○介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の人員等の基準に関する条例施行規則
平成24年9月14日
京都府規則第46号
介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の人員等の基準に関する条例施行規則をここに公布する。
介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の人員等の基準に関する条例施行規則
(用語)
第1条 この規則で使用する用語は、介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の人員等の基準に関する条例(平成24年京都府条例第31号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。
(1) 医師及び薬剤師 それぞれ医療法(昭和23年法律第205号)に規定する療養病床を有する病院として必要とされる数以上
(2) 療養病床に係る病室によって構成される病棟(療養病床が病棟の一部である場合は、当該一部。以下「療養病床に係る病棟」という。)に置くべき看護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上
(3) 療養病床に係る病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上
(4) 理学療法士及び作業療法士 当該指定介護療養型医療施設の実情に応じた適当数
(5) 栄養士又は管理栄養士 療養病床が100以上の指定介護療養型医療施設にあっては、1以上
(6) 介護支援専門員 1以上(療養病床に係る病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)における入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)
(1) 医師 常勤換算方法で、1以上
(2) 療養病床に係る病室に置くべき看護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上
(3) 療養病床に係る病室に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上
(4) 介護支援専門員 1以上
(1) 医師及び薬剤師 それぞれ医療法上必要とされる数以上
(2) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員 次に掲げる数
ア 老人性認知症疾患療養病棟(医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第43条の2の規定の適用を受ける病院が有するものに限る。)にあっては、常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1以上
イ 老人性認知症疾患療養病棟(アの規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1以上
(3) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員常勤換算方法で、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上
(4) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士 1以上
(5) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準じる者 1以上
(6) 栄養士又は管理栄養士 老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床の数が100以上の指定介護療養型医療施設にあっては、1以上
(7) 介護支援専門員 1以上(老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)
4 前3項の入院患者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
7 指定介護療養型医療施設の従業者は、専ら当該指定介護療養型医療施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
9 第3項第1号の医師のうち1人は、老人性認知症疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスを担当する医師としなければならない。
(平30規則24・令3規則11・一部改正)
(1) 療養病床に係る一の病室 病床数は、4床以下とすること。
(2) 療養病床に係る病室 床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。
(3) 患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に隣接するもの 内法による測定で、1.8メートル(両側に居室がある廊下にあっては、2.7メートル)以上の幅とすること。
(4) 機能訓練室 内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。
(5) 談話室 療養病床の入院患者同士又は入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。
(6) 食堂 内法による測定で、療養病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有すること。
(7) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
(1) 療養病床に係る一の病室 病床数は、4床以下とすること。
(2) 療養病床に係る病室 床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。
(3) 患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に隣接するもの 内法による測定で、1.8メートル(両側に居室がある廊下にあっては、2.7メートル)以上の幅とすること。
(4) 機能訓練室 機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えること。
(5) 談話室 療養病床の入院患者同士又は入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。
(6) 食堂 内法による測定で、療養病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有すること。
(7) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
(1) 老人性認知症疾患療養病棟に係る一の病室 病床数は、4床以下とすること。
(2) 老人性認知症疾患療養病棟に係る病室 床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。
(3) 老人性認知症疾患療養病棟の用に供される部分(事業の管理の事務に供される部分を除く。) 床面積は、入院患者1人につき18平方メートル以上とすること。
(4) 患者が使用する廊下であって、老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接するもの 内法による測定で、1.8メートル(両側に居室がある廊下にあっては、2.7メートル(医療法施行規則第43条の2の規定の適用を受ける病院の廊下にあっては、2.1メートル))以上の幅とすること。
(5) 生活機能回復訓練室 60平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えること。
(6) デイルーム及び面会室 面積の合計は、老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における入院患者1人につき2平方メートル以上の面積を有すること。
(7) 食堂 老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有すること。ただし、前号のデイルームを食堂として使用することができるものとする。
