○介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の人員等の基準等に関する条例施行規則

平成24年9月14日

京都府規則第44号

介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の人員等の基準等に関する条例施行規則をここに公布する。

介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の人員等の基準等に関する条例施行規則

(従業者の基準)

第2条 指定介護老人福祉施設には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(2) 生活相談員 入所者の数が100又はその端数を増すごとに1以上

(3) 介護職員又は看護職員 次に掲げる基準を満たす数

 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上とすること。

 看護職員の数は、次のとおりとすること。

(ア) 入所者の数が30を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、1以上

(イ) 入所者の数が30を超えて50を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、2以上

(ウ) 入所者の数が50を超えて130を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、3以上

(エ) 入所者の数が130を超える指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、3に、入所者の数が130を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

(4) 栄養士又は管理栄養士 1以上

(5) 機能訓練指導員 1以上

(6) 介護支援専門員 1以上(入所者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

 第1項の常勤換算方法とは、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該指定介護老人福祉施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

 指定介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

 第1項第2号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。

 第1項第3号の看護職員のうち、1人以上は、常勤の者でなければならない。

 第1項第5号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。

 第1項第5号の機能訓練指導員は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。

 第1項第6号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。

10 第1項第1号の医師及び同項第6号の介護支援専門員の数は、サテライト型居住施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第131条第4項に規定するサテライト型居住施設をいう。以下同じ。)の本体施設(同条第4項に規定する本体施設をいう。以下同じ。)である指定介護老人福祉施設であって、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。

(平30規則24・令3規則11・一部改正)

(設備の基準)

第3条 条例第5条第2項ただし書の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 固定された間仕切りを設置することにより、各居住部分(居室内の1人(夫婦等の場合にあっては、2人)の入居者が専用する部分をいう。以下同じ。)を個室に類するしつらえとすること。

(2) 厚生労働大臣が定める施設基準(平成24年厚生労働省告示第97号)第53号において準用する同告示第44号に規定する準ユニットケア加算(以下「準ユニットケア加算」という。)の基準に適合するよう、共同生活室を含む準ユニット(同告示第44号イに規定する準ユニットをいう。以下同じ。)を設け、必要となる介護職員又は看護職員を配置すること。

(3) 定員が1人の場合と比較して入所者の負担する費用の軽減を図ること。

(4) 前3号の措置について、第三者による評価を受けてその効果を検証し、必要に応じて改善すること。

 指定介護老人福祉施設は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 居室 次に掲げる基準を満たしていること。

 入所者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 静養室 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。

(3) 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 洗面設備 次に掲げる基準を満たしていること。

 居室のある階ごとに設けること。

 要介護者が使用するのに適したものとすること。

(5) 便所 次に掲げる基準を満たしていること。

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。

(6) 医務室 次に掲げる基準を満たしていること。

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所とすること。

 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

(7) 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準を満たしていること。

 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

 必要な備品を備えること。

(8) 廊下 幅を1.8メートル(中廊下にあっては、2.7メートル)以上とすること。

 前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(電磁的方法)

第4条 指定介護老人福祉施設は、条例第6条第2項の規定により同条第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 次項各号に掲げる方法のうち指定介護老人福祉施設が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

 条例第6条第2項の規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

 前項に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機と、入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(費用)

第5条 条例第13条第3項の規則で定める費用の額は、次に掲げるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下「基準省令」という。)第9条第3項第3号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 基準省令第9条第3項第4号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 理美容代

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの

 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、基準省令第9条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

 条例第13条第4項の規則で定める費用は、第1項第1号から第4号までに掲げるものとする。

(平30規則24・一部改正)

(身体的拘束等の適正化を図るための措置)

第5条の2 条例第15条第6項の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 当該指定介護老人福祉施設における身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行われるものを含む。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護老人福祉施設における身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平30規則24・追加、令3規則11・一部改正)

(会議の実施方法等)

第6条 条例第16条第6項の規則で定める方法は、テレビ電話装置等を活用して行う方法(入所者又はその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者又はその家族の同意を得たものに限る。)とする。

 条例第16条第9項の規定による実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 定期的に入所者に面接すること。

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

 条例第16条第11項の規則で定める場合は、次に掲げるものとする。

(1) 入所者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合

(2) 入所者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

(令3規則11・一部改正)

(入所者に関する市町村への通知)

