○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設の人員等の基準等に関する条例施行規則

平成24年9月14日

京都府規則第48号

〔障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設の人員等の基準等に関する条例施行規則〕をここに公布する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設の人員等の基準等に関する条例施行規則

(平25規則21・改称)

(平25規則21・一部改正)

(従業者の基準)

第2条 生活介護を行う場合の指定障害者支援施設には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(2) 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 総数は、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる数を合計した数以上

 次に掲げる平均障害支援区分(基準省令第4条第1項第1号イ(2)(一)(イ)の平均障害支援区分をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ定める数

(ア) 平均障害支援区分が4未満 利用者(基準省令第4条第1項第1号イ(2)(一)(イ)(i)の厚生労働大臣が定める者を除く。(イ)及び(ウ)において同じ。)の数を6で除して得た数

(イ) 平均障害支援区分が4以上5未満 利用者の数を5で除して得た数

(ウ) 平均障害支援区分が5以上 利用者の数を3で除して得た数

 (ア)の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を10で除して得た数以上

(3) 看護職員 生活介護の単位ごとに、1以上

(4) 理学療法士又は作業療法士 利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数

(5) 生活支援員 生活介護の単位ごとに、1以上

(6) サービス管理責任者 次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 前項第2号の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものとする。

 第1項第2号の理学療法士若しくは作業療法士又は生活支援員及び同項第6号のサービス管理責任者については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に適合させなければならない。

(1) 理学療法士又は作業療法士 確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができること。

(2) 生活支援員 1人以上は、常勤でなければならないこと。

(3) サービス管理責任者 1人以上は、常勤でなければならないこと。

 自立訓練(機能訓練)を行う場合の指定障害者支援施設には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 総数は、常勤換算方法で、利用者の数を6で除して得た数以上

(2) 看護職員 1以上

(3) 理学療法士又は作業療法士 1以上

(4) 生活支援員 1以上

(5) サービス管理責任者 次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 指定障害者支援施設が、指定障害者支援施設における自立訓練(機能訓練)に併せて利用者の居宅を訪問することにより、自立訓練(機能訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、前項に掲げる員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くものとする。

 第4項第2号の看護職員、同項第4号の生活支援員及び同項第5号のサービス管理責任者については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に適合させなければならない。

(1) 看護職員 1人以上は、常勤でなければならないこと。

(2) 生活支援員 1人以上は、常勤でなければならないこと。

(3) サービス管理責任者 1人以上は、常勤でなければならないこと。

 自立訓練(生活訓練)を行う場合の指定障害者支援施設には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 生活支援員 常勤換算方法で、利用者の数を6で除して得た数以上

(2) サービス管理責任者 次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている場合については、前項第1号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「常勤換算方法」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、常勤換算方法」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、それぞれ1以上とする。

 指定障害者支援施設が、指定障害者支援施設における自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(生活訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練(生活訓練)」という。)を行う場合は、第7項及び第8項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くものとする。

10 第7項第1号又は第8項の生活支援員及び第7項第2号のサービス管理責任者については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に適合させなければならない。

(1) 生活支援員 1人以上は、常勤でなければならないこと。

(2) サービス管理責任者 1人以上は、常勤でなければならないこと。

11 就労移行支援を行う場合の指定障害者支援施設には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 職業指導員及び生活支援員 総数は、常勤換算方法で、利用者の数を6で除して得た数以上

(2) 職業指導員 1以上

(3) 生活支援員 1以上

(4) 就労支援員 常勤換算方法で、利用者の数を15で除して得た数以上

(5) サービス管理責任者 次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

12 条例第5条第1項第5号に掲げる従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

(1) 職業指導員及び生活支援員 総数は、常勤換算方法で、利用者の数を10で除して得た数以上

(2) 職業指導員 1以上

(3) 生活支援員 1以上

(4) サービス管理責任者 次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

13 第11項第1号又は第12項第1項の職業指導員又は生活支援員、第11項第4号の就労支援員及び同項第5号又は第12項第4号のサービス管理責任者については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に適合させなければならない。