(8) 浴室 入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものとすること。
(1) 次項各号に掲げる方法のうち指定介護療養型医療施設が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
2 条例第7条第2項の規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
ア 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機と患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて患者又はその家族の閲覧に供し、当該患者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に規定する方法は、患者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機と、患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(費用)
第7条 条例第14条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
(3) 基準省令第12条第3項第3号の厚生労働大臣が定める基準に基づき入院患者が選定する特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(4) 基準省令第12条第3項第4号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(5) 理美容代
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入院患者に負担させることが適当と認められるもの
(身体的拘束等の適正化を図るための措置)
第7条の2 条例第16条第6項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
(1) 当該指定介護療養型医療施設における身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行われるものを含む。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定介護療養型医療施設における身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 当該指定介護療養型医療施設において、介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(平30規則24・追加、令3規則11・一部改正)
(会議の実施方法等)
第8条 条例第17条第6項の規則で定める方法は、テレビ電話装置等を活用して行う方法(入院患者又はその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入院患者又はその家族の同意を得たものに限る。)とする。
2 条例第17条第9項の規定による実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 定期的に入院患者に面接すること。
(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
3 条例第17条第11項の規則で定める場合は、次に掲げるものとする。
(1) 入院患者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合
(2) 入院患者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
(令3規則11・一部改正)
(診療の方針)
第9条 条例第18条の規則で定める方針は、次に掲げるものとする。
(1) 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行うこと。
(2) 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入院患者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行うこと。
(3) 常に入院患者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、入院患者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。
(4) 検査、投薬、注射、処置等は、入院患者の病状に照らして妥当適切に行うこと。
(5) 特殊な療法又は新しい療法等については、基準省令第16条第5号の厚生労働大臣の定める基準のほか行ってはならないこと。
(6) 基準省令第16条第6号の厚生労働大臣の定める基準以外の医薬品を入院患者に施用し、又は処方してはならないこと。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第17項に規定する治験に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合においては、この限りでない。
(7) 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならないこと。
(平26規則45・一部改正)
(患者に関する市町村への通知)
第10条 条例第23条の規則で定める要件は、次に掲げる場合のいずれかに該当することとする。
(1) 指定介護療養施設サービスの利用の必要がなくなったと認められるにもかかわらず退院しないとき。
(2) 正当な理由なしに指定介護療養施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
(3) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(計画担当介護支援専門員の業務)
第11条 条例第26条の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。
(1) 入院の申込みを行っている患者の入院に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、病歴、生活歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。
(2) 入院患者の退院に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。
(3) 条例第36条第2項に規定する苦情の内容等を記録すること。
(4) 条例第38条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
(運営規程に定める事項)
第12条 条例第27条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 入院患者の定員
(4) 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 施設の利用に当たっての留意事項
(6) 非常災害対策
(7) その他施設の運営に関する重要事項
(衛生管理等)
第13条 条例第31条第2項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
(1) 当該指定介護療養型医療施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定介護療養型医療施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定介護療養型医療施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、基準省令第28条第2項第4号の厚生労働大臣の定める手順に沿った対応を行うこと。
(令3規則11・一部改正)
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第14条 条例第38条第1項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
(令3規則11・一部改正)
(虐待の防止措置)
