介護予防短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超えることとなる利用者数

(4) 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

(平30規則24・一部改正)

(指定介護予防短期入所療養介護の提供に関する記録の整備)

第77条 条例第182条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 介護予防短期入所療養介護計画

(2) 条例第183条において準用する条例第52条の13第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第179条第2項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、そのときの利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第183条において準用する条例第53条の3に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 条例第183条において準用する条例第56条の8第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第183条において準用する条例第56条の10第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平27規則29・一部改正)

(準用)

第78条 第15条の2第16条の3第18条及び第48条の2の規定は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第15条の2中「第53条の3」とあるのは「第183条において準用する条例第53条の3」と、第16条の3中「第56条の10の2」とあるのは「第183条において準用する条例第56条の10の2」と、第18条中「第58条第1項」とあるのは「第183条において準用する条例第58条第1項」と、第48条の2中「第123条第2項」とあるのは「第183条において準用する条例第123条第2項」と読み替えるものとする。

(平27規則29・令3規則11・一部改正)

(指定介護予防短期入所療養介護の取扱方針)

第79条 条例第185条の指定介護予防短期入所療養介護の方針は、次のとおりとする。

(1) 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、病状、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防短期入所療養介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防短期入所療養介護計画を作成すること。

(3) 介護予防短期入所療養介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成すること。

(4) 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、介護予防短期入所療養介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。

(5) 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、介護予防短期入所療養介護計画を作成したときは、当該介護予防短期入所療養介護計画を利用者に交付すること。

(6) 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、介護予防短期入所療養介護計画が作成されている場合は、当該計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

(7) 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

(指定介護予防短期入所療養介護の診療の方針)

第80条 条例第186条の診療の方針は、次のとおりとする。

(1) 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行うこと。

(2) 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要支援者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行うこと。

(3) 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。

(4) 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行うこと。

(5) 特殊な療法又は新しい療法等については、基準省令第198条第1項第5号の厚生労働大臣が定めるもののほか行わないこと。

(6) 基準省令第198条第1項第6号の厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方しないこと。

(7) 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じること。

(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の費用の額)

第81条 条例第194条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第61条の3第1項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第61条の3第1項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する滞在費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 基準省令第206条第3項第3号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 基準省令第206条第3項第4号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(基準省令第206条第3項第5号の厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、基準省令第206条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

 条例第194条第4項の規則で定める費用は、第1項第1号から第4号までに掲げるものとする。

(運営規程に定める事項)

第82条 条例第195条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

(4) 通常の送迎の実施地域

(5) 施設利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) その他運営に関する重要事項

(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の職員配置)

第83条 条例第196条第2項の規則で定める職員配置は、次に掲げるものとする。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の看護職員又は介護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の看護職員又は介護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の利用者数)

第84条 条例第197条の規則で定める利用者数は、次の各号に掲げるものとする。

(1) ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

(2) ユニット型指定介護療養型医療施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合において入院患者の定員及び病室の定員を超えることとなる利用者数

(3) ユニット型介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

(平30規則24・一部改正)

(準用)

第85条 第18条第77条及び第78条の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第18条中「第58条第1項」とあるのは「第198条において準用する条例第58条第1項」と、第77条中「第182条第2項」とあるのは「第198条において準用する条例第182条第2項」と、同条第1項第2号及び第4号から第6号まで並びに第78条中「第183条」とあるのは「第198条において準用する条例第183条」と、第77条第1項第3号中「第179条第2項」とあるのは「第198条において準用する条例第179条第2項」と読み替えるものとする。

(平27規則29・一部改正)

(指定介護予防特定施設入居者生活介護の従業者の基準)

第86条 指定介護予防特定施設には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1以上

(2) 看護職員又は介護職員 次のいずれにも該当する員数

 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条から第90条まで及び第92条から第96条までにおいて「利用者」という。)の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。

 看護職員の数は、次のとおりとすること。

(ア) 利用者の数が30を超えない指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、1以上

(イ) 利用者の数が30を超える指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、1に利用者の数が30を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

(ウ) 常に1以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保される数。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りでない。

(3) 機能訓練指導員 1以上

(4) 計画作成担当者 1以上(利用者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護事業者(基準条例第218条第2項に規定する指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業及び指定特定施設入居者生活介護(基準条例第218条第1項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、介護予防特定施設従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「居宅サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が100又はその端数を増すごとに1以上

(2) 看護職員又は介護職員 次に掲げる基準を満たす数

 看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、居宅サービスの利用者の数及び利用者の数に10分の3を乗じて得た数の合計数が3又はその端数を増すごとに1以上であること。

 看護職員の数は、次のとおりとすること。

(ア) 総利用者数が30を超えない指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、1以上

(イ) 総利用者数が30を超える指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、1に総利用者数が30を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 常に1以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されていること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯については、この限りでない。

