○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備等の基準に関する条例施行規則

平成24年9月14日

京都府規則第52号

〔障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備等の基準に関する条例施行規則〕をここに公布する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備等の基準に関する条例施行規則

(平25規則21・改称)

(平25規則21・一部改正)

(運営規程に定める事項)

第2条 条例第7条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、員数及び職務の内容

(3) 利用定員

(4) 療養介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

(5) サービス利用に当たっての留意事項

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 非常災害対策

(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(整備等をすべき記録)

第3条 条例第9条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第17条第1項に規定する療養介護計画

(2) 条例第28条第2項に規定する身体拘束等の記録

(3) 条例第30条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 条例第32条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(職員の基準)

第4条 療養介護事業所には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 管理者 1

(2) 医師 健康保険法(大正11年法律第70号)第65条第4項第1号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上

(3) 看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。次号において同じ。) 療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を2で除して得た数以上

(4) 生活支援員 療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を4で除して得た数以上。ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を2で除して得た数以上置かれている療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を2で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。

(5) サービス管理責任者 療養介護事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ次に掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。

 第1項の療養介護の単位は、療養介護であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の療養介護の単位を置く場合の療養介護の単位の利用定員は、20人以上とする。

 第1項に規定する療養介護事業所の職員(同項第1号から第3号までに掲げる者を除く。)は、専ら当該療養介護事業所の職務に従事する者又は療養介護の単位ごとに専ら当該療養介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

 第1項第1号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該療養介護事業所の他の業務に従事し、又は当該療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

 第1項第4号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

 第1項第5号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

(会議の実施方法等)

第5条 条例第17条第5項の規則で定める方法は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行う方法とする。

 条例第17条第8項の規定によるモニタリングは、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 定期的に利用者に面接すること。

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

(令3規則11・一部改正)

(サービス管理責任者の業務)

第6条 条例第18条の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。

(1) 利用申込者の利用に際し、その者に係る障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該療養介護事業所以外における障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

(3) 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。

(感染症等の防止措置)

第6条の2 条例第27条第2項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該療養介護事業所において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令3規則11・追加)

(身体拘束等の適正化を図るための措置)

第6条の3 条例第28条第3項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令3規則11・追加)

(虐待の防止措置)

第6条の4 条例第32条の2の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該療養介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該療養介護事業所において、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3規則11・追加)

(暴力団員の排除)

第7条 条例第33条第1項の規則で定める職員は、副管理者その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、利用者の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるものとする。

(運営規程に定める事項)

第8条 条例第37条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 利用定員

(5) 生活介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

(11) 虐待の防止のための措置に関する事項

(12) その他運営に関する重要事項

(設備の基準)

第9条 生活介護事業所は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 訓練・作業室 次に掲げる基準を満たしていること。

 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。

(職員の基準)

第10条 生活介護事業所には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 管理者 1

(2) 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(3) 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。)、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 次の要件のいずれにも該当する数

 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる利用者の平均障害支援区分(基準省令第39条第1項第3号イの厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれに掲げる数とすること。

(ア) 平均障害支援区分が4未満 利用者の数を6で除して得た数以上

(イ) 平均障害支援区分が4以上5未満 利用者の数を5で除して得た数以上

(ウ) 平均障害支援区分が5以上 利用者の数を3で除して得た数以上

 看護職員の数は、生活介護の単位ごとに、1以上とすること。

 理学療法士又は作業療法士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とすること。

 生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、1以上とすること。

(4) サービス管理責任者 生活介護事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ次に掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。

 第1項の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の生活介護の単位を置く場合の生活介護の単位の利用定員は20人以上とする。

 第1項第3号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

 第1項(同項第1号を除く。)及び前項に規定する生活介護事業所の職員は、専ら当該生活介護事業所の職務に従事する者又は生活介護の単位ごとに専ら当該生活介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

 第1項第1号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該生活介護事業所の他の業務に従事し、又は当該生活介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

 第1項第3号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

 第1項第4号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の職員(管理者及びサービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

(平26規則19・一部改正)

(感染症等の防止措置)

第10条の2 条例第49条第2項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該生活介護事業所において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令3規則11・追加)

(準用)