(1) 職業指導員又は生活支援員 1人以上は、常勤でなければならないこと。

(2) サービス管理責任者 1人以上は、常勤でなければならないこと。

14 就労継続支援B型を行う場合の指定障害者支援施設には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 職業指導員及び生活支援員 総数は、常勤換算方法で、利用者の数を10で除して得た数以上

(2) 職業指導員 1以上

(3) 生活支援員 1以上

(4) サービス管理責任者 次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

15 前項第1号の職業指導員及び生活支援員並びに同項第4号のサービス管理責任者については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に適合させなければならない。

(1) 職業指導員及び生活支援員 1人以上は、常勤でなければならないこと。

(2) サービス管理責任者 1人以上は、常勤でなければならないこと。

16 施設入所支援を行う場合の指定障害者支援施設には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 生活支援員 施設入所支援の単位ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに掲げる数とすること。ただし、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を受ける利用者又は基準省令第4条第1項第6号イ(1)の厚生労働大臣が定める者に対してのみその提供が行われる単位にあっては、宿直勤務を行う生活支援員を1以上とする。

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

(2) サービス管理責任者 当該指定障害者支援施設等において昼間実施サービスを行う場合に配置されるサービス管理責任者が兼ねるものとすること。

17 前項第1号の施設入所支援の単位は、施設入所支援であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

18 第1項第4項第7項第11項第12項第14項及び第16項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

19 第1項から第16項までに規定する指定障害者支援施設の従業者は、生活介護の単位若しくは施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援の提供に当たる者又は専ら自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援若しくは就労継続支援B型の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平26規則19・令3規則11・一部改正)

(複数の昼間実施サービスを行う場合における従業者)

第3条 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設は、昼間実施サービスの利用定員の合計が20人未満である場合は、前条第3項第2号第6項第1号及び第2号第10項第1号第13項第1号(同条第12項第1号から第3号までに係る部分を除く。)並びに第15項第1号の規定にかかわらず、当該指定障害者支援施設が提供する昼間実施サービスを行う場合に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設は、前条第1項第6号第3項第3号第4項第5号第6項第3号第7項第2号第10項第2号第11項第5号第12項第4号第13項第2号第14項第4号及び第15項第2号の規定にかかわらず、サービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該指定障害者支援施設が提供する昼間実施サービスのうち基準省令第5条第2項の厚生労働大臣が定めるものの利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に掲げる数とし、この規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

(1) 利用者の数の合計が60以下 1以上

(2) 利用者の数の合計が61以上 1に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

(平30規則24・旧第4条繰上・一部改正、令3規則11・一部改正)

(従たる事業所を設置する場合における従業者)

第4条 条例第6条の規定により主たる事業所と一体的に管理運営を行う事業所(以下「従たる事業所」という。)を設置する場合において、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

(平30規則24・旧第5条繰上)

(設備の基準)

第5条 指定障害者支援施設は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 訓練・作業室 次に掲げる基準を満たしていること。

 専ら当該指定障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供するものであること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

(2) 居室 次に掲げる基準を満たしていること。

 一の居室の定員は、4人以下とすること。

 地階に設けてはならないこと。

 利用者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、9.9平方メートル以上とすること。

 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 必要に応じて利用者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(3) 食堂 次に掲げる基準を満たしていること。

 食事の提供に支障がない広さを有すること。

 必要な備品を備えること。

(4) 浴室 利用者の特性に応じたものとすること。

(5) 洗面所 次に掲げる基準を満たしていること。

 居室のある階ごとに設けること。

 利用者の特性に応じたものであること。

(6) 便所 次に掲げる基準を満たしていること。

 居室のある階ごとに設けること。

 利用者の特性に応じたものであること。

(7) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

(8) 廊下 次に掲げる基準を満たしていること。

 幅を1.5メートル(中廊下にあっては、1.8メートル)以上とすること。

 廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障がないようにしなければならないこと。

 認定指定障害者支援施設が就労移行支援を行う場合の設備の基準は、前項に規定するほか、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)の規定に基づきあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされる設備を有することとする。

(平30規則24・旧第6条繰上・一部改正)