(3) 機能訓練指導員 1以上

(4) 計画作成担当者 1以上(総利用者数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

 前2項の利用者及び居宅サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

 第1項第1号又は第2項第1号の生活相談員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

 第1項第2号の看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、介護職員及び看護職員のうちいずれか1人を常勤とするものとする。

 第1項第3号又は第2項第3号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

 第1項第4号又は第2項第4号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、介護予防特定施設サービス計画(同項の場合にあっては、介護予防特定施設サービス計画及び特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者(同項の場合にあっては、利用者及び居宅サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

 第2項第2号の看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ1人以上は常勤の者でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか1人が常勤であれば足りるものとする。

(平27規則29・平30規則24・一部改正)

(指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る設備の基準)

第87条 条例第207条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災のときの円滑な避難が可能なものであること。

 指定介護予防特定施設は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 介護居室 次の基準を満たすこと。

 一の居室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。

 プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

 地階に設けてはならないこと。

 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

(2) 一時介護室 介護を行うために適当な広さを有すること。

(3) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 便所 居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。

(5) 食堂 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

(6) 機能訓練室 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

 指定介護予防特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。

 指定介護予防特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。

 前各項に定めるもののほか、指定介護予防特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法(昭和23年法律第186号)の定めるところによる。

(指定介護予防特定施設入居者生活介護の利用料等の受領)

第88条 条例第212条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用

(2) おむつ代

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定介護予防特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

(身体的拘束等の適正化を図るための措置)

第88条の2 条例第213条第3項の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 当該指定介護予防特定施設における身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防特定施設における身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防特定施設において、介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平30規則24・追加、令3規則11・一部改正)

(運営規程に定める事項)

第89条 条例第214条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 介護予防特定施設従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 入居定員及び居室数

(4) 指定介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) その他運営に関する重要事項

(指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する記録の整備)

第90条 条例第218条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 介護予防特定施設サービス計画

(2) 条例第211条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第213条第2項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第215条第3項に規定する結果等の記録

(5) 条例第219条において準用する条例第53条の3に規定する市町村への通知に係る記録

(6) 条例第219条において準用する条例第56条の8第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 条例第219条において準用する条例第56条の10第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平27規則29・一部改正)

(準用)

第91条 第15条の2第16条の3第18条及び第58条の2の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第15条の2中「第53条の3」とあるのは「第219条において準用する条例第53条の3」と、第16条の3中「第56条の10の2」とあるのは「第219条において準用する条例第56条の10の2」と、第18条中「第58条第1項」とあるのは「第219条において準用する条例第58条第1項」と、第58条の2中「第141条の2第2項」とあるのは「第219条において準用する条例第141条の2第2項」と読み替えるものとする。

(平27規則29・令3規則11・一部改正)

(指定介護予防特定施設入居者生活介護の方針)

第92条 条例第221条の指定介護予防特定施設入居者生活介護の方針は、次のとおりとする。

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を把握し、利用者が自立した生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握すること。

(2) 計画作成担当者は、利用者の希望及び利用者について把握された解決すべき課題を踏まえて、他の介護予防特定施設従業者と協議の上、指定介護予防特定施設入居者生活介護の目標及びその達成時期、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスを提供する上での留意点、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防特定施設サービス計画の原案を作成すること。

(3) 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ること。

(4) 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画を作成したときは、当該介護予防特定施設サービス計画を利用者に交付すること。

(5) 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、介護予防特定施設サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

(6) 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(7) 計画作成担当者は、他の介護予防特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、介護予防特定施設サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防特定施設サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防特定施設サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行うこと。

(8) 計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防特定施設サービス計画の変更を行うこと。

 前項(第8号を除く。)の規定は、同号に規定する介護予防特定施設サービス計画の変更について準用する。

(従業者の基準)

第93条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1以上

(2) 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が30又はその端数を増すごとに1以上

(3) 計画作成担当者 1以上(利用者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者(基準条例第240条第2項に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(基準条例第239条に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、外部サービス利用型介護予防特定施設従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「居宅サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が100又はその端数を増すごとに1以上

(2) 介護職員 常勤換算方法で、居宅サービスの利用者の数が10又はその端数を増すごとに1以上及び利用者の数が30又はその端数を増すごとに1以上であること。

(3) 計画作成担当者 1以上(総利用者数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

 前2項の利用者及び居宅サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に1以上の指定介護予防特定施設の従業者(第1項に規定する外部サービス利用型介護予防特定施設従業者を含む。)を確保しなければならない。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りではない。

 第1項第1号又は第2項第1号の生活相談員のうち1人以上は、専らその職務に従事し、かつ、常勤でなければならない。ただし、利用者(同項の場合にあっては、利用者及び居宅サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該介護予防特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