第11条 第3条第5条第6条及び第6条の3から第7条までの規定は、生活介護の事業について準用する。この場合において、第3条中「第9条第2項」とあるのは「第51条において準用する条例第9条第2項」と、同条第1号中「第17条第1項」とあるのは「第51条において準用する条例第17条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同条第2号中「第28条第2項」とあるのは「第51条において準用する条例第28条第2項」と、同条第3号中「第30条第2項」とあるのは「第51条において準用する条例第30条第2項」と、同条第4号中「第32条第2項」とあるのは「第51条において準用する条例第32条第2項」と、第5条第1項中「第17条第5項」とあるのは「第51条において準用する条例第17条第5項」と、同条第2項中「第17条第8項」とあるのは「第51条において準用する条例第17条第8項」と、第6条中「第18条」とあるのは「第51条において準用する条例第18条」と、第6条の3中「第28条第3項」とあるのは「第51条において準用する条例第28条第3項」と、第6条の4中「第32条の2」とあるのは「第51条において準用する条例第32条の2」と、第7条中「第33条第1項」とあるのは「第51条において準用する条例第33条第1項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(職員の基準)

第12条 自立訓練(機能訓練)事業所には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 管理者 1

(2) 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 次の要件のいずれにも該当する数

 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除して得た数以上とすること。

 看護職員の数は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、1以上とすること。

 理学療法士又は作業療法士の数は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、1以上とすること。

 生活支援員の数は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、1以上とすること。

(3) サービス管理責任者 自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 自立訓練(機能訓練)事業者が、自立訓練(機能訓練)事業所における自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することによる自立訓練(機能訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、前項に規定する員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くものとする。

 第1項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。

 第1項第2号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

 第1項(第1号を除く。)第2項及び前項に規定する自立訓練(機能訓練)事業所の職員は、専ら当該自立訓練(機能訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

 第1項第1号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、自立訓練(機能訓練)事業所の管理上支障がない場合は、当該自立訓練(機能訓練)事業所の他の業務に従事し、又は当該自立訓練(機能訓練)事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

 第1項第2号の看護職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

 第1項第2号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

 第1項第3号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

(準用)

第13条 第3条第5条から第9条まで及び第10条の2の規定は、自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第3条中「第9条第2項」とあるのは「第56条において準用する条例第9条第2項」と、同条第1号中「第17条第1項」とあるのは「第56条において準用する条例第17条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同条第2号中「第28条第2項」とあるのは「第56条において準用する条例第28条第2項」と、同条第3号中「第30条第2項」とあるのは「第56条において準用する条例第30条第2項」と、同条第4号中「第32条第2項」とあるのは「第56条において準用する条例第32条第2項」と、第5条第1項中「第17条第5項」とあるのは「第56条において準用する条例第17条第5項」と、同条第2項中「第17条第8項」とあるのは「第56条において準用する条例第17条第8項」と、第6条中「第18条」とあるのは「第56条において準用する条例第18条」と、第6条の3中「第28条第3項」とあるのは「第56条において準用する条例第28条第3項」と、第6条の4中「第32条の2」とあるのは「第56条において準用する条例第32条の2」と、第7条中「第33条第1項」とあるのは「第56条において準用する条例第33条第1項」と、第8条中「第37条」とあるのは「第56条において準用する条例第37条」と、第10条の2中「第49条第2項」とあるのは「第56条において準用する条例第49条第2項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(設備の基準)

第14条 自立訓練(生活訓練)事業所は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 訓練・作業室 次に掲げる基準を満たしていること。

 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。

 宿泊型自立訓練を行う自立訓練(生活訓練)事業所は、前項の規定による設備のほか、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けるものとする。

(1) 居室 次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たしていること。

 一の居室の定員は、1人とすること。

 一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。

(2) 浴室 利用者の特性に応じたものであること。

 条例第59条第8項の規則で定める要件は、次の要件のいずれかに該当すること。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

(職員の基準)

第15条 自立訓練(生活訓練)事業所には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 管理者 1

(2) 生活支援員 自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、に掲げる利用者の数を6で除して得た数及びに掲げる利用者の数を10で除して得た数の合計数以上

 に掲げる利用者以外の利用者

 宿泊型自立訓練の利用者

(3) 地域移行支援員 宿泊型自立訓練を行う場合にあっては、自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、1以上

(4) サービス管理責任者 自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている自立訓練(生活訓練)事業所については、前項第2号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「自立訓練(生活訓練)事業所」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、自立訓練(生活訓練)事業所」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、当該自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、それぞれ1以上とする。

 自立訓練(生活訓練)事業者が、自立訓練(生活訓練)事業所における自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(生活訓練)(以下この項において「訪問による自立訓練(生活訓練)」という。)を提供する場合は、前2項に規定する員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くものとする。

 第1項(第2項において読み替えられる場合を含む。)の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。

 第1項(第1号を除く。)及び第2項に規定する自立訓練(生活訓練)事業所の職員は、専ら当該自立訓練(生活訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