第7条 条例第24条の規則で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。

(1) 正当な理由なしに指定介護福祉施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(計画担当介護支援専門員の業務)

第8条 条例第27条の規則で定める業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、当該入所申込者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。

(3) その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、当該入所者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行うこと。

(4) 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。

(5) 条例第15条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。

(6) 条例第38条第2項に規定する苦情の内容等を記録すること。

(7) 条例第40条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

(運営規程に定める重要事項)

第9条 条例第28条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入所定員

(4) 入所者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 非常災害対策

(8) その他施設の運営に関する重要事項

(平30規則24・一部改正)

(衛生管理等)

第10条 条例第32条第2項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、基準省令第27条第2項第4号の厚生労働大臣が定める手順に沿った対応を行うこと。

(令3規則11・一部改正)

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第11条 条例第40条第1項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

(令3規則11・一部改正)

(虐待の防止措置)

第11条の2 条例第40条の2の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定介護老人福祉施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護老人福祉施設における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3規則11・追加)

(記録の整備)

第12条 条例第42条第2項の記録は、次に掲げるものとする。

(1) 施設サービス計画

(2) 条例第12条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第15条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第24条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 条例第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第40条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(暴力団員の排除)

第13条 条例第43条第1項の規則で定める従業者は、副管理者その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、入所者の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該施設の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるものとする。

(設備の基準)

第14条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) ユニット 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれに定める基準を満たしていること。

 居室 次に掲げる基準を満たしていること。

(ア) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入居者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

(イ) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする。

(ウ) 一の居室の床面積等は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とすること。

(エ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 共同生活室 次に掲げる基準を満たしていること。

(ア) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(イ) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備 次に掲げる基準を満たしていること。

(ア) 居室ごとに設けること又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 要介護者が使用するのに適したものとすること。

 便所 次に掲げる基準を満たしていること。

(ア) 居室ごとに設けること又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。

(2) 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。

(3) 医務室 次に掲げる基準を満たしていること。

 医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすること。

 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

(4) 廊下 幅を1.8メートル(中廊下にあっては、2.7メートル)以上とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1.5メートル(中廊下にあっては、1.8メートル)以上として差し支えない。

 前項第2号から第4号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

(平30規則24・令3規則11・一部改正)

(費用)

第15条 条例第47条第3項の規則で定める費用の額は、次に掲げるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 基準省令第41条第3項第3号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 基準省令第41条第3項第4号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 理美容代

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認められるもの

 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、基準省令第41条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

 条例第47条第4項の規則で定める費用は、第1項第1号から第4号までに掲げるものとする。

(平30規則24・一部改正)

(身体的拘束等の適正化を図るための措置)

第15条の2 条例第48条第8項の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 当該ユニット型指定介護老人福祉施設における身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該ユニット型指定介護老人福祉施設における身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 当該ユニット型指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平30規則24・追加、令3規則11・一部改正)

(運営規程に定める重要事項)

第16条 条例第52条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入居定員

(4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員

(5) 入居者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) その他施設の運営に関する重要事項

(平30規則24・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第17条 条例第53条第2項の規則で定める職員配置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

(準用)

第18条 第4条第6条から第8条まで及び第10条から第13条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第4条第1項中「第6条第2項の規定により同条第1項」とあるのは「第55条において準用する条例第6条第2項の規定により条例第55条において準用する条例第6条第1項」と、同条第2項中「第6条第2項」とあるのは「第55条において準用する条例第6条第2項」と、第6条第1項中「第16条第6項」とあるのは「第55条において準用する条例第16条第6項」と、同条第2項中「第16条第9項」とあるのは「第55条において準用する条例第16条第9項」と、同条第3項中「第16条第11項」とあるのは「第55条において準用する条例第16条第11項」と、第7条中「第24条」とあるのは「第55条において準用する条例第24条」と、第8条中「第27条」とあるのは「第55条において準用する条例第27条」と、第8条第5号及び第12条第3号中「第15条第5項」とあるのは「第48条第7項」と、第8条第6号及び第12条第5号中「第38条第2項」とあるのは「第55条において準用する条例第38条第2項」と、第8条第7号及び第12条第6号中「第40条第3項」とあるのは「第55条において準用する条例第40条第3項」と、第10条中「第32条第2項」とあるのは「第55条において準用する条例第32条第2項」と、第11条中「第40条第1項」とあるのは「第55条において準用する条例第40条第1項」と、第11条の2中「第40条の2」とあるのは「第55条において準用する条例第40条の2」と、第12条中「第42条第2項」とあるのは「第55条において準用する条例第42条第2項」と、同条第2号中「第12条第2項」とあるのは「第55条において準用する条例第12条第2項」と、同条第4号中「第24条」とあるのは「第55条において準用する条例第24条」と、第13条中「第43条第1項」とあるのは「第55条において準用する条例第43条第1項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