第14条の2 条例第38条の2の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
(1) 当該指定介護療養型医療施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定介護療養型医療施設における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定介護療養型医療施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令3規則11・追加)
(記録の整備)
第15条 条例第40条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。
(1) 施設サービス計画
(2) 条例第13条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 条例第16条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 条例第23条に規定する市町村への通知に係る記録
(5) 条例第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(6) 条例第38条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(暴力団員の排除)
第16条 条例第41条第1項の規則で定める従業者は、副管理者その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、入所者の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該施設の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるものとする。
(1) ユニット 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれに定める基準を満たすこと。
ア 病室 次に掲げる基準を満たすこと。
(ア) 一の病室の定員は、1人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
(イ) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする。
(ウ) 一の病室の床面積等は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とすること。
(エ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
イ 共同生活室 次に掲げる基準を満たすこと。
(ア) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(イ) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。
ウ 洗面設備 次に掲げる基準を満たすこと。
(ア) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(イ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
エ 便所 次に掲げる基準を満たすこと。
(ア) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(イ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
(2) 廊下 幅を1.8メートル(中廊下にあっては、2.7メートル)以上とすること。
(3) 機能訓練室 内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。
(4) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
3 第1項第1号イの共同生活室は、医療法施行規則第21条第1項第2号に規定する食堂とみなす。
4 前3項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けなければならない。
(令3規則11・一部改正)
(1) ユニット 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれに定める基準を満たすこと。
ア 病室 次に掲げる基準を満たすこと。
(ア) 一の病室の定員は、1人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
(イ) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする。
(ウ) 一の病室の床面積等は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とすること。
(エ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
イ 共同生活室 次に掲げる基準を満たすこと。
(ア) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(イ) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。
ウ 洗面設備 次に掲げる基準を満たすこと。
(ア) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(イ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
エ 便所 次に掲げる基準を満たすこと。
(ア) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(イ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
(2) 廊下 幅を1.8メートル(中廊下にあっては、2.7メートル)以上とすること。
(3) 機能訓練室 機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えること。
(4) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
3 第1項第1号イの共同生活室は、医療法施行規則第21条の4第1項に規定する食堂とみなす。
4 前3項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けなければならない。
(令3規則11・一部改正)
(1) ユニット 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれに定める基準を満たすこと。
ア 病室 次に掲げる基準を満たすこと。
(ア) 一の病室の定員は、1人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
(イ) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする。
(ウ) 一の病室の床面積等は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とすること。
(エ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
イ 共同生活室 次に掲げる基準を満たすこと。
(ア) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(イ) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。
ウ 洗面設備 次に掲げる基準を満たすこと。
(ア) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(イ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
エ 便所 次に掲げる基準を満たすこと。
(ア) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(イ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
(2) 廊下 幅を1.8メートル(中廊下にあっては、2.7メートル)以上とすること。