(利用者負担額等の受領)

第6条 条例第21条第3項の規則で定める費用は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 生活介護を行う場合 次に掲げる費用

 食事の提供に要する費用

 創作的活動に係る材料費

 日用品費

 からまでに掲げるもののほか、生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

(2) 自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を行う場合 次に掲げる費用

 食事の提供に要する費用

 日用品費

 及びに掲げるもののほか、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

(3) 施設入所支援を行う場合 次に掲げる費用

 食事の提供に要する費用及び光熱水費(法第34条第1項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給された場合は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第21条の3第1項第1号に規定する食費等の基準費用額(法第34条第2項において準用する法第29条第5項の規定により当該特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定障害者支援施設に支払われた場合は、同号に規定する食費等の負担限度額)を限度とする。)

 基準省令第19条第3項第3号ロの厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室(国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準じるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 被服費

 日用品費

 からまでに掲げるもののほか、施設入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

 前項第1号ア第2号ア及び第3号アに掲げる費用については、基準省令第19条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(平25規則21・一部改正、平30規則24・旧第7条繰上・一部改正)

(会議の実施方法等)

第7条 条例第25条第5項の規則で定める方法は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行う方法とする。

2 条例第25条第8項の規定によるモニタリングは、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 定期的に利用者に面接すること。

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

(平30規則24・旧第8条繰上、令3規則11・一部改正)

(サービス管理責任者の業務)

第8条 条例第26条の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。

(1) 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。

(3) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

(平30規則24・旧第9条繰上)

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第9条 条例第41条の規定による金銭の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 当該利用者に係る当該金銭及びこれに準じるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「利用者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。

(2) 利用者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

(3) 利用者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。

(4) 当該利用者が退所した場合には、速やかに、利用者に係る金銭を当該利用者に取得させること。

(平30規則24・旧第10条繰上)

(市町村に通知する場合)

第10条 条例第42条の規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 正当な理由なしに施設障害福祉サービスの利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は訓練等給付費を受け、又は受けようとしたとき。

(平30規則24・旧第11条繰上)

(運営規程に定める重要事項)

第11条 条例第44条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定障害者支援施設の目的及び運営の方針

(2) 提供する施設障害福祉サービスの種類

(3) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(4) 昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間

(5) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員

(6) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

(7) 昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域

(8) サービスの利用に当たっての留意事項

(9) 緊急時等における対応方法

(10) 非常災害対策

(11) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

(12) 虐待の防止のための措置に関する事項

(13) その他運営に関する重要事項

(平30規則24・旧第12条繰上)

(感染症等の防止措置)

第11条の2 条例第48条第2項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定障害者支援施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定障害者支援施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定障害者支援施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令3規則11・追加)

(身体拘束等の適正化を図るための措置)

第11条の3 条例第51条第3項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令3規則11・追加)

(虐待の防止措置)

第11条の4 条例第57条の2の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定障害者支援施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定障害者支援施設において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3規則11・追加)

(整備等をすべき記録)

第12条 条例第59条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第19条第1項及び第2項に規定するサービスの提供の記録

(2) 施設障害福祉サービス計画

(3) 条例第42条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 条例第51条第2項に規定する身体拘束等の記録

(5) 条例第55条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第57条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平30規則24・旧第13条繰上)

(暴力団員の排除)

第13条 条例第60条第1項の規則で定める従業者は、副施設長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、利用者の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該施設の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるものとする。

(平30規則24・旧第14条繰上)

(その他)

第14条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平30規則24・旧第15条繰上)

(施行期日)

 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

 平成18年10月1日において現に存する指定知的障害者更生施設(基準省令附則第15条の指定知的障害者更生施設をいう。以下同じ。)、指定特定知的障害者授産施設(同条の指定特定知的障害者授産施設をいう。以下同じ。)又は指定知的障害者通勤寮(同条の指定知的障害者通勤寮をいう。以下同じ。)において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第5条第1項の規定を適用する場合においては、同項第2号ア中「4人」とあるのは、「原則として4人」とする。

(平30規則24・一部改正)