 平成12年4月1日以前の日から引き続き存する特別養護老人ホームの建物(基本的な設備が完成しているものを含み、同月1日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。次項において同じ。)について第3条第2項第1号の規定を適用する場合においては、同号ア中「10.65平方メートル」とあるのは、「収納設備等を除き、4.95平方メートル」とする。

 平成12年3月31日以前の日から引き続き存する特別養護老人ホームの建物については、第3条第2項第7号ア(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間適用しない。

 一般病床(医療法第7条第2項第5号に規定する一般病床をいう。以下同じ。)、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第2項に規定する病床に係るものに限る。以下この項及び附則第6項において同じ。)又は療養病床(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床について平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)を行い、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第3条第2項第7号アの規定にかかわらず、食堂は、1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、40平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。

(平30規則24・一部改正)

 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床について平成36年3月31日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)を行い、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第3条第2項第7号アの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

(1) 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。

(2) 食堂は、1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、40平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。

(平30規則24・一部改正)

 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床について平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)を行い、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合においては、第3条第2項第8号及び第14条第1項第4号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅については、1.2メートル(中廊下にあっては、1.6メートル)以上とする。

(平30規則24・一部改正)

 平成15年4月1日以前の日から引き続き法第48条第1項第1号の規定による指定を受けている介護老人福祉施設(同月1日以後に増築され、又は改築された部分を除く。次項において同じ。)であって、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第30号。以下「平成15年改正省令」という。)による改正後の基準省令(以下「平成15年基準」という。)第5章に規定する基準を満たすものについて、第14条第1項第1号イ(イ)の規定を適用する場合においては、同号イ(イ)中「2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは、「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

(平30規則24・一部改正)

 当分の間、第5条第1項第1号中「食費の基準費用額(同条第4項」とあるのは「食費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者(施行法第13条第5項に規定する特定要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)にあっては、同項第1号に規定する食費の特定基準費用額)(法第51条の3第4項」と、「食費の負担限度額」とあるのは「食費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額)」と、第5条第2号及び第15条第2号中「居住費の基準費用額(同条第4項」とあるのは「居住費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定基準費用額)(法第51条の3第4項」と、「居住費の負担限度額」とあるのは「居住費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額)」と、同条第1号中「食費の基準費用額(同条第4項」とあるのは「食費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定基準費用額)(法第51条の3第4項」と、「食費の負担限度額」とあるのは「食費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額)」とする。

(平成30年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、令和6年4月1日から施行する。

(1)から(5)まで 

(6) 第6条中介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の人員等の基準等に関する条例施行規則第9条の改正規定、同規則第10条第3号の改正規定、同規則第11条に1号を加える改正規定及び同規則第16条の改正規定

(ユニットに係る経過措置)

 この規則の施行の日以降、当分の間、第6条の規定による改正後の介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の人員等の基準等に関する条例施行規則第14条第1項第1号ア(イ)の規定により入所定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、当該ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

 この規則の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この規則の施行後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下「居室等」という。)であって、第3条の規定による改正前の老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備等の基準に関する条例施行規則第12条第3項第1号ア(エ)b及び第19条第3項第1号ア(エ)b、第4条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則第64条第4項第1号ア(ウ)後段、第5条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則第62条第4項第1号ア(ウ)後段、第6条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の人員等の基準等に関する条例施行規則第14条第1項第1号ア(ウ)b並びに第8条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の人員等の基準に関する条例施行規則第17条第1項第1号ア(ウ)b、第18条第1項第1号ア(ウ)b及び第19条第1項第1号ア(ウ)bの規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。

介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の人員等の基準等に関する条例施行規則

平成24年9月14日 規則第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第7章の2 介護保険
沿革情報
平成24年9月14日 規則第44号
平成30年3月30日 規則第24号
令和3年3月29日 規則第11号