○介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員等の基準に関する条例施行規則

平成24年9月14日

京都府規則第45号

介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員等の基準に関する条例施行規則をここに公布する。

介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員等の基準に関する条例施行規則

(従業者の基準)

第2条 介護老人保健施設には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 薬剤師 介護老人保健施設の実情に応じた適当数

(2) 准看護師又は介護職員 常勤換算方法で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに看護・介護職員1以上(看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)の数は看護・介護職員の総数の7分の2程度を、介護職員の数は看護・介護職員の総数の7分の5程度をそれぞれ標準とする。)

(3) 支援相談員 1(入所者の数が100を超える場合にあっては、常勤の支援相談員1に加え、常勤換算方法で、100を超える部分を100で除して得た数)以上

(4) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 常勤換算方法で、入所者の数を100で除して得た数以上

(5) 栄養士又は管理栄養士 入所定員100以上の介護老人保健施設にあっては、1以上

(6) 介護支援専門員 1以上(入所者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

(7) 調理員、事務員その他の従業者 介護老人保健施設の実情に応じた適当数

 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に許可を受ける場合は、推定数による。

 第1項の常勤換算方法は、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該介護老人保健施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

 介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

 第1項第6号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、当該介護老人保健施設の他の職務に従事することができるものとし、介護支援専門員が次項に規定する本体施設に従事する場合であって、当該本体施設の入所者の処遇に支障がない場合には、サテライト型小規模介護老人保健施設の職務に従事することができるものとする。

 第1項第3号から第6号までの規定にかかわらず、サテライト型小規模介護老人保健施設の支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

(1) 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員

(2) 介護医療院 栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員

(3) 病院 栄養士若しくは管理栄養士(病床数100以上の病院の場合に限る。)又は介護支援専門員(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設の場合に限る。)

 第1項第3号から第6号までの規定にかかわらず、医療機関併設型小規模介護老人保健施設の支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員の員数の基準は、次のとおりとする。

(1) 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士若しくは管理栄養士 併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士若しくは管理栄養士により当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。

(2) 支援相談員又は介護支援専門員 当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の実情に応じた適当数

(平27規則29・平30規則24・令3規則11・一部改正)

(設備の基準)

第3条 介護老人保健施設は、次に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 談話室 入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。

(2) 食堂 2平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上の面積を有すること。

(3) 浴室 次に掲げる基準を満たしていること。

 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。

(4) レクリエーション・ルーム レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えること。

(5) 洗面所 療養室のある階ごとに設けること。

(6) 便所 次に掲げる基準を満たしていること。

 療養室のある階ごとに設けること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 常夜灯を設けること。

 前項各号に掲げる設備は、専ら当該介護老人保健施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

(構造設備の基準)

第4条 条例第5条第1項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 療養室その他の入所者の療養生活に充てる施設(以下「療養室等」という。)を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。

(2) 療養室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該介護老人保健施設の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長と相談の上、条例第31条第1項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 条例第31条第1項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

 条例第5条第2項の規則で定める要件は、次の各号に掲げるいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

 条例第5条第3項の構造設備の仕様等の基準は、次のとおりとする。

(1) 療養室等が2階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ1以上設けること。

(2) 療養室等が3階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を2以上設けること。ただし、前号に規定する直通階段を建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。

(3) 階段には、手すりを設けること。

(4) 廊下の構造は、次のとおりとすること。

 幅は、1.8メートル(中廊下にあっては、2.7メートル)以上とすること。

 手すりを設けること。

 常夜灯を設けること。

(5) 入所者に対する介護保健施設サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。

(6) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

(令3規則11・一部改正)

(電磁的方法)

第5条 介護老人保健施設は、条例第6条第2項の規定により同条第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 次項各号に掲げる方法のうち介護老人保健施設が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

 条例第6条第2項の規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げる方法

 介護老人保健施設の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 介護老人保健施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、介護老人保健施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

 前項に規定する方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、介護老人保健施設の使用に係る電子計算機と、入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(利用者負担額等の受領)

第6条 条例第13条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号。以下「基準省令」という。)第11条第3項第3号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 基準省令第11条第3項第4号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 理美容代