 第1項第1号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、自立訓練(生活訓練)事業所の管理上支障がない場合は、当該自立訓練(生活訓練)事業所の他の業務に従事し、又は当該自立訓練(生活訓練)事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

 第1項第2号又は第2項の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

 第1項第4号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

(準用)

第16条 第3条第5条から第8条まで及び第10条の2の規定は、自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第3条中「第9条第2項」とあるのは「第61条において準用する条例第9条第2項」と、同条第1号中「第17条第1項」とあるのは「第61条において準用する条例第17条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同条第2号中「第28条第2項」とあるのは「第61条において準用する条例第28条第2項」と、同条第3号中「条例第30条第2項」とあるのは「第61条において準用する条例第30条第2項」と、同条第4号中「第32条第2項」とあるのは「第61条において準用する条例第32条第2項」と、第5条第1項中「第17条第5項」とあるのは「第61条において準用する条例第17条第5項」と、同条第2項中「第17条第8項」とあるのは「第61条において準用する条例第17条第8項」と、第6条中「第18条」とあるのは「第61条において準用する条例第18条」と、第6条の3中「第28条第3項」とあるのは「第61条において準用する条例第28条第3項」と、第6条の4中「第32条の2」とあるのは「第61条において準用する条例第32条の2」と、第7条中「第33条第1項」とあるのは「第61条において準用する条例第33条第1項」と、第8条中「第37条」とあるのは「第56条において準用する条例第37条」と、第10条の2中「第49条第2項」とあるのは「第61条において準用する条例第49条第2項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(職員の基準)

第17条 就労移行支援事業所には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 管理者 1

(2) 職業指導員及び生活支援員 次の要件のいずれにも該当する数

 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除して得た数以上とすること。

 職業指導員の数は、就労移行支援事業所ごとに、1以上とすること。

 生活支援員の数は、就労移行支援事業所ごとに、1以上とすること。

(3) 就労支援員 就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を15で除して得た数以上

(4) サービス管理責任者 就労移行支援事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。

 第1項(第1号を除く。)に規定する就労移行支援事業所の職員は、専ら当該就労移行支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

 第1項第1号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、就労移行支援事業所の管理上支障がない場合は、当該就労移行支援事業所の他の業務に従事し、又は当該就労移行支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

 第1項第2号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。

 第1項第4号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

(令3規則11・一部改正)

(認定就労移行支援事業所の職員の員数)

第18条 認定就労移行支援事業所には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 管理者 1

(2) 職業指導員及び生活支援員 次の要件のいずれにも該当する数

 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を10で除して得た数以上とする。

 職業指導員の数は、就労移行支援事業所ごとに、1以上とする。

 生活支援員の数は、就労移行支援事業所ごとに、1以上とする。

(3) サービス管理責任者 就労移行支援事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 前項の職員及びその員数については、前条第2項から第6項までの規定を準用する。

(令3規則11・一部改正)

(準用)

第19条 第3条第5条から第9条まで及び第10条の2の規定は、就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第3条中「第9条第2項」とあるのは「第70条において準用する条例第9条第2項」と、同条第1号中「第17条第1項」とあるのは「第70条において準用する条例第17条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第2号中「第28条第2項」とあるのは「第70条において準用する条例第28条第2項」と、同条第3号中「第30条第2項」とあるのは「第70条において準用する条例第30条第2項」と、同条第4号中「第32条第2項」とあるのは「第70条において準用する条例第32条第2項」と、第5条第1項中「第17条第5項」とあるのは「第70条において準用する条例第17条第5項」と、同条第2項中「第17条第8項」とあるのは「第70条において準用する条例第17条第8項」と、第6条中「第18条」とあるのは「第70条において準用する条例第18条」と、第6条の3中「第28条第3項」とあるのは「第70条において準用する条例第28条第3項」と、第6条の4中「第32条の2」とあるのは「第70条において準用する条例第32条の2」と、第7条中「第33条第1項」とあるのは「第70条において準用する条例第33条第1項」と、第8条中「第37条」とあるのは「第70条において準用する条例第37条」と、第10条の2中「第49条第2項」とあるのは「第70条において準用する条例第49条第2項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(運営規程に定める事項)

第19条の2 条例第72条の2の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 利用定員

(5) 就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものを除く。)並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

(6) 就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものに限る。)、賃金及び条例第80条第3項に規定する工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間

