○老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備等の基準に関する条例施行規則

平成24年9月14日

京都府規則第40号

老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備等の基準に関する条例施行規則をここに公布する。

老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備等の基準に関する条例施行規則

(運営規程に定める事項)

第2条 条例第7条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、数及び職務の内容

(3) 入所定員

(4) 入所者の処遇の内容

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) その他施設の運営に関する重要事項

(整備等をすべき記録)

第3条 条例第9条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 処遇計画

(2) 行った具体的な処遇の内容等の記録

(3) 身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第26条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第28条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(設備の基準)

第4条 条例第11条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

 養護老人ホームは、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 居室 次に掲げる基準を満たしていること。

 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者への処遇上必要と認められる場合には、2人とすることができる。

 地階に設けてはならないこと。

 入所者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。

(2) 静養室 次に掲げる基準を満たしていること。

 医務室又は職員室に近接して設けること。

 原則として1階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 及びに定めるもののほか、前号イ及びに定めるところによること。

(3) 洗面所 居室のある階ごとに設けること。

(4) 便所 居室のある階ごとに男子用及び女子用を別に設けること。

(5) 医務室 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

(6) 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

(7) 職員室 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 前項各号に規定するもののほか、養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。

(1) 廊下の幅は、1.35メートル(中廊下にあっては、1.8メートル)以上とすること。

(2) 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 階段の傾斜は、緩やかにすること。

(職員の基準)

第5条 養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 施設長 1

(2) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(3) 生活相談員 常勤換算方法で、入所者の数が30又はその端数を増すごとに1以上とすること。

(4) 支援員 常勤換算方法で、一般入所者(入所者であって、指定特定施設入居者生活介護(介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(平成24年京都府条例第27号)第218条第1項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第109条第1項の規定に相当する市町村の条例の規定における指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)又は指定介護予防特定施設入居者生活介護(介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(平成24年京都府条例第28号)第204条第1項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の提供を受けていないものをいう。以下同じ。)の数が15又はその端数を増すごとに1以上とすること。

(5) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 常勤換算方法で、入所者の数が100又はその端数を増すごとに1以上

(6) 栄養士 1以上

(7) 調理員、事務員その他の職員 当該養護老人ホームの実情に応じた適当数

 前項(第1号第2号第6号及び第7号を除く。)の規定にかかわらず、視覚又は聴覚に障害のある入所者の数が入所定員の7割を超える養護老人ホーム(以下この項及び第11項において「盲養護老人ホーム等」という。)には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、1に、入所者の数が30又はその端数を増すごとに1を加えた数以上とすること。

(2) 支援員 常勤換算方法で、別表の左欄に掲げる一般入所者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる支援員の数以上とすること。

(3) 看護職員 次の要件に該当する数

 入所者の数が100を超えない盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、2以上とすること。

 入所者の数が100を超える盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、2に、入所者の数が100を超えて100又はその端数を増すごとに1を加えた数以上とすること。

 第1項第3号又は前項第1号の生活相談員のうち、入所者の数が100又はその端数を増すごとに1人以上を主任生活相談員としなければならない。

 第1項第4号又は第2項第2号の支援員のうち、1人を主任支援員としなければならない。

 第1項から第3項までの入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。

 第1項第2項第11項及び第12項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

 第1項第1号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該養護老人ホームの管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

 第1項第2号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホーム(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この条において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が29人以下の養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。)の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

 第3項の主任生活相談員のうち1人以上は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 専らその職務に従事する者であること。

(2) 常勤の者であること。

10 前項の規定にかかわらず、第3項の主任生活相談員は、指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う養護老人ホームにあっては、入所者の処遇に支障がない場合には、当該養護老人ホームが行う当該事業に係る他の職務に従事することができる。

11 第9項(第2号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、第3項の主任生活相談員については、サテライト型養護老人ホーム(盲養護老人ホーム等を除く。)にあっては、常勤換算方法で、1以上とする。

12 指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う養護老人ホームに置くべき生活相談員の数については、第1項第3号又は第2項第1号に定める生活相談員の数から、常勤換算方法で、1を減じた数とすることができる。