(6) 前各号に掲げるもののほか、介護保健施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの

 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、基準省令第11条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

 条例第13条第4項の規則で定める費用は、第1項第1号から第4号までに掲げるものとする。

(身体的拘束等の適正化を図るための措置)

第6条の2 条例第15条第6項の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 当該介護老人保健施設における身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行われるものを含む。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該介護老人保健施設における身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 当該介護老人保健施設において、介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平30規則24・追加、令3規則11・一部改正)

(会議の実施方法等)

第7条 条例第16条第6項の規則で定める方法は、テレビ電話装置等を活用して行う方法(入所者又はその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者又はその家族の同意を得たものに限る。)とする。

 条例第16条第9項の規定による実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 定期的に入所者に面接すること。

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

 条例第16条第11項の規則で定める場合は、次に掲げるものとする。

(1) 入所者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合

(2) 入所者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

(令3規則11・一部改正)

(診療の方針)

第8条 条例第17条の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 診療は、一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行うこと。

(2) 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入所者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行うこと。

(3) 常に入所者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。

(4) 検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照らして妥当適切に行うこと。

(5) 特殊な療法又は新しい療法等については、基準省令第15条第5号の厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならないこと。

(6) 基準省令第15条第6号の厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し、又は処方してはならないこと。

(入所者に関する市町村への通知)

第9条 条例第24条の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

(1) 正当な理由なしに介護保健施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(計画担当介護支援専門員の業務)

第10条 条例第27条の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。

(1) 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録すること。

(3) 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。

(4) 条例第37条第2項に規定する苦情の内容等を記録すること。

(5) 条例第39条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

(運営規程に定める事項)

第11条 条例第28条の規則で定める重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入所定員

(4) 入所者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) その他施設の運営に関する重要事項

(感染症等の防止措置)

第12条 条例第32条第2項の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 当該介護老人保健施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該介護老人保健施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該介護老人保健施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、基準省令第29条第2項第4号の厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(令3規則11・一部改正)

(事故の発生等の防止措置)

第13条 条例第39条第1項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

(令3規則11・一部改正)

(虐待の防止措置)

第13条の2 条例第39条の2の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該介護老人保健施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該介護老人保健施設における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該介護老人保健施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3規則11・追加)

(整備等をすべき記録)

第14条 条例第41条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 施設サービス計画

(2) 条例第11条第4項に規定する居宅において日常生活を営むことができるかどうかについての検討の内容等の記録

(3) 条例第12条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(4) 条例第15条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(5) 条例第24条に規定する市町村への通知に係る記録

(6) 条例第37条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 条例第39条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(暴力団員の排除)

第15条 条例第42条第1項の規則で定める従業者は、副施設長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、入所者の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該施設の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるものとする。

(ユニット型介護老人保健施設の設備の基準)

第16条 ユニット型介護老人保健施設は、次に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) ユニット 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれに定める基準を満たしていること。

 共同生活室 次に掲げる基準を満たしていること。

(ア) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(イ) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面所 次に掲げる基準を満たしていること。

(ア) 療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 便所 次に掲げる基準を満たしていること。

(ア) 療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(ウ) 常夜灯を設けること。

(2) 浴室 次に掲げる基準を満たしていること。

 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。

 専ら当該ユニット型介護老人保健施設の用に供するものであること。ただし、入居者に対する介護保健施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

 条例第45条第3項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 療養室等を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。

(2) 療養室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該ユニット型介護老人保健施設の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、条例第54条において準用する条例第31条第1項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 条例第54条において準用する条例第31条第1項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

 前2項に規定するもののほか、ユニット型介護老人保健施設の設備構造の基準は、次に定めるところによる。

(1) 療養室等が2階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ1以上設けること。

(2) 療養室等が3階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を2以上設けること。ただし、前号に規定する直通階段を建築基準法施行令第123条第1項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。

(3) 階段には、手すりを設けること。

(4) 廊下の構造は、次のとおりとすること。

 幅は、1.8メートル(中廊下にあっては、2.7メートル)以上とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1.5メートル(中廊下にあっては、1.8メートル)以上として差し支えない。