 第1項第3号又は第2項第3号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、介護予防特定施設サービス計画(同項の場合にあっては、介護予防特定施設サービス計画及び特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとし、そのうち1人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用者(同項の場合にあっては、利用者及び居宅サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

(外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る設備の基準)

第94条 条例第231条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災のときの円滑な避難が可能なものであること。

 外部サービス利用型指定介護予防特定施設は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 居室 次に掲げる基準を満たしていること。

 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。

 プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

 地階に設けてはならないこと。

 1以上の出入り口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(3) 便所 居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。

(4) 食堂 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

 指定介護予防特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。

 指定介護予防特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。

 前各項に定めるもののほか、指定介護予防特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法の定めるところによる。

(運営規程に定める事項)

第95条 条例第233条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 外部サービス利用型介護予防特定施設従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 入居定員及び居室数

(4) 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(6) 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続

(7) 施設の利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

(外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する記録の整備)

第96条 条例第235条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 介護予防特定施設サービス計画

(2) 条例第237条第2項に規定する受託介護予防サービス事業者等から受けた報告に係る記録

(3) 条例第234条第8項に規定する結果等の記録

(4) 条例第236条において準用する条例第53条の3に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 条例第236条において準用する条例第56条の8第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第236条において準用する条例第56条の10第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 条例第236条において準用する条例第211条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(8) 条例第236条において準用する条例第213条第2項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(9) 条例第236条において準用する条例第215条第3項に規定する結果等の記録

(平27規則29・一部改正)

(準用)

第97条 第15条の2第16条の3第18条第58条の2第88条及び第92条の規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第15条の2中「第53条の3」とあるのは「第236条において準用する条例第53条の3」と、第16条の3中「第56条の10の2」とあるのは「第236条において準用する条例第56条の10の2」と、第18条中「第58条第1項」とあるのは「第236条において準用する条例第58条第1項」と、第58条の2中「第141条の2第2項」とあるのは「第236条において準用する条例第141条の2第2項」と、第88条中「第212条第3項」とあるのは「第236条において準用する条例第212条第3項」と、第92条第1項中「第221条」とあるのは「第238条において準用する条例第221条」と読み替えるものとする。

(平27規則29・令3規則11・一部改正)

(福祉用具専門相談員の員数)

第98条 指定介護予防福祉用具貸与事業所には、福祉用具専門相談員を常勤換算方法で、2人以上置かなければならない。

 指定介護予防福祉用具貸与事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定介護予防福祉用具貸与の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定による人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(1) 指定福祉用具貸与事業者(基準条例第251条第1項に規定する指定福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。) 基準条例第251条第1項

(2) 指定特定福祉用具販売事業者(基準条例第251条第1項に規定する指定特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。) 基準条例第268条第1項

(3) 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 条例第257条第1項

(指定介護予防福祉用具貸与の設備及び器材の基準)

第99条 条例第242条第2項の設備及び器材は、次の各号に掲げるそれぞれの区分に応じ、当該各号に定める基準を満たさなければならない。

(1) 福祉用具の保管のために必要な設備 次の基準を満たすこと。

 清潔であること。

 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること。

(2) 福祉用具の消毒のために必要な器材 当該指定介護予防福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。

(指定介護予防福祉用具貸与の費用の額)

第100条 条例第243第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 通常の事業の実施地域以外の地域において指定介護予防福祉用具貸与を行う場合の交通費

(2) 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

(運営規程に定める事項)

第101条 条例第244条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) その他運営に関する重要事項

(感染症の防止措置)

第101条の2 条例第247条第6項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、福祉用具専門相談員に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3規則11・追加)

(指定介護予防福祉用具貸与の提供に関する記録の整備)

第102条 条例第249条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第250条において準用する条例第52条の13第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 条例第247条第4項に規定する結果等の記録

(3) 条例第250条において準用する条例第53条の3に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 条例第250条において準用する条例第56条の8第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第250条において準用する条例第56条の10第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(6) 条例第253条に規定する介護予防福祉用具貸与計画

(平27規則29・一部改正)

(準用)

第103条 第14条の2第15条の2第16条の3及び第18条の規定は、指定介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第14条の2第1項中「第52条の2第2項の規定により同条第1項」とあるのは「第250条において準用する条例第52条の2第2項の規定により条例第250条において準用する条例第52条の2第1項」と、同条第2項中「第52条の2第2項」とあるのは「第250条において準用する条例第52条の2第2項」と、第15条の2中「第53条の3」とあるのは「第250条において準用する条例第53条の3」と、第16条の3中「第56条の10の2」とあるのは「第250条において準用する条例第56条の10の2」と、第18条中「第58条第1項」とあるのは「第250条において準用する条例第58条第1項」と読み替えるものとする。