(3) 生活機能回復訓練室 60平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えること。
(4) 浴室 入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものとすること。
3 前2項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けなければならない。
(令3規則11・一部改正)
(費用)
第20条 条例第47条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。
(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
(3) 基準省令第42条第3項第3号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(4) 基準省令第42条第3項第4号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(5) 理美容代
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入院患者に負担させることが適当と認められるもの
(身体的拘束等の適正化を図るための措置)
第20条の2 条例第48条第8項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
(1) 当該ユニット型指定介護療養型医療施設における身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該ユニット型指定介護療型医療施設における身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 当該ユニット型指定介護療養型医療施設において、介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(平30規則24・追加、令3規則11・一部改正)
(運営規程に定める事項)
第21条 条例第52条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 入院患者の定員
(4) ユニットの数及びユニットごとの入院患者の定員
(5) 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(6) 施設の利用に当たっての留意事項
(7) 非常災害対策
(8) その他施設の運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第22条 条例第53条第2項の規則で定める職員配置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
(準用)
第23条 第6条、第8条から第11条まで及び第13条から第16条までの規定は、ユニット型指定介護療養型医療施設について準用する。この場合において、第6条第1項中「第7条第2項の規定により同条第1項」とあるのは「第55条において準用する条例第7条第2項の規定により条例第55条において準用する条例第7条第1項」と、同条第2項中「第7条第2項」とあるのは「第55条において準用する条例第7条第2項」と、第8条第1項中「第17条第6項」とあるのは「第55条において準用する条例第17条第6項」と、同条第2項中「第17条第9項」とあるのは「第55条において準用する条例第17条第9項」と、同条第3項中「第17条第11項」とあるのは「第55条において準用する条例第17条第11項」と、第9条中「第18条」とあるのは「第55条において準用する条例第18条」と、第11条中「第26条」とあるのは「第55条において準用する条例第26条」と、第11条第3号及び第15条第5号中「第36条第2項」とあるのは「第55条において準用する条例第36条第2項」と、第11条第4号及び第15条第6号中「第38条第3項」とあるのは「第55条において準用する条例第38条第3項」と、第13条中「第31条第2項」とあるのは「第55条において準用する条例第31条第2項」と、第14条中「第38条第1項」とあるのは「第55条において準用する条例第38条第1項」と、第14条の2中「第38条の2」とあるのは「第55条において準用する条例第38条の2」と、第15条中「第40条第2項」とあるのは「第55条において準用する条例第40条第2項」と、同条第2号中「第13条第2項」とあるのは「第55条において準用する条例第13条第2項」と、同条第3号中「第16条第5項」とあるのは「第48条第7項」と、同条第4号中「第23条」とあるのは「第55条において準用する条例第23条」と、第16条中「第41条第1項」とあるのは「第55条において準用する条例第41条第1項」と読み替えるものとする。
(令3規則11・一部改正)
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、当分の間、第2条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 医師 常勤換算方法で、1以上
(2) 療養病床に係る病室に置くべき看護職員及び介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1以上。ただし、そのうちの1については、看護職員とするものとする。
(3) 介護支援専門員 1以上
3 当分の間、第2条第3項第3号中「6」とあるのは、「8」とする。
5 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「平成13年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第3条に規定する既存病院建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による旧療養型病床群」という。)であって、平成13年医療法施行規則等改正省令第7条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年厚生省令第3号)附則第4条の規定の適用を受けていたものに係る病室に隣接する廊下については、第3条第1項第3号中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、「2.7メートル」とあるのは「1.6メートル」とする。
6 平成13年医療法施行規則等改正省令附則第4条に規定する既存診療所建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による診療所旧療養型病床群」という。)であって、平成13年医療法施行規則等改正省令第8条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第35号)附則第4条の適用を受けていたものに係る病室に隣接する廊下については、第4条第1項第3号中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、「2.7メートル」とあるのは「1.6メートル」とする。
7 病床を転換して設けられた老人性認知症疾患療養病棟(以下「病床転換による老人性認知症疾患療養病棟」という。)に係る病室については、第5条第1項第1号中「4床」とあるのは、「6床」とする。
8 病床転換による老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下については、第5条第1項第4号中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、「2.7メートル(医療法施行規則第43条の2の規定の適用を受ける病院の廊下にあっては、2.1メートル)」とあるのは「1.6メートル」とする。
(平30規則24・令3規則11・一部改正)
(1) 医師及び薬剤師 それぞれ医療法上必要とされる数以上
(2) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法で、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が5又はその端数を増すごとに1以上
(3) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上