 手すりを設けること。

 常夜灯を設けること。

(5) 入居者に対する介護保健施設サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。

(6) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

 条例第45条第4項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

(平27規則29・令3規則11・一部改正)

(利用者負担額等の受領)

第17条 条例第46条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護老人保健施設に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護老人保健施設に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 基準省令第42条第3項第3号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 基準省令第42条第3項第4号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 理美容代

(6) 前各号に掲げるもののほか、介護保健施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認められるもの

 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、基準省令第42条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

 条例第46条第4項の規則で定める費用は、第1項第1号から第4号までに掲げるものとする。

(身体的拘束等の適正化を図るための措置)

第17条の2 条例第47条第8項の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 当該ユニット型介護老人保健施設における身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該ユニット型介護老人保健施設における身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 当該ユニット型介護老人保健施設において、介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平30規則24・追加、令3規則11・一部改正)

(運営規程に定める事項)

第18条 条例第51条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入居定員

(4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員

(5) 入居者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 非常災害対策

(8) その他施設の運営に関する重要事項

(職員配置)

第19条 条例第52条第2項の規則で定める職員配置は、次に掲げるものとする。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

(令3規則11・一部改正)

(準用)

第20条 第5条第7条から第10条まで及び第12条から第15条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。この場合において、第5条第1項及び第2項中「第6条第2項」とあるのは「第54条において準用する条例第6条第2項」と、同条第1項中「同条第1項」とあるのは「第54条において準用する条例第6条第1項」と、第7条第1項中「第16条第6項」とあるのは「第54条において準用する条例第16条第6項」と、同条第2項中「第16条第9項」とあるのは「第54条において準用する条例第16条第9項」と、同条第3項中「第16条第11項」とあるのは「第54条において準用する条例第16条第11項」と、第8条中「第17条」とあるのは「第54条において準用する条例第17条」と、第9条中「第24条」とあるのは「第54条において準用する条例第24条」と、第10条中「第27条」とあるのは「第54条において準用する条例第27条」と、同条第4号及び第14条第6号中「第37条第2項」とあるのは「第54条において準用する条例第37条第2項」と、第10条第5号及び第14条第7号中「第39条第3項」とあるのは「第54条において準用する条例第39条第3項」と、第12条中「第32条第2項」とあるのは、「第54条において準用する条例第32条第2項」と、第13条の2中「第39条の2」とあるのは「第54条において準用する条例第39条の2」と、第14条中「第41条第2項」とあるのは「第54条において準用する条例第41条第2項」と、同条第2号中「第11条第4項」とあるのは「第54条において準用する条例第11条第4項」と、同条第3号中「第12条第2項」とあるのは「第54条において準用する第12条第2項」と、同条第4号中「第15条第5項」とあるのは「第47条第7項」と、同条第5号中「第24条」とあるのは「第54条において準用する条例第24条」と、第15条中「第42条第1項」とあるのは「第54条において準用する条例第42条第1項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

 みなし介護老人保健施設(基準省令附則第4条に規定するみなし介護老人保健施設をいう。以下同じ。)であって、平成4年9月30日以前に老人保健施設として開設されたものについて、第3条第1項第2号の規定を適用する場合においては、同号中「2平方メートル」とあるのは、「1平方メートル」とする。

 みなし介護老人保健施設であって、老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準(昭和63年厚生省令第1号。以下「老人保健施設基準」という。)附則第3条の規定の適用を受け平成12年3月31日以前の日から引き続き老人保健施設として開設していたものの構造設備(当該適用に係る部分に限る。)については、第4条第3号第1号(エレベーターに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

 みなし介護老人保健施設であって、老人保健施設基準附則第2条第1項の規定の適用を受け、平成12年3月31日以前の日から引き続き老人保健施設として開設していたものの構造設備(当該適用に係る部分に限る。)については、第4条第3項第4号アの規定は、適用しない。