 平成18年10月1日において現に存する指定身体障害者更生施設(基準省令附則第15条の指定身体障害者更生施設をいう。以下同じ。)、指定身体障害者療護施設(同条の指定身体障害者療護施設のうち、障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成18年厚生労働省令第169号)による廃止前の指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「旧身体障害者更生施設等指定基準」という。)附則第3条の規定の適用を受けているものに限る。)、指定特定身体障害者授産施設(基準省令附則第15条の指定特定身体障害者授産施設をいう。以下同じ。)、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設、又は指定知的障害者通勤寮において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第5条第1項の規定を適用する場合においては、同項第2号ウ中「9.9平方メートル」とあるのは、「6.6平方メートル」とする。

(平30規則24・一部改正)

 平成18年10月1日において現に存する精神障害者生活訓練施設(基準省令附則第15条の精神障害者生活訓練施設をいう。以下同じ。)又は精神障害者授産施設(同条の精神障害者授産施設をいう。以下同じ。)において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第5条第1項の規定を適用する場合においては、同項第2号ウ中「9.9平方メートル」とあるのは、「4.4平方メートル」とする。

(平30規則24・一部改正)

 平成18年10月1日において現に存する指定身体障害者更生施設若しくは指定特定身体障害者授産施設であって旧身体障害者更生施設等指定基準附則第2条第1項若しくは第4条第1項の規定の適用を受けていたもの又は指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設若しくは指定知的障害者通勤寮であって旧知的障害者更生施設等指定基準附則第2条から第4条までの規定の適用を受けていたものにおいて、施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第5条第1項の規定を適用する場合においては、同項第2号ウ中「9.9平方メートル」とあるのは、「3.3平方メートル」とする。

(平30規則24・一部改正)

 平成24年4月1日において現に存していた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第5条による改正前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項に規定する指定知的障害児施設等(以下「旧指定知的障害児施設等」という。)であって、同日以後指定障害者支援施設となるものに対する第5条第1項第2号の規定を適用する場合については、当分の間、同号ウ中「9.9平方メートル」とあるのは、「4.95平方メートル」とする。ただし、指定障害者支援施設となった後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更した部分については、この限りでない。

(平30規則24・一部改正)

 平成18年10月1日において現に存する指定身体障害者更生施設、指定特定身体障害者授産施設、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設、指定知的障害者通勤寮、精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、第5条第1項第2号キのブザー又はこれに代わる設備を設けないことができる。

(平30規則24・一部改正)

 平成24年4月1日において現に存していた旧指定知的障害児施設等であって、同日以後指定障害者支援施設となるものについては、当分の間、第5条第1項第2号キの規定は、適用しない。ただし、指定障害者支援施設となった後に増築され、又は改築される建物等の構造を変更した部分については、この限りでない。

(平30規則24・一部改正)

 平成18年10月1日において現に存する指定知的障害者更生施設又は指定特定知的障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第5条第1項の規定を適用する場合においては、同項第8号ア中「1.5メートル」とあるのは、「1.35メートル」とする。

(平30規則24・一部改正)

10 平成18年10月1日において現に存する指定知的障害者通勤寮、精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については、第5条第1項第8号の規定は、当分の間、適用しない。

(平30規則24・一部改正)

11 平成18年10月1日において現に存する指定身体障害者更生施設、指定身体障害者療護施設、指定特定身体障害者授産施設、指定知的障害者更生施設又は指定特定知的障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については、第5条第1項第8号の規定は、当分の間、適用しない。

(平30規則24・一部改正)

12 平成24年4月1日において現に存していた旧指定知的障害児施設等であって、同日以後指定障害者支援施設となるものについては、当分の間、第5条第1項第8号の規定は、適用しない。ただし、指定障害者支援施設となった後に増築され、又は改築される建物等の構造を変更した部分については、この限りでない。

(平30規則24・一部改正)

(平成25年規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設の人員…

平成24年9月14日 規則第48号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第8章 心身障害者福祉
沿革情報
平成24年9月14日 規則第48号
平成25年3月29日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第24号
令和3年3月29日 規則第11号