(平27規則29・令3規則11・一部改正)

(指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針)

第104条 条例第252条の指定介護予防福祉用具貸与の方針は、次のとおりとする。

(1) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じること等の適切な方法により、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行い、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得ること。

(2) 指定介護予防特定福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第1項に規定する介護予防福祉用具貸与計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

(3) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(4) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うこと。

(5) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うこと。

(6) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うこと。

(7) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能や価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供すること。

(平30規則24・一部改正)

(福祉用具専門相談員の員数)

第105条 基準該当介護予防福祉用具貸与の事業を行う事業所には、福祉用具専門相談員を常勤換算方法で、2人以上置かなければならない。

(準用)

第106条 第14条の2第15条の2第16条の3第18条第99条から第102条まで及び第104条の規定は、基準該当介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第14条の2第1項中「第52条の2第2項の規定により同条第1項」とあるのは「第255条において準用する条例第52条の2第2項の規定により条例第255条において準用する条例第52条の2第1項」と、同条第2項中「第52条の2第2項」とあるのは「第255条において準用する条例第52条の2第2項」と、第15条の2中「第53条の3」とあるのは「第255条において準用する条例第53条の3」と、第16条の3中「第56条の10の2」とあるのは「第255条において準用する条例第56条の10の2」と、第18条中「第58条第1項」とあるのは「第255条において準用する条例第58条第1項」と、第99条中「第242条第2項」とあるのは「第255条において準用する条例第242条第2項」と、第100条中「第243条第3項」とあるのは「第255条において準用する条例第243条第3項」と、第101条中「第244条」とあるのは「第255条において準用する条例第244条」と、第102条中「第249条第2項」とあるのは「第255条において準用する条例第249条第2項」と、第101条の2中「第247条第6項」とあるのは「第255条において準用する条例第247条第6項」と、第102条第1項第1号及び第3号から第5号までの規定中「第250条」とあるのは「第255条」と、同条第2号中「第247条第4項」とあるのは「第255条において準用する条例第247条第4項」と、同条第6号中「第253条」とあるのは「第255条において準用する条例第253条」と、第104条中「第252条」とあるのは「第255条において準用する条例第252条」と読み替えるものとする。

(平27規則29・令3規則11・一部改正)

(福祉用具専門相談員の員数)

第107条 指定特定介護予防福祉用具販売事業所には、福祉用具専門相談員を常勤換算方法で、2人以上置かなければならない。

 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定特定介護予防福祉用具販売の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に掲げる規定による人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(1) 指定福祉用具貸与事業者 基準条例第251条第1項

(2) 指定特定福祉用具販売事業者 基準条例第268条第1項

(3) 指定介護予防福祉用具貸与事業者 条例第240条第1項

(指定特定介護予防福祉用具販売の費用の額)

第108条 条例第261条第2項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定介護予防福祉用具販売を行う場合の交通費

(2) 特定介護予防福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

(保険給付の申請に必要となる書類等の交付)

第109条 条例第262条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の名称

(2) 販売した特定介護予防福祉用具の種目及び品目の名称及び販売費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書

(3) 領収書

(4) 当該特定介護予防福祉用具のパンフレットその他の当該特定介護予防福祉用具の概要

(指定特定介護予防福祉用具販売の提供に関する記録の整備)

第110条 条例第263条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第260条に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 条例第264条において準用する条例第53条の3に規定する市町村への通知に係る記録

(3) 条例第264条において準用する条例第56条の8第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 条例第264条において準用する条例第56条の10第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(5) 条例第267条第1項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画

(平27規則29・一部改正)

(準用)

第111条 第14条の2第15条の2第16条の2第16条の3第18条及び第101条の規定は、指定特定介護予防福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第14条の2第1項中「第52条の2第2項の規定により同条第1項」とあるのは「第264条において準用する条例第52条の2第2項の規定により条例第264条において準用する条例第52条の2第1項」と、同条第2項中「第52条の2第2項」とあるのは「第264条において準用する条例第52条の2第2項」と、第15条の2中「第53条の3」とあるのは「第264条において準用する条例第53条の3」と、第16条の2中「第56条の3第3項」とあるのは「第264条において準用する条例第56条の3第3項」と、第16条の3中「第56条の10の2」とあるのは「第264条において準用する条例第56条の10の2」と、第18条中「第58条第1項」とあるのは「第264条において準用する条例第58条第1項」と、第101条中「第244条」とあるのは「第264条において準用する条例第244条」と読み替えるものとする。

(平27規則29・令3規則11・一部改正)

(指定特定介護予防福祉用具販売の方針)

第112条 条例第266条の指定特定介護予防福祉用具販売の方針は、次のとおりとする。

(1) 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、特定介護予防福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して特定介護予防福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定介護予防福祉用具の販売に係る同意を得ること。