 平成14年4月1日において現に医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の開設の許可を受けている病院の建物(同日において現に存するもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み、同月2日以降に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。)内の療養病床若しくは一般病床又は医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)附則第2条第3項第4号に規定する経過的旧その他の病床若しくは同項第5号に規定する経過的旧療養型病床群に係る病床を転換して平成18年3月31日までに開設され、又は増設される介護老人保健施設(以下「病床転換による介護老人保健施設」という。)であって第4条第3項第4号アの規定に適合しないもの(当該転換に当たって当該規定に適合させることが困難であったものに限る。)の構造設備(当該転換に係る部分に限る。)については、同号ア中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、「2.7メートル」とあるのは「1.6メートル」とする。

(平30規則24・一部改正)

 一般病床、精神病床又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成36年3月31日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る食堂については、第3条第1項第2号中「2平方メートル」とあるのは、「1平方メートル」とする。

(平30規則24・一部改正)

 一般病床又は療養病床を有する診療所の開設者が、当該診療所の一般病床又は療養病床を平成36年3月31日までの間に転換を行って介護老人保健施設(ユニット型介護老人保健施設を除く。)を開設する場合における当該転換に係る食堂については、第3条第1項第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

(1) 機能訓練室の面積と合計した面積を3平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上とするとともに、食事の提供に支障がない広さを確保すること。

(2) 1平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上を有すること。

(平30規則24・一部改正)

 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成36年3月31日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る屋内の直通階段及びエレベーターについては、第4条第3項第1号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ1以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を2以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているもの又は2階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ50平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造られている建築物にあっては、100平方メートル)以下のものについては、屋内の直通階段を1とすることができる」とする。

(平30規則24・一部改正)

 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成36年3月31日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る療養室に隣接する廊下については、第4条第3項第4号ア及び第16条第3項第4号アの規定にかかわらず、幅は、1.2メートル(中廊下にあっては、1.6メートル)以上とする。

(平30規則24・一部改正)

10 平成17年9月30日以前の日から引き続き法第94条第1項の規定による開設の許可を受けている介護老人保健施設(同年10月1日以降に増築され、又は改築された部分を除く。)であって、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第139号)による改正後の基準省令第5章に規定する基準を満たすものについて、第16条第1項第1号ア(イ)の規定を適用する場合においては、同号ア(イ)中「2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは、「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

11 平成18年3月31日以前の日から引き続き存する療養病床若しくは一般病床であって、かつ、同年4月1日以降療養病床若しくは一般病床から転換したサテライト小規模介護老人保健施設(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第33号)による改正後の基準省令第2条第6項に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設をいう。)又は医療機関併設型小規模介護老人保健施設(同条第7項に規定する医療機関併設型小規模介護老人保健施設をいう。)の廊下の幅については、当分の間、第4条第3項第4号ア中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、「2.7メートル」とあるのは「1.6メートル」とする。

12 平成17年10月1日以前に法第94条第1項の規定による開設の許可を受けている介護老人保健施設(同日において建築中のものであって、同月2日以降に同項の規定による開設の許可を受けたものを含む。以下「平成17年前介護老人保健施設」という。)であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第106号)による改正前の基準省令(以下「介護老人保健施設旧基準」という。)第51条に規定する一部ユニット型介護老人保健施設であるもの(平成23年9月1日に改修、改築又は増築中の平成17年前介護老人保健施設(基準省令第39条に規定するユニット型介護老人保健施設を除く。)であって、同月2日以後に介護老人保健施設旧基準第51条に規定する一部ユニット型介護老人保健施設に該当することとなるものを含む。)については、平成23年9月1日以後最初の指定の更新までの間は、介護老人保健施設旧基準第51条から第62条までに規定する基準によることができる。

(平成27年規則第29号)

(施行期日)

 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、令和6年4月1日から施行する。

(1)から(6)まで 

(7) 第7条中介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員等の基準に関する条例施行規則第11条の改正規定、同規則第12条第3号の改正規定、同規則第13条に1号を加える改正規定及び同規則第18条の改正規定

介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員等の基準に関する条例施行規則

平成24年9月14日 規則第45号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第7章の2 介護保険
沿革情報
平成24年9月14日 規則第45号
平成27年3月31日 規則第29号
平成30年3月30日 規則第24号
令和3年3月29日 規則第11号