○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備等の基準に関する条例施行規則

平成24年9月14日

京都府規則第53号

〔障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの設備等の基準に関する条例施行規則〕をここに公布する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備等の基準に関する条例施行規則

(平25規則21・改称)

(平25規則21・一部改正)

(運営規程で定める重要事項)

第2条 条例第3条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、員数及び職務の内容

(3) 利用定員

(4) 利用者に対して提供するサービスの内容並びに利用者等から受領する費用の種類及びその額

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(整備等をすべき記録)

第3条 条例第6条第2項の規則で定める記録は、次に掲げる記録とする。

(1) 条例第5条に規定するサービスの提供の記録

(2) 条例第17条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(3) 条例第18条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(設備の基準)

第4条 地域活動支援センターは、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等をすることができる場所 必要な設備及び備品等を備えること。

(2) 便所 利用者の特性に応じたものであること。

(職員の基準)

第5条 地域活動支援センターには、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 施設長 1

(2) 指導員 2以上

(感染症等の防止措置)

第5条の2 条例第15条第2項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該地域活動支援センターにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該地域活動支援センターにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該地域活動支援センターにおいて、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令3規則11・追加)

(虐待の防止措置)

第5条の3 条例第18条の2の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該地域活動支援センターにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該地域活動支援センターにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3規則11・追加)

(暴力団員の排除)

第6条 条例第19条第1項の規則で定める職員は、副施設長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、利用者の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設…

平成24年9月14日 規則第53号

(令和3年4月1日施行)