(2) 指定介護予防特定福祉用具販売の提供に当たっては、条例第103条第1項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

(3) 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定介護予防福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うこと。

(4) 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特定介護予防福祉用具の調整を行うとともに、当該特定介護予防福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該特定介護予防福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うこと。

(5) 介護予防サービス計画に指定特定介護予防福祉用具販売が位置づけられる場合には、当該計画に特定介護予防福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講じること。

(その他)

第113条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

 基準条例附則第2項の規定の適用を受けている指定短期入所生活介護事業所において指定短期入所生活介護を行う指定短期入所生活介護事業者が、指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第55条第5項第1号ア及び第2号ア並びに第6項の規定は、適用しない。

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第28号)附則第3条の規定の適用を受けているユニット型指定短期入所生活介護事業所においてユニット型指定短期入所生活介護の事業を行うユニット型指定短期入所生活介護事業者が、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第62条第4項第1号イ(イ)中「2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは、「当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

(平27規則29・一部改正)

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成12年厚生省令第37号)附則第2項の適用を受けている基準該当短期入所生活介護事業所において、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、基準該当介護予防短期入所生活介護の提供に支障がないと認められるときは、第70条第1項第1号ア及び並びに第2号アの規定は、適用しない。

 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「平成13年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第3条に規定する既存病院建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第22条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 食堂 内法による測定で、療養病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有すること。

(2) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものであること。

 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第3条の適用を受けている病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、4床以下としなければならない。

 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第6条の適用を受けている病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき6.4平方メートル以上としなければならない。

 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第21条の規定の適用を受けるものについては、同条の規定にかかわらず、機能訓練室は、内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。

 平成13年医療法施行規則等改正省令附則第4条に規定する既存診療所建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による診療所旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第24条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 食堂 内法による測定で、療養病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有すること。

(2) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものであること。

10 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第4条の適用を受けている病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、4床以下としなければならない。

11 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第7条の適用を受けている病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき6.4平方メートル以上としなければならない。

12 基準条例附則第9項の規定の適用を受けているものについては、条例第207条第3項の規定にかかわらず、浴室及び食堂を設けないことができるものとする。

13 当分の間、居宅サービスの利用者のうち認定省令附則第2条に規定する経過的要介護に該当する者については、第86条第2項第2号ア中「3」とあるのは「10」と、第93条第2項第2号中「10」とあるのは「30」とする。

14 平成18年3月31日以前の日から引き続き存する指定特定施設(基準条例第218条第1項に規定する特定施設であって、指定特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。)であって、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が行われるものについては、第87条第2項第1号ア及び第94条第2項第1号アの規定は、適用しない。

15 平成18年3月31日以前の日から引き続き存する養護老人ホーム(同月31日以前の日から引き続き建築中のものを含む。)については、第94条第2項第1号アの規定は適用しない。

16 条例附則第3項の医療機関併設型指定介護予防特定施設には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 機能訓練指導員 1以上。ただし、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができる。

(2) 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の実情に応じた適当数

(平30規則24・追加)

17 条例附則第4項の医療機関併設型指定介護予防特定施設には、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の実情に応じた適当数の生活相談員及び計画作成担当者を置かなければならない。

(平30規則24・追加)

(平成27年規則第29号)

(施行期日)

 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(介護予防訪問介護に関する経過措置)

 介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年京都府条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第2号に規定する旧指定介護予防訪問介護又は旧基準該当介護予防訪問介護については、第3条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等に関する条例施行規則(以下「旧指定介護予防サービス基準条例施行規則」という。)第2条から第13条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧指定介護予防サービス基準条例施行規則第2条第1項中「条例」とあるのは「介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年京都府条例第23号)附則第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例第2条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(平成24年京都府条例第28号。以下「旧条例」という。)」と、旧指定介護予防サービス基準条例施行規則第2条第2項及び第3条から第13条までの規定中「条例」とあるのは「旧条例」とする。

(介護予防通所介護に関する経過措置)

 改正条例附則第5項に規定する旧指定介護予防通所介護又は旧基準該当介護予防通所介護については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。

(1) 

(2) 旧指定介護予防サービス基準条例施行規則第3条(旧指定介護予防サービス基準条例施行規則第41条及び第46条において準用する場合に限る。)、第4条(旧指定介護予防サービス基準条例施行規則第41条及び第46条において準用する場合に限る。)、第36条から第46条まで及び第69条第4項の規定