(7) 通常の事業の実施地域

(8) サービスの利用に当たっての留意事項

(9) 緊急時等における対応方法

(10) 非常災害対策

(11) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

(12) 虐待の防止のための措置に関する事項

(13) その他運営に関する重要事項

(平29規則32・追加)

(設備の基準)

第20条 就労継続支援A型事業所には、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 訓練・作業室 次に掲げる基準を満たしていること。

 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。

(職員の基準)

第21条 就労継続支援A型事業所には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 管理者 1

(2) 職業指導員及び生活支援員 次の要件のいずれにも該当する数

 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労継続支援A型事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を10で除して得た数以上とする。

 職業指導員の数は、就労継続支援A型事業所ごとに、1以上とする。

 生活支援員の数は、就労継続支援A型事業所ごとに、1以上とする。

(3) サービス管理責任者 就労継続支援A型事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。

 第1項(第1号を除く。)に規定する就労継続支援A型事業所の職員は、専ら当該就労継続支援A型事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

 第1項第1号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、就労継続支援A型事業所の管理上支障がない場合は、当該就労継続支援A型事業所の他の業務に従事し、又は当該就労継続支援A型事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

 第1項第2号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。

 第1項第3号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の職員(管理者及びサービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

(利用者及び職員以外の者の雇用)

第22条 条例第84条の規則で定める人数は、次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 利用定員が10人以上20人以下 利用定員に100分の50を乗じて得た数

(2) 利用定員が21人以上30人以下 10又は利用定員に100分の40を乗じて得た数のいずれか多い数

(3) 利用定員が31人以上 12又は利用定員に100分の30を乗じて得た数のいずれか多い数

(準用)

第23条 第3条第5条から第7条まで及び第10条の2の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第3条中「第9条第2項」とあるのは「第85条において準用する条例第9条第2項」と、同条第1号中「第17条第1項」とあるのは「第85条において準用する条例第17条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、同条第2号中「第28条第2項」とあるのは「第85条において準用する条例第28条第2項」と、同条第3号中「第30条第2項」とあるのは「第85条において準用する条例第30条第2項」と、同条第4号中「第32条第2項」とあるのは「第85条において準用する条例第32条第2項」と、第5条第1項中「第17条第5項」とあるのは「第85条において準用する条例第17条第5項」と、同条第2項中「第17条第8項」とあるのは「第85条において準用する条例第17条第8項」と、第6条中「第18条」とあるのは「第85条において準用する条例第18条」と、第6条の3中「第28条第3項」とあるのは「第85条において準用する条例第28条第3項」と、第6条の4中「第32条の2」とあるのは「第85条において準用する条例第32条の2」と、第7条中「第33条第1項」とあるのは「第85条において準用する条例第33条第1項」と、第10条の2中「第49条第2項」とあるのは「第85条において準用する条例第49条第2項」と読み替えるものとする。

(平29規則32・令3規則11・一部改正)

第24条 第3条第5条から第8条まで、第10条の2第20条及び第21条の規定は、就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第3条中「第9条第2項」とあるのは「第88条において準用する条例第9条第2項」と、同条第1号中「第17条第1項」とあるのは「第88条において準用する条例第17条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同条第2号中「第28条第2項」とあるのは「第88条において準用する条例第28条第2項」と、同条第3号中「第30条第2項」とあるのは「第88条において準用する条例第30条第2項」と、同条第4号中「第32条第2項」とあるのは「第88条において準用する条例第32条第2項」と、第5条第1項中「第17条第5項」とあるのは「第88条において準用する条例第17条第5項」と、同条第2項中「第17条第8項」とあるのは「第88条において準用する条例第17条第8項」と、第6条中「第18条」とあるのは「第88条において準用する条例第18条」と、第6条の3中「第28条第3項」とあるのは「第88条において準用する条例第28条第3項」と、第6条の4中「第32条の2」とあるのは「第88条において準用する条例第32条の2」と、第7条中「第88条第1項」とあるのは「第61条において準用する条例第33条第1項」と、第8条中「第37条」とあるのは「第88条において準用する条例第37条」と、第10条の2中「第49条第2項」とあるのは「第88条において準用する条例第49条第2項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(職員の員数等の特例)

第25条 多機能型事業所は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含む。)の合計が20人未満である場合は、第10条第7項第12条第7項及び第8項第15条第7項第17条第5項並びに第21条第5項(前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき職員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、指定通所支援基準の規定により当該事業を行う事業所に置くべきものとされる職員を含むものとし、管理者、医師及び児童発達支援管理責任者を除く。)のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