(4) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士 1以上
(5) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準じる者 1以上
(6) 栄養士又は管理栄養士 老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床の数が100以上の指定介護療養型医療施設にあっては、1以上
(7) 介護支援専門員 1以上(老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)
(平30規則24・令3規則11・一部改正)
11 療養病床を有する病院(平成24年3月31日において、医療法施行規則第51条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下については、令和6年3月31日までの間は、第3条第1項第3号及び第17条第1項第2号中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、「2.7メートル」とあるのは「1.6メートル」とする。
(平30規則24・令3規則11・一部改正)
12 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(平成24年3月31日において、医療法施行規則第51条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下については、令和6年3月31日までの間は、第5条第1項第4号中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、「2.7メートル(医療法施行規則第43条の2の規定の適用を受ける病院の廊下にあっては、2.1メートル)」とあるのは「1.6メートル」とする。
(平30規則24・令3規則11・一部改正)
13 当分の間、第2条第3項第2号イ中「1以上」とあるのは、「1以上。ただし、そのうち、老人性認知症疾患療養病棟入院患者数を4で除して得た数(その数が1に満たないときは、1とし、その数に1に満たない端数が生じるときは、これを切り上げるものとする。)から老人性認知症疾患療養病棟入院患者数を5で除して得た数(その数が1に満たないときは、1とし、その数に1に満たない端数が生じるときは、これを切り上げるものとする。)を減じた数の範囲内で介護職員とすることができる。」とする。
14 平成13年2月28日以前の日から引き続き存する老人性認知症疾患療養病棟に係る病室にあっては、当分の間、第5条第2号中「内法による測定で、入院患者1人につき6.4平方メートル」とあるのは、「入院患者1人につき6.0平方メートル」とする。
15 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第54号)による改正前の基準省令附則第8条の規定の適用を受けていた病院内の病室に隣接する廊下(平成13年医療法施行規則等改正省令による改正後の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号)による改正後の基準省令附則第10条、第15条及び第17条の規定の適用を受けていた場合を除く。)の幅については、第3条第3号及び第4条第3号中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、「2.7メートル」とあるのは「1.6メートル」と、第5条第4号中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、「2.7メートル(医療法施行規則第43条の2の規定の適用を受ける病院の廊下にあっては、2.1メートル)」とあるのは「1.6メートル」とする。
16 平成17年9月30日以前の日から引き続き法第48条第1項第3号の規定による指定を受けている介護療養型医療施設(同年10月2日以後に増築され、又は改築された部分を除く。次項において同じ。)であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第139号)による改正後の基準省令(以下「平成17年基準」という。)第5章(平成17年基準第39条第2項第1号イ(3)及び同号ロ(2)、第40条第2項第1号イ(3)及び同号ロ(2)並びに第41条第2項第1号イ(3)及び同号ロ(2)を除く。次項において同じ。)に規定する基準を満たすものについて、第17条第1号ア(ウ)、第18条第1号ア(ウ)又は第19条第1号ア(ウ)の規定を適用する場合においては、これらの規定中「入院患者同士の」とあるのは「10.65平方メートル以上を標準とすること。ただし、(ア)ただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上を標準とすること。これらの場合には、入院患者同士の」とする。
18 平成17年9月30日以前の日から引き続き法第48条第1項第3号の規定による指定を受けている介護療養型医療施設(同年10月1日以後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。次項において同じ。)は、指定介護療養型医療施設であってユニット型指定介護療養型医療施設でないものとみなす。
19 平成17年9月30日以前の日から引き続き法第48条第1項第3号の規定による指定を受けている介護療養型医療施設であって、平成17年基準第2章及び第5章に規定する基準を満たすものが、その旨を知事に申し出た場合には、前項の規定は、適用しない。
附則(平成26年規則第45号)抄
1 この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成30年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、令和6年4月1日から施行する。
(1)から(7)まで 略
(8) 第8条中介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の人員等の基準に関する条例施行規則第12条の改正規定、同規則第13条第3号の改正規定、同規則第14条に1号を加える改正規定及び同規則第21条の改正規定
(ユニットに係る経過措置)
6 この規則の施行の日以降、当分の間、第8条の規定による改正後の介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の人員等の基準に関する条例施行規則第17条第1項第1号ア(イ)の規定により入院患者の定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護療養型医療施設は、当該ユニット型指定介護療養型医療施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。
7 この規則の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この規則の施行後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下「居室等」という。)であって、第3条の規定による改正前の老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備等の基準に関する条例施行規則第12条第3項第1号ア(エ)b及び第19条第3項第1号ア(エ)b、第4条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則第64条第4項第1号ア(ウ)後段、第5条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則第62条第4項第1号ア(ウ)後段、第6条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の人員等の基準等に関する条例施行規則第14条第1項第1号ア(ウ)b並びに第8条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の人員等の基準に関する条例施行規則第17条第1項第1号ア(ウ)b、第18条第1項第1号ア(ウ)b及び第19条第1項第1号ア(ウ)bの規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。