 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧指定介護予防サービス基準条例施行規則第36条第1項第3号の規定は、旧指定介護予防通所介護の事業を行う者が介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(改正条例附則第3項に規定する一部改正省令附則第5条第1項の市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合について準用する。この場合において、旧指定介護予防サービス基準条例施行規則第36条第1項第3号中「指定通所介護事業者(基準条例第101条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)」とあるのは「法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(前条に規定する指定介護予防通所介護として一部改正省令附則第5条第1項の規定により読み替えて準用する旧介護予防サービス等基準第97条第1項第3号の市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者」と、「指定通所介護(基準条例第100条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の事業」とあるのは「当該第1号通所事業」と、「指定介護予防通所介護又は指定通所介護等」とあるのは「指定介護予防通所介護又は第1号通所事業」と読み替えるものとする。

(平28規則14・一部改正)

 附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧指定介護予防サービス基準条例施行規則第38条中「条例」とあるのは「介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年京都府条例第23号)附則第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例第2条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(平成24年京都府条例第28号。以下「旧条例」という。)」と、第39条から第43条まで及び第46条中「条例」とあるのは「旧条例」とする。

 附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧指定介護予防サービス基準条例施行規則第44条第1項第3号の規定は、旧基準該当介護予防通所介護の事業と介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(旧基準該当介護予防通所介護に相当するものとして改正条例附則第3項に規定する一部改正省令附則第5条第2項の市町村が定めるものに限る。)を同一の事業所において一体的に運営している場合について準用する。この場合において、旧指定介護予防サービス基準条例施行規則第44条第1項第3号中「基準該当通所介護(基準条例第133条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。以下同じ。)の事業」とあるのは「法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(基準該当介護予防通所介護に相当するものとして一部改正省令附則第5条第2項の規定により読み替えて準用する旧介護予防サービス等基準第112条第1項第3号の市町村が定めるものに限る。)」と、「基準該当介護予防通所介護又は基準該当通所介護」とあるのは「基準該当介護予防通所介護又は当該第1号通所事業」と読み替えるものとする。

(平成27年規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第5条中介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則第100条第1号の改正規定及び第6条中介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則第104条第1号の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(看護職員が行う指定介護予防居宅療養管理指導に係る経過措置)

 整備条例附則第3項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導のうち、看護職員が行うものについては、第6条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則第31条及び第35条の規定は、平成30年9月30日までの間、なおその効力を有する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、令和6年4月1日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 第5条中介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則第16条の改正規定、同規則第23条の改正規定、同規則第27条の改正規定、同規則第32条の改正規定、同規則第48条の改正規定、同規則第57条の改正規定、同規則第65条の改正規定、同規則第75条の改正規定、同規則第82条の改正規定、同規則第89条の改正規定、同規則第95条の改正規定及び同規則第101条の改正規定

(ユニットに係る経過措置)

 この規則の施行の日以降、当分の間、第5条の規定による改正後の介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則第62条第4項第1号ア(イ)の規定により利用定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所は、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

 この規則の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この規則の施行後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下「居室等」という。)であって、第3条の規定による改正前の老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備等の基準に関する条例施行規則第12条第3項第1号ア(エ)b及び第19条第3項第1号ア(エ)b、第4条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則第64条第4項第1号ア(ウ)後段、第5条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則第62条第4項第1号ア(ウ)後段、第6条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の人員等の基準等に関する条例施行規則第14条第1項第1号ア(ウ)b並びに第8条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の人員等の基準に関する条例施行規則第17条第1項第1号ア(ウ)b、第18条第1項第1号ア(ウ)b及び第19条第1項第1号ア(ウ)bの規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。

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○平成27年規則第29号による改正前の介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則(抄)

(訪問介護員等の員数)

第2条 指定介護予防訪問介護事業所には、条例第6条第1項の訪問介護員等を常勤換算方法で、2.5人以上置かなければならない。

 条例第6条第2項の規則で定めるサービス提供責任者の人数は、利用者の数が40又はその端数を増すごとに1以上とする。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定介護予防訪問介護事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定介護予防訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

(平27規則30・一部改正)

(電子的方法の類型)

第3条 指定介護予防訪問介護事業者は、条例第9条第2項の規定により同条第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 次項各号に規定する方法のうち指定介護予防訪問介護事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

 条例第9条第2項の規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

 指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

 前項に規定する方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(利用者に関する市町村への通知の要件)

第4条 条例第24条の規則で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。

(1) 利用者が正当な理由なしに指定介護予防訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(サービス提供責任者の業務)

第5条 条例第27条第3項の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。

(1) 指定介護予防訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者等との連携に関すること。

(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(6) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程に定める事項)

第6条 条例第27条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) その他運営に関する重要事項

(指定介護予防訪問介護の提供に関する記録の整備)

第7条 条例第39条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 介護予防訪問介護計画

(2) 条例第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第24条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 条例第35条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(暴力団員の排除)

第8条 条例第40条第1項の規則で定める従業者は、副管理者その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、利用者の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるものとする。

(指定介護予防訪問介護の取扱方針)