 多機能型事業所は、第10条第1項第4号及び第8項第12条第1項第3号及び第9項第15条第1項第4号及び第8項第17条第1項第4号及び第6項並びに第21条第1項第3号及び第6項(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち、基準省令第90条第1項の厚生労働大臣が定めるものを1の事業所であるとみなして、当該1の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に掲げる数とすることができる。この場合において、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

(1) 利用者の数の合計が60以下 1以上

(2) 利用者の数の合計が61以上 1に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 条例第89条第4項の規定により、多機能型事業所の利用定員を1人以上とすることができることとされた多機能型事業所は、第10条第1項第3号エ及び第7項第12条第1項第2号イ及び第7項並びに第8項第15条第1項第2号及び第7項並びに前条において準用する第21条第1項第2号及び第5項の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所を1の事業所であるとみなして、当該1の事業所とみなされた事業所に置くべき生活支援員の数を、常勤換算方法で、第1号に掲げる利用者の数を6で除して得た数及び第2号に掲げる利用者の数を10で除して得た数の合計数以上とすることができる。この場合において、この項の規定により置くべきものとされる生活支援員のうち、1人以上は常勤でなければならない。

(1) 生活介護、自立訓練(機能訓練)及び自立訓練(生活訓練)の利用者

(2) 就労継続支援B型の利用者

(令3規則11・一部改正)

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

 法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「旧精神保健福祉法」という。)第50条の2第1項第1号に掲げる精神障害者生活訓練施設(以下「精神障害者生活訓練施設」という。)、同項第2号に掲げる精神障害者授産施設(以下「精神障害者授産施設」という。)(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成18年厚生労働省令第169号。以下「整備省令」という。)による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第87号。以下「旧精神障害者社会復帰施設基準」という。)第23条第1号に掲げる通所施設及び同条第2号に掲げる精神障害者小規模通所授産施設を除く。)、法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「旧知的障害者福祉法」という。)第21条の6に規定する知的障害者更生施設(以下「知的障害者更生施設」という。)(整備省令による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第22号。以下「旧知的障害者援護施設最低基準」という。)第22条第1号に規定する知的障害者入所更生施設に限る。)、旧知的障害者福祉法第21条の7に規定する知的障害者授産施設(以下「知的障害者授産施設」という。)(旧知的障害者援護施設最低基準第46条第1号に規定する知的障害者入所授産施設に限る。)及び旧知的障害者福祉法第21条の8に規定する知的障害者通勤寮について、第14条第2項の規定を適用する場合においては、同項第1号ア中「1人」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第3条の規定の適用を受けるものを除く。)については「2人以下」と、精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第3条の規定の適用を受けるものに限る。)、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設並びに知的障害者通勤寮については「4人以下」と、「一の居室の面積は」とあるのは「利用者1人当たりの床面積は」と、同号イ中「7.43平方メートル」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設については「4.4平方メートル」と、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設及び知的障害者通勤寮については「6.6平方メートル」とする。

 平成18年9月30日以前の日から引き続き存する法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧身体障害者福祉法」という。)第31条に規定する身体障害者授産施設(以下「身体障害者授産施設」という。)のうち基準省令附則第6条の厚生労働大臣が定めるもの、精神障害者授産施設のうち同条の厚生労働大臣が定めるもの又は知的障害者授産施設のうち同条の厚生労働大臣が定めるもの(これらの施設のうち、同年10月1日において基本的な設備が完成しているものを含み、同月2日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において就労継続支援A型を行う場合については、第22条の基準を満たすための計画を提出したときは、当分の間、同条の規定は、適用しない。

 法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧身体障害者福祉法第29条に規定する身体障害者更生施設、旧身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設若しくは身体障害者授産施設、旧精神保健福祉法第50条の2第1項第3号に掲げる精神障害者福祉ホーム又は知的障害者更生施設、知的障害者授産施設若しくは知的障害者通勤寮(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、平成18年10月2日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、療養介護の事業、生活介護の事業、自立訓練(機能訓練)の事業、自立訓練(生活訓練)の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援A型の事業又は就労継続支援B型の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、条例第11条第1項若しくは第39条第1項(条例第56条又は第70条において準用する場合を含む。)又は条例第59条第1項若しくは第74条第1項(条例第88条において準用する場合を含む。)に規定する多目的室を設けないことができる。

(平成25年規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設…

平成24年9月14日 規則第52号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第8章 心身障害者福祉
沿革情報
平成24年9月14日 規則第52号
平成25年3月29日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第19号
平成29年7月7日 規則第32号
令和3年3月29日 規則第11号