13 第4項の主任支援員は、常勤の者でなければならない。

14 第1項第5号の看護職員(サテライト型養護老人ホーム又は指定特定施設入居者生活介護(介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例第239条に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは指定介護予防特定施設入居者生活介護(介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例第227条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)を行う養護老人ホームの看護職員を除く。)及び第2項第3号の看護職員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。

15 養護老人ホームは、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。

16 第1項第3号第6号及び第7号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホームの生活相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。

(1) 養護老人ホーム 生活相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の職員

(2) 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の職員

(3) 介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の職員

(4) 病院(病床数100以上の病院に限る。) 栄養士

(5) 診療所 事務員その他の職員

(平27規則26・平30規則24・平30規則51・令3規則11・一部改正)

(身体的拘束等の適正化を図るための措置)

第6条 条例第15条第6項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該養護老人ホームにおける身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行われるものを含む。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該養護老人ホームにおける身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 当該養護老人ホームにおいて、支援員その他の職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平30規則24・追加、令3規則11・一部改正)

(生活相談員の業務)

第7条 条例第21条第1項の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。

(1) 入所者の居宅サービス等の利用に際し、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する居宅サービス計画又は同法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画の作成等に資するため、同法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業又は同法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業を行う者と密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

(2) 条例第26条第2項に規定する苦情の内容等の記録を行うこと。

(3) 条例第28条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録を行うこと。

 条例第21条第2項の規則で定める生活相談員及び支援員は、次に掲げるものとし、同項の規則で定める業務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 主任生活相談員 養護老人ホームへの入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理

(2) 生活相談員が置かれていない指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う養護老人ホームの主任支援員 前項及び前号に定める業務

(平27規則25・平27規則26・平28規則14・一部改正、平30規則24・旧第6条繰下)

(感染症等の防止措置)

第8条 条例第23条第2項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該養護老人ホームにおいて、支援員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第24条第2項第4号の厚生労働大臣が定める手順に沿った対応を行うこと。

(平30規則24・旧第7条繰下、令3規則11・一部改正)

(事故発生の防止措置等)

第9条 条例第28条第1項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)及び支援員その他の職員に対する研修を定期的に行うこと。

(平30規則24・旧第8条繰下、令3規則11・一部改正)

(虐待の防止措置)

第9条の2 条例第28条の2の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該養護老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該養護老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該養護老人ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3規則11・追加)

(暴力団員の排除)

第10条 条例第29条第1項の規則で定める職員は、副施設長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、入所者の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該施設の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるものとする。

(平30規則24・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平30規則24・旧第10条繰下)

(施行期日)

 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

 昭和41年9月30日以前の日から引き続き存する養護老人ホームについては、第4条第2項第1号ウ及び第3項第1号の規定は、当分の間適用しない。

 平成18年3月31日以前の日から引き続き存する養護老人ホーム(同年4月1日において建築中のものを含む。以下同じ。)における第4条第2項第1号アの規定の適用については、同号ア中「1人とすること。ただし、入所者への処遇上必要と認められる場合には、2人とすることができる」とあるのは、当該養護老人ホームが昭和62年3月8日以前の日から引き続き存する場合にあっては「原則として4人以下とする」と、同月9日以後の日から引き続き存する場合にあっては「原則として2人以下とする」とする。

 平成18年3月31日以前の日から引き続き存する養護老人ホームについての第4条第2項第1号ウの規定の適用については、同号ウ中「10.65平方メートル」とあるのは、「収納設備等を除き、3.3平方メートル」とする。

(平成27年規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(「第8条第23項」を「第8条第24項」に改める部分に限る。)及び第2条の規定(「第8条第23項」を「第8条第24項」に改める部分に限る。)は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、令和6年4月1日から施行する。

(1) 

(2) 第2条中老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備等の基準に関する条例施行規則第2条の改正規定、同規則第8条第3号の改正規定及び同規則第9条に1号を加える改正規定

別表(第5条関係)

一般入所者の数

支援員の数

20以下

21以上30以下

31以上40以下

41以上50以下

51以上60以下

61以上70以下

10

71以上80以下

11

81以上90以下

12

91以上100以下

14

101以上110以下

14

111以上120以下

16

121以上130以下

18

131以上

18に、入所者の数が131を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えた数

老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備等の基準に関する条例施行規則

平成24年9月14日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)