第9条 条例第42条の規則で定める指定介護予防訪問介護の方針は、次のとおりとする。

(1) 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問介護計画を作成すること。

(3) 介護予防訪問介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成すること。

(4) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。

(5) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画を作成したときは、当該介護予防訪問介護計画を利用者に交付すること。

(6) 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、介護予防訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

(7) 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(8) 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

(9) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防訪問介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防訪問介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防訪問介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告すること。

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問介護計画の変更を行うこと。

 前項(第11号を除く。)の規定は、同号に規定する介護予防訪問介護計画の変更について準用する。

(指定介護予防訪問介護の提供に当たっての留意事項)

第10条 条例第43条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 指定介護予防訪問介護事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第30条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)において把握された課題、指定介護予防訪問介護の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 指定介護予防訪問介護事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

(訪問介護員等の員数)

第11条 基準該当介護予防訪問介護事業所には、条例第44条第1項の訪問介護員等を、3人以上置かなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の制限)

第12条 条例第47条第1項ただし書の規則で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 当該介護予防訪問介護の利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定介護予防訪問介護のみによっては必要な介護予防訪問介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合

(2) 当該介護予防訪問介護が、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者又は法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援の事業を行う者の作成する介護予防サービス計画に基づいて提供される場合

(3) 当該介護予防訪問介護が、条例第44条第2項に規定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合

(4) 当該介護予防訪問介護が、入浴、排せつ、食事等の介護をその主たる内容とする場合

(5) 当該介護予防訪問介護を提供する訪問介護員等の当該訪問介護に従事する時間の合計時間が、当該訪問介護員等が介護予防訪問介護に従事する時間の合計時間のおおむね2分の1を超えない場合

 条例第47条第2項の規則で定める介護予防訪問介護計画は、第9条第2項に規定する介護予防訪問介護計画とする。

(準用)

第13条 第3条から第10条までの規定は、基準該当介護予防訪問介護の事業について準用する。この場合において、第3条第1項中「第9条第2項の規定により同条第1項」とあるのは「第48条において準用する条例第9条第2項の規定により条例第48条において準用する条例第9条第1項」と、同条第2項中「第9条第2項」とあるのは「第48条において準用する条例第9条第2項」と、第4条中「第24条」とあるのは「第48条において準用する条例第24条」と、第5条中「第27条第3項」とあるのは「第48条において準用する条例第27条第3項」と、第6条中「第27条」とあるのは「第48条において準用する条例第27条」と、第7条中「第39条第2項」とあるのは「第48条において準用する条例第39条第2項」と、第7条第2号中「第20条第2項」とあるのは「第48条において準用する条例第20条第2項」と、第7条第3号中「第24条」とあるのは「第48条において準用する条例第24条」と、第7条第4号中「第35条第2項」とあるのは「第48条において準用する条例第35条第2項」と、第7条第5号中「第37条第2項」とあるのは「第48条において準用する条例第37条第2項」と、第8条中「第40条第1項」とあるのは「第48条において準用する条例第40条第1項」と、第9条中「第42条」とあるのは「第48条において準用する条例第42条」と、第10条中「第43条」とあるのは「第48条において準用する条例第43条」と読み替えるものとする。

(従業者の基準)

第36条 指定介護予防通所介護事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 生活相談員 指定介護予防通所介護の提供日ごとに、指定介護予防通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定介護予防通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該指定介護予防通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下この条及び第44条において「看護職員」という。) 指定通所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 指定介護予防通所介護の単位ごとに、当該指定介護予防通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定介護予防通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定介護予防通所介護を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者(基準条例第101条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介護の事業と指定通所介護(基準条例第100条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防通所介護又は指定通所介護等の利用者。以下この条、第38条及び第42条から第44条までにおいて同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合に15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

 当該指定介護予防通所介護事業所の利用定員(当該指定介護予防通所介護事業所において同時に指定介護予防通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定通所介護の単位ごとに、当該指定介護予防通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定介護予防通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

 指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介護の単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該指定介護予防通所介護に従事させなければならない。

 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定介護予防通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。

 前各項の指定通所介護の単位は、指定通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(平28規則14・一部改正)

(指定介護予防通所介護の設備の基準)

第37条 指定介護予防通所介護事業所は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準を満たしていること。

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供のときはその提供に支障がない広さを確保することができ、かつ、機能訓練を行うときはその実施に支障がない広さを確保することができる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

(指定介護予防通所介護の利用料の受領)

第38条 条例第102条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定介護予防通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

 前項第2号に掲げる費用については、基準省令第100条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(運営規程に定める事項)

第39条 条例第103条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防通所介護の利用定員

(5) 指定介護予防通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

(指定介護予防通所介護の提供に関する記録の整備)

第40条 条例第107条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 介護予防通所介護計画

(2) 条例第109条において準用する第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第109条において準用する第24条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 条例第109条において準用する第35条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第107条の2第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平27規則30・一部改正)

(準用)

第41条 第3条、第4条及び第8条の規定は、指定介護予防通所介護の事業について準用する。この場合において、第3条第1項中「第9条第2項の規定により同条第1項」とあるのは「第109条において準用する条例第9条第2項の規定により条例第109条において準用する条例第9条第1項」と、同条第2項中「第9条第2項」とあるのは「第109条において準用する条例第9条第2項」と、第4条中「第24条」とあるのは「第109条において準用する条例第24条」と、第8条中「第40条第1項」とあるのは「第109条において準用する条例第40条第1項」と読み替えるものとする。

(指定介護予防通所介護の取扱方針)

第42条 条例第111条の指定介護予防通所介護の方針は、次のとおりとする。

(1) 指定介護予防通所介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防通所介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防通所介護計画を作成すること。

(3) 介護予防通所介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成すること。

(4) 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、介護予防通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。

(5) 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、介護予防通所介護計画を作成したときは、当該介護予防通所介護計画を利用者に交付すること。

(6) 指定介護予防通所介護の提供に当たっては、介護予防通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

(7) 指定介護予防通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(8) 指定介護予防通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

(9) 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、介護予防通所介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防通所介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防通所介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。

(10) 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告すること。

(11) 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所介護計画の変更を行うこと。

 前項(第11号を除く。)の規定は、同号に規定する介護予防通所介護計画の変更について準用する。

(指定介護予防通所介護の提供に当たっての留意事項)

第43条 条例第112条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準第30条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)において把握された課題、指定介護予防通所介護の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 指定介護予防通所介護事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されているもの等の適切なものとすること。

(3) 指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(従業者の基準)

第44条 基準該当介護予防通所介護事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 生活相談員 基準該当介護予防通所介護の提供日ごとに、当該基準該当介護予防通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該基準該当介護予防通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該基準該当介護予防通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護職員 基準該当介護予防通所介護の単位ごとに、専ら当該基準該当介護予防通所介護の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 基準該当介護予防通所介護の単位ごとに、当該基準該当介護予防通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該基準該当介護予防通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該基準該当介護予防通所介護を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該基準該当通所介護事業者が基準該当介護予防通所介護の事業と基準該当指定通所介護(基準条例第133条第1項に規定する基準該当通所介護事業者をいう。以下同じ。)の事業を同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における基準該当介護予防通所介護又は基準該当通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

 当該基準該当介護予防通所介護事業所の利用定員(当該基準該当介護予防通所介護事業所において同時に基準該当介護予防通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、基準該当介護予防通所介護の単位ごとに、当該基準該当介護予防通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該基準該当介護予防通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

 基準該当介護予防通所介護事業者は、基準該当介護予防通所介護の単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項において同じ。)を、常時1人以上当該基準該当介護予防通所介護に従事させなければならない。

 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の基準該当介護予防通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。

 前各項の基準該当介護予防通所介護の単位は、基準該当介護予防通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当介護予防通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

(基準該当介護予防通所介護の設備の基準)

第45条 基準該当介護予防通所介護事業所は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所 次に掲げる基準を満たしていること。

 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 アにかかわらず、食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、食事の提供のときはその提供に支障がない広さを確保することができ、かつ、機能訓練を行うときはその実施に支障がない広さを確保することができる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

 生活相談を行う場所 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

(準用)

第46条 第3条、第4条、第8条、第38条から第40条まで、第42条及び第43条の規定は、基準該当介護予防通所介護の事業について準用する。この場合において、第3条第1項中「第9条第2項の規定により同条第1項」とあるのは「第117条において準用する条例第9条第2項の規定により条例第117条において準用する条例第9条第1項」と、同条第2項中「第9条第2項」とあるのは「第117条において準用する条例第9条第2項」と、第4条中「第24条」とあるのは「第117条において準用する条例第24条」と、第8条中「第40条第1項」とあるのは「第117条において準用する条例第40条第1項」と、第38条中「第102条第3項」とあるのは「第117条において準用する条例第102条第3項」と、第39条中「第103条」とあるのは「第117条において準用する条例第103条」と、第40条中「第107条第2項」とあるのは「第117条において準用する条例第107条第2項」と、第40条第1項第2号から第5号までの規定中「第109条」とあるのは「第117条」と、第42条中「第111条」とあるのは「第117条において準用する条例第111条」と、第43条中「第112条」とあるのは「第117条において準用する条例第112条」と読み替えるものとする。

(平成27年規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則

平成24年9月14日 規則第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第7章の2 介護保険
沿革情報
平成24年9月14日 規則第43号
平成27年3月31日 規則第29号
平成27年3月31日 規則第30号
平成28年3月29日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第24号
平成31年2月28日 規則第7号
令和3年3月29日 規則第11号